エリア × 害獣情報
宮城県のネズミ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
宮城県のネズミ被害について
宮城県でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と宮城県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲には許可が必要です
ネズミを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」と定められていますが、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」となっており、ネズミの中でも「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」は鳥獣保護管理法から除外されています。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課(鳥獣対策についての特設ページ/2023年3月31日更新)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。(家にネズミが多くて困っている、への回答)」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・5頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣による、農作物被害については、お住まいの市町村役場(農政担当課)へご相談下さい。 宅地内での駆除については、民間専門業者にご相談下さい。 例)屋根裏にハクビシンが棲みついている、換気扇等でコウモリを発見してしまった、毛が抜けたタヌキ(カイセン病)が庭に迷い込んだ、カメが道路上にいる、追い払いをして欲しい などは救護対象外です。 人間生活に悪影響を与える等の野生動物の駆除は行っておりません」
出典:宮城県(野生動物でお困りの方へ(宮城県 仙台地方振興事務所 林業振興部森林管理班))/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgsin-r/yasei.html(確認日 2026年9月27日)
「有害鳥獣捕獲等が認められている鳥獣/農作物、生活環境、又は人身などへの被害があり、被害を防ぐための対策をしても被害が続く場合に、申請を受け、捕獲(有害鳥獣捕獲と呼んでいます。)を認めています。」
出典:宮城県 環境生活部自然保護課(傷ついた鳥・獣を見つけた皆様へ)/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/shobyo.html(確認日 2026年9月25日)
「5 鳥獣捕獲許可申請書/鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第2項の規定による申請/有害鳥獣捕獲を行う目的で鳥獣を捕獲しようとする者は、許可を受けるため申請が必要となる。(その1)」
出典:宮城県 自然保護課(申請書ダウンロードサービスページ【自然保護課】/鳥獣保護関係)/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/shinsei.html(確認日 2026年9月25日)
「【受付窓口】(受付時間はいずれの事務所も8時30分~17時15分)大河原地方振興事務所林業振興部森林管理班/仙台地方振興事務所林業振興部森林管理班/北部地方振興事務所林業振興部森林管理班/北部地方振興事務所栗原地域事務所林業振興部森林整備班/東部地方振興事務所林業振興部森林管理班/東部地方振興事務所登米地域事務所林業振興部森林整備班/気仙沼地方振興事務所林業振興部森林整備班(※県の申請受付は各地方振興事務所の林業振興部が窓口)」
出典:宮城県 自然保護課(申請書ダウンロードサービスページ【自然保護課】)/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/shinsei.html(確認日 2026年9月25日)
「有害鳥獣捕獲は、野生鳥獣による農林水産業被害,生活環境若しくは自然環境の悪化又は人身への被害が現に生じているか若しくはそのおそれがある場合に,その防止及び軽減を図るために行うものとする。その捕獲は,原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行う。」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書(ホ 有害鳥獣捕獲についての許可基準の設定/(イ)方針)/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(ロ)許可対象者/原則として,被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者(市町村が定める被害防止計画に基づき捕獲等を行う者を含む。)とし,…ただし,銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であって,次の①から④のいずれかの場合に該当するときは,それぞれ,狩猟免許を受けていない者も許可対象者とすることができる。① 小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより,アライグマ,ハクビシン,ハシブトガラス,ハシボソガラス,ドバト,キジバト等の鳥獣を捕獲する場合であって,次に掲げる場合(ⅰ)住宅等の建物内における被害を防止する目的で,当該敷地内において捕獲する場合」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(5)許可権限の市町村長への移譲/知事の権限に属する種の鳥獣の捕獲許可に係る事務については,対象とする市町村や種を限定した上で,事務処理の特例に関する条例又は鳥獣被害防止特措法に基づいて,適切に市町村長に移譲され,第二種特定鳥獣管理計画との整合等,制度の円滑な運営が図られるよう努める。」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(ハ)許可基準(第13表)許可権者「県」…特定外来生物(哺乳類及び鳥類)/第二種特定鳥獣 ニホンジカ・ツキノワグマ/市町村鳥獣被害防止計画対象鳥獣(特定外来生物(哺乳類及び鳥類)及び第二種特定鳥獣を除く。)