エリア × 害獣情報
宮城県のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
宮城県のハクビシン被害について
宮城県でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と宮城県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣による、農作物被害については、お住まいの市町村役場(農政担当課)へご相談下さい。 宅地内での駆除については、民間専門業者にご相談下さい。 例)屋根裏にハクビシンが棲みついている、換気扇等でコウモリを発見してしまった、毛が抜けたタヌキ(カイセン病)が庭に迷い込んだ、カメが道路上にいる、追い払いをして欲しい などは救護対象外です。 人間生活に悪影響を与える等の野生動物の駆除は行っておりません」
出典:宮城県(野生動物でお困りの方へ(宮城県 仙台地方振興事務所 林業振興部森林管理班))/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgsin-r/yasei.html(確認日 2026年9月27日)
「有害鳥獣捕獲等が認められている鳥獣/農作物、生活環境、又は人身などへの被害があり、被害を防ぐための対策をしても被害が続く場合に、申請を受け、捕獲(有害鳥獣捕獲と呼んでいます。)を認めています。」
出典:宮城県 環境生活部自然保護課(傷ついた鳥・獣を見つけた皆様へ)/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/shobyo.html(確認日 2026年9月25日)
「5 鳥獣捕獲許可申請書/鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第2項の規定による申請/有害鳥獣捕獲を行う目的で鳥獣を捕獲しようとする者は、許可を受けるため申請が必要となる。(その1)」
出典:宮城県 自然保護課(申請書ダウンロードサービスページ【自然保護課】/鳥獣保護関係)/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/shinsei.html(確認日 2026年9月25日)
「【受付窓口】(受付時間はいずれの事務所も8時30分~17時15分)大河原地方振興事務所林業振興部森林管理班/仙台地方振興事務所林業振興部森林管理班/北部地方振興事務所林業振興部森林管理班/北部地方振興事務所栗原地域事務所林業振興部森林整備班/東部地方振興事務所林業振興部森林管理班/東部地方振興事務所登米地域事務所林業振興部森林整備班/気仙沼地方振興事務所林業振興部森林整備班(※県の申請受付は各地方振興事務所の林業振興部が窓口)」
出典:宮城県 自然保護課(申請書ダウンロードサービスページ【自然保護課】)/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/shinsei.html(確認日 2026年9月25日)
「有害鳥獣捕獲は、野生鳥獣による農林水産業被害,生活環境若しくは自然環境の悪化又は人身への被害が現に生じているか若しくはそのおそれがある場合に,その防止及び軽減を図るために行うものとする。その捕獲は,原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行う。」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書(ホ 有害鳥獣捕獲についての許可基準の設定/(イ)方針)/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(ロ)許可対象者/原則として,被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた者(市町村が定める被害防止計画に基づき捕獲等を行う者を含む。)とし,…ただし,銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であって,次の①から④のいずれかの場合に該当するときは,それぞれ,狩猟免許を受けていない者も許可対象者とすることができる。① 小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより,アライグマ,ハクビシン,ハシブトガラス,ハシボソガラス,ドバト,キジバト等の鳥獣を捕獲する場合であって,次に掲げる場合(ⅰ)住宅等の建物内における被害を防止する目的で,当該敷地内において捕獲する場合」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(5)許可権限の市町村長への移譲/知事の権限に属する種の鳥獣の捕獲許可に係る事務については,対象とする市町村や種を限定した上で,事務処理の特例に関する条例又は鳥獣被害防止特措法に基づいて,適切に市町村長に移譲され,第二種特定鳥獣管理計画との整合等,制度の円滑な運営が図られるよう努める。」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(ハ)許可基準(第13表)許可権者「県」…特定外来生物(哺乳類及び鳥類)/第二種特定鳥獣 ニホンジカ・ツキノワグマ/市町村鳥獣被害防止計画対象鳥獣(特定外来生物(哺乳類及び鳥類)及び第二種特定鳥獣を除く。)/その他の鳥獣。許可権者「市町村」…第二種特定鳥獣 イノシシ・ニホンザル/市町村鳥獣被害防止計画対象鳥獣/その他の鳥獣。備考『事務処理の特例に関する条例第2条の表34の3により,一部の鳥獣は市町村に権限移譲(※1)』/※1 スズメ,ハシブトガラス,ハシボソガラス,カルガモ,キジバト,ドバト,ゴイサギ,ノイヌ,ノネコ,ニホンザル,イノシシ,ノウサギ,タヌキ及びハクビシン」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書(第13表 許可基準)/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
「有害鳥獣捕獲の実施に当たっては,本計画のほか「宮城県有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領」(平成12年4月1日施行)により基準を定め(許可権限が市町村に移譲されている事務についてはこの限りではない。),事務の統一化と迅速化を図っている」
出典:宮城県 第13次鳥獣保護管理事業計画書/https://www.pref.miyagi.jp/documents/23937/keikakuhontai.pdf(確認日 2026年9月25日)
宮城県・区市の相談窓口
仙台市 環境局環境共生課/各区役所区民生活課・総合支所まちづくり推進課(野生鳥獣担当窓口)
