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鹿児島県のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
鹿児島県のコウモリ被害について
鹿児島県でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と鹿児島県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「コウモリは、鳥獣保護管理法で保護されており捕獲が禁止されています。鳥獣保護管理法とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物の捕獲と駆除を禁じている法律で、哺乳類であるコウモリはこの鳥獣保護管理法が適用されます。原則として、捕獲・殺傷は禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「市内でもコウモリの姿が見られますが、元々日本に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。野生のコウモリは、鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律により捕獲・殺傷が禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。」
出典:茨城県つくばみらい市 生活環境課/https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html(確認日 2026年9月25日)
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣(鳥類及びほ乳類)は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。外国産の鳥獣で、本来本国に生息していないものであっても、野生化して山野等に生息している鳥獣(いわゆる外来種)については、本法が適用されます。なお、次のものは鳥獣保護法の対象外となります。/野生ではない動物:家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)※市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある動物:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている動物:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン以外の海棲ほ乳類」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。なお、次のものはこの法律の対象外です。/野生でないもの:家畜、家きん(鶏、アヒル等)、ペット(イヌ、ネコ等)/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/ほかの法令により捕獲等について適正な保護管理がなされている鳥獣:以下に記載した鳥獣以外の海に住むほ乳類(ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン)。ただし、狩猟や許可に基づく捕獲行為、農林業の被害防止を目的とするネズミ、モグラの捕獲は規制の対象外となります。」
出典:山口県山口市 農業政策課有害鳥獣対策室/https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/64/2815.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣として指定されている獣類は、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(雄・長崎県対馬市を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ(四国地区のツキノワグマを除く)、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンジカ(獣類20種)であり、コウモリ類は含まれていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、法に基づく狩猟免許を所持し、なおかつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を狩猟期間中(千葉県は11月15日から翌年2月15日)に捕獲することができます。」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのほとんどは絶滅危惧種で、どのような目的でも捕獲する場合は自治体や環境省の許可が必要です。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。/鳥獣の管理の目的:鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系への被害を防止する目的、第二種特定鳥獣管理計画に基づく個体数の調整の目的/鳥獣の保護の目的」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は自然のままに生きていくのが本来の姿であり,ケガをした野生鳥獣を見つけても,むやみに手を触れたりせず,なるべくそっとしておいてください。」(鹿児島県 自然保護課) 「野生鳥獣を許可なく飼うことは、善意で保護した場合でも鳥獣保護管理法に違反する行為となります。」(同ページ) 「Q:保護した鳥や動物を飼うことはできますか? A:野生の鳥や動物は,たとえ善意で保護した場合でも,勝手に個人で飼うことはできません。『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)』によって禁止されています。」(同ページ) 「生活環境や農林水産業に被害をもたらすおそれのある鳥獣(有害鳥獣),特定外来生物などは原則として救護の対象としておりません。」(同ページ/県の傷病鳥獣救護の対象外を明記) 相談先は県庁自然保護課のほか各地域振興局・支庁に置かれている。『【行政機関への連絡先】受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分』として「鹿児島県環境林務部自然保護課(鹿児島市鴨池新町10-1/099-286-2616)」等を掲載。」
