エリア × 害獣情報
名古屋市のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
名古屋市のハクビシン被害について
名古屋市でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と名古屋市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「市民の皆様からよく寄せられるお問い合わせについて、鳥獣等の種類ごと・場面ごとの回答を集約し、整理したQ&A集を作成しました。野生鳥獣等に関するお困りごとは多岐にわたるため、複数の部署が作成に携わっております。詳しい内容につきましては、巻末に掲載の各相談先にお問い合わせください。」(本文) 「名古屋市では、野生鳥獣等の対策全般について専門に所管している部署はありませんので『名古屋市野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議』が中心となり、関係部署等と連携をとって対応しています。」(このページの作成担当課) 「★野生鳥獣は、野生のままに見守っていただくのが原則です。/イノシシを除く野生鳥獣の捕獲駆除は名古屋市では行っていません。/※決まった窓口は存在せず、どこの相談先でも同じ回答になります/ご自身で捕獲駆除を行う場合は緑政土木局都市農業課にご相談ください。」(Q&A集 P20「3 動物の種類ごとの相談先」注意点。Q&A集PDF: https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/618/qa0804.pdf /令和8年4月版) 「野生鳥獣は鳥獣保護管理法により保護されており、捕獲や殺傷が原則禁止されています。まずは野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策をご検討下さい。追い払いで対処できない場合は、動物の種類によっては捕獲許可のもとで捕獲をすることができます。捕獲許可申請については、都市農業課までご相談ください。」(Q&A集 P18「自衛する場合」Q1)」
出典:名古屋市(野生鳥獣等に関する相談Q&A集(名古屋市))/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015618.html(確認日 2026年9月27日)
「「『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』を略して、『鳥獣保護管理法』と呼んでいます。この法律は野生の鳥類と哺乳類(海洋哺乳類は除く)の保護と狩猟について定めたもので、原則として鳥獣の捕獲や鳥の卵の採取は禁止されています。しかし、捕獲以外の方法では被害が防止できない場合は、例外として捕獲及び卵の採取が許可されます。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「この許可の権限は環境大臣や都道府県知事にありますが、都道府県知事権限の一部が、平成15年度から名古屋市長に委譲され、市内での鳥獣57種(別表)による被害防止のための捕獲を、名古屋市長が許可できることとなりました。」(※別表の獣類23種にはタヌキ、テン、イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等が含まれる。コウモリ類・ネズミ類は別表に掲載されていない)」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「実際に捕獲する場合には、被害を受けている方ご自身が申請し、ご自分で捕獲する方法と(自己捕獲)と、捕獲業者に申請と捕獲を依頼する方法(業者捕獲)があります。」「業者捕獲の場合:有害鳥獣駆除の専門業者で構成する公益社団法人愛知県ペストコントロール協会へご相談ください。協会の加盟業者が申請と捕獲を行います。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「有害鳥獣捕獲許可申請には、下記の書類が必要です。許可証発行には1週間程度かかります。」/申請書類=「鳥獣捕獲等許可申請書:規則様式第2」「鳥獣捕獲依頼書〈第三者に捕獲依頼する場合〉:要領様式第2」「鳥獣捕獲等許可申請書(従事者)名簿〈複数の者が捕獲に関わる場合〉:規則様式第3別紙」「捕獲をする場所の地図」「使用する用具の図面または写真」。「申請時に本人確認を行います。運転免許証等をお持ちください。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1011618.html(確認日 2026年9月25日)
「申請方法「いずれの方法による申請の場合でも捕獲許可証の交付、捕獲箱の受け取りは窓口での交付・受け取りとなります。」(1)窓口「名古屋市役所西庁舎5階の都市農業課、北区(楠支所)、中川区、港区(南陽支所)、守山区、緑区、天白区の農政担当窓口で受け付けます。」(2)郵送「〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市緑政土木局都市農業課あて」(3)電子申請「名古屋市電子申請サービスにてオンライン申請を受け付けています。」(4)電子メール「[email protected]」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1011618.html(確認日 2026年9月25日)
「「令和8年4月1日(水曜日)から名古屋市電子申請システムにてオンライン申請を受け付けます。窓口、郵送による申請もこれまで通り受け付けます。オンライン申請された方も、捕獲許可証の交付、捕獲箱の受け取りは、これまで通り窓口での交付となります。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲には許可が必要で、捕獲した方が処分を行います。名古屋市で処分はできません。捕獲許可が無い状態で鳥獣を捕獲した場合、法律違反となりますので、ただちに放獣するようにしてください。そのうえで、再度の捕獲をご希望であれば、許可の申請をしてください。捕獲許可申請の窓口は都市農業課です。」(Q&A集 P18「自衛する場合」Q2)」
出典:名古屋市野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議/https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/618/qa0804.pdf(確認日 2026年9月25日)
名古屋市・区市の相談窓口
名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当(有害鳥獣捕獲許可・捕獲箱貸出の窓口)
