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沖縄県のイタチ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでイタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
沖縄県のイタチ被害について
沖縄県でイタチの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある会社を整理しました。
イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と沖縄県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
イタチの捕獲には許可が必要です
イタチを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。(第八条 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律/平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)/二 哺乳綱/(一)ねこ目/いたち科/Mustela itatsi(イタチ)(オスに限る。)/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第一 希少鳥獣(第一条の二関係)/いたち科/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第一)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類):イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)」
出典:環境省 自然環境局「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第80条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/ねずみ目/ねずみ科/Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第78条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は法の対象外(これらの駆除には捕獲許可が不要)」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ「ネズミの駆除にも捕獲許可は必要ですか?」)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳綱)に掲げられているイタチ科(いたち科)の種は「アメリカミンク(Neovison vison)」のみであり、イタチ(ニホンイタチ)・シベリアイタチ(チョウセンイタチ)・フェレットは特定外来生物として掲げられていない。」
出典:環境省「特定外来生物等一覧」(外来生物法)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「生態系被害防止外来種リスト(第2版・動物):「対馬以外のシベリアイタチ」(Mustela sibirica)=総合対策外来種(定着)/防除推進外来種(生態系等へ及ぼす影響が大きなもの)。「北海道、伊豆諸島、トカラ(中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、喜界島、沖永良部島、与論島、座間味島)以南などのニホンイタチ」(Mustela itatsi)=国内由来の外来種/防除推進外来種。」
出典:環境省・農林水産省「生態系被害防止外来種リスト(第2版)動物」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/list2_animals.pdf(確認日 2026年9月25日)
「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは野生動物ですので、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により許可なく捕獲することが禁止されています。」
出典:大阪市西淀川区(イタチについて)/https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000597452.html(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣保護管理法 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の管理を目的とする場合の許可権者は市町村長(それ以外の場合は都道府県知事)。市町村長の許可権限に含まれる種として「イタチ(オス)、シベリアイタチ」(狩猟鳥獣)、「イタチ(メス)」(狩猟鳥獣以外)が示されている。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲/権限移譲の区分)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチ捕獲するには、市町村長の捕獲許可が必要ですので、お住まいの市町村窓口にご相談ください」
出典:大阪府(イタチでお困りの方へ)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチを捕獲するには鳥獣保護法に基づく許可が必要で、許可を取らずに捕まえることはできません。」
出典:東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ)/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。/困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。」
出典:堺市(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】/産業経済局鳥獣被害対策課)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは鳥獣保護法で守られているため、許可のない駆除や捕獲はできません。/やむを得ずイタチを捕獲する場合は、みどり課にご相談ください。」
出典:大東市(イタチについて)/https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/35/24912.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲」と「捕まえたイタチの処分」については、申請者ご自身でしていただく必要があります(事前に大阪市動物愛護相談室への相談が必要)。」
