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茨城県のネズミ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
茨城県のネズミ被害について
茨城県でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と茨城県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲には許可が必要です
ネズミを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」と定められていますが、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」となっており、ネズミの中でも「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」は鳥獣保護管理法から除外されています。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課(鳥獣対策についての特設ページ/2023年3月31日更新)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。(家にネズミが多くて困っている、への回答)」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・5頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「農林業被害や人的被害を及ぼす鳥獣について、個体数管理や被害防除等の対策を実施しています。」(有害鳥獣対策ページ冒頭) 同ページの「特定外来生物」欄では、アライグマ・キョン等について「茨城県生物多様性センターで対策を実施しています。」と記載され、アライグマの詳細ページへリンクしている。 問い合わせ先は「県民生活環境部環境政策課自然・鳥獣保護管理 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 電話番号:029-301-2946」と明記。 上位の「鳥獣保護管理」ページ(https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/chojyuhogo/index.html)に「有害鳥獣対策」「各種計画」「鳥獣保護・希少野生鳥獣」「狩猟」「けがをした野生鳥獣を見つけたら」等が整理されている。」
出典:茨城県(有害鳥獣対策/茨城県(県民生活環境部環境政策課 自然・鳥獣保護管理))/https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chojyuhogo/yugaichojyu.html(確認日 2026年9月27日)
「「茨城県では、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』第4条に基づき、鳥獣保護区の設定や有害鳥獣の捕獲など、鳥獣の保護及び管理を目的とする事業を実施するため、『第13次鳥獣保護管理事業計画』を定めています。」」
出典:茨城県 県民生活環境部環境政策課(第13次鳥獣保護管理事業計画/計画期間:令和4年度~令和8年度)/https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/chojyuhogo/13jikeikeku.html(確認日 2026年9月25日)
「計画本文 第六「4(1)許可権限の市町村長への移譲」に「次の鳥獣(22種)に係る有害鳥獣捕獲許可権限については、引き続き市町村に移譲し、法令、本計画及び『有害鳥獣捕獲許可事務実施要領』等に従って適切に事務が遂行されるよう助言します。」とあり、対象として「カワウ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ノウサギ、タヌキ、キツネ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、キョン」が列挙されている。※アライグマ・ハクビシンの有害鳥獣捕獲許可の窓口は県ではなく市町村となる点が茨城県の特徴。」
出典:茨城県(第13次鳥獣保護管理事業計画 本文 PDF、p.12)/https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/chojyuhogo/documents/13_keikakuhonbun.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同計画 第六「4(1)①許可対象者」に、原則は狩猟免許所持者としつつ「ただし、銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であって、次の1)から5)のいずれかの場合に該当するときは、それぞれ、狩猟免許を受けていない者も許可対象者とすることができます。」「1)小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合 ア 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合」と記載。」
出典:茨城県(第13次鳥獣保護管理事業計画 本文 PDF、p.16-17)/https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/chojyuhogo/documents/13_keikakuhonbun.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同計画 第六「1(3)わなの使用に当たっての許可基準」に「わなを使用した捕獲許可については、次の基準を設定します。ただし、とらばさみを使用した方法での許可申請については、禁止猟法であることから許可しないこととします。」と記載。」
出典:茨城県(第13次鳥獣保護管理事業計画 本文 PDF、p.11)/https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/chojyuhogo/documents/13_keikakuhonbun.pdf(確認日 2026年9月25日)
