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北九州市のネズミ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
北九州市のネズミ被害について
北九州市でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と北九州市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲には許可が必要です
ネズミを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」と定められていますが、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」となっており、ネズミの中でも「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」は鳥獣保護管理法から除外されています。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課(鳥獣対策についての特設ページ/2023年3月31日更新)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。(家にネズミが多くて困っている、への回答)」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・5頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、原則として捕獲が禁止されています。また、鳥類の卵の採取も禁止されています。ただし、狩猟を行う場合や許可を受けた場合などは、捕獲ができます。」 「(1)生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合/原則として、鳥獣による被害が発生しており、捕獲以外の被害防除対策によっても被害が防止できないと認められるときは、市の許可を受けることで鳥獣を捕獲することが出来ます。」 「捕獲の申請は、被害を受けている者又は被害を受けている者から依頼された者が申請することが出来ますが、許可には条件等がありますので、市役所(鳥獣被害対策課 電話:582-2269)にお問い合わせください。」 「(3)その他の事由による捕獲について/ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣保護法が適用されません。従って、いつでも、どなたでも捕獲をすることができます。また、農業又は林業に係る被害を防止する目的に限り、ネズミ科全種及びモグラ科全種を随時捕獲することができます。」 「(2)上記以外の学術研究を目的とする場合等については、都道府県知事又は環境大臣の許可となります。」」
出典:北九州市(5 野生鳥獣を捕獲するには(北九州市/ページ番号:000134307・2024年7月30日更新))/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html(確認日 2026年9月27日)
「「捕獲許可申請は、鳥獣による被害を受けている個人、法人(会社、農協、地方公共団体など)が行うことができます。下記の申請書に必要事項を記入し、鳥獣被害対策課まで申請してください。」「許可証発行まで2週間程度かかります。」「許可証は原則窓口受け取りとなります。許可証の郵送を希望される方は、返送用封筒(B5サイズが入る大きさ)の同封をお願いします。」「詳細は鳥獣被害対策課 (093-582-2269)までご相談ください。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号/電話093-582-2269/FAX093-582-1202)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500040.html(確認日 2026年9月25日)
「申請に必要な書類一覧(公式記載の抜粋):「1 鳥獣捕獲等許可申請書/2 有害鳥獣捕獲実施計画書」。「(注)別途必要となる書類例/3 有害鳥獣捕獲依頼書(業者等に依頼する場合)/4 鳥獣捕獲等許可申請者名簿(共同申請の場合)/5 被害状況がわかるもの(例 写真)/6 捕獲道具図面/7 捕獲実施区域図(様式無し、捕獲区域が確認できれば書式を問いません)/8 狩猟免状・狩猟者登録証の写し/9 捕獲従事者の鉄砲所持許可証の写し」「申請内容によっては、上記の1,2以外に別途必要となる書類がありますので、申請前に相談してください。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500040.html(確認日 2026年9月25日)
「「原則として、鳥獣による被害が発生しており、捕獲以外の被害防除対策によっても被害が防止できないと認められるときは、市の許可を受けることで鳥獣を捕獲することが出来ます。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(「5 野生鳥獣を捕獲するには」)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのみ県の許可として案内されている点に注意:「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」(一方でイタチ・タヌキ・アナグマ・アライグマは「市の許可」「産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)」と案内されている)」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(「よくある相談と対策【コウモリ】」)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「ネズミは鳥獣保護管理法の対象外である旨の明記:「ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣保護法が適用されません。従って、いつでも、どなたでも捕獲をすることができます。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(「5 野生鳥獣を捕獲するには」)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html(確認日 2026年9月25日)
「公式記載は2系統ある。(1)捕獲の可否について、市「5 野生鳥獣を捕獲するには」(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html )に「(3)その他の事由による捕獲について/ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣保護法が適用されません。従って、いつでも、どなたでも捕獲をすることができます。また、農業又は林業に係る被害を防止する目的に限り、ネズミ科全種及びモグラ科全種を随時捕獲することができます。」と明記(作成者=産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)。(2)相談先について、市「衛生害虫に関する相談」(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/18400051.html /作成者=保健福祉局保健所東部・西部生活衛生課)に「衛生害虫に関するご相談は、「衛生害虫相談センター」(委託先:公益財団法人 北九州生活科学センター)が相談窓口となります。」「電話番号:093-522-5321/受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで」とある。ただし同ページ本文に「ネズミ」の語は無く、「衛生害虫」の枠内での案内である点に注意。市の「生活衛生・ペット」カテゴリ一覧(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/menu01_0276.html )にもネズミ単独のページは無く、掲載は「セアカゴケグモ」「ハチ」「衛生害虫に関する相談」等のみ。市が家ネズミの駆除を行う/行わないと明記した公式文言は確認できなかった。」
出典:北九州市(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html(確認日 2026年9月25日)
北九州市・区市の相談窓口
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(よくある相談と対策【イタチ】)
