エリア × 害獣情報
京都府のネズミ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
京都府のネズミ被害について
京都府でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と京都府・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲には許可が必要です
ネズミを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」と定められていますが、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」となっており、ネズミの中でも「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」は鳥獣保護管理法から除外されています。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課(鳥獣対策についての特設ページ/2023年3月31日更新)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。(家にネズミが多くて困っている、への回答)」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・5頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「農村振興課野生鳥獣係での主な業務は以下のとおりです。」(【計画】【狩猟】【捕獲許可等】【鳥獣保護管理】【鳥インフルエンザ】【その他】の区分で業務を掲載。掲載されているのはニホンジカ・ツキノワグマ・ニホンザル・イノシシなどで、イタチ・ハクビシン・コウモリ・アライグマの個別相談窓口の記載はない) (京都府「傷病鳥獣の救護等について」https://www.pref.kyoto.jp/choujyu/choujyukyugo.html より)「農林水産業や生活環境に被害を与えている一部の動物については、その被害が甚大であり生産者や地域社会にとって大きな負担となっていることから、救護対象から除いています。」 (同上)「救護対象から除く野生動物:カラス・ムクドリ・ドバト・キジバト・ヒヨドリ・スズメ・カワウ・シカ・イノシシ・サル・タヌキ・ハクビシン・アナグマ及びヒナ・幼獣」 (同上)「また、糞が汚いなどの理由であっても、府や市町村の許可無しに、卵やヒナがいる野鳥の巣を撤去することは、違法になりますので、ご注意ください。」」
出典:京都府(野生鳥獣対策(野生鳥獣係)/京都府ホームページ)/https://www.pref.kyoto.jp/choujyu/wildanimal.html(確認日 2026年9月25日)
「「この要綱は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下「省令」という。)に定めるもののほか、京都府の事務処理の特例に関する条例により市長の権限とされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)に基づく事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。」(第1条)/「法第9条第2項及び省令第7条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、鳥獣捕獲等許可申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。」(第2条)/「鳥獣の捕獲等の許可基準は、京都府知事が定める鳥獣保護管理事業計画に準じる。」(第4条)」
出典:京都市(産業観光局農林振興室)『京都市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱要綱』/https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268249.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第2項の規定による許可の申請は、鳥獣の捕獲等許可申請書(別記第1号様式)によるものとする。」/「鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を受けた者からの依頼を受けて鳥獣の捕獲等又は卵の採取等を行うため法第9条第1項の規定による許可を受けようとする場合 鳥獣被害の防止のための捕獲等依頼書(別記第2号様式)」」
出典:京都府告示第244号『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱要綱』/https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00001548.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。有害鳥獣捕獲申請・許可の要件、手続き等については、農(林)業振興センターにお問合せください。」」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議『野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)』令和8年4月 P16/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議『野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)』令和8年4月 P16/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「上記(1)~(3)以外の場合は、都道府県知事の許可が必要です。申請先は府県によって異なります」(国指定鳥獣保護区内・希少鳥獣・かすみ網・危険猟法は環境省近畿地方環境事務所長への申請)」
出典:環境省 近畿地方環境事務所「鳥獣保護管理法の申請・届出」/https://kinki.env.go.jp/procedure/pro_6.html(確認日 2026年9月25日)
「「京都府知事は、鳥獣捕獲等事業を実施する法人のうち、適正かつ効率的に事業を実施できる者を認定します」に関する制度ページ(鳥獣捕獲等事業の認定)。学術研究・環境影響調査目的の捕獲は「京都府知事の許可」が必要とされる。」
