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京都府のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
京都府のハクビシン被害について
京都府でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と京都府・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「農村振興課野生鳥獣係での主な業務は以下のとおりです。」(【計画】【狩猟】【捕獲許可等】【鳥獣保護管理】【鳥インフルエンザ】【その他】の区分で業務を掲載。掲載されているのはニホンジカ・ツキノワグマ・ニホンザル・イノシシなどで、イタチ・ハクビシン・コウモリ・アライグマの個別相談窓口の記載はない) (京都府「傷病鳥獣の救護等について」https://www.pref.kyoto.jp/choujyu/choujyukyugo.html より)「農林水産業や生活環境に被害を与えている一部の動物については、その被害が甚大であり生産者や地域社会にとって大きな負担となっていることから、救護対象から除いています。」 (同上)「救護対象から除く野生動物:カラス・ムクドリ・ドバト・キジバト・ヒヨドリ・スズメ・カワウ・シカ・イノシシ・サル・タヌキ・ハクビシン・アナグマ及びヒナ・幼獣」 (同上)「また、糞が汚いなどの理由であっても、府や市町村の許可無しに、卵やヒナがいる野鳥の巣を撤去することは、違法になりますので、ご注意ください。」」
出典:京都府(野生鳥獣対策(野生鳥獣係)/京都府ホームページ)/https://www.pref.kyoto.jp/choujyu/wildanimal.html(確認日 2026年9月25日)
「「この要綱は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下「省令」という。)に定めるもののほか、京都府の事務処理の特例に関する条例により市長の権限とされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)に基づく事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。」(第1条)/「法第9条第2項及び省令第7条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、鳥獣捕獲等許可申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。」(第2条)/「鳥獣の捕獲等の許可基準は、京都府知事が定める鳥獣保護管理事業計画に準じる。」(第4条)」
出典:京都市(産業観光局農林振興室)『京都市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱要綱』/https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268249.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第2項の規定による許可の申請は、鳥獣の捕獲等許可申請書(別記第1号様式)によるものとする。」/「鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を受けた者からの依頼を受けて鳥獣の捕獲等又は卵の採取等を行うため法第9条第1項の規定による許可を受けようとする場合 鳥獣被害の防止のための捕獲等依頼書(別記第2号様式)」」
出典:京都府告示第244号『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱要綱』/https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00001548.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。有害鳥獣捕獲申請・許可の要件、手続き等については、農(林)業振興センターにお問合せください。」」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議『野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)』令和8年4月 P16/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議『野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)』令和8年4月 P16/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「上記(1)~(3)以外の場合は、都道府県知事の許可が必要です。申請先は府県によって異なります」(国指定鳥獣保護区内・希少鳥獣・かすみ網・危険猟法は環境省近畿地方環境事務所長への申請)」
出典:環境省 近畿地方環境事務所「鳥獣保護管理法の申請・届出」/https://kinki.env.go.jp/procedure/pro_6.html(確認日 2026年9月25日)
