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名古屋市のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
名古屋市のコウモリ被害について
名古屋市でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と名古屋市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「コウモリは、鳥獣保護管理法で保護されており捕獲が禁止されています。鳥獣保護管理法とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物の捕獲と駆除を禁じている法律で、哺乳類であるコウモリはこの鳥獣保護管理法が適用されます。原則として、捕獲・殺傷は禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「市内でもコウモリの姿が見られますが、元々日本に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。野生のコウモリは、鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律により捕獲・殺傷が禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。」
出典:茨城県つくばみらい市 生活環境課/https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html(確認日 2026年9月25日)
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣(鳥類及びほ乳類)は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。外国産の鳥獣で、本来本国に生息していないものであっても、野生化して山野等に生息している鳥獣(いわゆる外来種)については、本法が適用されます。なお、次のものは鳥獣保護法の対象外となります。/野生ではない動物:家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)※市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある動物:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている動物:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン以外の海棲ほ乳類」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。なお、次のものはこの法律の対象外です。/野生でないもの:家畜、家きん(鶏、アヒル等)、ペット(イヌ、ネコ等)/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/ほかの法令により捕獲等について適正な保護管理がなされている鳥獣:以下に記載した鳥獣以外の海に住むほ乳類(ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン)。ただし、狩猟や許可に基づく捕獲行為、農林業の被害防止を目的とするネズミ、モグラの捕獲は規制の対象外となります。」
出典:山口県山口市 農業政策課有害鳥獣対策室/https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/64/2815.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣として指定されている獣類は、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(雄・長崎県対馬市を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ(四国地区のツキノワグマを除く)、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンジカ(獣類20種)であり、コウモリ類は含まれていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、法に基づく狩猟免許を所持し、なおかつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を狩猟期間中(千葉県は11月15日から翌年2月15日)に捕獲することができます。」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのほとんどは絶滅危惧種で、どのような目的でも捕獲する場合は自治体や環境省の許可が必要です。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。/鳥獣の管理の目的:鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系への被害を防止する目的、第二種特定鳥獣管理計画に基づく個体数の調整の目的/鳥獣の保護の目的」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「「市民の皆様からよく寄せられるお問い合わせについて、鳥獣等の種類ごと・場面ごとの回答を集約し、整理したQ&A集を作成しました。野生鳥獣等に関するお困りごとは多岐にわたるため、複数の部署が作成に携わっております。詳しい内容につきましては、巻末に掲載の各相談先にお問い合わせください。」(本文) 「名古屋市では、野生鳥獣等の対策全般について専門に所管している部署はありませんので『名古屋市野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議』が中心となり、関係部署等と連携をとって対応しています。」(このページの作成担当課) 「★野生鳥獣は、野生のままに見守っていただくのが原則です。/イノシシを除く野生鳥獣の捕獲駆除は名古屋市では行っていません。/※決まった窓口は存在せず、どこの相談先でも同じ回答になります/ご自身で捕獲駆除を行う場合は緑政土木局都市農業課にご相談ください。」(Q&A集 P20「3 動物の種類ごとの相談先」注意点。Q&A集PDF: https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/618/qa0804.pdf /令和8年4月版) 「野生鳥獣は鳥獣保護管理法により保護されており、捕獲や殺傷が原則禁止されています。まずは野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策をご検討下さい。追い払いで対処できない場合は、動物の種類によっては捕獲許可のもとで捕獲をすることができます。捕獲許可申請については、都市農業課までご相談ください。」(Q&A集 P18「自衛する場合」Q1)」