「市町村に移譲されていない種の捕獲については、地域を所管する県の「県民センター環境・保安課」が窓口。古河市のページでは「※上記以外の鳥獣を捕獲しようとする場合は、茨城県県西県民センターにお問い合わせください。」とし、県西県民センターのページ(鳥獣保護管理及び安全な狩猟)にリンクしている。県西県民センター環境・保安課は「〒308-8510 茨城県筑西市二木成615筑西合同庁舎内 電話番号:0296-24-9127」。」
出典:茨城県 総務部 県西県民センター 環境・保安課/https://www.pref.ibaraki.jp/somu/nishise/kogai/kankyo-hoan/shizenkakyo/tyoju.html(確認日 2026年9月25日)
「水戸市のページには県の役割分担が明記されている:「※上記以外の鳥獣を捕獲する場合は、茨城県生活環境部環境政策課(https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/chojyuhogo/index.html)へお問い合わせください。」」
出典:水戸市 環境保全課(県の窓口を案内する記載)/https://www.city.mito.lg.jp/page/123866.html(確認日 2026年9月25日)
「あり。茨城県保健医療部生活衛生課「衛生害虫等に関する相談」ページ:「1.衛生害虫等に関する相談窓口 ねずみ・ゴキブリ・ハチ等の衛生害虫にお困りの方は、住所地管轄の保健所にご相談ください。駆除方法などについてのご相談を受け付けております。」「※駆除は土地の所有者又は管理者が自らの責任で行ってください。県では、薬剤の配布や駆除はおこなっておりません。」「※スズメバチ等の駆除に関する助成金の有無については、各市町村へお問い合わせください。」また「2.高額請求に関する消費者トラブルについて 最近、高額請求する悪徳業者に関する相談が多く寄せられています。高額請求に関することなどの消費者トラブルについては、お住まいの消費生活センターにご相談ください。」との注意喚起、および「3.一般社団法人茨城県ペストコントロール協会について 当課所管団体の一般社団法人茨城県ペストコントロール協会でも、駆除や会員業者の紹介を行っています。」との記載がある。問い合わせ:保健医療部生活衛生課環境衛生 029-301-3414。保健所一覧:https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/koso/iji/koso/healthcenter/index.html (URL出典:https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/seiei/suido/seiei/kankyo/pest.html)」
出典:茨城県(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chojyuhogo/yugaichojyu.html(確認日 2026年9月25日)
茨城県・区市の相談窓口
水戸市 環境保全課 保全係(中核市)
ページ名「野生鳥獣の捕獲には『許可』が必要です」。「私たちの身の回りにいる鳥獣(タヌキやハクビシン、カラスなど)は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により原則として捕獲(卵の採集等含む)が禁止されています。」/「ただし、生活環境・農林業などに被害が生じており、追い払うなど防除対策をしても被害が防止できないと認められる場合などには、狩猟免許等を保有している方が『有害鳥獣捕獲』として市に許可申請をすることで、捕獲できるようになります。」=許可窓口は市。/狩猟免許を持たない人でも「小型の箱わな若しくはつき網又は手捕りにより、ハクビシン等の小型の鳥獣を捕獲するために『住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該敷地内において捕獲する場合』」等は許可され得ると記載。/アライグマは別扱いで「特定外来生物である『アライグマ』については、市で捕獲及び駆除を実施しております。詳しくは水戸市環境保全課保全係までご連絡ください。」/許可期間は「銃器を使用する場合は1か月以内」「銃器以外の方法による場合は3か月以内」。問い合わせ:環境保全課 保全係 Tel 029-232-9154。※わなの貸出の明記は本ページにはない(アライグマは市が捕獲・駆除を実施と記載)。
https://www.city.mito.lg.jp/page/123866.html(確認日 2026年9月27日)
つくば市 生活環境部 生物多様性推進室(有害鳥獣捕獲許可)/経済部 鳥獣対策・森林保全室(農業被害)
ページ名「野生動物」。「有害鳥獣の捕獲許可について 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、野生鳥獣を許可なく捕まえることは出来ません。ただし、市から捕獲等の許可を得られた場合は捕獲することができます。許可の条件等については、つくば市生物多様性推進室(電話029-883-1111)にご相談ください。」=許可窓口は市。/申請必要書類として「鳥獣捕獲等許可申請書」「被害発生状況(被害状況がわかる写真を添付)」「狩猟免状の写し」「ワナの写真」等を列挙し、「申請書を提出してから許可が下りるまで、通常1週間以上かかります。」と記載。/タヌキについて「タヌキは鳥獣保護管理法により保護されているため、みだりに捕獲等を行うことができません。そのためタヌキによる被害にお困りの方は、害獣駆除業者に委託するか、次のような対処により被害を防いでください。」(隙間を塞ぐ・庭木の枝を払う・忌避剤等)。/コウモリについて「コウモリについては、元々市内に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。追い払いや侵入予防策は、ご自身でお願いします。業者などで対応できる場合もありますが、費用は自己負担となります。」=市は駆除を行わない旨を明記。/けがをした野生鳥獣は「県南県民センター環境・保安課 029-822-8364」と案内。/救護対象外として「外来種の鳥獣(例:アライグマ、ハクビシン、コブハクチョウ等)」を明記。
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/seikatsukankyobuseibutsutayoseisuishinshitsu/gyomuannai/2/1015041.html(確認日 2026年9月27日)