/その他の鳥獣。許可権者「市町村」…第二種特定鳥獣 イノシシ・ニホンザル/市町村鳥獣被害防止計画対象鳥獣/その他の鳥獣。備考『事務処理の特例に関する条例第2条の表34の3により,一部の鳥獣は市町村に権限移譲(※1)』/※1 スズメ,ハシブトガラス,ハシボソガラス,カルガモ,キジバト,ドバト,ゴイサギ,ノイヌ,ノネコ,ニホンザル,イノシシ,ノウサギ,タヌキ及びハクビシン」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書(第13表 許可基準)/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「有害鳥獣捕獲の実施に当たっては,本計画のほか「宮城県有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領」(平成12年4月1日施行)により基準を定め(許可権限が市町村に移譲されている事務についてはこの限りではない。),事務の統一化と迅速化を図っている」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「家ネズミは鳥獣保護管理法の対象外である旨の自治体公式記載:「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)の捕獲(損傷や卵の採取を含む。)は禁止されています。」(東松島市 https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/kurashi/kouen-dobutsu-nogyo/pet-yaseichoju/yaseichojutaisaku/yugaichoju-hokaku.html )。相談先の公式記載は仙台市(保健所設置市)の生活衛生部門で確認:「ネズミ・クマネズミ」ページ(https://www.city.sendai.jp/sekatsuese/kurashi/anzen/ese/sumai/gaichu/nezumi.html )に「ご相談について/お住まいの区の区役所衛生課、総合支所担当課に直接ご相談ください。」とあり、お問い合わせ先として「青葉区役所衛生課」等が掲げられている。同ページは対策として「ネズミの侵入を防ぐ」「保存食品は密閉容器保存」「捕獲器(トラップ)を使う」「薬剤を使う」を挙げ、業者依頼については「防除作業や駆除作業を専門業者へ依頼する場合は、有料となりますので、あらかじめ複数の業者に相談し、費用や作業内容等をよく確認してから依頼するようにしてください。防除・駆除業者については、公益社団法人日本ペストコントロール協会の地区協会である一般社団法人宮城県ペストコントロール協会のホームページ等を参考にしてください。」と記載。※宮城県(県保健所)による家ネズミの相談窓口ページは今回確認できなかった。」
出典:宮城県(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgsin-r/yasei.html(確認日 2026年9月25日)
宮城県・区市の相談窓口
仙台市 環境局環境共生課/各区役所区民生活課・総合支所まちづくり推進課(野生鳥獣担当窓口)
許可の要否:「野生鳥獣は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法という。)』により保護されているため、自由に捕獲することはできません。ただし、適切な被害防除策を講じているにもかかわらず、農作物や生活環境への被害を防ぎきれない場合、鳥獣保護管理法第9条の許可を受けた上で捕獲することができます」。市長許可の対象は14種で「スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、ノウサギ、タヌキ、ハクビシン、イノシシ、ニホンザル」(手数料は不要)。相談先:「各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口に許可の申請をご相談ください」。上記以外については「<宮城県知事の許可>上記対象鳥獣以外の鳥獣を捕獲等又は鳥類の卵を採取等する場合」「詳しくは宮城県仙台地方振興事務所森林管理班(電話:022-275-9253)又は東北地方環境事務所野生生物課(電話:022-722-2876)にお問い合わせください」。※イタチ・アライグマ・コウモリはこの14種に含まれていない。ハクビシン個別ページ(https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hakubishin.html )では「ハクビシンは野生鳥獣であるため、法律により許可なく捕獲することは禁止されています。捕獲する場合には事前に許可を得ることが必要となります。詳しくは、各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口にご相談下さい。」
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
仙台市青葉区役所区民生活課/青葉区宮城総合支所まちづくり推進課(有害鳥獣捕獲用箱わな貸付)
わなの貸出:あり(区単位・対象鳥獣限定)。「青葉区内の鳥獣被害の防止及び軽減を図るため、青葉区役所又は宮城総合支所から有害鳥獣捕獲許可を受けた個人に対して、捕獲許可期間中に使用する箱わなをお貸しします。」「貸付対象地は仙台市青葉区内です。」「貸付料は無料です。」「貸付対象の捕獲鳥獣はハクビシン及びタヌキに限ります。」申請先:「『捕獲用箱わな借受申請書』を青葉区役所区民生活課または青葉区宮城総合支所まちづくり推進課へ提出してください。」
https://www.city.sendai.jp/aoba-sekatsuanzen/aobaku/choujuu/hokakuyouwanakashitsuke.html(確認日 2026年9月27日)
石巻市 産業部ニホンジカ対策室(有害鳥獣の捕獲には許可が必要です)
