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沖縄県のネズミ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
沖縄県のネズミ被害について
沖縄県でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と沖縄県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲には許可が必要です
ネズミを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」と定められていますが、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」となっており、ネズミの中でも「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」は鳥獣保護管理法から除外されています。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課(鳥獣対策についての特設ページ/2023年3月31日更新)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。(家にネズミが多くて困っている、への回答)」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・5頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥や哺乳類を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。しかし、例外として有害鳥獣駆除、学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として野生鳥獣を捕獲しようとする場合は、県知事の許可を受けることにより捕獲することができます。申請先は捕獲目的や捕獲場所などによって変わります。下記内容をご確認ください。」 「学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として捕獲しようとする場合は県自然保護課(098-866-2243)へ申請してください。」 「ハシブトガラスが農作物に被害を及ぼしている、ハトが住み着いており衛生上の被害があるなど有害鳥獣駆除を目的として捕獲しようとする場合は、次の県出先機関又は各市町村へ申請してください。」 「※捕獲場所が屋我地島、漫湖、大東諸島など国指定鳥獣保護区の場合、又は捕獲対象が環境大臣の定める希少鳥獣である場合は、環境省沖縄奄美自然環境事務所(電話098-836-6400)までお問い合わせください。」」
出典:沖縄県(有害鳥獣駆除、学術研究、環境調査などを目的とした野生鳥獣の捕獲許可申請(沖縄県 環境部 自然保護課/ページ番号1004576・更新日 2026年1月5日))/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004576.html(確認日 2026年9月27日)
「有害鳥獣駆除目的の申請先は「県出先機関又は各市町村」で、県出先機関は捕獲場所によって次のとおり分かれる(公式ページの記載そのまま)。「捕獲場所が恩納村又は金武町以北の場合/北部農林水産振興センター森林整備保全課(名護市大南1-13-11 電話0980-52-2832)」「捕獲場所が読谷村又はうるま市以南の場合/南部林業事務所(那覇市旭町116-37 電話098-941-2583)」「捕獲場所が宮古地域の場合/宮古農林水産振興センター農林水産整備課(宮古島市平良字西里1125 電話0980-72-2365)」「捕獲場所が八重山地域の場合/八重山農林水産振興センター農林水産整備課(石垣市字真栄里438-1 電話0980-82-2342)」。=沖縄県では『市町村窓口だけ』ではなく、地域ごとの県の農林水産出先機関が有害鳥獣捕獲許可の申請先になっている点が特徴(申請先は捕獲目的・捕獲場所により変わる)。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004576.html(確認日 2026年9月25日)
「提出書類・手続について。「学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として捕獲しようとする場合は、県自然保護課へ問合せ・申請してください。申請はメール、ファクス及び郵送で可能です。」「また、申請書を提出してから許可が下りるまでには2週間程度の時間を要します。ゆとりをもって申請してください。」提出書類として「捕獲許可申請書(第1号様式)(※国、地方公共団体、農協などは従事者証交付申請書も追加)」「捕獲場所がわかる書面」「捕獲方法がわかる書面(捕獲用具の写真、図面など)」「捕獲しようとする事由を証する書面(研究計画書、環境影響評価調査委託の契約書の写しなど)」「狩猟免状の写し」「その他必要な書面(申請先へ事前にご確認ください)」が挙げられている。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004576.html(確認日 2026年9月25日)
「第13次鳥獣保護管理事業計画(令和4年3月策定)第11表「鳥獣の種類ごとの許可基準」の許可権者欄は「知事及び権限委譲している市町村長」と記載され、対象鳥獣としてイノシシ、ハシブトガラス、ヒヨドリ、キジバト、バン、カモ類、キジ、カワラバト(ドバト)、インドクジャク、シロガシラ、「その他外来鳥獣」、「その他(調査に基づき適宜考慮する。)」が掲げられている。同計画は「鳥獣保護管理法に基づき、都道府県知事が定める計画であり、鳥獣保護区の指定に関する方針や捕獲等の許可に関する事項等」を定めるもの(対象期間:令和4年度~令和8年度)。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画)/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/petgaiju/1018721/1005085.html(確認日 2026年9月25日)