古河市 環境課(アライグマ/有害鳥獣捕獲許可)
ページ名「野生鳥獣の捕獲には許可が必要です」。「私たちの身の回りにいる野生鳥獣は、法律により原則として捕獲が禁止されています。」/「ただし、生活環境・農林業などに被害が生じており、追い払うなど防除対策をしても被害が防止できないと認められる場合などには、狩猟免許を保有している方が『有害鳥獣捕獲』として市に許可申請をすることで、捕獲できるようになります。」/許可対象者は「狩猟免許を保有している方 ※狩猟免許を保有していない方は、狩猟免許を保有している業者の方等に依頼してください。」(水戸市とは書きぶりが異なり、自治体による差がある)。/許可対象鳥獣は県が移譲した22種と同じ一覧を掲載。/「なお、アライグマは特定外来生物に指定されていることから、市で捕獲・駆除を実施しております。」/別ページ「アライグマにご注意ください」(https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/kankyo/2/15081.html)に捕獲の流れとして「(1)市へ申請 電話もしくは環境課窓口で申し込んでください。なお、営農している方は、農政課で捕獲を実施していますので、農政課へご相談ください。」「(2)箱わなの設置 市職員又は委託業者が捕獲場所に設置します。」「(3)捕獲実施 捕獲された場合は、市が引き取りますので、朝9時までに連絡してください。なお、土・日・祝日は休み明けの回収となります。」「(4)箱わなの回収 捕獲実施期間は原則2週間です。」=アライグマは市が箱わなを設置・回収する方式。問い合わせ:古河市 環境課 0280-76-1511。
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/kankyo/shinseitodokede/15078.html(確認日 2026年9月27日)
土浦市 環境保全課 環境政策係(外来生物対策)/産業経済部 農林水産課(有害鳥獣=農作物被害)
ページ名「外来生物対策」。「アライグマ対策 茨城県では、外来生物法に基づき、アライグマの野外からの完全排除を目指した『茨城県アライグマ防除実施計画』を策定し、県内市町村はじめ住民、農業者、関係団体などと協力して、計画的、総合的な被害対策を進めています。土浦市も、この計画に基づき、県等と連携・協力しながら防除を進めています。」/役割分担の表として「県の役割=箱わなの貸出、処分」「市の役割=箱わなの設置・捕獲,処分施設への運搬」と明記(=箱わなは県が貸し出し、設置・運搬は市という分担で、自治体・県によって運用が異なる点)。/ハクビシンは別扱いで「ハクビシンの場合 ハクビシンは野生動物で、鳥獣保護法により保護されており、みだりに捕獲等を行うことができません。(外来生物法の特定外来生物に指定されていないため)そのため、次のような対処により被害を防いでください。」として「(1)被害にあいにくくする(家屋全体を調査し、侵入できそうな隙間を全て塞ぐ/屋根に登れるような庭木の枝を払う/生ゴミやペットが食べ残したエサ、庭木の果実などは、そのまま放置しない)」「(2)追い払う(屋根裏に木酢液やミントなどの強い香りのするものを散布するか、害虫用の燻煙剤等を焚く)」を案内。問い合わせ:環境保全課 環境政策係 029-826-1111(代)内線2327。なお農作物被害の有害鳥獣は別ページ https://www.city.tsuchiura.lg.jp/shigoto-sangyo/sangyo/nogyo/yugaichoju/ にまとめられている。
https://www.city.tsuchiura.lg.jp/temporary/page004602.html(確認日 2026年9月27日)
【県の公式一覧】茨城県内 各市町村アライグマ対策担当課(44市町村の担当部課・電話番号一覧)
県のアライグマページ内に「各市町村アライグマ対策担当課」の表が掲載され、市町村ごとに担当部・担当課名・電話番号が公式に一覧化されている(例:水戸市 生活環境部 環境保全課 029-232-9154/日立市 総務部 防災対策課 0294-22-3111/土浦市 市民生活部 環境保全課・産業経済部 農林水産課 029-826-1111/つくば市 経済部 鳥獣対策・森林保全室 029-883-1111/ひたちなか市 経済環境部 環境政策課 029-273-0111/古河市 産業部 環境課・市民部 農政課 0280-76-1511 など)。市町村によって窓口が環境系か農政系かが分かれており、土浦市・古河市など複数課が併記されている自治体もある=窓口は自治体による。
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chojyuhogo/araiguma.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
- ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
- ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
- ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
- ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
- ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、茨城県のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
- 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
- 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
- 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
- 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
- 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。茨城県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。