出典:鹿児島県(鹿児島県/傷ついた野生鳥獣の保護や野鳥のヒナについて(環境林務部自然保護課))/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/yasei/hogo/syoubyoutyoujyuunohogo.html(確認日 2026年9月27日)
「「有害鳥獣捕獲については,生活環境及び農林水産業に係る被害に限って恒常的で害性の強い鳥獣や,市町村においてこれまで捕獲等又は採取等の実績が多いものについては,平成13年4月1日付けで市町村へ許可権限を委譲した。」(第13次鳥獣保護管理事業計画「3-2 許可権限の市町村長への委譲」)」
出典:鹿児島県 環境林務部自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画書/計画期間:令和4年4月1日~令和9年3月31日)/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/documents/98057_20220405140312-1.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同計画の許可基準表では、有害鳥獣捕獲(生活環境,農林水産業に係る被害の防止)の許可権者が種類ごとに分けて示されている。第15-1表【市町村】の欄に許可権者「市町村長」として掲げられているのはノウサギ、タヌキ、アナグマ、イノシシ(イノブタを含む)、ニホンジカ(ヤクシカを含む)、ニホンザル、マングース、スズメ(ニュウナイスズメ含む)、ヒヨドリ等。第15-2表【県】の欄に許可権者「地域振興局長及び支庁長等」として掲げられているのはノヤギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、ゴイサギ、タイワンシロガシラ、ウソ、トビ、オナガ、コジュケイ、ムクドリ、アライグマ、キツネ、テン(ツシマテンは対象外)、イタチ・チョウセンイタチ(両方ともオスに限る)、ハクビシン、ノイヌ、ノネコ。「上記以外で環境大臣以外の狩猟鳥獣」は許可権者「知事」、「外来鳥獣(移入鳥獣)」は「市町村長,地域振興局長等及び環境大臣以外の鳥獣」と記載されている。」
出典:鹿児島県 環境林務部自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画書 第15-1表・第15-2表)/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/documents/98057_20220405140312-1.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「有害鳥獣捕獲は,被害が現に生じている場合だけでなく,そのおそれがある場合についても許可するものとする。その捕獲は,原則として被害防止対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。ただし,指定管理鳥獣及び外来鳥獣については,積極的な有害鳥獣捕獲を行うものとする。」(第13次鳥獣保護管理事業計画「被害防止の目的での捕獲(有害鳥獣捕獲)の基本的考え方」)」
出典:鹿児島県 環境林務部自然保護課/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/documents/98057_20220405140312-1.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可を受けた者又は従事者は,その使用する猟具(網,わな及びつりばり又はとりもちを使用した猟具)ごとに,見やすい場所に,住所・氏名又は名称・許可証に記載された環境大臣又は都道府県知事名・許可の有効期間・許可証の番号・捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類を記載した標識を表示してください。」(「狩猟(有害鳥獣捕獲)をされる方へ~網・わなへの標識の表示~」)」
出典:鹿児島県 環境林務部自然保護課/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/ryouguhyousiki.html(確認日 2026年9月25日)
「「狩猟をするためには,狩猟免許を取得し,狩猟者登録を受ける必要があります。」/狩猟鳥獣の種類として「…タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ…」が掲げられ、狩猟期間は「11月15日から翌年2月15日まで(鹿児島県の一部区域ではイノシシ、ニホンジカ及びヤクシカの狩猟期間が11月1日から翌年3月15日まで延長)」と記載。問い合わせ先は各地域振興局・支庁の林務水産課。」
出典:鹿児島県 環境林務部(狩猟のページ「狩猟をするためには」)/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/sangyo-rodo/rinsui/shinrin/syuryo/r8_shuryo.html(確認日 2026年9月25日)
「県のよくある質問(農政部局):「Q 農作物がイノシシやシカなどの野生鳥獣に荒らされ,困っている。/A 一定の条件をみたした場合,国の交付金を活用して,侵入防止柵の整備,捕獲機器の導入,捕獲活動に必要な経費の支援などを行う制度があります。また,被害防止対策についての研修会なども開催していますので,詳しくは,お住まいの市町村にご相談ください。」」
出典:鹿児島県(よくある質問/農業)/https://www.pref.kagoshima.jp/ag02/faq/sangyo-rodo/nogyo/faq_1.html(確認日 2026年9月25日)
鹿児島県・区市の相談窓口
鹿児島市 環境局環境部環境保全課(099-216-1298)
「アナグマの目撃情報が増えています」。公式記載:「アナグマは鳥獣保護管理法で保護されており、許可なく捕獲することができず、市でも捕獲や駆除は行っていません。」として、餌付けをしない・生ゴミやペットフードを外に置かない・「動物が住み着くような場所(床下、物置の下など)や侵入ができる穴をしっかりとふさいでください」等の自衛策を案内。市街地の野生動物(イタチ科のアナグマ等)は市が捕獲・駆除を行わない旨を明記している点が要点。わなの貸出の記載はなし(許可の要否・わな貸出は自治体による)。
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/hozen/anagumanomokugekijouhou.html(確認日 2026年9月27日)
