エリア × 害獣情報
沖縄県のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
沖縄県のハクビシン被害について
沖縄県でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と沖縄県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥や哺乳類を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。しかし、例外として有害鳥獣駆除、学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として野生鳥獣を捕獲しようとする場合は、県知事の許可を受けることにより捕獲することができます。申請先は捕獲目的や捕獲場所などによって変わります。下記内容をご確認ください。」 「学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として捕獲しようとする場合は県自然保護課(098-866-2243)へ申請してください。」 「ハシブトガラスが農作物に被害を及ぼしている、ハトが住み着いており衛生上の被害があるなど有害鳥獣駆除を目的として捕獲しようとする場合は、次の県出先機関又は各市町村へ申請してください。」 「※捕獲場所が屋我地島、漫湖、大東諸島など国指定鳥獣保護区の場合、又は捕獲対象が環境大臣の定める希少鳥獣である場合は、環境省沖縄奄美自然環境事務所(電話098-836-6400)までお問い合わせください。」」
出典:沖縄県(有害鳥獣駆除、学術研究、環境調査などを目的とした野生鳥獣の捕獲許可申請(沖縄県 環境部 自然保護課/ページ番号1004576・更新日 2026年1月5日))/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004576.html(確認日 2026年9月27日)
「有害鳥獣駆除目的の申請先は「県出先機関又は各市町村」で、県出先機関は捕獲場所によって次のとおり分かれる(公式ページの記載そのまま)。「捕獲場所が恩納村又は金武町以北の場合/北部農林水産振興センター森林整備保全課(名護市大南1-13-11 電話0980-52-2832)」「捕獲場所が読谷村又はうるま市以南の場合/南部林業事務所(那覇市旭町116-37 電話098-941-2583)」「捕獲場所が宮古地域の場合/宮古農林水産振興センター農林水産整備課(宮古島市平良字西里1125 電話0980-72-2365)」「捕獲場所が八重山地域の場合/八重山農林水産振興センター農林水産整備課(石垣市字真栄里438-1 電話0980-82-2342)」。=沖縄県では『市町村窓口だけ』ではなく、地域ごとの県の農林水産出先機関が有害鳥獣捕獲許可の申請先になっている点が特徴(申請先は捕獲目的・捕獲場所により変わる)。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004576.html(確認日 2026年9月25日)
「提出書類・手続について。「学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として捕獲しようとする場合は、県自然保護課へ問合せ・申請してください。申請はメール、ファクス及び郵送で可能です。」「また、申請書を提出してから許可が下りるまでには2週間程度の時間を要します。ゆとりをもって申請してください。」提出書類として「捕獲許可申請書(第1号様式)(※国、地方公共団体、農協などは従事者証交付申請書も追加)」「捕獲場所がわかる書面」「捕獲方法がわかる書面(捕獲用具の写真、図面など)」「捕獲しようとする事由を証する書面(研究計画書、環境影響評価調査委託の契約書の写しなど)」「狩猟免状の写し」「その他必要な書面(申請先へ事前にご確認ください)」が挙げられている。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004576.html(確認日 2026年9月25日)
「第13次鳥獣保護管理事業計画(令和4年3月策定)第11表「鳥獣の種類ごとの許可基準」の許可権者欄は「知事及び権限委譲している市町村長」と記載され、対象鳥獣としてイノシシ、ハシブトガラス、ヒヨドリ、キジバト、バン、カモ類、キジ、カワラバト(ドバト)、インドクジャク、シロガシラ、「その他外来鳥獣」、「その他(調査に基づき適宜考慮する。)」が掲げられている。同計画は「鳥獣保護管理法に基づき、都道府県知事が定める計画であり、鳥獣保護区の指定に関する方針や捕獲等の許可に関する事項等」を定めるもの(対象期間:令和4年度~令和8年度)。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画)/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/petgaiju/1018721/1005085.html(確認日 2026年9月25日)
「同計画「4-2 許可権限の市町村長への委譲」より。「県知事の権限に属する鳥獣の捕獲許可に係る事務については、対象とする市町村や種を限定した上で、条例又は鳥獣被害防止特措法に基づいて適切に市町村長に委譲され、特定計画との整合等、円滑に制度の運営が図られるよう努める。近年、ハシブトガラスやシロガシラ、イノシシなどの被害が多く、被害防止の迅速な対応が求められていることから、生活環境及び農林水産業被害の防止の目的に係る捕獲等又は採取等の許可について、市町村長への許可権限の委譲を検討する。」=どの市町村にどの種の許可権限が委譲されているかは限定されており、市町村によって異なる。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画 PDF)/https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/085/choju-keikaku_13th.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同計画のわなの使用に関する許可基準より。「わなを使用した捕獲許可については、原則として以下の基準を満たすものとする。」「(ア) くくりわなを使用した方法の許可申請の場合」「(イ) とらばさみを使用した方法での許可申請の場合」等の基準が定められ、また「法第9条第12項に基づく装着を行う。ただし、捕獲に許可を要するネズミ・モグラ類の捕獲等の場合において、猟具の大きさ等の理由で用具ごとに(標識の装着が困難な場合の例外)」との記載がある。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画 PDF)/https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/085/choju-keikaku_13th.pdf(確認日 2026年9月25日)
