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宮城県のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
宮城県のコウモリ被害について
宮城県でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と宮城県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「コウモリは、鳥獣保護管理法で保護されており捕獲が禁止されています。鳥獣保護管理法とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物の捕獲と駆除を禁じている法律で、哺乳類であるコウモリはこの鳥獣保護管理法が適用されます。原則として、捕獲・殺傷は禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「市内でもコウモリの姿が見られますが、元々日本に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。野生のコウモリは、鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律により捕獲・殺傷が禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。」
出典:茨城県つくばみらい市 生活環境課/https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html(確認日 2026年9月25日)
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣(鳥類及びほ乳類)は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。外国産の鳥獣で、本来本国に生息していないものであっても、野生化して山野等に生息している鳥獣(いわゆる外来種)については、本法が適用されます。なお、次のものは鳥獣保護法の対象外となります。/野生ではない動物:家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)※市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある動物:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている動物:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン以外の海棲ほ乳類」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。なお、次のものはこの法律の対象外です。/野生でないもの:家畜、家きん(鶏、アヒル等)、ペット(イヌ、ネコ等)/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/ほかの法令により捕獲等について適正な保護管理がなされている鳥獣:以下に記載した鳥獣以外の海に住むほ乳類(ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン)。ただし、狩猟や許可に基づく捕獲行為、農林業の被害防止を目的とするネズミ、モグラの捕獲は規制の対象外となります。」
出典:山口県山口市 農業政策課有害鳥獣対策室/https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/64/2815.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣として指定されている獣類は、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(雄・長崎県対馬市を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ(四国地区のツキノワグマを除く)、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンジカ(獣類20種)であり、コウモリ類は含まれていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、法に基づく狩猟免許を所持し、なおかつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を狩猟期間中(千葉県は11月15日から翌年2月15日)に捕獲することができます。」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのほとんどは絶滅危惧種で、どのような目的でも捕獲する場合は自治体や環境省の許可が必要です。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。/鳥獣の管理の目的:鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系への被害を防止する目的、第二種特定鳥獣管理計画に基づく個体数の調整の目的/鳥獣の保護の目的」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣による、農作物被害については、お住まいの市町村役場(農政担当課)へご相談下さい。 宅地内での駆除については、民間専門業者にご相談下さい。 例)屋根裏にハクビシンが棲みついている、換気扇等でコウモリを発見してしまった、毛が抜けたタヌキ(カイセン病)が庭に迷い込んだ、カメが道路上にいる、追い払いをして欲しい などは救護対象外です。 人間生活に悪影響を与える等の野生動物の駆除は行っておりません」
出典:宮城県(野生動物でお困りの方へ(宮城県 仙台地方振興事務所 林業振興部森林管理班))/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgsin-r/yasei.html(確認日 2026年9月27日)
「有害鳥獣捕獲等が認められている鳥獣/農作物、生活環境、又は人身などへの被害があり、被害を防ぐための対策をしても被害が続く場合に、申請を受け、捕獲(有害鳥獣捕獲と呼んでいます。)を認めています。」
出典:宮城県 環境生活部自然保護課(傷ついた鳥・獣を見つけた皆様へ)/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/shobyo.html(確認日 2026年9月25日)
「5 鳥獣捕獲許可申請書/鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第2項の規定による申請/有害鳥獣捕獲を行う目的で鳥獣を捕獲しようとする者は、許可を受けるため申請が必要となる。(その1)」
