エリア × 害獣情報
鹿児島県のネズミ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
鹿児島県のネズミ被害について
鹿児島県でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と鹿児島県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲には許可が必要です
ネズミを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」と定められていますが、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」となっており、ネズミの中でも「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」は鳥獣保護管理法から除外されています。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課(鳥獣対策についての特設ページ/2023年3月31日更新)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。(家にネズミが多くて困っている、への回答)」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・5頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は自然のままに生きていくのが本来の姿であり,ケガをした野生鳥獣を見つけても,むやみに手を触れたりせず,なるべくそっとしておいてください。」(鹿児島県 自然保護課) 「野生鳥獣を許可なく飼うことは、善意で保護した場合でも鳥獣保護管理法に違反する行為となります。」(同ページ) 「Q:保護した鳥や動物を飼うことはできますか? A:野生の鳥や動物は,たとえ善意で保護した場合でも,勝手に個人で飼うことはできません。『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)』によって禁止されています。」(同ページ) 「生活環境や農林水産業に被害をもたらすおそれのある鳥獣(有害鳥獣),特定外来生物などは原則として救護の対象としておりません。」(同ページ/県の傷病鳥獣救護の対象外を明記) 相談先は県庁自然保護課のほか各地域振興局・支庁に置かれている。『【行政機関への連絡先】受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分』として「鹿児島県環境林務部自然保護課(鹿児島市鴨池新町10-1/099-286-2616)」等を掲載。」
出典:鹿児島県(鹿児島県/傷ついた野生鳥獣の保護や野鳥のヒナについて(環境林務部自然保護課))/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/yasei/hogo/syoubyoutyoujyuunohogo.html(確認日 2026年9月27日)
「「有害鳥獣捕獲については,生活環境及び農林水産業に係る被害に限って恒常的で害性の強い鳥獣や,市町村においてこれまで捕獲等又は採取等の実績が多いものについては,平成13年4月1日付けで市町村へ許可権限を委譲した。」(第13次鳥獣保護管理事業計画「3-2 許可権限の市町村長への委譲」)」
出典:鹿児島県 環境林務部自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画書/計画期間:令和4年4月1日~令和9年3月31日)/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/documents/98057_20220405140312-1.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同計画の許可基準表では、有害鳥獣捕獲(生活環境,農林水産業に係る被害の防止)の許可権者が種類ごとに分けて示されている。第15-1表【市町村】の欄に許可権者「市町村長」として掲げられているのはノウサギ、タヌキ、アナグマ、イノシシ(イノブタを含む)、ニホンジカ(ヤクシカを含む)、ニホンザル、マングース、スズメ(ニュウナイスズメ含む)、ヒヨドリ等。第15-2表【県】の欄に許可権者「地域振興局長及び支庁長等」として掲げられているのはノヤギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、ゴイサギ、タイワンシロガシラ、ウソ、トビ、オナガ、コジュケイ、ムクドリ、アライグマ、キツネ、テン(ツシマテンは対象外)、イタチ・チョウセンイタチ(両方ともオスに限る)、ハクビシン、ノイヌ、ノネコ。「上記以外で環境大臣以外の狩猟鳥獣」は許可権者「知事」、「外来鳥獣(移入鳥獣)」は「市町村長,地域振興局長等及び環境大臣以外の鳥獣」と記載されている。」
出典:鹿児島県 環境林務部自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画書 第15-1表・第15-2表)/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/documents/98057_20220405140312-1.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「有害鳥獣捕獲は,被害が現に生じている場合だけでなく,そのおそれがある場合についても許可するものとする。その捕獲は,原則として被害防止対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。ただし,指定管理鳥獣及び外来鳥獣については,積極的な有害鳥獣捕獲を行うものとする。」(第13次鳥獣保護管理事業計画「被害防止の目的での捕獲(有害鳥獣捕獲)の基本的考え方」)」