出典:名古屋市(野生鳥獣等に関する相談Q&A集(名古屋市))/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015618.html(確認日 2026年9月27日)
「「『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』を略して、『鳥獣保護管理法』と呼んでいます。この法律は野生の鳥類と哺乳類(海洋哺乳類は除く)の保護と狩猟について定めたもので、原則として鳥獣の捕獲や鳥の卵の採取は禁止されています。しかし、捕獲以外の方法では被害が防止できない場合は、例外として捕獲及び卵の採取が許可されます。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「この許可の権限は環境大臣や都道府県知事にありますが、都道府県知事権限の一部が、平成15年度から名古屋市長に委譲され、市内での鳥獣57種(別表)による被害防止のための捕獲を、名古屋市長が許可できることとなりました。」(※別表の獣類23種にはタヌキ、テン、イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等が含まれる。コウモリ類・ネズミ類は別表に掲載されていない)」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「実際に捕獲する場合には、被害を受けている方ご自身が申請し、ご自分で捕獲する方法と(自己捕獲)と、捕獲業者に申請と捕獲を依頼する方法(業者捕獲)があります。」「業者捕獲の場合:有害鳥獣駆除の専門業者で構成する公益社団法人愛知県ペストコントロール協会へご相談ください。協会の加盟業者が申請と捕獲を行います。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「有害鳥獣捕獲許可申請には、下記の書類が必要です。許可証発行には1週間程度かかります。」/申請書類=「鳥獣捕獲等許可申請書:規則様式第2」「鳥獣捕獲依頼書〈第三者に捕獲依頼する場合〉:要領様式第2」「鳥獣捕獲等許可申請書(従事者)名簿〈複数の者が捕獲に関わる場合〉:規則様式第3別紙」「捕獲をする場所の地図」「使用する用具の図面または写真」。「申請時に本人確認を行います。運転免許証等をお持ちください。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1011618.html(確認日 2026年9月25日)
「申請方法「いずれの方法による申請の場合でも捕獲許可証の交付、捕獲箱の受け取りは窓口での交付・受け取りとなります。」(1)窓口「名古屋市役所西庁舎5階の都市農業課、北区(楠支所)、中川区、港区(南陽支所)、守山区、緑区、天白区の農政担当窓口で受け付けます。」(2)郵送「〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市緑政土木局都市農業課あて」(3)電子申請「名古屋市電子申請サービスにてオンライン申請を受け付けています。」(4)電子メール「[email protected]」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1011618.html(確認日 2026年9月25日)
「「令和8年4月1日(水曜日)から名古屋市電子申請システムにてオンライン申請を受け付けます。窓口、郵送による申請もこれまで通り受け付けます。オンライン申請された方も、捕獲許可証の交付、捕獲箱の受け取りは、これまで通り窓口での交付となります。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲には許可が必要で、捕獲した方が処分を行います。名古屋市で処分はできません。捕獲許可が無い状態で鳥獣を捕獲した場合、法律違反となりますので、ただちに放獣するようにしてください。そのうえで、再度の捕獲をご希望であれば、許可の申請をしてください。捕獲許可申請の窓口は都市農業課です。」(Q&A集 P18「自衛する場合」Q2)」
出典:名古屋市野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議/https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/618/qa0804.pdf(確認日 2026年9月25日)
名古屋市・区市の相談窓口
名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当(有害鳥獣捕獲許可・捕獲箱貸出の窓口)
許可の要否=必要(「原則として鳥獣の捕獲や鳥の卵の採取は禁止されています」/捕獲許可は平成15年度から名古屋市長に権限委譲、対象は鳥獣57種)。市による捕獲=原則行わない(Q&A集「イノシシを除く野生鳥獣の捕獲駆除は名古屋市では行っていません」)。わなの貸出=あり(ただしアライグマ・ハクビシン・ヌートリアに限る。「外来種であるアライグマ、ハクビシン、ヌートリアを捕獲する場合に限り、捕獲箱の貸出しを行っています」)。連絡先:電話052-972-2499/ファクス052-972-4141/Eメール [email protected]
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 緑政土木局 都市農業課/各区農政担当窓口(アライグマ、ハクビシン、ヌートリア用の捕獲箱の貸出し)
