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鹿児島県のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
鹿児島県のハクビシン被害について
鹿児島県でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と鹿児島県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は自然のままに生きていくのが本来の姿であり,ケガをした野生鳥獣を見つけても,むやみに手を触れたりせず,なるべくそっとしておいてください。」(鹿児島県 自然保護課) 「野生鳥獣を許可なく飼うことは、善意で保護した場合でも鳥獣保護管理法に違反する行為となります。」(同ページ) 「Q:保護した鳥や動物を飼うことはできますか? A:野生の鳥や動物は,たとえ善意で保護した場合でも,勝手に個人で飼うことはできません。『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)』によって禁止されています。」(同ページ) 「生活環境や農林水産業に被害をもたらすおそれのある鳥獣(有害鳥獣),特定外来生物などは原則として救護の対象としておりません。」(同ページ/県の傷病鳥獣救護の対象外を明記) 相談先は県庁自然保護課のほか各地域振興局・支庁に置かれている。『【行政機関への連絡先】受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分』として「鹿児島県環境林務部自然保護課(鹿児島市鴨池新町10-1/099-286-2616)」等を掲載。」
出典:鹿児島県(鹿児島県/傷ついた野生鳥獣の保護や野鳥のヒナについて(環境林務部自然保護課))/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/yasei/hogo/syoubyoutyoujyuunohogo.html(確認日 2026年9月27日)
「「有害鳥獣捕獲については,生活環境及び農林水産業に係る被害に限って恒常的で害性の強い鳥獣や,市町村においてこれまで捕獲等又は採取等の実績が多いものについては,平成13年4月1日付けで市町村へ許可権限を委譲した。」(第13次鳥獣保護管理事業計画「3-2 許可権限の市町村長への委譲」)」
出典:鹿児島県 環境林務部自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画書/計画期間:令和4年4月1日~令和9年3月31日)/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/documents/98057_20220405140312-1.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同計画の許可基準表では、有害鳥獣捕獲(生活環境,農林水産業に係る被害の防止)の許可権者が種類ごとに分けて示されている。第15-1表【市町村】の欄に許可権者「市町村長」として掲げられているのはノウサギ、タヌキ、アナグマ、イノシシ(イノブタを含む)、ニホンジカ(ヤクシカを含む)、ニホンザル、マングース、スズメ(ニュウナイスズメ含む)、ヒヨドリ等。第15-2表【県】の欄に許可権者「地域振興局長及び支庁長等」として掲げられているのはノヤギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、ゴイサギ、タイワンシロガシラ、ウソ、トビ、オナガ、コジュケイ、ムクドリ、アライグマ、キツネ、テン(ツシマテンは対象外)、イタチ・チョウセンイタチ(両方ともオスに限る)、ハクビシン、ノイヌ、ノネコ。「上記以外で環境大臣以外の狩猟鳥獣」は許可権者「知事」、「外来鳥獣(移入鳥獣)」は「市町村長,地域振興局長等及び環境大臣以外の鳥獣」と記載されている。」
出典:鹿児島県 環境林務部自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画書 第15-1表・第15-2表)/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/documents/98057_20220405140312-1.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「有害鳥獣捕獲は,被害が現に生じている場合だけでなく,そのおそれがある場合についても許可するものとする。その捕獲は,原則として被害防止対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。ただし,指定管理鳥獣及び外来鳥獣については,積極的な有害鳥獣捕獲を行うものとする。」(第13次鳥獣保護管理事業計画「被害防止の目的での捕獲(有害鳥獣捕獲)の基本的考え方」)」
