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名古屋市のイタチ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでイタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
名古屋市のイタチ被害について
名古屋市でイタチの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある会社を整理しました。
イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と名古屋市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
イタチの捕獲には許可が必要です
イタチを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。(第八条 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律/平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)/二 哺乳綱/(一)ねこ目/いたち科/Mustela itatsi(イタチ)(オスに限る。)/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第一 希少鳥獣(第一条の二関係)/いたち科/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第一)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類):イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)」
出典:環境省 自然環境局「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第80条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/ねずみ目/ねずみ科/Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第78条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は法の対象外(これらの駆除には捕獲許可が不要)」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ「ネズミの駆除にも捕獲許可は必要ですか?」)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳綱)に掲げられているイタチ科(いたち科)の種は「アメリカミンク(Neovison vison)」のみであり、イタチ(ニホンイタチ)・シベリアイタチ(チョウセンイタチ)・フェレットは特定外来生物として掲げられていない。」
出典:環境省「特定外来生物等一覧」(外来生物法)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「生態系被害防止外来種リスト(第2版・動物):「対馬以外のシベリアイタチ」(Mustela sibirica)=総合対策外来種(定着)/防除推進外来種(生態系等へ及ぼす影響が大きなもの)。「北海道、伊豆諸島、トカラ(中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、喜界島、沖永良部島、与論島、座間味島)以南などのニホンイタチ」(Mustela itatsi)=国内由来の外来種/防除推進外来種。」
出典:環境省・農林水産省「生態系被害防止外来種リスト(第2版)動物」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/list2_animals.pdf(確認日 2026年9月25日)
「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは野生動物ですので、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により許可なく捕獲することが禁止されています。」
出典:大阪市西淀川区(イタチについて)/https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000597452.html(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣保護管理法 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の管理を目的とする場合の許可権者は市町村長(それ以外の場合は都道府県知事)。市町村長の許可権限に含まれる種として「イタチ(オス)、シベリアイタチ」(狩猟鳥獣)、「イタチ(メス)」(狩猟鳥獣以外)が示されている。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲/権限移譲の区分)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチ捕獲するには、市町村長の捕獲許可が必要ですので、お住まいの市町村窓口にご相談ください」
出典:大阪府(イタチでお困りの方へ)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチを捕獲するには鳥獣保護法に基づく許可が必要で、許可を取らずに捕まえることはできません。」
出典:東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ)/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。/困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。」
出典:堺市(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】/産業経済局鳥獣被害対策課)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは鳥獣保護法で守られているため、許可のない駆除や捕獲はできません。/やむを得ずイタチを捕獲する場合は、みどり課にご相談ください。」
出典:大東市(イタチについて)/https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/35/24912.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲」と「捕まえたイタチの処分」については、申請者ご自身でしていただく必要があります(事前に大阪市動物愛護相談室への相談が必要)。」
出典:大阪市東成区(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000640074.html(確認日 2026年9月25日)