「すでに国内で野生化してしまっているアライグマ、ハクビシン、ヌートリアについて、生活環境を悪化させる場合や、農林水産物に被害を与える場合に、捕獲箱をお貸しする制度があります。捕獲箱をお使いいただくには二つの申請が必要です。ひとつは捕獲許可を受けるための申請です。…もうひとつの申請は捕獲箱の貸出しを受けるための申請です。」/条件「申請者の住所、捕獲場所のいずれもが名古屋市内であること。」「鳥獣保護法に基づく有害鳥獣捕獲許可証の交付(手続き中を含む)を受けていること。」「捕獲箱の設置に関して、土地所有者等との合意ができていること。」「捕獲に関して、周辺住民と合意ができていること。ただし、自宅の庭等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に捕獲箱を設置する場合は、合意不要。」「申請者の自己責任で捕獲箱の運搬、管理、餌の入れ替え等ができること。」/貸出し期間「貸出の日から2ヶ月」/申請先「名古屋市役所西庁舎5階の都市農業課、北区(楠支所)、西区(山田支所)、中川区、港区(南陽支所)、守山区、緑区、天白区の農政担当窓口で受け付けます。」/「貸出した捕獲箱でアライグマ、ハクビシン、ヌートリアが捕獲された場合は市で回収します。」
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1011617.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 環境局 環境企画部 環境企画課(なごや生物多様性センター)
アライグマの目撃情報・生活環境被害の相談先、および種不明の野生鳥獣の種類判別の相談先。Q&A集「アライグマは、生態系などに悪影響があるため、外来生物法で特定外来生物※に指定されています。目撃した場合又は生活被害を受けている場合は、まずは環境局なごや生物多様性センターに情報をお寄せください。目撃の頻度や、被害の発生状況によっては、市民の方の協力のもと捕獲箱の設置を行う場合があります。」連絡先:電話052-831-8104/ファクス052-839-1695/Eメール [email protected](所在地:天白区元八事五丁目230番地)
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/kankyou/1012463/1034795/1012528.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 環境衛生担当/各保健センター環境薬務課(ネズミ・害虫)
「ネズミ・害虫に関するご相談は、千種・中村・中・南保健センター環境薬務課へ。なお、その他の保健センターにおいても、窓口に来られた方からの相談を受け付けていますが、現場調査を行う場合などは、千種・中村・中・南保健センターに引き継ぐことがあります。」わなの貸出の記載なし。連絡先:電話052-972-2644/ファクス052-972-4153/Eメール [email protected]
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/eisei/1014926/1015240/1015241/index.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 健康福祉局 食品衛生課 獣医務係(野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議 構成課)
「名古屋市野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議の構成課は次のとおりです。環境局環境企画部環境企画課(なごや生物多様性センター)/健康福祉局食品衛生課獣医務係/緑政土木局都市農業課生産振興係」。食品衛生課獣医務係 電話052-972-2649/ファクス052-955-6225/Eメール [email protected]
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015618.html(確認日 2026年9月27日)
各区保健センター環境薬務課(ネズミ・害虫の担当区割り)
Q&A集 別表2「保健センター環境薬務課連絡先」:千種保健センター環境薬務課 TEL052-753-1973(千種区、昭和区、瑞穂区、名東区)/中村保健センター環境薬務課 TEL052-433-3064(西区、中村区、熱田区、中川区)/中保健センター環境薬務課 TEL052-265-2256(東区、北区、中区、守山区)/南保健センター環境薬務課 TEL052-614-2862(港区、南区、緑区、天白区)
https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/618/qa0804.pdf(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 畜産指導・家畜防疫等担当(名古屋市鳥獣被害防止計画)
「名古屋市では、鳥獣による農業等に係る被害防止のための施策を、総合的かつ効率的に推進することを目的とする『鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律』(鳥獣被害防止特措法)第4条第1項に基づき、『名古屋市鳥獣被害防止計画』を策定しましたので、同法第4条第9項に基づき公表します。」計画期間 令和7年度から令和9年度。電話052-972-2463
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015615.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
- ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
- ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、名古屋市のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
- 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
- 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。名古屋市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。