出典:大阪市東成区(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000640074.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥や哺乳類を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。しかし、例外として有害鳥獣駆除、学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として野生鳥獣を捕獲しようとする場合は、県知事の許可を受けることにより捕獲することができます。申請先は捕獲目的や捕獲場所などによって変わります。下記内容をご確認ください。」 「学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として捕獲しようとする場合は県自然保護課(098-866-2243)へ申請してください。」 「ハシブトガラスが農作物に被害を及ぼしている、ハトが住み着いており衛生上の被害があるなど有害鳥獣駆除を目的として捕獲しようとする場合は、次の県出先機関又は各市町村へ申請してください。」 「※捕獲場所が屋我地島、漫湖、大東諸島など国指定鳥獣保護区の場合、又は捕獲対象が環境大臣の定める希少鳥獣である場合は、環境省沖縄奄美自然環境事務所(電話098-836-6400)までお問い合わせください。」」
出典:沖縄県(有害鳥獣駆除、学術研究、環境調査などを目的とした野生鳥獣の捕獲許可申請(沖縄県 環境部 自然保護課/ページ番号1004576・更新日 2026年1月5日))/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004576.html(確認日 2026年9月27日)
「有害鳥獣駆除目的の申請先は「県出先機関又は各市町村」で、県出先機関は捕獲場所によって次のとおり分かれる(公式ページの記載そのまま)。「捕獲場所が恩納村又は金武町以北の場合/北部農林水産振興センター森林整備保全課(名護市大南1-13-11 電話0980-52-2832)」「捕獲場所が読谷村又はうるま市以南の場合/南部林業事務所(那覇市旭町116-37 電話098-941-2583)」「捕獲場所が宮古地域の場合/宮古農林水産振興センター農林水産整備課(宮古島市平良字西里1125 電話0980-72-2365)」「捕獲場所が八重山地域の場合/八重山農林水産振興センター農林水産整備課(石垣市字真栄里438-1 電話0980-82-2342)」。=沖縄県では『市町村窓口だけ』ではなく、地域ごとの県の農林水産出先機関が有害鳥獣捕獲許可の申請先になっている点が特徴(申請先は捕獲目的・捕獲場所により変わる)。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004576.html(確認日 2026年9月25日)
「提出書類・手続について。「学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として捕獲しようとする場合は、県自然保護課へ問合せ・申請してください。申請はメール、ファクス及び郵送で可能です。」「また、申請書を提出してから許可が下りるまでには2週間程度の時間を要します。ゆとりをもって申請してください。」提出書類として「捕獲許可申請書(第1号様式)(※国、地方公共団体、農協などは従事者証交付申請書も追加)」「捕獲場所がわかる書面」「捕獲方法がわかる書面(捕獲用具の写真、図面など)」「捕獲しようとする事由を証する書面(研究計画書、環境影響評価調査委託の契約書の写しなど)」「狩猟免状の写し」「その他必要な書面(申請先へ事前にご確認ください)」が挙げられている。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004576.html(確認日 2026年9月25日)
「第13次鳥獣保護管理事業計画(令和4年3月策定)第11表「鳥獣の種類ごとの許可基準」の許可権者欄は「知事及び権限委譲している市町村長」と記載され、対象鳥獣としてイノシシ、ハシブトガラス、ヒヨドリ、キジバト、バン、カモ類、キジ、カワラバト(ドバト)、インドクジャク、シロガシラ、「その他外来鳥獣」、「その他(調査に基づき適宜考慮する。)」が掲げられている。同計画は「鳥獣保護管理法に基づき、都道府県知事が定める計画であり、鳥獣保護区の指定に関する方針や捕獲等の許可に関する事項等」を定めるもの(対象期間:令和4年度~令和8年度)。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画)/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/petgaiju/1018721/1005085.html(確認日 2026年9月25日)
「同計画「4-2 許可権限の市町村長への委譲」より。「県知事の権限に属する鳥獣の捕獲許可に係る事務については、対象とする市町村や種を限定した上で、条例又は鳥獣被害防止特措法に基づいて適切に市町村長に委譲され、特定計画との整合等、円滑に制度の運営が図られるよう努める。近年、ハシブトガラスやシロガシラ、イノシシなどの被害が多く、被害防止の迅速な対応が求められていることから、生活環境及び農林水産業被害の防止の目的に係る捕獲等又は採取等の許可について、市町村長への許可権限の委譲を検討する。」=どの市町村にどの種の許可権限が委譲されているかは限定されており、市町村によって異なる。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画 PDF)/https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/085/choju-keikaku_13th.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同計画のわなの使用に関する許可基準より。「わなを使用した捕獲許可については、原則として以下の基準を満たすものとする。」「(ア) くくりわなを使用した方法の許可申請の場合」「(イ) とらばさみを使用した方法での許可申請の場合」等の基準が定められ、また「法第9条第12項に基づく装着を行う。ただし、捕獲に許可を要するネズミ・モグラ類の捕獲等の場合において、猟具の大きさ等の理由で用具ごとに(標識の装着が困難な場合の例外)」との記載がある。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画 PDF)/https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/085/choju-keikaku_13th.pdf(確認日 2026年9月25日)
「傷病鳥獣について(沖縄県公式ページ「傷ついた野生鳥獣を見つけたら」/更新日2026年7月10日)。「たとえ傷ついていたとしても野生の鳥獣を許可なく捕まえたり、飼育することは法律で禁止されています。」「沖縄県では、希少種をはじめとする在来の野生鳥獣の救護事業を実施しております。ただし、以下の鳥獣の救護は対象外となります。所有者のある鳥獣、のら犬、のら猫、海棲哺乳類、ネズミ、外来鳥獣(ドバト、インコ類、マングース等)」「救護を行う前に、沖縄県環境部自然保護課(098-866-2243)へ連絡をお願いします。希少種等の場合、環境省対応になることがあります。」」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004568.html(確認日 2026年9月25日)
沖縄県・区市の相談窓口
那覇市 環境部 環境衛生課 総務企画グループ(そ族昆虫に関すること/ページ番号1002295・更新日 令和8年9月1日)
