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北九州市のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
北九州市のハクビシン被害について
北九州市でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と北九州市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、原則として捕獲が禁止されています。また、鳥類の卵の採取も禁止されています。ただし、狩猟を行う場合や許可を受けた場合などは、捕獲ができます。」 「(1)生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合/原則として、鳥獣による被害が発生しており、捕獲以外の被害防除対策によっても被害が防止できないと認められるときは、市の許可を受けることで鳥獣を捕獲することが出来ます。」 「捕獲の申請は、被害を受けている者又は被害を受けている者から依頼された者が申請することが出来ますが、許可には条件等がありますので、市役所(鳥獣被害対策課 電話:582-2269)にお問い合わせください。」 「(3)その他の事由による捕獲について/ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣保護法が適用されません。従って、いつでも、どなたでも捕獲をすることができます。また、農業又は林業に係る被害を防止する目的に限り、ネズミ科全種及びモグラ科全種を随時捕獲することができます。」 「(2)上記以外の学術研究を目的とする場合等については、都道府県知事又は環境大臣の許可となります。」」
出典:北九州市(5 野生鳥獣を捕獲するには(北九州市/ページ番号:000134307・2024年7月30日更新))/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html(確認日 2026年9月27日)
「「捕獲許可申請は、鳥獣による被害を受けている個人、法人(会社、農協、地方公共団体など)が行うことができます。下記の申請書に必要事項を記入し、鳥獣被害対策課まで申請してください。」「許可証発行まで2週間程度かかります。」「許可証は原則窓口受け取りとなります。許可証の郵送を希望される方は、返送用封筒(B5サイズが入る大きさ)の同封をお願いします。」「詳細は鳥獣被害対策課 (093-582-2269)までご相談ください。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号/電話093-582-2269/FAX093-582-1202)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500040.html(確認日 2026年9月25日)
「申請に必要な書類一覧(公式記載の抜粋):「1 鳥獣捕獲等許可申請書/2 有害鳥獣捕獲実施計画書」。「(注)別途必要となる書類例/3 有害鳥獣捕獲依頼書(業者等に依頼する場合)/4 鳥獣捕獲等許可申請者名簿(共同申請の場合)/5 被害状況がわかるもの(例 写真)/6 捕獲道具図面/7 捕獲実施区域図(様式無し、捕獲区域が確認できれば書式を問いません)/8 狩猟免状・狩猟者登録証の写し/9 捕獲従事者の鉄砲所持許可証の写し」「申請内容によっては、上記の1,2以外に別途必要となる書類がありますので、申請前に相談してください。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500040.html(確認日 2026年9月25日)
「「原則として、鳥獣による被害が発生しており、捕獲以外の被害防除対策によっても被害が防止できないと認められるときは、市の許可を受けることで鳥獣を捕獲することが出来ます。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(「5 野生鳥獣を捕獲するには」)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのみ県の許可として案内されている点に注意:「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」(一方でイタチ・タヌキ・アナグマ・アライグマは「市の許可」「産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)」と案内されている)」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(「よくある相談と対策【コウモリ】」)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「ネズミは鳥獣保護管理法の対象外である旨の明記:「ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣保護法が適用されません。従って、いつでも、どなたでも捕獲をすることができます。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(「5 野生鳥獣を捕獲するには」)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html(確認日 2026年9月25日)
北九州市・区市の相談窓口
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(よくある相談と対策【イタチ】)
更新日2024年9月25日/ページ番号:000134314。被害の記載:「天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(タイヤ周りのコード類破損等)などの被害相談が増えています。」/許可の要否:「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。先ずは天井裏や床下から追い出す方法を試してください。」「(4)捕獲する/追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」「2.ご自身で捕獲する場合/有害鳥獣捕獲許可が必要になりますので申請される場合は、産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、下記のリンクをご覧ください。」/業者紹介の可否:「本市から特定の業者を紹介することは出来ませんので、自らインターネット等で選定していただくか、駆除業者が登録している協会を案内しています。「一般社団法人 福岡県ペストコントロール協会」連絡先 092-555-8701」/わなの貸出:イタチについての貸出記載は確認できず(貸出はアライグマのページにのみ記載)。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(よくある相談と対策【タヌキなど】)