「同計画「4-2 許可権限の市町村長への委譲」より。「県知事の権限に属する鳥獣の捕獲許可に係る事務については、対象とする市町村や種を限定した上で、条例又は鳥獣被害防止特措法に基づいて適切に市町村長に委譲され、特定計画との整合等、円滑に制度の運営が図られるよう努める。近年、ハシブトガラスやシロガシラ、イノシシなどの被害が多く、被害防止の迅速な対応が求められていることから、生活環境及び農林水産業被害の防止の目的に係る捕獲等又は採取等の許可について、市町村長への許可権限の委譲を検討する。」=どの市町村にどの種の許可権限が委譲されているかは限定されており、市町村によって異なる。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画 PDF)/https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/085/choju-keikaku_13th.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同計画のわなの使用に関する許可基準より。「わなを使用した捕獲許可については、原則として以下の基準を満たすものとする。」「(ア) くくりわなを使用した方法の許可申請の場合」「(イ) とらばさみを使用した方法での許可申請の場合」等の基準が定められ、また「法第9条第12項に基づく装着を行う。ただし、捕獲に許可を要するネズミ・モグラ類の捕獲等の場合において、猟具の大きさ等の理由で用具ごとに(標識の装着が困難な場合の例外)」との記載がある。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画 PDF)/https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/085/choju-keikaku_13th.pdf(確認日 2026年9月25日)
「傷病鳥獣について(沖縄県公式ページ「傷ついた野生鳥獣を見つけたら」/更新日2026年7月10日)。「たとえ傷ついていたとしても野生の鳥獣を許可なく捕まえたり、飼育することは法律で禁止されています。」「沖縄県では、希少種をはじめとする在来の野生鳥獣の救護事業を実施しております。ただし、以下の鳥獣の救護は対象外となります。所有者のある鳥獣、のら犬、のら猫、海棲哺乳類、ネズミ、外来鳥獣(ドバト、インコ類、マングース等)」「救護を行う前に、沖縄県環境部自然保護課(098-866-2243)へ連絡をお願いします。希少種等の場合、環境省対応になることがあります。」」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004568.html(確認日 2026年9月25日)
「沖縄県(県)の公式サイトに家ネズミ相談専用のページは確認できず、確認できた家ネズミの窓口記載は市の環境衛生担当部門のものだった。(1)那覇市「そ族昆虫に関すること」(環境部 環境衛生課 総務企画グループ、電話098-951-1530)=「ネズミの防除 食害などネズミによる被害を防ぐには、ネズミが生活できないような環境づくりがもっとも大切です。」「餌となる食べ物を確実に保管収納する。」「ネズミの通路を完全に遮断する。」「棲みかや巣になりそうな場所をきれいに整理する。」「以上のことをしながら、ねずみ用粘着テープや捕そ器等で駆除を行うと効果的でしょう。」。(2)沖縄市 市民部 環境課 環境衛生係の所掌事務に「そ族昆虫及びハブ対策」と明記(電話098-939-1212)。県レベルでは、沖縄県「傷ついた野生鳥獣を見つけたら」(自然保護課)に、傷病鳥獣救護事業の対象外として「所有者のある鳥獣、のら犬、のら猫、海棲哺乳類、ネズミ、外来鳥獣(ドバト、インコ類、マングース等)」とネズミが明記されている。また「沖縄県対策外来種リスト(令和6年3月更新)」ではハツカネズミ・ドブネズミ・クマネズミがいずれも定着状況「○:定着」の「防除対策外来種/②対策種」に分類されている(クマネズミは生態系被害防止外来種リスト区分「緊急対策外来種」)。なお家ネズミの相談先・対応内容は自治体によって異なるため、居住地の市町村(環境衛生担当課)への確認が必要。」
出典:沖縄県(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004576.html(確認日 2026年9月25日)
沖縄県・区市の相談窓口
那覇市 環境部 環境衛生課 総務企画グループ(そ族昆虫に関すること/ページ番号1002295・更新日 令和8年9月1日)
家ネズミは市の「そ族昆虫」担当。「ネズミの防除 食害などネズミによる被害を防ぐには、ネズミが生活できないような環境づくりがもっとも大切です。」「餌となる食べ物を確実に保管収納する。」「ネズミの通路を完全に遮断する。」「棲みかや巣になりそうな場所をきれいに整理する。」「以上のことをしながら、ねずみ用粘着テープや捕そ器等で駆除を行うと効果的でしょう。」=ネズミ本体の駆除代行や捕獲器の貸出は記載されていない(ゴキブリ・蚊については「自治会・通り会などの単位での駆除については、散布方法の指導や薬品の支給および噴霧器の貸し出しを行っています。」と、貸出は虫の共同駆除に限定して記載)。問い合わせ先:環境部 環境衛生課 総務企画グループ(電話098-951-1530)。
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/animal/1002273/1002295.html(確認日 2026年9月27日)
那覇市 環境部 環境保全課 水質保全グループ(ハト等の鳥の巣/ページ番号1002283・更新日 令和7年12月24日)