許可の要否=必要(「原則として鳥獣の捕獲や鳥の卵の採取は禁止されています」/捕獲許可は平成15年度から名古屋市長に権限委譲、対象は鳥獣57種)。市による捕獲=原則行わない(Q&A集「イノシシを除く野生鳥獣の捕獲駆除は名古屋市では行っていません」)。わなの貸出=あり(ただしアライグマ・ハクビシン・ヌートリアに限る。「外来種であるアライグマ、ハクビシン、ヌートリアを捕獲する場合に限り、捕獲箱の貸出しを行っています」)。連絡先:電話052-972-2499/ファクス052-972-4141/Eメール [email protected]
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 緑政土木局 都市農業課/各区農政担当窓口(アライグマ、ハクビシン、ヌートリア用の捕獲箱の貸出し)
「すでに国内で野生化してしまっているアライグマ、ハクビシン、ヌートリアについて、生活環境を悪化させる場合や、農林水産物に被害を与える場合に、捕獲箱をお貸しする制度があります。捕獲箱をお使いいただくには二つの申請が必要です。ひとつは捕獲許可を受けるための申請です。…もうひとつの申請は捕獲箱の貸出しを受けるための申請です。」/条件「申請者の住所、捕獲場所のいずれもが名古屋市内であること。」「鳥獣保護法に基づく有害鳥獣捕獲許可証の交付(手続き中を含む)を受けていること。」「捕獲箱の設置に関して、土地所有者等との合意ができていること。」「捕獲に関して、周辺住民と合意ができていること。ただし、自宅の庭等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に捕獲箱を設置する場合は、合意不要。」「申請者の自己責任で捕獲箱の運搬、管理、餌の入れ替え等ができること。」/貸出し期間「貸出の日から2ヶ月」/申請先「名古屋市役所西庁舎5階の都市農業課、北区(楠支所)、西区(山田支所)、中川区、港区(南陽支所)、守山区、緑区、天白区の農政担当窓口で受け付けます。」/「貸出した捕獲箱でアライグマ、ハクビシン、ヌートリアが捕獲された場合は市で回収します。」
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1011617.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 環境局 環境企画部 環境企画課(なごや生物多様性センター)
アライグマの目撃情報・生活環境被害の相談先、および種不明の野生鳥獣の種類判別の相談先。Q&A集「アライグマは、生態系などに悪影響があるため、外来生物法で特定外来生物※に指定されています。目撃した場合又は生活被害を受けている場合は、まずは環境局なごや生物多様性センターに情報をお寄せください。目撃の頻度や、被害の発生状況によっては、市民の方の協力のもと捕獲箱の設置を行う場合があります。」連絡先:電話052-831-8104/ファクス052-839-1695/Eメール [email protected](所在地:天白区元八事五丁目230番地)
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/kankyou/1012463/1034795/1012528.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 環境衛生担当/各保健センター環境薬務課(ネズミ・害虫)
「ネズミ・害虫に関するご相談は、千種・中村・中・南保健センター環境薬務課へ。なお、その他の保健センターにおいても、窓口に来られた方からの相談を受け付けていますが、現場調査を行う場合などは、千種・中村・中・南保健センターに引き継ぐことがあります。」わなの貸出の記載なし。連絡先:電話052-972-2644/ファクス052-972-4153/Eメール [email protected]
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/eisei/1014926/1015240/1015241/index.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 健康福祉局 食品衛生課 獣医務係(野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議 構成課)
「名古屋市野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議の構成課は次のとおりです。環境局環境企画部環境企画課(なごや生物多様性センター)/健康福祉局食品衛生課獣医務係/緑政土木局都市農業課生産振興係」。食品衛生課獣医務係 電話052-972-2649/ファクス052-955-6225/Eメール [email protected]
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015618.html(確認日 2026年9月27日)
各区保健センター環境薬務課(ネズミ・害虫の担当区割り)
Q&A集 別表2「保健センター環境薬務課連絡先」:千種保健センター環境薬務課 TEL052-753-1973(千種区、昭和区、瑞穂区、名東区)/中村保健センター環境薬務課 TEL052-433-3064(西区、中村区、熱田区、中川区)/中保健センター環境薬務課 TEL052-265-2256(東区、北区、中区、守山区)/南保健センター環境薬務課 TEL052-614-2862(港区、南区、緑区、天白区)
https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/618/qa0804.pdf(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 畜産指導・家畜防疫等担当(名古屋市鳥獣被害防止計画)
「名古屋市では、鳥獣による農業等に係る被害防止のための施策を、総合的かつ効率的に推進することを目的とする『鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律』(鳥獣被害防止特措法)第4条第1項に基づき、『名古屋市鳥獣被害防止計画』を策定しましたので、同法第4条第9項に基づき公表します。」計画期間 令和7年度から令和9年度。電話052-972-2463
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015615.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、名古屋市のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。名古屋市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。