出典:鹿児島県 環境林務部自然保護課/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/documents/98057_20220405140312-1.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可を受けた者又は従事者は,その使用する猟具(網,わな及びつりばり又はとりもちを使用した猟具)ごとに,見やすい場所に,住所・氏名又は名称・許可証に記載された環境大臣又は都道府県知事名・許可の有効期間・許可証の番号・捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類を記載した標識を表示してください。」(「狩猟(有害鳥獣捕獲)をされる方へ~網・わなへの標識の表示~」)」
出典:鹿児島県 環境林務部自然保護課/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/ryouguhyousiki.html(確認日 2026年9月25日)
「「狩猟をするためには,狩猟免許を取得し,狩猟者登録を受ける必要があります。」/狩猟鳥獣の種類として「…タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ…」が掲げられ、狩猟期間は「11月15日から翌年2月15日まで(鹿児島県の一部区域ではイノシシ、ニホンジカ及びヤクシカの狩猟期間が11月1日から翌年3月15日まで延長)」と記載。問い合わせ先は各地域振興局・支庁の林務水産課。」
出典:鹿児島県 環境林務部(狩猟のページ「狩猟をするためには」)/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/sangyo-rodo/rinsui/shinrin/syuryo/r8_shuryo.html(確認日 2026年9月25日)
「県のよくある質問(農政部局):「Q 農作物がイノシシやシカなどの野生鳥獣に荒らされ,困っている。/A 一定の条件をみたした場合,国の交付金を活用して,侵入防止柵の整備,捕獲機器の導入,捕獲活動に必要な経費の支援などを行う制度があります。また,被害防止対策についての研修会なども開催していますので,詳しくは,お住まいの市町村にご相談ください。」」
出典:鹿児島県(よくある質問/農業)/https://www.pref.kagoshima.jp/ag02/faq/sangyo-rodo/nogyo/faq_1.html(確認日 2026年9月25日)
鹿児島県・区市の相談窓口
鹿児島市 環境局環境部環境保全課(099-216-1298)
「アナグマの目撃情報が増えています」。公式記載:「アナグマは鳥獣保護管理法で保護されており、許可なく捕獲することができず、市でも捕獲や駆除は行っていません。」として、餌付けをしない・生ゴミやペットフードを外に置かない・「動物が住み着くような場所(床下、物置の下など)や侵入ができる穴をしっかりとふさいでください」等の自衛策を案内。市街地の野生動物(イタチ科のアナグマ等)は市が捕獲・駆除を行わない旨を明記している点が要点。わなの貸出の記載はなし(許可の要否・わな貸出は自治体による)。
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/hozen/anagumanomokugekijouhou.html(確認日 2026年9月27日)
鹿児島市 産業局農林水産部生産流通課(099-216-1340)
「有害鳥獣を集落に寄せ付けないために」。公式記載:「イノシシ、シカ、鳥類などによる農作物等への被害を防止・軽減するために、鳥獣を寄せ付けない取り組みを心がけましょう。」(収穫残さを農地内に放置しない/守るべき耕作物がある範囲は柵の設置などで侵入を防止する 等)。農作物被害が対象で、住宅の害獣相談窓口としての記載や、わなの貸出の記載はない。
https://www.city.kagoshima.lg.jp/keizai/nourinsuisan/seisanryutu/tyoujuhigai-taisaku1.html(確認日 2026年9月27日)
鹿児島市 環境局環境部環境衛生課 環境衛生係(099-216-1300)