家ネズミは市の「そ族昆虫」担当。「ネズミの防除 食害などネズミによる被害を防ぐには、ネズミが生活できないような環境づくりがもっとも大切です。」「餌となる食べ物を確実に保管収納する。」「ネズミの通路を完全に遮断する。」「棲みかや巣になりそうな場所をきれいに整理する。」「以上のことをしながら、ねずみ用粘着テープや捕そ器等で駆除を行うと効果的でしょう。」=ネズミ本体の駆除代行や捕獲器の貸出は記載されていない(ゴキブリ・蚊については「自治会・通り会などの単位での駆除については、散布方法の指導や薬品の支給および噴霧器の貸し出しを行っています。」と、貸出は虫の共同駆除に限定して記載)。問い合わせ先:環境部 環境衛生課 総務企画グループ(電話098-951-1530)。
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/animal/1002273/1002295.html(確認日 2026年9月27日)
那覇市 環境部 環境保全課 水質保全グループ(ハト等の鳥の巣/ページ番号1002283・更新日 令和7年12月24日)
「ハト、ツバメ等は鳥獣保護管理法の保護対象動物となっており、むやみに巣や卵を撤去したり捕獲をすることはできません。」「建物にハトなどが巣を作ってしまう前に、ベランダ等の侵入しそうな場所へ防鳥ネットやワイヤー等のグッズを利用した予防対策を行いましょう。」「万一、建物等に鳥が巣を作ってしまった場合は、巣立ちまで見守り、鳥がいなくなったことを確認した後に巣を撤去してください。」同ページから捕獲許可については沖縄県のページ(有害鳥獣捕獲、環境調査、学術研究などを目的として野生鳥獣を捕獲するには)へ外部リンクしている。問い合わせ先:環境部 環境保全課 水質保全グループ(電話098-951-3229)。
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/animal/1002274/1002283.html(確認日 2026年9月27日)
沖縄市 市民部 環境課 環境衛生係(組織案内・業務内容)
環境衛生係の所掌事務として「犬・ねこ等の死体処理」「狂犬病予防法に基づく犬の登録等」「飼犬等の飼養管理」「そ族昆虫及びハブ対策」「メジロの捕獲及び登録」「墓地埋葬法に基づく墓地等…に関すること。」「公害防止」「騒音及び悪臭の測定並びに関係事業者等の指導」が明記されている。=家ネズミ(そ族)とハブは市の環境課環境衛生係が窓口。問い合わせ先:市民部 環境課(電話098-939-1212/ファクス098-934-0609)。
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k017/shiseijouhou/gaiyou/soshikiannai/organize/971/975/index.html(確認日 2026年9月27日)
浦添市 市民部 環境保全課(カラスについて/記事番号1-1547・更新日 2026年6月5日)
「カラスを含む野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により保護されており、許可なく捕獲や駆除を行うことは禁止されています。」「鳴き声がうるさい、迷惑だからといってむやみに捕まえることはできないものとなっております。」「農林水産物被害、人身への危害等やむを得ず捕獲や駆除を希望する場合は、土地所有者又はご自身で業者へ依頼してください。」予防策として「えさ場をなくしましょう。」「巣が作られないようにしましょう。」等を記載。=市による捕獲代行やわな貸出の記載はない。問い合わせ先:市民部 環境保全課(電話098-876-1715=犬・猫、お墓、公害関係)。
https://www.city.urasoe.lg.jp/doc/651caaa3e1ffac0826a613a8/(確認日 2026年9月27日)
名護市 環境水道部 環境対策課(ハブ対策について)
わな(捕獲器)の扱いが自治体によって違う例。「名護市環境対策課では、ハブ捕獲器を設置することでハブ対策を行っています。」「市内(山林除く)でハブを見かけ、咬傷被害防止のため、ハブ捕獲器を設置したい場合は、下記までご連絡・ご相談ください。」「緊急時のハブ捕獲等の対応について 身の危険を感じ、緊急で捕獲して欲しい場合は110番をし警察に捕獲してもらいましょう。」問い合わせ先:名護市 環境水道部 環境対策課(電話0980-43-0101 自動音声ガイダンス「3」)。※これはハブ(爬虫類)についての記載であり、獣類のわな貸出を示すものではない。
https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2021012200033/(確認日 2026年9月27日)
宮古島市 環境衛生局 環境保全課(組織・業務内容)
自然環境係の所掌事務に「10.鳥獣保護管理に関すること。」「17.固有種希少種保全に関すること。」「18.外来種対策に関すること。」、生活環境係の所掌事務に「1.狂犬病予防に関すること。」「2.動物愛護に関すること。」「6.その他環境衛生に関すること。」が明記されている。=鳥獣保護管理と外来種対策は自然環境係、生活環境・環境衛生は生活環境係という分担。問い合わせ先:環境衛生局 環境保全課(電話0980-79-5283/FAX 0980-73-2692)。
https://www.city.miyakojima.lg.jp/soshiki/shityo/kankyoueisei/kankyouhozen/index.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
- ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))
イタチ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてイタチを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、沖縄県のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「におい」を発するものを天井裏や床下にまいて追い出しましょう(木酢液、漂白剤、お酢など)/金属製のネット(ホームセンターで販売しています)や網(餅焼き網で代用可)でイタチが侵入しそうな穴や場所をふさいでください(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- 02追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- 03ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- 04「においで追い出す」「煙で追い出す」「光で寄せ付けない」/侵入口を塞いでイタチに入らせないようにしましょう(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- 05イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
- 06イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。沖縄県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できなかった(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではない(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得。