「「市民の皆様からよく寄せられるお問い合わせについて、鳥獣等の種類ごと・場面ごとの回答を集約し、整理したQ&A集を作成しました。野生鳥獣等に関するお困りごとは多岐にわたるため、複数の部署が作成に携わっております。詳しい内容につきましては、巻末に掲載の各相談先にお問い合わせください。」(本文) 「名古屋市では、野生鳥獣等の対策全般について専門に所管している部署はありませんので『名古屋市野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議』が中心となり、関係部署等と連携をとって対応しています。」(このページの作成担当課) 「★野生鳥獣は、野生のままに見守っていただくのが原則です。/イノシシを除く野生鳥獣の捕獲駆除は名古屋市では行っていません。/※決まった窓口は存在せず、どこの相談先でも同じ回答になります/ご自身で捕獲駆除を行う場合は緑政土木局都市農業課にご相談ください。」(Q&A集 P20「3 動物の種類ごとの相談先」注意点。Q&A集PDF: https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/618/qa0804.pdf /令和8年4月版) 「野生鳥獣は鳥獣保護管理法により保護されており、捕獲や殺傷が原則禁止されています。まずは野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策をご検討下さい。追い払いで対処できない場合は、動物の種類によっては捕獲許可のもとで捕獲をすることができます。捕獲許可申請については、都市農業課までご相談ください。」(Q&A集 P18「自衛する場合」Q1)」
出典:名古屋市(野生鳥獣等に関する相談Q&A集(名古屋市))/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015618.html(確認日 2026年9月27日)
「「『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』を略して、『鳥獣保護管理法』と呼んでいます。この法律は野生の鳥類と哺乳類(海洋哺乳類は除く)の保護と狩猟について定めたもので、原則として鳥獣の捕獲や鳥の卵の採取は禁止されています。しかし、捕獲以外の方法では被害が防止できない場合は、例外として捕獲及び卵の採取が許可されます。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「この許可の権限は環境大臣や都道府県知事にありますが、都道府県知事権限の一部が、平成15年度から名古屋市長に委譲され、市内での鳥獣57種(別表)による被害防止のための捕獲を、名古屋市長が許可できることとなりました。」(※別表の獣類23種にはタヌキ、テン、イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等が含まれる。コウモリ類・ネズミ類は別表に掲載されていない)」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「実際に捕獲する場合には、被害を受けている方ご自身が申請し、ご自分で捕獲する方法と(自己捕獲)と、捕獲業者に申請と捕獲を依頼する方法(業者捕獲)があります。」「業者捕獲の場合:有害鳥獣駆除の専門業者で構成する公益社団法人愛知県ペストコントロール協会へご相談ください。協会の加盟業者が申請と捕獲を行います。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「有害鳥獣捕獲許可申請には、下記の書類が必要です。許可証発行には1週間程度かかります。」/申請書類=「鳥獣捕獲等許可申請書:規則様式第2」「鳥獣捕獲依頼書〈第三者に捕獲依頼する場合〉:要領様式第2」「鳥獣捕獲等許可申請書(従事者)名簿〈複数の者が捕獲に関わる場合〉:規則様式第3別紙」「捕獲をする場所の地図」「使用する用具の図面または写真」。「申請時に本人確認を行います。運転免許証等をお持ちください。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1011618.html(確認日 2026年9月25日)
「申請方法「いずれの方法による申請の場合でも捕獲許可証の交付、捕獲箱の受け取りは窓口での交付・受け取りとなります。」(1)窓口「名古屋市役所西庁舎5階の都市農業課、北区(楠支所)、中川区、港区(南陽支所)、守山区、緑区、天白区の農政担当窓口で受け付けます。」(2)郵送「〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市緑政土木局都市農業課あて」(3)電子申請「名古屋市電子申請サービスにてオンライン申請を受け付けています。」(4)電子メール「[email protected]」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1011618.html(確認日 2026年9月25日)
「「令和8年4月1日(水曜日)から名古屋市電子申請システムにてオンライン申請を受け付けます。窓口、郵送による申請もこれまで通り受け付けます。オンライン申請された方も、捕獲許可証の交付、捕獲箱の受け取りは、これまで通り窓口での交付となります。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲には許可が必要で、捕獲した方が処分を行います。名古屋市で処分はできません。捕獲許可が無い状態で鳥獣を捕獲した場合、法律違反となりますので、ただちに放獣するようにしてください。そのうえで、再度の捕獲をご希望であれば、許可の申請をしてください。捕獲許可申請の窓口は都市農業課です。」(Q&A集 P18「自衛する場合」Q2)」
出典:名古屋市野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議/https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/618/qa0804.pdf(確認日 2026年9月25日)
名古屋市・区市の相談窓口
名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当(有害鳥獣捕獲許可・捕獲箱貸出の窓口)
許可の要否=必要(「原則として鳥獣の捕獲や鳥の卵の採取は禁止されています」/捕獲許可は平成15年度から名古屋市長に権限委譲、対象は鳥獣57種)。市による捕獲=原則行わない(Q&A集「イノシシを除く野生鳥獣の捕獲駆除は名古屋市では行っていません」)。わなの貸出=あり(ただしアライグマ・ハクビシン・ヌートリアに限る。「外来種であるアライグマ、ハクビシン、ヌートリアを捕獲する場合に限り、捕獲箱の貸出しを行っています」)。連絡先:電話052-972-2499/ファクス052-972-4141/Eメール [email protected]
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 緑政土木局 都市農業課/各区農政担当窓口(アライグマ、ハクビシン、ヌートリア用の捕獲箱の貸出し)