出典:京都府 農村振興課野生鳥獣係/https://www.pref.kyoto.jp/choujyu/gakujyutsuhokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「京都市野生鳥獣被害対策会議『野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)』(令和8年4月、P5-6)に公式記載あり。「Q:家にネズミが多くて困っている。」「A:行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。ホームセンター等で販売されている殺鼠剤(毒餌)やネズミ捕り器等を活用してください。」「ご自身での駆除が難しい場合は、駆除業者に依頼してください(費用は自己負担。P16参照)。」「駆除方法等が不明な場合は、医療衛生センターにご相談ください(P18「関係機関電話番号一覧」参照)。」また同Q&A集P16に「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」とある。京都市の保健衛生系の統括は保健福祉局医療衛生企画課(☎075-222-4271、同Q&A集P19の関係機関電話番号一覧)。京都府庁サイト側では家ネズミの相談先を明示したページを確認できなかった(京都市以外の市町村は各市町村の保健衛生部門/京都府保健所が窓口になると考えられるが、公式記載は未確認)。」
出典:京都府(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.pref.kyoto.jp/choujyu/wildanimal.html(確認日 2026年9月25日)
京都府・区市の相談窓口
京都市(政令指定都市)
相談窓口は「京都市の有害鳥獣に関する相談窓口」(文化市民局地域自治推進室コミュニティデザイン担当 電話075-222-3049)。Q&A集(PDF)に動物別の公式回答あり。【イタチ・タヌキ・コウモリ】「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。」「ご自身で対策作業が難しい場合は、ご近所やご親戚等にお願いするか、業者(害獣虫駆除業者、工務店など)に依頼してください(費用は自己負担。)」「忌避剤を使っても出て行かない場合など、やむを得ずイタチやタヌキを捕まえた場合、速やかに離れた山中などに放してもらうことになります。」【アライグマ】「京都市では法律(外来生物法)に基づいて捕獲しています。ただし、捕獲檻によって捕獲していますので、檻を置く場所の提供や捕獲用餌の付替えなどのご協力をお願いしています。ご協力いただける場合には、お住まいの区役所・支所の地域力推進室まちづくり担当にご連絡ください。」「なお、檻は原則として屋外に設置しますので、天井裏などに入り込んでいる場合、追い出しは各自でお願いします」。※「京都市では、野生鳥獣対策全般について専門に所管している部署はありませんので、上記関係課が連携を取って対応しています。」(Q&A集P19)。捕獲許可申請の窓口は各農(林)業振興センター。わなの市民貸出はアライグマ・ヌートリアのみで、檻の設置は市(委託研究機関)側が行う方式。
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000130316.html(確認日 2026年9月25日)
亀岡市
ページ名「アライグマの被害対策」(産業観光部 農林振興課 森林・鳥獣対策係 Tel 0771-25-5094)。「捕獲する場合は捕獲檻を使用します。(農林振興課で捕獲檻(高さ約32cm・幅約26cm・長さ約82cm)を貸し出しています。事前にご連絡ください。)」「捕獲檻の使用は個人の所有地内に限ります。」「貸出期間は原則1カ月とします。」「アライグマ・ヌートリア以外の動物を捕獲した場合は速やかに放獣してください。」「なお捕獲したアライグマ・ヌートリアを許可なく移動するのは法律で禁止されておりますので、注意願います。」→ 住民へ檻を貸し出す方式。
https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/30/3645.html(確認日 2026年9月25日)
長岡京市
ページ名「アライグマについて(檻の貸出)」(環境経済部環境政策室環境保全担当 電話075-955-9685)。「本市においては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づく防除実施計画によるアライグマ防除を実施しております。また、実施計画に基づいたアライグマ捕獲檻の無料貸出を行っています。(貸出期間は一か月を上限とする)」「貸出をご希望の方は、下記の借入条項をご理解の上、環境政策室窓口で「アライグマ捕獲檻借用書」をご記入しご提出ください。」「なお、アライグマ以外が捕獲された場合は、回収できません。」「また、市役所閉庁時の檻の貸出・返却・回収等は出来ません。」貸出対象者は「市民及び本市に所在のある企業に勤務の方や農地等を所有・借地している市外の方」。
https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000015126.html(確認日 2026年9月25日)
城陽市
ページ名「アライグマの出没情報について」(まちづくり活性部農政課農業振興係)。「そのため、外来生物法に基づくアライグマ防除実施計画を策定し、市内での農作物被害や生活環境被害の低減に取り組んでおります。そこで、アライグマの目撃や被害の情報がありましたら、農政課まで連絡をお願いします。」※このページには捕獲檻の貸出についての記載はなく、まず目撃・被害情報の連絡を求める形。別途「ヌートリアの目撃情報、被害情報をお寄せください!」(https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001289.html)あり。
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001300.html(確認日 2026年9月25日)
八幡市
ページ名「アライグマやヌートリア用捕獲器の貸出について」(農業振興課)。「市では、個人宅等でのアライグマ、ヌートリアの駆除は行っておりませんが、捕獲器(高さ約31.5センチメートル、幅約26.5センチメートル、奥行き約81.5センチメートル)の無料貸出を行っています。」「貸出期間は原則1週間です。(空き状況によって貸出期間の延長をすることができます)」「アライグマ、ヌートリア以外の動物(タヌキ、ハクビシン、イタチ等)が捕獲された場合は、借用者自身で放獣してください。」「土曜日、日曜日、祝日等の市役所閉庁日は対応しておりません。」