出典:宮城県 自然保護課(申請書ダウンロードサービスページ【自然保護課】/鳥獣保護関係)/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/shinsei.html(確認日 2026年9月25日)
「【受付窓口】(受付時間はいずれの事務所も8時30分~17時15分)大河原地方振興事務所林業振興部森林管理班/仙台地方振興事務所林業振興部森林管理班/北部地方振興事務所林業振興部森林管理班/北部地方振興事務所栗原地域事務所林業振興部森林整備班/東部地方振興事務所林業振興部森林管理班/東部地方振興事務所登米地域事務所林業振興部森林整備班/気仙沼地方振興事務所林業振興部森林整備班(※県の申請受付は各地方振興事務所の林業振興部が窓口)」
出典:宮城県 自然保護課(申請書ダウンロードサービスページ【自然保護課】)/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/shinsei.html(確認日 2026年9月25日)
「有害鳥獣捕獲は、野生鳥獣による農林水産業被害,生活環境若しくは自然環境の悪化又は人身への被害が現に生じているか若しくはそのおそれがある場合に,その防止及び軽減を図るために行うものとする。その捕獲は,原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行う。」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書(ホ 有害鳥獣捕獲についての許可基準の設定/(イ)方針)/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(ロ)許可対象者/原則として,被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者(市町村が定める被害防止計画に基づき捕獲等を行う者を含む。)とし,…ただし,銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であって,次の①から④のいずれかの場合に該当するときは,それぞれ,狩猟免許を受けていない者も許可対象者とすることができる。① 小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより,アライグマ,ハクビシン,ハシブトガラス,ハシボソガラス,ドバト,キジバト等の鳥獣を捕獲する場合であって,次に掲げる場合(ⅰ)住宅等の建物内における被害を防止する目的で,当該敷地内において捕獲する場合」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(5)許可権限の市町村長への移譲/知事の権限に属する種の鳥獣の捕獲許可に係る事務については,対象とする市町村や種を限定した上で,事務処理の特例に関する条例又は鳥獣被害防止特措法に基づいて,適切に市町村長に移譲され,第二種特定鳥獣管理計画との整合等,制度の円滑な運営が図られるよう努める。」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(ハ)許可基準(第13表)許可権者「県」…特定外来生物(哺乳類及び鳥類)/第二種特定鳥獣 ニホンジカ・ツキノワグマ/市町村鳥獣被害防止計画対象鳥獣(特定外来生物(哺乳類及び鳥類)及び第二種特定鳥獣を除く。)/その他の鳥獣。許可権者「市町村」…第二種特定鳥獣 イノシシ・ニホンザル/市町村鳥獣被害防止計画対象鳥獣/その他の鳥獣。備考『事務処理の特例に関する条例第2条の表34の3により,一部の鳥獣は市町村に権限移譲(※1)』/※1 スズメ,ハシブトガラス,ハシボソガラス,カルガモ,キジバト,ドバト,ゴイサギ,ノイヌ,ノネコ,ニホンザル,イノシシ,ノウサギ,タヌキ及びハクビシン」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書(第13表 許可基準)/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「有害鳥獣捕獲の実施に当たっては,本計画のほか「宮城県有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領」(平成12年4月1日施行)により基準を定め(許可権限が市町村に移譲されている事務についてはこの限りではない。),事務の統一化と迅速化を図っている」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
宮城県・区市の相談窓口
仙台市 環境局環境共生課/各区役所区民生活課・総合支所まちづくり推進課(野生鳥獣担当窓口)
許可の要否:「野生鳥獣は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法という。)』により保護されているため、自由に捕獲することはできません。ただし、適切な被害防除策を講じているにもかかわらず、農作物や生活環境への被害を防ぎきれない場合、鳥獣保護管理法第9条の許可を受けた上で捕獲することができます」。市長許可の対象は14種で「スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、ノウサギ、タヌキ、ハクビシン、イノシシ、ニホンザル」(手数料は不要)。相談先:「各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口に許可の申請をご相談ください」。上記以外については「<宮城県知事の許可>上記対象鳥獣以外の鳥獣を捕獲等又は鳥類の卵を採取等する場合」「詳しくは宮城県仙台地方振興事務所森林管理班(電話:022-275-9253)又は東北地方環境事務所野生生物課(電話:022-722-2876)にお問い合わせください」。※イタチ・アライグマ・コウモリはこの14種に含まれていない。ハクビシン個別ページ(https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hakubishin.html )では「ハクビシンは野生鳥獣であるため、法律により許可なく捕獲することは禁止されています。捕獲する場合には事前に許可を得ることが必要となります。詳しくは、各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口にご相談下さい。」
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
仙台市青葉区役所区民生活課/青葉区宮城総合支所まちづくり推進課(有害鳥獣捕獲用箱わな貸付)