「「京都府知事は、鳥獣捕獲等事業を実施する法人のうち、適正かつ効率的に事業を実施できる者を認定します」に関する制度ページ(鳥獣捕獲等事業の認定)。学術研究・環境影響調査目的の捕獲は「京都府知事の許可」が必要とされる。」
出典:京都府 農村振興課野生鳥獣係/https://www.pref.kyoto.jp/choujyu/gakujyutsuhokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
京都府・区市の相談窓口
京都市(政令指定都市)
相談窓口は「京都市の有害鳥獣に関する相談窓口」(文化市民局地域自治推進室コミュニティデザイン担当 電話075-222-3049)。Q&A集(PDF)に動物別の公式回答あり。【イタチ・タヌキ・コウモリ】「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。」「ご自身で対策作業が難しい場合は、ご近所やご親戚等にお願いするか、業者(害獣虫駆除業者、工務店など)に依頼してください(費用は自己負担。)」「忌避剤を使っても出て行かない場合など、やむを得ずイタチやタヌキを捕まえた場合、速やかに離れた山中などに放してもらうことになります。」【アライグマ】「京都市では法律(外来生物法)に基づいて捕獲しています。ただし、捕獲檻によって捕獲していますので、檻を置く場所の提供や捕獲用餌の付替えなどのご協力をお願いしています。ご協力いただける場合には、お住まいの区役所・支所の地域力推進室まちづくり担当にご連絡ください。」「なお、檻は原則として屋外に設置しますので、天井裏などに入り込んでいる場合、追い出しは各自でお願いします」。※「京都市では、野生鳥獣対策全般について専門に所管している部署はありませんので、上記関係課が連携を取って対応しています。」(Q&A集P19)。捕獲許可申請の窓口は各農(林)業振興センター。わなの市民貸出はアライグマ・ヌートリアのみで、檻の設置は市(委託研究機関)側が行う方式。
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000130316.html(確認日 2026年9月25日)
亀岡市
ページ名「アライグマの被害対策」(産業観光部 農林振興課 森林・鳥獣対策係 Tel 0771-25-5094)。「捕獲する場合は捕獲檻を使用します。(農林振興課で捕獲檻(高さ約32cm・幅約26cm・長さ約82cm)を貸し出しています。事前にご連絡ください。)」「捕獲檻の使用は個人の所有地内に限ります。」「貸出期間は原則1カ月とします。」「アライグマ・ヌートリア以外の動物を捕獲した場合は速やかに放獣してください。」「なお捕獲したアライグマ・ヌートリアを許可なく移動するのは法律で禁止されておりますので、注意願います。」→ 住民へ檻を貸し出す方式。
https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/30/3645.html(確認日 2026年9月25日)
長岡京市
ページ名「アライグマについて(檻の貸出)」(環境経済部環境政策室環境保全担当 電話075-955-9685)。「本市においては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づく防除実施計画によるアライグマ防除を実施しております。また、実施計画に基づいたアライグマ捕獲檻の無料貸出を行っています。(貸出期間は一か月を上限とする)」「貸出をご希望の方は、下記の借入条項をご理解の上、環境政策室窓口で「アライグマ捕獲檻借用書」をご記入しご提出ください。」「なお、アライグマ以外が捕獲された場合は、回収できません。」「また、市役所閉庁時の檻の貸出・返却・回収等は出来ません。」貸出対象者は「市民及び本市に所在のある企業に勤務の方や農地等を所有・借地している市外の方」。
https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000015126.html(確認日 2026年9月25日)
城陽市
ページ名「アライグマの出没情報について」(まちづくり活性部農政課農業振興係)。「そのため、外来生物法に基づくアライグマ防除実施計画を策定し、市内での農作物被害や生活環境被害の低減に取り組んでおります。そこで、アライグマの目撃や被害の情報がありましたら、農政課まで連絡をお願いします。」※このページには捕獲檻の貸出についての記載はなく、まず目撃・被害情報の連絡を求める形。別途「ヌートリアの目撃情報、被害情報をお寄せください!」(https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001289.html)あり。
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001300.html(確認日 2026年9月25日)
八幡市
ページ名「アライグマやヌートリア用捕獲器の貸出について」(農業振興課)。「市では、個人宅等でのアライグマ、ヌートリアの駆除は行っておりませんが、捕獲器(高さ約31.5センチメートル、幅約26.5センチメートル、奥行き約81.5センチメートル)の無料貸出を行っています。」「貸出期間は原則1週間です。(空き状況によって貸出期間の延長をすることができます)」「アライグマ、ヌートリア以外の動物(タヌキ、ハクビシン、イタチ等)が捕獲された場合は、借用者自身で放獣してください。」「土曜日、日曜日、祝日等の市役所閉庁日は対応しておりません。」