許可の要否:「野生鳥獣(一部を除く)は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、原則としてその捕獲及び殺傷が禁止されています。ただし、農林水産物への被害、生活環境若しくは自然環境の悪化又はそのおそれがあり、適切な対策を講じているにもかかわらず被害を防ぎきれない場合、許可を受けた上で有害鳥獣として捕獲が認められます。」市長許可の対象は15種で「石巻市長が捕獲を許可できる鳥獣類(15種類)スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、ニホンザル、イノシシ、ノウサギ、タヌキ、ハクビシン、ニホンジカ」。「その他の鳥獣を捕獲する場合や学術研究等を目的に捕獲する場合は、宮城県知事又は環境大臣の許可が必要となります。詳しくは、宮城県東部地方振興事務所林業振興部森林管理班(0225-95-1486)にお問い合わせください。」狩猟免許について「箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより鳥類、ハクビシン等の小型の鳥獣を捕獲しようとする場合は狩猟免許は必要ありません。」(わなの貸出についての記載は当該ページに見当たらない)
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10454500/tyoujuuhokakukyoka/20220511092001.html(確認日 2026年9月27日)
名取市 生活経済部農林水産課 園芸林業係(ハクビシン被害にご注意ください!)
許可の要否:「ハクビシンを含め野生鳥獣は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により保護されているため、自由に捕獲することはできません。しかし、被害対策防除措置を講じてもなお被害等が防ぎきれない場合に、市または県の許可を受け、捕獲することは可能です。」許可権限:「宮城県においては許可権限の一部が市町村に移譲されており、名取市内でのハクビシンの捕獲許可は名取市長が行います。捕獲を希望される方は農林水産課までご連絡ください。」狩猟免許なしの場合:「住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該敷地内において捕獲する場合、並びに農林業被害防止の目的で農林業者自らの事業地内において捕獲する場合であって1日1回以上の見回りを実施する等、条件を満たせば狩猟免許がない方でも箱わなを設置して捕獲する許可を受けることができます。捕獲期間は30日間となります。」わなの貸出:なし。「※箱わなの貸出は行っておりません。」「※捕獲したハクビシンは別の場所に放獣せず、責任を持って処分してください。」
https://www.city.natori.miyagi.jp/page/5415.html(確認日 2026年9月27日)
東松島市 農林水産課農林水産振興係(有害鳥獣の捕獲について)
対象範囲:「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)の捕獲(損傷や卵の採取を含む。)は禁止されています。」許可権限:「原則として防除対策によって被害が防止できないと認められる場合に宮城県知事が許可することができますが、現在は、その許可権限の一部が東松島市長に委譲されています。」「東松島市長が許可できる鳥獣類:カルガモ、カラス、スズメ、ハクビシン、タヌキ等」。わなの貸出:あり。「ハクビシン捕獲の場合には、箱わなを貸出しますので、必要な方は(2)の書類も併せて提出してください。」貸出要件は「対象者:市内に住所を有する者/農作物被害を受けた農業者及び本市関係部局等の長から依頼された者」「鳥獣保護法に基づく有害鳥獣捕獲許可証の交付(手続き中を含む。)を受けていること。」「台数:原則として貸付台数は1人、1基とする。」「期間:貸出しの日から原則として30日以内。」
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/kurashi/kouen-dobutsu-nogyo/pet-yaseichoju/yaseichojutaisaku/yugaichoju-hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
多賀城市 都市産業部環境施設課資源環境係(ハクビシンでお困りの方へ)
許可の要否:「ハクビシンを含め野生鳥獣は、法律(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により保護されているため、許可なく捕獲することは禁止されています。」相談先:「下記の相談窓口で駆除業者を紹介しています。一般社団法人宮城県ペストコントロール協会 電話022-748-6473(土曜日・日曜日・祝日を除く)」「また、同協会ホームページにおいて、加盟している業者を検索することもできますのでご確認ください。」(市による捕獲許可申請手続きやわなの貸出についての記載は当該ページに見当たらない)
https://www.city.tagajo.miyagi.jp/kankyo/kurashi/kankyo/kankyoese/hakubishin.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
- ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
- ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
- ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
- ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
- ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、宮城県のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
- 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
- 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
- 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
- 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
- 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。宮城県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。