出典:鹿児島県 環境林務部自然保護課/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/documents/98057_20220405140312-1.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可を受けた者又は従事者は,その使用する猟具(網,わな及びつりばり又はとりもちを使用した猟具)ごとに,見やすい場所に,住所・氏名又は名称・許可証に記載された環境大臣又は都道府県知事名・許可の有効期間・許可証の番号・捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類を記載した標識を表示してください。」(「狩猟(有害鳥獣捕獲)をされる方へ~網・わなへの標識の表示~」)」
出典:鹿児島県 環境林務部自然保護課/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/ryouguhyousiki.html(確認日 2026年9月25日)
「「狩猟をするためには,狩猟免許を取得し,狩猟者登録を受ける必要があります。」/狩猟鳥獣の種類として「…タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ…」が掲げられ、狩猟期間は「11月15日から翌年2月15日まで(鹿児島県の一部区域ではイノシシ、ニホンジカ及びヤクシカの狩猟期間が11月1日から翌年3月15日まで延長)」と記載。問い合わせ先は各地域振興局・支庁の林務水産課。」
出典:鹿児島県 環境林務部(狩猟のページ「狩猟をするためには」)/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/sangyo-rodo/rinsui/shinrin/syuryo/r8_shuryo.html(確認日 2026年9月25日)
「県のよくある質問(農政部局):「Q 農作物がイノシシやシカなどの野生鳥獣に荒らされ,困っている。/A 一定の条件をみたした場合,国の交付金を活用して,侵入防止柵の整備,捕獲機器の導入,捕獲活動に必要な経費の支援などを行う制度があります。また,被害防止対策についての研修会なども開催していますので,詳しくは,お住まいの市町村にご相談ください。」」
出典:鹿児島県(よくある質問/農業)/https://www.pref.kagoshima.jp/ag02/faq/sangyo-rodo/nogyo/faq_1.html(確認日 2026年9月25日)
「県(環境林務部)の野生鳥獣ページには家ネズミの相談窓口の記載は確認できなかった。県の生活衛生部局では、事業者登録の枠組みとして「建築物の清掃業,空気環境測定業,空気調和用ダクト清掃業,飲料水水質検査業,飲料水貯水槽清掃業,排水管清掃業,ねずみ昆虫等防除業,環境衛生総合管理業を営んでいる者は,知事の登録を受けることができます。」「登録申請は,営業所の所在地を所管する鹿児島市保健所,各地域振興局・各支庁保健福祉環境部衛生・環境課(室)(指宿,出水,大口及び志布志保健所を除く各保健所)で行ってください。」と記載(鹿児島県/建築物清掃業などの知事登録を受けるには:https://www.pref.kagoshima.jp/ae09/kenko-fukushi/yakuji-eisei/eigyo/kentiku/04009017.html)。住民向けの家ネズミ相談は市の環境衛生部門で、鹿児島市(中核市)は「道路や側溝など公共部分におけるネズミのご相談については環境衛生課までお問い合わせください。(参考)ネズミ駆除はご自身若しくは専門業者に依頼して行い、あわせて環境整備が必要です。」「町内会などが駆除作業を実施するときは毒えさ作りなどの駆除指導を行っておりますので環境衛生課へお問い合わせください。」と明記(https://www.city.kagoshima.lg.jp/faq-kankyomachizukuri/eisei/q2.html/環境局環境部環境衛生課 環境衛生係 099-216-1300)。さらに「そ族衛生害虫の一斉駆除に対する支援」として「環境衛生課では、町内会等が実施する一斉駆除活動に対し、専門業者の派遣による駆除方法の指導や機器の貸し出しの支援を行っています。」(https://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/eisei/machizukuri/ese/gaichu-akichi/shien.html)。」
出典:鹿児島県(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/yasei/hogo/syoubyoutyoujyuunohogo.html(確認日 2026年9月25日)
鹿児島県・区市の相談窓口
鹿児島市 環境局環境部環境保全課(099-216-1298)
「アナグマの目撃情報が増えています」。公式記載:「アナグマは鳥獣保護管理法で保護されており、許可なく捕獲することができず、市でも捕獲や駆除は行っていません。」として、餌付けをしない・生ゴミやペットフードを外に置かない・「動物が住み着くような場所(床下、物置の下など)や侵入ができる穴をしっかりとふさいでください」等の自衛策を案内。市街地の野生動物(イタチ科のアナグマ等)は市が捕獲・駆除を行わない旨を明記している点が要点。わなの貸出の記載はなし(許可の要否・わな貸出は自治体による)。
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/hozen/anagumanomokugekijouhou.html(確認日 2026年9月27日)
鹿児島市 産業局農林水産部生産流通課(099-216-1340)
「有害鳥獣を集落に寄せ付けないために」。公式記載:「イノシシ、シカ、鳥類などによる農作物等への被害を防止・軽減するために、鳥獣を寄せ付けない取り組みを心がけましょう。」(収穫残さを農地内に放置しない/守るべき耕作物がある範囲は柵の設置などで侵入を防止する 等)。農作物被害が対象で、住宅の害獣相談窓口としての記載や、わなの貸出の記載はない。
https://www.city.kagoshima.lg.jp/keizai/nourinsuisan/seisanryutu/tyoujuhigai-taisaku1.html(確認日 2026年9月27日)
鹿児島市 環境局環境部環境衛生課 環境衛生係(099-216-1300)