更新日2024年9月25日/ページ番号:000134315。「タヌキ(又はアナグマ、アライグマなど)が住居の床下・天井裏に棲み着いて困っている。」「野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。先ずは追い出す方法を試してください。」「(4)捕獲する/追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」「2.ご自身で捕獲する場合/有害鳥獣捕獲許可が必要になりますので、申請される場合は産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、下記のリンクをご覧ください。」(注:本ページの獣種列挙は「タヌキ(又はアナグマ、アライグマなど)」で、ハクビシンは名指しされていない)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500012.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(よくある相談と対策【コウモリ】)
更新日2025年7月11日/ページ番号:000134316。「Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。」「(1)煙で追い出す方法があります。…なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。」「(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。」「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」(相談先が県になる唯一の獣種。わなの貸出記載なし)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(アライグマについて)
更新日2025年8月25日/ページ番号:000164795。「特定外来生物「アライグマ」による被害相談や目撃情報が北九州市内において多く寄せられています。」「アライグマを見かけても絶対に近づかないでください。」/わなの貸出:あり(市内で唯一の貸出制度)。「捕獲用小型箱わなの貸出について/アライグマ被害に困っている方に、捕獲用小型箱わなを貸し出します。貸出を希望される場合は、鳥獣被害対策課(農林事業者の方は農政事務所)までご相談ください。」「貸出期間 1ヶ月以内/貸出数 1基(農林事業者の方は最大5基)/費用 無料(餌代は借受者の負担)/条件 事前に有害鳥獣捕獲の許可申請を行い、許可を受けること。」「箱わなを設置する場所は、申請者の所有地又は管理地に限ります。」「アライグマを捕獲後、ご自身で処分できない場合は、市が処分を行います。」「箱わなの貸出台数には限りがあるため、在庫が無い場合はお待ちいただくことになります。」
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(アナグマについて)
更新日2024年9月25日/ページ番号:000164688。「最近、本市でのアナグマの相談件数が増加傾向にあります。」「北九州市ではアナグマの捕獲や保護はおこなっておりません。駆除業者につきましては本市から特定の業者を紹介することができませんので、自らインターネット等で選定していただくか、県内の有害鳥獣駆除業者で組織する「一般社団法人福岡県ペストコントロール協会」を案内させていただきます。電話番号は092-555-8701です。」「また、ご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。その際は産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、もしくは下記のリンクをご覧下さい。」(市が捕獲を行わないと明記している獣種)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500068.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 保健福祉局保健所東部・西部生活衛生課(衛生害虫に関する相談)
更新日2024年8月30日/ページ番号:000136371。「衛生害虫に関するご相談は、「衛生害虫相談センター」(委託先:公益財団法人 北九州生活科学センター)が相談窓口となります。」「衛生害虫相談センター/所在地:北九州市戸畑区中原新町1番4号(公益財団法人 北九州生活科学センター内)/電話番号:093-522-5321/受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)」/ページ作成者:保健福祉局保健所東部・西部生活衛生課(東部生活衛生課 093-522-8728/西部生活衛生課 093-622-4614)。(注:ページ本文に「ネズミ」の語は明記されておらず、あくまで「衛生害虫」の相談窓口としての案内)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/18400051.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 鳥獣対策(カテゴリ一覧ページ)
ページ番号:000134326。市の鳥獣関係ページの目次。獣種別に「よくある相談と対策【イタチ】」「よくある相談と対策【タヌキなど】」「よくある相談と対策【コウモリ】」「よくある相談と対策【カラス】」「よくある相談と対策【イノシシ】」「よくある相談と対策【ニホンザル】」「よくある相談と対策【ドバト(カワラバト)】」「アライグマについて」「アナグマについて」「有害鳥獣捕獲の許可申請方法」「5 野生鳥獣を捕獲するには」等が並ぶ。(この一覧に「ハクビシン」の項目は存在しない)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/menu01_00149.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、北九州市のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。北九州市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。