https://www.city.yawata.kyoto.jp/0000010207.html(確認日 2026年9月25日)
木津川市
ページ名「アライグマ捕獲檻の貸出」(建設部農政課 電話0774-75-1220、加茂支所・山城支所でも貸出)。「農政課では、アライグマによる農作物や生活環境への被害増加に対応するため捕獲用の檻を貸し出しています。」「檻の運搬・設置・管理・返却は申請者自身でお願いします。」「貸出し期間は、2週間です。」「檻の貸出し費用は、無料です。」「捕獲檻にアライグマやハクビシン・アナグマ・ヌートリア・タヌキを捕獲した場合は、生け捕りにしたまま農政課まで連絡してください。時間等を調整させていただいて引取りに伺います。」「上記以外の動物を捕獲した時は、借用者自身で速やかに放獣してください。」「鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、野生鳥獣を許可なく捕まえることはできません。捕獲檻の貸出は、被害対策を行っても被害の防止ができない場合に限り、貸出しています。」
https://www.city.kizugawa.lg.jp/0000000359.html(確認日 2026年9月25日)
南丹市
ページ名「アライグマの捕獲事業について」(農山村振興課 TEL 0771-68-0012)。「南丹市ではここ近年、アライグマが繁殖し増加傾向であるため、外来生物法に基づく防除実施計画を策定し、環境省からその確認を受けています。」「南丹市農山村振興課に捕獲オリの貸し出し申請(誰でも捕獲することができます)」「捕獲オリを設置(貸し出し期間は2週間。延長は原則1回とさせて頂きます)」「捕獲された場合は農山村振興課(0771-68-0012)または各支所まで午前9時半頃までにご連絡下さい。」「○令和7年度から、アライグマ以外の動物が入った場合でも、ハクビシン等の害獣等の場合は市で回収しています。ただし、ネコなどの捕獲許可が出ていない動物はご自身で放獣してください。」別に「野生鳥獣の被害防止捕獲を実施しています」(https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/town/125/007/000/index_91671.html /有害鳥獣捕獲事業実施要望書の様式を掲載)あり。
https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/town/125/007/000/index_91657.html(確認日 2026年9月25日)
舞鶴市
ページ名「舞鶴市アライグマ防除実施計画について」(産業振興部 農林課 電話0773-66-1030)。「そこで、市では、効果的な被害対策を実施するため、「舞鶴市アライグマ防除実施計画書」(令和3年度~13年度)を策定しましたので、その内容を公表します。」「アライグマ捕獲用の捕獲檻の設置を行っております」「1 設置期間 設置開始日または最後に捕獲のあった日から3か月程度」「2 料金 無料」「3 設置対象者、条件 足跡、食痕などの特徴から、アライグマによる農作物や家屋の被害を受けている市民の人/檻の設置後は1日1回以上の巡視が必ずできる人」「5 捕獲檻の設置及び撤去 担当職員が設置希望場所をお聞きし、相談の上、捕獲檻を運搬・設置・撤去をいたします。」「また、個人が捕獲檻を用いて捕獲を行うには、免許や許可などが必要となっておりますので、ご注意ください。」→ 住民に貸し出すのではなく市職員が設置・撤去する方式。別ページ「有害鳥獣の対策」(https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shigoto/0000000924.html)では「鳥獣により農作物や住環境への被害が発生し、捕獲が必要な場合には、自治会や農事組合からの要望をもとに捕獲対策を実施しています。」と、個人ではなく自治会・農事組合単位の要望を前提としている。
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shigoto/0000006201.html(確認日 2026年9月25日)
宇治市
2026-09-25時点で、宇治市公式サイト(農林茶業課・環境企画課の掲載記事一覧を確認)にはイタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリ・ネズミの相談窓口や捕獲檻貸出の専用ページが確認できなかった。鳥獣関連で確認できたのは農林茶業課の「鳥獣害対策用電気さくに関する注意喚起について」のみ。環境企画課の外来生物関連は「特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」について」「外来植物にご注意ください」で、アライグマの記載は確認できず。(未確認=「無い」とは断定できないため、電話確認が必要)
https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/80/3859.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、京都府のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。京都府内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。