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北九州市のイタチ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでイタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
北九州市のイタチ被害について
北九州市でイタチの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある会社を整理しました。
イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と北九州市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
イタチの捕獲には許可が必要です
イタチを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。(第八条 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律/平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)/二 哺乳綱/(一)ねこ目/いたち科/Mustela itatsi(イタチ)(オスに限る。)/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第一 希少鳥獣(第一条の二関係)/いたち科/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第一)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類):イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)」
出典:環境省 自然環境局「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第80条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/ねずみ目/ねずみ科/Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第78条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は法の対象外(これらの駆除には捕獲許可が不要)」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ「ネズミの駆除にも捕獲許可は必要ですか?」)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳綱)に掲げられているイタチ科(いたち科)の種は「アメリカミンク(Neovison vison)」のみであり、イタチ(ニホンイタチ)・シベリアイタチ(チョウセンイタチ)・フェレットは特定外来生物として掲げられていない。」
出典:環境省「特定外来生物等一覧」(外来生物法)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「生態系被害防止外来種リスト(第2版・動物):「対馬以外のシベリアイタチ」(Mustela sibirica)=総合対策外来種(定着)/防除推進外来種(生態系等へ及ぼす影響が大きなもの)。「北海道、伊豆諸島、トカラ(中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、喜界島、沖永良部島、与論島、座間味島)以南などのニホンイタチ」(Mustela itatsi)=国内由来の外来種/防除推進外来種。」
出典:環境省・農林水産省「生態系被害防止外来種リスト(第2版)動物」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/list2_animals.pdf(確認日 2026年9月25日)
「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは野生動物ですので、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により許可なく捕獲することが禁止されています。」
出典:大阪市西淀川区(イタチについて)/https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000597452.html(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣保護管理法 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の管理を目的とする場合の許可権者は市町村長(それ以外の場合は都道府県知事)。市町村長の許可権限に含まれる種として「イタチ(オス)、シベリアイタチ」(狩猟鳥獣)、「イタチ(メス)」(狩猟鳥獣以外)が示されている。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲/権限移譲の区分)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチ捕獲するには、市町村長の捕獲許可が必要ですので、お住まいの市町村窓口にご相談ください」
出典:大阪府(イタチでお困りの方へ)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチを捕獲するには鳥獣保護法に基づく許可が必要で、許可を取らずに捕まえることはできません。」
出典:東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ)/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。/困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。」
出典:堺市(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】/産業経済局鳥獣被害対策課)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは鳥獣保護法で守られているため、許可のない駆除や捕獲はできません。/やむを得ずイタチを捕獲する場合は、みどり課にご相談ください。」
出典:大東市(イタチについて)/https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/35/24912.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲」と「捕まえたイタチの処分」については、申請者ご自身でしていただく必要があります(事前に大阪市動物愛護相談室への相談が必要)。」
出典:大阪市東成区(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000640074.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、原則として捕獲が禁止されています。また、鳥類の卵の採取も禁止されています。ただし、狩猟を行う場合や許可を受けた場合などは、捕獲ができます。」 「(1)生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合/原則として、鳥獣による被害が発生しており、捕獲以外の被害防除対策によっても被害が防止できないと認められるときは、市の許可を受けることで鳥獣を捕獲することが出来ます。」 「捕獲の申請は、被害を受けている者又は被害を受けている者から依頼された者が申請することが出来ますが、許可には条件等がありますので、市役所(鳥獣被害対策課 電話:582-2269)にお問い合わせください。」 「(3)その他の事由による捕獲について/ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣保護法が適用されません。従って、いつでも、どなたでも捕獲をすることができます。また、農業又は林業に係る被害を防止する目的に限り、ネズミ科全種及びモグラ科全種を随時捕獲することができます。」 「(2)上記以外の学術研究を目的とする場合等については、都道府県知事又は環境大臣の許可となります。」」
出典:北九州市(5 野生鳥獣を捕獲するには(北九州市/ページ番号:000134307・2024年7月30日更新))/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html(確認日 2026年9月27日)
「「捕獲許可申請は、鳥獣による被害を受けている個人、法人(会社、農協、地方公共団体など)が行うことができます。下記の申請書に必要事項を記入し、鳥獣被害対策課まで申請してください。」「許可証発行まで2週間程度かかります。」「許可証は原則窓口受け取りとなります。許可証の郵送を希望される方は、返送用封筒(B5サイズが入る大きさ)の同封をお願いします。」「詳細は鳥獣被害対策課 (093-582-2269)までご相談ください。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号/電話093-582-2269/FAX093-582-1202)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500040.html(確認日 2026年9月25日)
「申請に必要な書類一覧(公式記載の抜粋):「1 鳥獣捕獲等許可申請書/2 有害鳥獣捕獲実施計画書」。「(注)別途必要となる書類例/3 有害鳥獣捕獲依頼書(業者等に依頼する場合)/4 鳥獣捕獲等許可申請者名簿(共同申請の場合)/5 被害状況がわかるもの(例 写真)/6 捕獲道具図面/7 捕獲実施区域図(様式無し、捕獲区域が確認できれば書式を問いません)/8 狩猟免状・狩猟者登録証の写し/9 捕獲従事者の鉄砲所持許可証の写し」「申請内容によっては、上記の1,2以外に別途必要となる書類がありますので、申請前に相談してください。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500040.html(確認日 2026年9月25日)