https://www.city.yawata.kyoto.jp/0000010207.html(確認日 2026年9月25日)
木津川市
ページ名「アライグマ捕獲檻の貸出」(建設部農政課 電話0774-75-1220、加茂支所・山城支所でも貸出)。「農政課では、アライグマによる農作物や生活環境への被害増加に対応するため捕獲用の檻を貸し出しています。」「檻の運搬・設置・管理・返却は申請者自身でお願いします。」「貸出し期間は、2週間です。」「檻の貸出し費用は、無料です。」「捕獲檻にアライグマやハクビシン・アナグマ・ヌートリア・タヌキを捕獲した場合は、生け捕りにしたまま農政課まで連絡してください。時間等を調整させていただいて引取りに伺います。」「上記以外の動物を捕獲した時は、借用者自身で速やかに放獣してください。」「鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、野生鳥獣を許可なく捕まえることはできません。捕獲檻の貸出は、被害対策を行っても被害の防止ができない場合に限り、貸出しています。」
https://www.city.kizugawa.lg.jp/0000000359.html(確認日 2026年9月25日)
南丹市
ページ名「アライグマの捕獲事業について」(農山村振興課 TEL 0771-68-0012)。「南丹市ではここ近年、アライグマが繁殖し増加傾向であるため、外来生物法に基づく防除実施計画を策定し、環境省からその確認を受けています。」「南丹市農山村振興課に捕獲オリの貸し出し申請(誰でも捕獲することができます)」「捕獲オリを設置(貸し出し期間は2週間。延長は原則1回とさせて頂きます)」「捕獲された場合は農山村振興課(0771-68-0012)または各支所まで午前9時半頃までにご連絡下さい。」「○令和7年度から、アライグマ以外の動物が入った場合でも、ハクビシン等の害獣等の場合は市で回収しています。ただし、ネコなどの捕獲許可が出ていない動物はご自身で放獣してください。」別に「野生鳥獣の被害防止捕獲を実施しています」(https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/town/125/007/000/index_91671.html /有害鳥獣捕獲事業実施要望書の様式を掲載)あり。
https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/town/125/007/000/index_91657.html(確認日 2026年9月25日)
舞鶴市
ページ名「舞鶴市アライグマ防除実施計画について」(産業振興部 農林課 電話0773-66-1030)。「そこで、市では、効果的な被害対策を実施するため、「舞鶴市アライグマ防除実施計画書」(令和3年度~13年度)を策定しましたので、その内容を公表します。」「アライグマ捕獲用の捕獲檻の設置を行っております」「1 設置期間 設置開始日または最後に捕獲のあった日から3か月程度」「2 料金 無料」「3 設置対象者、条件 足跡、食痕などの特徴から、アライグマによる農作物や家屋の被害を受けている市民の人/檻の設置後は1日1回以上の巡視が必ずできる人」「5 捕獲檻の設置及び撤去 担当職員が設置希望場所をお聞きし、相談の上、捕獲檻を運搬・設置・撤去をいたします。」「また、個人が捕獲檻を用いて捕獲を行うには、免許や許可などが必要となっておりますので、ご注意ください。」→ 住民に貸し出すのではなく市職員が設置・撤去する方式。別ページ「有害鳥獣の対策」(https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shigoto/0000000924.html)では「鳥獣により農作物や住環境への被害が発生し、捕獲が必要な場合には、自治会や農事組合からの要望をもとに捕獲対策を実施しています。」と、個人ではなく自治会・農事組合単位の要望を前提としている。
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shigoto/0000006201.html(確認日 2026年9月25日)
宇治市
2026-09-25時点で、宇治市公式サイト(農林茶業課・環境企画課の掲載記事一覧を確認)にはイタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリ・ネズミの相談窓口や捕獲檻貸出の専用ページが確認できなかった。鳥獣関連で確認できたのは農林茶業課の「鳥獣害対策用電気さくに関する注意喚起について」のみ。環境企画課の外来生物関連は「特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」について」「外来植物にご注意ください」で、アライグマの記載は確認できず。(未確認=「無い」とは断定できないため、電話確認が必要)
https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/80/3859.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
- ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
- ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
- ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
- ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
- ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、京都府のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
- 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
- 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
- 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
- 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
- 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。京都府内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。