「傷病鳥獣について(沖縄県公式ページ「傷ついた野生鳥獣を見つけたら」/更新日2026年7月10日)。「たとえ傷ついていたとしても野生の鳥獣を許可なく捕まえたり、飼育することは法律で禁止されています。」「沖縄県では、希少種をはじめとする在来の野生鳥獣の救護事業を実施しております。ただし、以下の鳥獣の救護は対象外となります。所有者のある鳥獣、のら犬、のら猫、海棲哺乳類、ネズミ、外来鳥獣(ドバト、インコ類、マングース等)」「救護を行う前に、沖縄県環境部自然保護課(098-866-2243)へ連絡をお願いします。希少種等の場合、環境省対応になることがあります。」」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004568.html(確認日 2026年9月25日)
沖縄県・区市の相談窓口
那覇市 環境部 環境衛生課 総務企画グループ(そ族昆虫に関すること/ページ番号1002295・更新日 令和8年9月1日)
家ネズミは市の「そ族昆虫」担当。「ネズミの防除 食害などネズミによる被害を防ぐには、ネズミが生活できないような環境づくりがもっとも大切です。」「餌となる食べ物を確実に保管収納する。」「ネズミの通路を完全に遮断する。」「棲みかや巣になりそうな場所をきれいに整理する。」「以上のことをしながら、ねずみ用粘着テープや捕そ器等で駆除を行うと効果的でしょう。」=ネズミ本体の駆除代行や捕獲器の貸出は記載されていない(ゴキブリ・蚊については「自治会・通り会などの単位での駆除については、散布方法の指導や薬品の支給および噴霧器の貸し出しを行っています。」と、貸出は虫の共同駆除に限定して記載)。問い合わせ先:環境部 環境衛生課 総務企画グループ(電話098-951-1530)。
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/animal/1002273/1002295.html(確認日 2026年9月27日)
那覇市 環境部 環境保全課 水質保全グループ(ハト等の鳥の巣/ページ番号1002283・更新日 令和7年12月24日)
「ハト、ツバメ等は鳥獣保護管理法の保護対象動物となっており、むやみに巣や卵を撤去したり捕獲をすることはできません。」「建物にハトなどが巣を作ってしまう前に、ベランダ等の侵入しそうな場所へ防鳥ネットやワイヤー等のグッズを利用した予防対策を行いましょう。」「万一、建物等に鳥が巣を作ってしまった場合は、巣立ちまで見守り、鳥がいなくなったことを確認した後に巣を撤去してください。」同ページから捕獲許可については沖縄県のページ(有害鳥獣捕獲、環境調査、学術研究などを目的として野生鳥獣を捕獲するには)へ外部リンクしている。問い合わせ先:環境部 環境保全課 水質保全グループ(電話098-951-3229)。
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/animal/1002274/1002283.html(確認日 2026年9月27日)
沖縄市 市民部 環境課 環境衛生係(組織案内・業務内容)
環境衛生係の所掌事務として「犬・ねこ等の死体処理」「狂犬病予防法に基づく犬の登録等」「飼犬等の飼養管理」「そ族昆虫及びハブ対策」「メジロの捕獲及び登録」「墓地埋葬法に基づく墓地等…に関すること。」「公害防止」「騒音及び悪臭の測定並びに関係事業者等の指導」が明記されている。=家ネズミ(そ族)とハブは市の環境課環境衛生係が窓口。問い合わせ先:市民部 環境課(電話098-939-1212/ファクス098-934-0609)。
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k017/shiseijouhou/gaiyou/soshikiannai/organize/971/975/index.html(確認日 2026年9月27日)
浦添市 市民部 環境保全課(カラスについて/記事番号1-1547・更新日 2026年6月5日)
「カラスを含む野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により保護されており、許可なく捕獲や駆除を行うことは禁止されています。」「鳴き声がうるさい、迷惑だからといってむやみに捕まえることはできないものとなっております。」「農林水産物被害、人身への危害等やむを得ず捕獲や駆除を希望する場合は、土地所有者又はご自身で業者へ依頼してください。」予防策として「えさ場をなくしましょう。」「巣が作られないようにしましょう。」等を記載。=市による捕獲代行やわな貸出の記載はない。問い合わせ先:市民部 環境保全課(電話098-876-1715=犬・猫、お墓、公害関係)。
https://www.city.urasoe.lg.jp/doc/651caaa3e1ffac0826a613a8/(確認日 2026年9月27日)
名護市 環境水道部 環境対策課(ハブ対策について)
わな(捕獲器)の扱いが自治体によって違う例。「名護市環境対策課では、ハブ捕獲器を設置することでハブ対策を行っています。」「市内(山林除く)でハブを見かけ、咬傷被害防止のため、ハブ捕獲器を設置したい場合は、下記までご連絡・ご相談ください。」「緊急時のハブ捕獲等の対応について 身の危険を感じ、緊急で捕獲して欲しい場合は110番をし警察に捕獲してもらいましょう。」問い合わせ先:名護市 環境水道部 環境対策課(電話0980-43-0101 自動音声ガイダンス「3」)。※これはハブ(爬虫類)についての記載であり、獣類のわな貸出を示すものではない。
https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2021012200033/(確認日 2026年9月27日)
宮古島市 環境衛生局 環境保全課(組織・業務内容)
自然環境係の所掌事務に「10.鳥獣保護管理に関すること。」「17.固有種希少種保全に関すること。」「18.外来種対策に関すること。」、生活環境係の所掌事務に「1.狂犬病予防に関すること。」「2.動物愛護に関すること。」「6.その他環境衛生に関すること。」が明記されている。=鳥獣保護管理と外来種対策は自然環境係、生活環境・環境衛生は生活環境係という分担。問い合わせ先:環境衛生局 環境保全課(電話0980-79-5283/FAX 0980-73-2692)。
https://www.city.miyakojima.lg.jp/soshiki/shityo/kankyoueisei/kankyouhozen/index.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、沖縄県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。沖縄県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。