よくある質問「ネズミ(ねずみ・鼠)がでて、困っています。」への回答:「道路や側溝など公共部分におけるネズミのご相談については環境衛生課までお問い合わせください。(参考)ネズミ駆除はご自身若しくは専門業者に依頼して行い、あわせて環境整備が必要です。ネズミ被害が広範囲の場合、町内会や通り会単位での一斉駆除を勧めております。町内会などが駆除作業を実施するときは毒えさ作りなどの駆除指導を行っておりますので環境衛生課へお問い合わせください。」関連ページ「そ族衛生害虫の一斉駆除に対する支援」では「環境衛生課では、町内会等が実施する一斉駆除活動に対し、専門業者の派遣による駆除方法の指導や機器の貸し出しの支援を行っています。」(機器=噴霧ミスト機等。わな(捕獲檻)の貸出ではない)
https://www.city.kagoshima.lg.jp/faq-kankyomachizukuri/eisei/q2.html(確認日 2026年9月27日)
鹿屋市 農林水産部林務水産課林務係(0994-31-1173)
「有害鳥獣対策」。公式記載:「野生鳥獣(イノシシ、サル、タヌキ、アナグマ、カラス等)による農作物の被害が発生した場合は、当該鳥獣の捕獲を実施していますが、野生鳥獣は、定められた猟期中や、農作物被害防止のために鳥獣捕獲許可証が交付された場合に捕獲しています。」「捕獲依頼について:農地(集落)に有害鳥獣被害が発生し捕獲を依頼したい場合は、林務水産課へ連絡をお願いします。担当の職員が現地調査の上、捕獲が適当であれば猟友会に捕獲を依頼します。」「狩猟期外に無断で自分の農地にわな等を仕掛けることも禁止されています。」支援として「器具等(捕獲檻、音波式鳥獣忌避機材、監視カメラ、追払用花火)の貸出、支給」と明記(=捕獲檻の貸出ありの例。自治体による)。
https://www.city.kanoya.lg.jp/rinmu/sangyo/nogyo/sonota/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
薩摩川内市 農林水産部農業政策課 農政グループ(0996-23-5111)
「有害鳥獣捕獲について」。公式記載:「イノシシやニホンジカ,カラス等鳥獣により生活環境や農林水産業に被害が生じた場に,その防止・軽減を図るため,鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき,該当する鳥獣の捕獲許可等を行ないます。また,本有害鳥獣の捕獲期間は原則4月1日から11月14日までとし,イノシシ等は11月15日から3月15日までは鹿児島県の狩猟期間となります。」「捕獲の区分は,法人捕獲及び一般捕獲としています。」「一般捕獲とは,鳥獣による被害を受けた者(以下「被害者」という。)自身及び被害者から捕獲依頼された者(法人等を除く。)が捕獲することとしています。」「捕獲に係る鳥獣の捕獲許可及び鳥類の卵の採取許可の鳥獣の種類は,表1及び表2(…「捕獲に係る鳥獣の捕獲権限等」参照)によるものとしております。」(=種類により許可権限が市と県に分かれることを市側でも明記)。申請様式として「鳥獣捕獲許可申請書」「有害鳥獣捕獲依頼書」を掲載。わなの貸出の記載はなし。
https://www.city.satsumasendai.lg.jp/soshiki/1041/1/2/1/1662.html(確認日 2026年9月27日)
霧島市 農林水産部農政畜産課 農政第1グループ(0995-64-0910)
よくある質問(農政畜産課):「イノシシ等の鳥獣害で農作物に被害がでていますが、補助制度がありますか?/イノシシ等の侵入防止柵整備に関する補助制度があります(国・市単独事業)。詳しくはお問い合わせください。」鳥獣被害防止計画は https://www.city-kirishima.jp/nouchiku/nousei/tyouzyuu/tyouzyuuhigaibousikeikaku2025~2027.html で公表(令和7~9年度)。住宅の害獣相談や、わなの貸出についての記載はウェブ上では確認できなかった。
https://www.city-kirishima.jp/nouchiku/faq/ichiran/faq-34.html(確認日 2026年9月27日)
姶良市 農林水産部(鳥獣被害防止計画の公表ページ)
「『鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律』第4条第1項に基づき、姶良市鳥獣被害防止計画を策定しましたので、同法第4条第9項により公表します。」計画本文はPDFで掲載。ウェブ上には有害鳥獣捕獲許可の申請手順・わなの貸出・住宅の害獣相談窓口の記載は確認できなかった。
https://www.city.aira.lg.jp/nosei/cyouhyuuhigaibousikeikaku.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、鹿児島県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。鹿児島県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。