「すでに国内で野生化してしまっているアライグマ、ハクビシン、ヌートリアについて、生活環境を悪化させる場合や、農林水産物に被害を与える場合に、捕獲箱をお貸しする制度があります。捕獲箱をお使いいただくには二つの申請が必要です。ひとつは捕獲許可を受けるための申請です。…もうひとつの申請は捕獲箱の貸出しを受けるための申請です。」/条件「申請者の住所、捕獲場所のいずれもが名古屋市内であること。」「鳥獣保護法に基づく有害鳥獣捕獲許可証の交付(手続き中を含む)を受けていること。」「捕獲箱の設置に関して、土地所有者等との合意ができていること。」「捕獲に関して、周辺住民と合意ができていること。ただし、自宅の庭等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に捕獲箱を設置する場合は、合意不要。」「申請者の自己責任で捕獲箱の運搬、管理、餌の入れ替え等ができること。」/貸出し期間「貸出の日から2ヶ月」/申請先「名古屋市役所西庁舎5階の都市農業課、北区(楠支所)、西区(山田支所)、中川区、港区(南陽支所)、守山区、緑区、天白区の農政担当窓口で受け付けます。」/「貸出した捕獲箱でアライグマ、ハクビシン、ヌートリアが捕獲された場合は市で回収します。」
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1011617.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 環境局 環境企画部 環境企画課(なごや生物多様性センター)
アライグマの目撃情報・生活環境被害の相談先、および種不明の野生鳥獣の種類判別の相談先。Q&A集「アライグマは、生態系などに悪影響があるため、外来生物法で特定外来生物※に指定されています。目撃した場合又は生活被害を受けている場合は、まずは環境局なごや生物多様性センターに情報をお寄せください。目撃の頻度や、被害の発生状況によっては、市民の方の協力のもと捕獲箱の設置を行う場合があります。」連絡先:電話052-831-8104/ファクス052-839-1695/Eメール [email protected](所在地:天白区元八事五丁目230番地)
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/kankyou/1012463/1034795/1012528.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 環境衛生担当/各保健センター環境薬務課(ネズミ・害虫)
「ネズミ・害虫に関するご相談は、千種・中村・中・南保健センター環境薬務課へ。なお、その他の保健センターにおいても、窓口に来られた方からの相談を受け付けていますが、現場調査を行う場合などは、千種・中村・中・南保健センターに引き継ぐことがあります。」わなの貸出の記載なし。連絡先:電話052-972-2644/ファクス052-972-4153/Eメール [email protected]
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/eisei/1014926/1015240/1015241/index.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 健康福祉局 食品衛生課 獣医務係(野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議 構成課)
「名古屋市野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議の構成課は次のとおりです。環境局環境企画部環境企画課(なごや生物多様性センター)/健康福祉局食品衛生課獣医務係/緑政土木局都市農業課生産振興係」。食品衛生課獣医務係 電話052-972-2649/ファクス052-955-6225/Eメール [email protected]
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015618.html(確認日 2026年9月27日)
各区保健センター環境薬務課(ネズミ・害虫の担当区割り)
Q&A集 別表2「保健センター環境薬務課連絡先」:千種保健センター環境薬務課 TEL052-753-1973(千種区、昭和区、瑞穂区、名東区)/中村保健センター環境薬務課 TEL052-433-3064(西区、中村区、熱田区、中川区)/中保健センター環境薬務課 TEL052-265-2256(東区、北区、中区、守山区)/南保健センター環境薬務課 TEL052-614-2862(港区、南区、緑区、天白区)
https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/618/qa0804.pdf(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 畜産指導・家畜防疫等担当(名古屋市鳥獣被害防止計画)
「名古屋市では、鳥獣による農業等に係る被害防止のための施策を、総合的かつ効率的に推進することを目的とする『鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律』(鳥獣被害防止特措法)第4条第1項に基づき、『名古屋市鳥獣被害防止計画』を策定しましたので、同法第4条第9項に基づき公表します。」計画期間 令和7年度から令和9年度。電話052-972-2463
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015615.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
- ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))
イタチ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてイタチを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、名古屋市のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「におい」を発するものを天井裏や床下にまいて追い出しましょう(木酢液、漂白剤、お酢など)/金属製のネット(ホームセンターで販売しています)や網(餅焼き網で代用可)でイタチが侵入しそうな穴や場所をふさいでください(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- 02追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- 03ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- 04「においで追い出す」「煙で追い出す」「光で寄せ付けない」/侵入口を塞いでイタチに入らせないようにしましょう(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- 05イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
- 06イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。名古屋市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できなかった(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではない(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得。