「「原則として、鳥獣による被害が発生しており、捕獲以外の被害防除対策によっても被害が防止できないと認められるときは、市の許可を受けることで鳥獣を捕獲することが出来ます。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(「5 野生鳥獣を捕獲するには」)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのみ県の許可として案内されている点に注意:「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」(一方でイタチ・タヌキ・アナグマ・アライグマは「市の許可」「産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)」と案内されている)」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(「よくある相談と対策【コウモリ】」)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「ネズミは鳥獣保護管理法の対象外である旨の明記:「ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣保護法が適用されません。従って、いつでも、どなたでも捕獲をすることができます。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(「5 野生鳥獣を捕獲するには」)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html(確認日 2026年9月25日)
北九州市・区市の相談窓口
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(よくある相談と対策【イタチ】)
更新日2024年9月25日/ページ番号:000134314。被害の記載:「天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(タイヤ周りのコード類破損等)などの被害相談が増えています。」/許可の要否:「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。先ずは天井裏や床下から追い出す方法を試してください。」「(4)捕獲する/追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」「2.ご自身で捕獲する場合/有害鳥獣捕獲許可が必要になりますので申請される場合は、産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、下記のリンクをご覧ください。」/業者紹介の可否:「本市から特定の業者を紹介することは出来ませんので、自らインターネット等で選定していただくか、駆除業者が登録している協会を案内しています。「一般社団法人 福岡県ペストコントロール協会」連絡先 092-555-8701」/わなの貸出:イタチについての貸出記載は確認できず(貸出はアライグマのページにのみ記載)。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(よくある相談と対策【タヌキなど】)
更新日2024年9月25日/ページ番号:000134315。「タヌキ(又はアナグマ、アライグマなど)が住居の床下・天井裏に棲み着いて困っている。」「野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。先ずは追い出す方法を試してください。」「(4)捕獲する/追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」「2.ご自身で捕獲する場合/有害鳥獣捕獲許可が必要になりますので、申請される場合は産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、下記のリンクをご覧ください。」(注:本ページの獣種列挙は「タヌキ(又はアナグマ、アライグマなど)」で、ハクビシンは名指しされていない)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500012.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(よくある相談と対策【コウモリ】)
更新日2025年7月11日/ページ番号:000134316。「Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。」「(1)煙で追い出す方法があります。…なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。」「(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。」「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」(相談先が県になる唯一の獣種。わなの貸出記載なし)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(アライグマについて)
更新日2025年8月25日/ページ番号:000164795。「特定外来生物「アライグマ」による被害相談や目撃情報が北九州市内において多く寄せられています。」「アライグマを見かけても絶対に近づかないでください。」/わなの貸出:あり(市内で唯一の貸出制度)。「捕獲用小型箱わなの貸出について/アライグマ被害に困っている方に、捕獲用小型箱わなを貸し出します。貸出を希望される場合は、鳥獣被害対策課(農林事業者の方は農政事務所)までご相談ください。」「貸出期間 1ヶ月以内/貸出数 1基(農林事業者の方は最大5基)/費用 無料(餌代は借受者の負担)/条件 事前に有害鳥獣捕獲の許可申請を行い、許可を受けること。」「箱わなを設置する場所は、申請者の所有地又は管理地に限ります。」「アライグマを捕獲後、ご自身で処分できない場合は、市が処分を行います。」「箱わなの貸出台数には限りがあるため、在庫が無い場合はお待ちいただくことになります。」
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(アナグマについて)
更新日2024年9月25日/ページ番号:000164688。「最近、本市でのアナグマの相談件数が増加傾向にあります。」「北九州市ではアナグマの捕獲や保護はおこなっておりません。駆除業者につきましては本市から特定の業者を紹介することができませんので、自らインターネット等で選定していただくか、県内の有害鳥獣駆除業者で組織する「一般社団法人福岡県ペストコントロール協会」を案内させていただきます。電話番号は092-555-8701です。」「また、ご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。その際は産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、もしくは下記のリンクをご覧下さい。」(市が捕獲を行わないと明記している獣種)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500068.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 保健福祉局保健所東部・西部生活衛生課(衛生害虫に関する相談)
更新日2024年8月30日/ページ番号:000136371。「衛生害虫に関するご相談は、「衛生害虫相談センター」(委託先:公益財団法人 北九州生活科学センター)が相談窓口となります。」「衛生害虫相談センター/所在地:北九州市戸畑区中原新町1番4号(公益財団法人 北九州生活科学センター内)/電話番号:093-522-5321/受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)」/ページ作成者:保健福祉局保健所東部・西部生活衛生課(東部生活衛生課 093-522-8728/西部生活衛生課 093-622-4614)。(注:ページ本文に「ネズミ」の語は明記されておらず、あくまで「衛生害虫」の相談窓口としての案内)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/18400051.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 鳥獣対策(カテゴリ一覧ページ)
ページ番号:000134326。市の鳥獣関係ページの目次。獣種別に「よくある相談と対策【イタチ】」「よくある相談と対策【タヌキなど】」「よくある相談と対策【コウモリ】」「よくある相談と対策【カラス】」「よくある相談と対策【イノシシ】」「よくある相談と対策【ニホンザル】」「よくある相談と対策【ドバト(カワラバト)】」「アライグマについて」「アナグマについて」「有害鳥獣捕獲の許可申請方法」「5 野生鳥獣を捕獲するには」等が並ぶ。(この一覧に「ハクビシン」の項目は存在しない)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/menu01_00149.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
- ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))
イタチ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてイタチを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、北九州市のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「におい」を発するものを天井裏や床下にまいて追い出しましょう(木酢液、漂白剤、お酢など)/金属製のネット(ホームセンターで販売しています)や網(餅焼き網で代用可)でイタチが侵入しそうな穴や場所をふさいでください(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- 02追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- 03ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- 04「においで追い出す」「煙で追い出す」「光で寄せ付けない」/侵入口を塞いでイタチに入らせないようにしましょう(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- 05イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
- 06イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。北九州市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できなかった(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではない(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得。