更新日2024年9月25日/ページ番号:000134314。被害の記載:「天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(タイヤ周りのコード類破損等)などの被害相談が増えています。」/許可の要否:「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。先ずは天井裏や床下から追い出す方法を試してください。」「(4)捕獲する/追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」「2.ご自身で捕獲する場合/有害鳥獣捕獲許可が必要になりますので申請される場合は、産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、下記のリンクをご覧ください。」/業者紹介の可否:「本市から特定の業者を紹介することは出来ませんので、自らインターネット等で選定していただくか、駆除業者が登録している協会を案内しています。「一般社団法人 福岡県ペストコントロール協会」連絡先 092-555-8701」/わなの貸出:イタチについての貸出記載は確認できず(貸出はアライグマのページにのみ記載)。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(よくある相談と対策【タヌキなど】)
更新日2024年9月25日/ページ番号:000134315。「タヌキ(又はアナグマ、アライグマなど)が住居の床下・天井裏に棲み着いて困っている。」「野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。先ずは追い出す方法を試してください。」「(4)捕獲する/追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」「2.ご自身で捕獲する場合/有害鳥獣捕獲許可が必要になりますので、申請される場合は産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、下記のリンクをご覧ください。」(注:本ページの獣種列挙は「タヌキ(又はアナグマ、アライグマなど)」で、ハクビシンは名指しされていない)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500012.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(よくある相談と対策【コウモリ】)
更新日2025年7月11日/ページ番号:000134316。「Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。」「(1)煙で追い出す方法があります。…なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。」「(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。」「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」(相談先が県になる唯一の獣種。わなの貸出記載なし)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(アライグマについて)
更新日2025年8月25日/ページ番号:000164795。「特定外来生物「アライグマ」による被害相談や目撃情報が北九州市内において多く寄せられています。」「アライグマを見かけても絶対に近づかないでください。」/わなの貸出:あり(市内で唯一の貸出制度)。「捕獲用小型箱わなの貸出について/アライグマ被害に困っている方に、捕獲用小型箱わなを貸し出します。貸出を希望される場合は、鳥獣被害対策課(農林事業者の方は農政事務所)までご相談ください。」「貸出期間 1ヶ月以内/貸出数 1基(農林事業者の方は最大5基)/費用 無料(餌代は借受者の負担)/条件 事前に有害鳥獣捕獲の許可申請を行い、許可を受けること。」「箱わなを設置する場所は、申請者の所有地又は管理地に限ります。」「アライグマを捕獲後、ご自身で処分できない場合は、市が処分を行います。」「箱わなの貸出台数には限りがあるため、在庫が無い場合はお待ちいただくことになります。」
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500069.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(アナグマについて)
更新日2024年9月25日/ページ番号:000164688。「最近、本市でのアナグマの相談件数が増加傾向にあります。」「北九州市ではアナグマの捕獲や保護はおこなっておりません。駆除業者につきましては本市から特定の業者を紹介することができませんので、自らインターネット等で選定していただくか、県内の有害鳥獣駆除業者で組織する「一般社団法人福岡県ペストコントロール協会」を案内させていただきます。電話番号は092-555-8701です。」「また、ご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。その際は産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、もしくは下記のリンクをご覧下さい。」(市が捕獲を行わないと明記している獣種)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500068.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 保健福祉局保健所東部・西部生活衛生課(衛生害虫に関する相談)
更新日2024年8月30日/ページ番号:000136371。「衛生害虫に関するご相談は、「衛生害虫相談センター」(委託先:公益財団法人 北九州生活科学センター)が相談窓口となります。」「衛生害虫相談センター/所在地:北九州市戸畑区中原新町1番4号(公益財団法人 北九州生活科学センター内)/電話番号:093-522-5321/受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)」/ページ作成者:保健福祉局保健所東部・西部生活衛生課(東部生活衛生課 093-522-8728/西部生活衛生課 093-622-4614)。(注:ページ本文に「ネズミ」の語は明記されておらず、あくまで「衛生害虫」の相談窓口としての案内)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/18400051.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 鳥獣対策(カテゴリ一覧ページ)
ページ番号:000134326。市の鳥獣関係ページの目次。獣種別に「よくある相談と対策【イタチ】」「よくある相談と対策【タヌキなど】」「よくある相談と対策【コウモリ】」「よくある相談と対策【カラス】」「よくある相談と対策【イノシシ】」「よくある相談と対策【ニホンザル】」「よくある相談と対策【ドバト(カワラバト)】」「アライグマについて」「アナグマについて」「有害鳥獣捕獲の許可申請方法」「5 野生鳥獣を捕獲するには」等が並ぶ。(この一覧に「ハクビシン」の項目は存在しない)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/menu01_00149.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
- ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
- ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
- ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
- ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
- ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、北九州市のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
- 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
- 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
- 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
- 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
- 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。北九州市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。