よくある質問「ネズミ(ねずみ・鼠)がでて、困っています。」への回答:「道路や側溝など公共部分におけるネズミのご相談については環境衛生課までお問い合わせください。(参考)ネズミ駆除はご自身若しくは専門業者に依頼して行い、あわせて環境整備が必要です。ネズミ被害が広範囲の場合、町内会や通り会単位での一斉駆除を勧めております。町内会などが駆除作業を実施するときは毒えさ作りなどの駆除指導を行っておりますので環境衛生課へお問い合わせください。」関連ページ「そ族衛生害虫の一斉駆除に対する支援」では「環境衛生課では、町内会等が実施する一斉駆除活動に対し、専門業者の派遣による駆除方法の指導や機器の貸し出しの支援を行っています。」(機器=噴霧ミスト機等。わな(捕獲檻)の貸出ではない)
https://www.city.kagoshima.lg.jp/faq-kankyomachizukuri/eisei/q2.html(確認日 2026年9月27日)
鹿屋市 農林水産部林務水産課林務係(0994-31-1173)
「有害鳥獣対策」。公式記載:「野生鳥獣(イノシシ、サル、タヌキ、アナグマ、カラス等)による農作物の被害が発生した場合は、当該鳥獣の捕獲を実施していますが、野生鳥獣は、定められた猟期中や、農作物被害防止のために鳥獣捕獲許可証が交付された場合に捕獲しています。」「捕獲依頼について:農地(集落)に有害鳥獣被害が発生し捕獲を依頼したい場合は、林務水産課へ連絡をお願いします。担当の職員が現地調査の上、捕獲が適当であれば猟友会に捕獲を依頼します。」「狩猟期外に無断で自分の農地にわな等を仕掛けることも禁止されています。」支援として「器具等(捕獲檻、音波式鳥獣忌避機材、監視カメラ、追払用花火)の貸出、支給」と明記(=捕獲檻の貸出ありの例。自治体による)。
https://www.city.kanoya.lg.jp/rinmu/sangyo/nogyo/sonota/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
薩摩川内市 農林水産部農業政策課 農政グループ(0996-23-5111)
「有害鳥獣捕獲について」。公式記載:「イノシシやニホンジカ,カラス等鳥獣により生活環境や農林水産業に被害が生じた場に,その防止・軽減を図るため,鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき,該当する鳥獣の捕獲許可等を行ないます。また,本有害鳥獣の捕獲期間は原則4月1日から11月14日までとし,イノシシ等は11月15日から3月15日までは鹿児島県の狩猟期間となります。」「捕獲の区分は,法人捕獲及び一般捕獲としています。」「一般捕獲とは,鳥獣による被害を受けた者(以下「被害者」という。)自身及び被害者から捕獲依頼された者(法人等を除く。)が捕獲することとしています。」「捕獲に係る鳥獣の捕獲許可及び鳥類の卵の採取許可の鳥獣の種類は,表1及び表2(…「捕獲に係る鳥獣の捕獲権限等」参照)によるものとしております。」(=種類により許可権限が市と県に分かれることを市側でも明記)。申請様式として「鳥獣捕獲許可申請書」「有害鳥獣捕獲依頼書」を掲載。わなの貸出の記載はなし。
https://www.city.satsumasendai.lg.jp/soshiki/1041/1/2/1/1662.html(確認日 2026年9月27日)
霧島市 農林水産部農政畜産課 農政第1グループ(0995-64-0910)
よくある質問(農政畜産課):「イノシシ等の鳥獣害で農作物に被害がでていますが、補助制度がありますか?/イノシシ等の侵入防止柵整備に関する補助制度があります(国・市単独事業)。詳しくはお問い合わせください。」鳥獣被害防止計画は https://www.city-kirishima.jp/nouchiku/nousei/tyouzyuu/tyouzyuuhigaibousikeikaku2025~2027.html で公表(令和7~9年度)。住宅の害獣相談や、わなの貸出についての記載はウェブ上では確認できなかった。
https://www.city-kirishima.jp/nouchiku/faq/ichiran/faq-34.html(確認日 2026年9月27日)
姶良市 農林水産部(鳥獣被害防止計画の公表ページ)
「『鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律』第4条第1項に基づき、姶良市鳥獣被害防止計画を策定しましたので、同法第4条第9項により公表します。」計画本文はPDFで掲載。ウェブ上には有害鳥獣捕獲許可の申請手順・わなの貸出・住宅の害獣相談窓口の記載は確認できなかった。
https://www.city.aira.lg.jp/nosei/cyouhyuuhigaibousikeikaku.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
- ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
- ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
- ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
- ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
- ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、鹿児島県のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
- 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
- 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
- 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
- 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
- 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。鹿児島県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。