許可の要否:「野生鳥獣は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法という。)』により保護されているため、自由に捕獲することはできません。ただし、適切な被害防除策を講じているにもかかわらず、農作物や生活環境への被害を防ぎきれない場合、鳥獣保護管理法第9条の許可を受けた上で捕獲することができます」。市長許可の対象は14種で「スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、ノウサギ、タヌキ、ハクビシン、イノシシ、ニホンザル」(手数料は不要)。相談先:「各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口に許可の申請をご相談ください」。上記以外については「<宮城県知事の許可>上記対象鳥獣以外の鳥獣を捕獲等又は鳥類の卵を採取等する場合」「詳しくは宮城県仙台地方振興事務所森林管理班(電話:022-275-9253)又は東北地方環境事務所野生生物課(電話:022-722-2876)にお問い合わせください」。※イタチ・アライグマ・コウモリはこの14種に含まれていない。ハクビシン個別ページ(https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hakubishin.html )では「ハクビシンは野生鳥獣であるため、法律により許可なく捕獲することは禁止されています。捕獲する場合には事前に許可を得ることが必要となります。詳しくは、各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口にご相談下さい。」
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
仙台市青葉区役所区民生活課/青葉区宮城総合支所まちづくり推進課(有害鳥獣捕獲用箱わな貸付)
わなの貸出:あり(区単位・対象鳥獣限定)。「青葉区内の鳥獣被害の防止及び軽減を図るため、青葉区役所又は宮城総合支所から有害鳥獣捕獲許可を受けた個人に対して、捕獲許可期間中に使用する箱わなをお貸しします。」「貸付対象地は仙台市青葉区内です。」「貸付料は無料です。」「貸付対象の捕獲鳥獣はハクビシン及びタヌキに限ります。」申請先:「『捕獲用箱わな借受申請書』を青葉区役所区民生活課または青葉区宮城総合支所まちづくり推進課へ提出してください。」
https://www.city.sendai.jp/aoba-sekatsuanzen/aobaku/choujuu/hokakuyouwanakashitsuke.html(確認日 2026年9月27日)
石巻市 産業部ニホンジカ対策室(有害鳥獣の捕獲には許可が必要です)
許可の要否:「野生鳥獣(一部を除く)は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、原則としてその捕獲及び殺傷が禁止されています。ただし、農林水産物への被害、生活環境若しくは自然環境の悪化又はそのおそれがあり、適切な対策を講じているにもかかわらず被害を防ぎきれない場合、許可を受けた上で有害鳥獣として捕獲が認められます。」市長許可の対象は15種で「石巻市長が捕獲を許可できる鳥獣類(15種類)スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、ニホンザル、イノシシ、ノウサギ、タヌキ、ハクビシン、ニホンジカ」。「その他の鳥獣を捕獲する場合や学術研究等を目的に捕獲する場合は、宮城県知事又は環境大臣の許可が必要となります。詳しくは、宮城県東部地方振興事務所林業振興部森林管理班(0225-95-1486)にお問い合わせください。」狩猟免許について「箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより鳥類、ハクビシン等の小型の鳥獣を捕獲しようとする場合は狩猟免許は必要ありません。」(わなの貸出についての記載は当該ページに見当たらない)
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10454500/tyoujuuhokakukyoka/20220511092001.html(確認日 2026年9月27日)
名取市 生活経済部農林水産課 園芸林業係(ハクビシン被害にご注意ください!)
許可の要否:「ハクビシンを含め野生鳥獣は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により保護されているため、自由に捕獲することはできません。しかし、被害対策防除措置を講じてもなお被害等が防ぎきれない場合に、市または県の許可を受け、捕獲することは可能です。」許可権限:「宮城県においては許可権限の一部が市町村に移譲されており、名取市内でのハクビシンの捕獲許可は名取市長が行います。捕獲を希望される方は農林水産課までご連絡ください。」狩猟免許なしの場合:「住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該敷地内において捕獲する場合、並びに農林業被害防止の目的で農林業者自らの事業地内において捕獲する場合であって1日1回以上の見回りを実施する等、条件を満たせば狩猟免許がない方でも箱わなを設置して捕獲する許可を受けることができます。捕獲期間は30日間となります。」わなの貸出:なし。「※箱わなの貸出は行っておりません。」「※捕獲したハクビシンは別の場所に放獣せず、責任を持って処分してください。」
https://www.city.natori.miyagi.jp/page/5415.html(確認日 2026年9月27日)
東松島市 農林水産課農林水産振興係(有害鳥獣の捕獲について)
対象範囲:「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)の捕獲(損傷や卵の採取を含む。)は禁止されています。」許可権限:「原則として防除対策によって被害が防止できないと認められる場合に宮城県知事が許可することができますが、現在は、その許可権限の一部が東松島市長に委譲されています。」「東松島市長が許可できる鳥獣類:カルガモ、カラス、スズメ、ハクビシン、タヌキ等」。わなの貸出:あり。「ハクビシン捕獲の場合には、箱わなを貸出しますので、必要な方は(2)の書類も併せて提出してください。」貸出要件は「対象者:市内に住所を有する者/農作物被害を受けた農業者及び本市関係部局等の長から依頼された者」「鳥獣保護法に基づく有害鳥獣捕獲許可証の交付(手続き中を含む。)を受けていること。」「台数:原則として貸付台数は1人、1基とする。」「期間:貸出しの日から原則として30日以内。」
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/kurashi/kouen-dobutsu-nogyo/pet-yaseichoju/yaseichojutaisaku/yugaichoju-hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
多賀城市 都市産業部環境施設課資源環境係(ハクビシンでお困りの方へ)
許可の要否:「ハクビシンを含め野生鳥獣は、法律(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により保護されているため、許可なく捕獲することは禁止されています。」相談先:「下記の相談窓口で駆除業者を紹介しています。一般社団法人宮城県ペストコントロール協会 電話022-748-6473(土曜日・日曜日・祝日を除く)」「また、同協会ホームページにおいて、加盟している業者を検索することもできますのでご確認ください。」(市による捕獲許可申請手続きやわなの貸出についての記載は当該ページに見当たらない)
https://www.city.tagajo.miyagi.jp/kankyo/kurashi/kankyo/kankyoese/hakubishin.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、宮城県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。宮城県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。