「ハト、ツバメ等は鳥獣保護管理法の保護対象動物となっており、むやみに巣や卵を撤去したり捕獲をすることはできません。」「建物にハトなどが巣を作ってしまう前に、ベランダ等の侵入しそうな場所へ防鳥ネットやワイヤー等のグッズを利用した予防対策を行いましょう。」「万一、建物等に鳥が巣を作ってしまった場合は、巣立ちまで見守り、鳥がいなくなったことを確認した後に巣を撤去してください。」同ページから捕獲許可については沖縄県のページ(有害鳥獣捕獲、環境調査、学術研究などを目的として野生鳥獣を捕獲するには)へ外部リンクしている。問い合わせ先:環境部 環境保全課 水質保全グループ(電話098-951-3229)。
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/animal/1002274/1002283.html(確認日 2026年9月27日)
沖縄市 市民部 環境課 環境衛生係(組織案内・業務内容)
環境衛生係の所掌事務として「犬・ねこ等の死体処理」「狂犬病予防法に基づく犬の登録等」「飼犬等の飼養管理」「そ族昆虫及びハブ対策」「メジロの捕獲及び登録」「墓地埋葬法に基づく墓地等…に関すること。」「公害防止」「騒音及び悪臭の測定並びに関係事業者等の指導」が明記されている。=家ネズミ(そ族)とハブは市の環境課環境衛生係が窓口。問い合わせ先:市民部 環境課(電話098-939-1212/ファクス098-934-0609)。
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k017/shiseijouhou/gaiyou/soshikiannai/organize/971/975/index.html(確認日 2026年9月27日)
浦添市 市民部 環境保全課(カラスについて/記事番号1-1547・更新日 2026年6月5日)
「カラスを含む野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により保護されており、許可なく捕獲や駆除を行うことは禁止されています。」「鳴き声がうるさい、迷惑だからといってむやみに捕まえることはできないものとなっております。」「農林水産物被害、人身への危害等やむを得ず捕獲や駆除を希望する場合は、土地所有者又はご自身で業者へ依頼してください。」予防策として「えさ場をなくしましょう。」「巣が作られないようにしましょう。」等を記載。=市による捕獲代行やわな貸出の記載はない。問い合わせ先:市民部 環境保全課(電話098-876-1715=犬・猫、お墓、公害関係)。
https://www.city.urasoe.lg.jp/doc/651caaa3e1ffac0826a613a8/(確認日 2026年9月27日)
名護市 環境水道部 環境対策課(ハブ対策について)
わな(捕獲器)の扱いが自治体によって違う例。「名護市環境対策課では、ハブ捕獲器を設置することでハブ対策を行っています。」「市内(山林除く)でハブを見かけ、咬傷被害防止のため、ハブ捕獲器を設置したい場合は、下記までご連絡・ご相談ください。」「緊急時のハブ捕獲等の対応について 身の危険を感じ、緊急で捕獲して欲しい場合は110番をし警察に捕獲してもらいましょう。」問い合わせ先:名護市 環境水道部 環境対策課(電話0980-43-0101 自動音声ガイダンス「3」)。※これはハブ(爬虫類)についての記載であり、獣類のわな貸出を示すものではない。
https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2021012200033/(確認日 2026年9月27日)
宮古島市 環境衛生局 環境保全課(組織・業務内容)
自然環境係の所掌事務に「10.鳥獣保護管理に関すること。」「17.固有種希少種保全に関すること。」「18.外来種対策に関すること。」、生活環境係の所掌事務に「1.狂犬病予防に関すること。」「2.動物愛護に関すること。」「6.その他環境衛生に関すること。」が明記されている。=鳥獣保護管理と外来種対策は自然環境係、生活環境・環境衛生は生活環境係という分担。問い合わせ先:環境衛生局 環境保全課(電話0980-79-5283/FAX 0980-73-2692)。
https://www.city.miyakojima.lg.jp/soshiki/shityo/kankyoueisei/kankyouhozen/index.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
- ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
- ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
- ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
- ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
- ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、沖縄県のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
- 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
- 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
- 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
- 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
- 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。沖縄県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。