わなの貸出:あり(区単位・対象鳥獣限定)。「青葉区内の鳥獣被害の防止及び軽減を図るため、青葉区役所又は宮城総合支所から有害鳥獣捕獲許可を受けた個人に対して、捕獲許可期間中に使用する箱わなをお貸しします。」「貸付対象地は仙台市青葉区内です。」「貸付料は無料です。」「貸付対象の捕獲鳥獣はハクビシン及びタヌキに限ります。」申請先:「『捕獲用箱わな借受申請書』を青葉区役所区民生活課または青葉区宮城総合支所まちづくり推進課へ提出してください。」
https://www.city.sendai.jp/aoba-sekatsuanzen/aobaku/choujuu/hokakuyouwanakashitsuke.html(確認日 2026年9月27日)
石巻市 産業部ニホンジカ対策室(有害鳥獣の捕獲には許可が必要です)
許可の要否:「野生鳥獣(一部を除く)は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、原則としてその捕獲及び殺傷が禁止されています。ただし、農林水産物への被害、生活環境若しくは自然環境の悪化又はそのおそれがあり、適切な対策を講じているにもかかわらず被害を防ぎきれない場合、許可を受けた上で有害鳥獣として捕獲が認められます。」市長許可の対象は15種で「石巻市長が捕獲を許可できる鳥獣類(15種類)スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、ニホンザル、イノシシ、ノウサギ、タヌキ、ハクビシン、ニホンジカ」。「その他の鳥獣を捕獲する場合や学術研究等を目的に捕獲する場合は、宮城県知事又は環境大臣の許可が必要となります。詳しくは、宮城県東部地方振興事務所林業振興部森林管理班(0225-95-1486)にお問い合わせください。」狩猟免許について「箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより鳥類、ハクビシン等の小型の鳥獣を捕獲しようとする場合は狩猟免許は必要ありません。」(わなの貸出についての記載は当該ページに見当たらない)
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10454500/tyoujuuhokakukyoka/20220511092001.html(確認日 2026年9月27日)
名取市 生活経済部農林水産課 園芸林業係(ハクビシン被害にご注意ください!)
許可の要否:「ハクビシンを含め野生鳥獣は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により保護されているため、自由に捕獲することはできません。しかし、被害対策防除措置を講じてもなお被害等が防ぎきれない場合に、市または県の許可を受け、捕獲することは可能です。」許可権限:「宮城県においては許可権限の一部が市町村に移譲されており、名取市内でのハクビシンの捕獲許可は名取市長が行います。捕獲を希望される方は農林水産課までご連絡ください。」狩猟免許なしの場合:「住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該敷地内において捕獲する場合、並びに農林業被害防止の目的で農林業者自らの事業地内において捕獲する場合であって1日1回以上の見回りを実施する等、条件を満たせば狩猟免許がない方でも箱わなを設置して捕獲する許可を受けることができます。捕獲期間は30日間となります。」わなの貸出:なし。「※箱わなの貸出は行っておりません。」「※捕獲したハクビシンは別の場所に放獣せず、責任を持って処分してください。」
https://www.city.natori.miyagi.jp/page/5415.html(確認日 2026年9月27日)
東松島市 農林水産課農林水産振興係(有害鳥獣の捕獲について)
対象範囲:「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)の捕獲(損傷や卵の採取を含む。)は禁止されています。」許可権限:「原則として防除対策によって被害が防止できないと認められる場合に宮城県知事が許可することができますが、現在は、その許可権限の一部が東松島市長に委譲されています。」「東松島市長が許可できる鳥獣類:カルガモ、カラス、スズメ、ハクビシン、タヌキ等」。わなの貸出:あり。「ハクビシン捕獲の場合には、箱わなを貸出しますので、必要な方は(2)の書類も併せて提出してください。」貸出要件は「対象者:市内に住所を有する者/農作物被害を受けた農業者及び本市関係部局等の長から依頼された者」「鳥獣保護法に基づく有害鳥獣捕獲許可証の交付(手続き中を含む。)を受けていること。」「台数:原則として貸付台数は1人、1基とする。」「期間:貸出しの日から原則として30日以内。」
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/kurashi/kouen-dobutsu-nogyo/pet-yaseichoju/yaseichojutaisaku/yugaichoju-hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
多賀城市 都市産業部環境施設課資源環境係(ハクビシンでお困りの方へ)
許可の要否:「ハクビシンを含め野生鳥獣は、法律(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により保護されているため、許可なく捕獲することは禁止されています。」相談先:「下記の相談窓口で駆除業者を紹介しています。一般社団法人宮城県ペストコントロール協会 電話022-748-6473(土曜日・日曜日・祝日を除く)」「また、同協会ホームページにおいて、加盟している業者を検索することもできますのでご確認ください。」(市による捕獲許可申請手続きやわなの貸出についての記載は当該ページに見当たらない)
https://www.city.tagajo.miyagi.jp/kankyo/kurashi/kankyo/kankyoese/hakubishin.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
- ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
- ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、宮城県のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
- 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
- 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。宮城県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。