鹿児島市 産業局農林水産部生産流通課(099-216-1340)
「有害鳥獣を集落に寄せ付けないために」。公式記載:「イノシシ、シカ、鳥類などによる農作物等への被害を防止・軽減するために、鳥獣を寄せ付けない取り組みを心がけましょう。」(収穫残さを農地内に放置しない/守るべき耕作物がある範囲は柵の設置などで侵入を防止する 等)。農作物被害が対象で、住宅の害獣相談窓口としての記載や、わなの貸出の記載はない。
https://www.city.kagoshima.lg.jp/keizai/nourinsuisan/seisanryutu/tyoujuhigai-taisaku1.html(確認日 2026年9月27日)
鹿児島市 環境局環境部環境衛生課 環境衛生係(099-216-1300)
よくある質問「ネズミ(ねずみ・鼠)がでて、困っています。」への回答:「道路や側溝など公共部分におけるネズミのご相談については環境衛生課までお問い合わせください。(参考)ネズミ駆除はご自身若しくは専門業者に依頼して行い、あわせて環境整備が必要です。ネズミ被害が広範囲の場合、町内会や通り会単位での一斉駆除を勧めております。町内会などが駆除作業を実施するときは毒えさ作りなどの駆除指導を行っておりますので環境衛生課へお問い合わせください。」関連ページ「そ族衛生害虫の一斉駆除に対する支援」では「環境衛生課では、町内会等が実施する一斉駆除活動に対し、専門業者の派遣による駆除方法の指導や機器の貸し出しの支援を行っています。」(機器=噴霧ミスト機等。わな(捕獲檻)の貸出ではない)
https://www.city.kagoshima.lg.jp/faq-kankyomachizukuri/eisei/q2.html(確認日 2026年9月27日)
鹿屋市 農林水産部林務水産課林務係(0994-31-1173)
「有害鳥獣対策」。公式記載:「野生鳥獣(イノシシ、サル、タヌキ、アナグマ、カラス等)による農作物の被害が発生した場合は、当該鳥獣の捕獲を実施していますが、野生鳥獣は、定められた猟期中や、農作物被害防止のために鳥獣捕獲許可証が交付された場合に捕獲しています。」「捕獲依頼について:農地(集落)に有害鳥獣被害が発生し捕獲を依頼したい場合は、林務水産課へ連絡をお願いします。担当の職員が現地調査の上、捕獲が適当であれば猟友会に捕獲を依頼します。」「狩猟期外に無断で自分の農地にわな等を仕掛けることも禁止されています。」支援として「器具等(捕獲檻、音波式鳥獣忌避機材、監視カメラ、追払用花火)の貸出、支給」と明記(=捕獲檻の貸出ありの例。自治体による)。
https://www.city.kanoya.lg.jp/rinmu/sangyo/nogyo/sonota/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
薩摩川内市 農林水産部農業政策課 農政グループ(0996-23-5111)
「有害鳥獣捕獲について」。公式記載:「イノシシやニホンジカ,カラス等鳥獣により生活環境や農林水産業に被害が生じた場に,その防止・軽減を図るため,鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき,該当する鳥獣の捕獲許可等を行ないます。また,本有害鳥獣の捕獲期間は原則4月1日から11月14日までとし,イノシシ等は11月15日から3月15日までは鹿児島県の狩猟期間となります。」「捕獲の区分は,法人捕獲及び一般捕獲としています。」「一般捕獲とは,鳥獣による被害を受けた者(以下「被害者」という。)自身及び被害者から捕獲依頼された者(法人等を除く。)が捕獲することとしています。」「捕獲に係る鳥獣の捕獲許可及び鳥類の卵の採取許可の鳥獣の種類は,表1及び表2(…「捕獲に係る鳥獣の捕獲権限等」参照)によるものとしております。」(=種類により許可権限が市と県に分かれることを市側でも明記)。申請様式として「鳥獣捕獲許可申請書」「有害鳥獣捕獲依頼書」を掲載。わなの貸出の記載はなし。
https://www.city.satsumasendai.lg.jp/soshiki/1041/1/2/1/1662.html(確認日 2026年9月27日)
霧島市 農林水産部農政畜産課 農政第1グループ(0995-64-0910)
よくある質問(農政畜産課):「イノシシ等の鳥獣害で農作物に被害がでていますが、補助制度がありますか?/イノシシ等の侵入防止柵整備に関する補助制度があります(国・市単独事業)。詳しくはお問い合わせください。」鳥獣被害防止計画は https://www.city-kirishima.jp/nouchiku/nousei/tyouzyuu/tyouzyuuhigaibousikeikaku2025~2027.html で公表(令和7~9年度)。住宅の害獣相談や、わなの貸出についての記載はウェブ上では確認できなかった。
https://www.city-kirishima.jp/nouchiku/faq/ichiran/faq-34.html(確認日 2026年9月27日)
姶良市 農林水産部(鳥獣被害防止計画の公表ページ)
「『鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律』第4条第1項に基づき、姶良市鳥獣被害防止計画を策定しましたので、同法第4条第9項により公表します。」計画本文はPDFで掲載。ウェブ上には有害鳥獣捕獲許可の申請手順・わなの貸出・住宅の害獣相談窓口の記載は確認できなかった。
https://www.city.aira.lg.jp/nosei/cyouhyuuhigaibousikeikaku.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
- ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
- ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、鹿児島県のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
- 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
- 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。鹿児島県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。