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茨城県のイタチ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでイタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 6社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・茨城県・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

茨城県のイタチ被害について

茨城県でイタチの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある会社を整理しました。

イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と茨城県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

茨城県・区市の相談窓口

水戸市 環境保全課 保全係(中核市)

ページ名「野生鳥獣の捕獲には『許可』が必要です」。「私たちの身の回りにいる鳥獣(タヌキやハクビシン、カラスなど)は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により原則として捕獲(卵の採集等含む)が禁止されています。」/「ただし、生活環境・農林業などに被害が生じており、追い払うなど防除対策をしても被害が防止できないと認められる場合などには、狩猟免許等を保有している方が『有害鳥獣捕獲』として市に許可申請をすることで、捕獲できるようになります。」=許可窓口は市。/狩猟免許を持たない人でも「小型の箱わな若しくはつき網又は手捕りにより、ハクビシン等の小型の鳥獣を捕獲するために『住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該敷地内において捕獲する場合』」等は許可され得ると記載。/アライグマは別扱いで「特定外来生物である『アライグマ』については、市で捕獲及び駆除を実施しております。詳しくは水戸市環境保全課保全係までご連絡ください。」/許可期間は「銃器を使用する場合は1か月以内」「銃器以外の方法による場合は3か月以内」。問い合わせ:環境保全課 保全係 Tel 029-232-9154。※わなの貸出の明記は本ページにはない(アライグマは市が捕獲・駆除を実施と記載)。

https://www.city.mito.lg.jp/page/123866.html(確認日 2026年9月27日)

つくば市 生活環境部 生物多様性推進室(有害鳥獣捕獲許可)/経済部 鳥獣対策・森林保全室(農業被害)

ページ名「野生動物」。「有害鳥獣の捕獲許可について 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、野生鳥獣を許可なく捕まえることは出来ません。ただし、市から捕獲等の許可を得られた場合は捕獲することができます。許可の条件等については、つくば市生物多様性推進室(電話029-883-1111)にご相談ください。」=許可窓口は市。/申請必要書類として「鳥獣捕獲等許可申請書」「被害発生状況(被害状況がわかる写真を添付)」「狩猟免状の写し」「ワナの写真」等を列挙し、「申請書を提出してから許可が下りるまで、通常1週間以上かかります。」と記載。/タヌキについて「タヌキは鳥獣保護管理法により保護されているため、みだりに捕獲等を行うことができません。そのためタヌキによる被害にお困りの方は、害獣駆除業者に委託するか、次のような対処により被害を防いでください。」(隙間を塞ぐ・庭木の枝を払う・忌避剤等)。/コウモリについて「コウモリについては、元々市内に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。追い払いや侵入予防策は、ご自身でお願いします。業者などで対応できる場合もありますが、費用は自己負担となります。」=市は駆除を行わない旨を明記。/けがをした野生鳥獣は「県南県民センター環境・保安課 029-822-8364」と案内。/救護対象外として「外来種の鳥獣(例:アライグマ、ハクビシン、コブハクチョウ等)」を明記。

https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/seikatsukankyobuseibutsutayoseisuishinshitsu/gyomuannai/2/1015041.html(確認日 2026年9月27日)

古河市 環境課(アライグマ/有害鳥獣捕獲許可)

ページ名「野生鳥獣の捕獲には許可が必要です」。「私たちの身の回りにいる野生鳥獣は、法律により原則として捕獲が禁止されています。」/「ただし、生活環境・農林業などに被害が生じており、追い払うなど防除対策をしても被害が防止できないと認められる場合などには、狩猟免許を保有している方が『有害鳥獣捕獲』として市に許可申請をすることで、捕獲できるようになります。」/許可対象者は「狩猟免許を保有している方 ※狩猟免許を保有していない方は、狩猟免許を保有している業者の方等に依頼してください。」(水戸市とは書きぶりが異なり、自治体による差がある)。/許可対象鳥獣は県が移譲した22種と同じ一覧を掲載。/「なお、アライグマは特定外来生物に指定されていることから、市で捕獲・駆除を実施しております。」/別ページ「アライグマにご注意ください」(https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/kankyo/2/15081.html)に捕獲の流れとして「(1)市へ申請 電話もしくは環境課窓口で申し込んでください。なお、営農している方は、農政課で捕獲を実施していますので、農政課へご相談ください。」「(2)箱わなの設置 市職員又は委託業者が捕獲場所に設置します。」「(3)捕獲実施 捕獲された場合は、市が引き取りますので、朝9時までに連絡してください。なお、土・日・祝日は休み明けの回収となります。」「(4)箱わなの回収 捕獲実施期間は原則2週間です。」=アライグマは市が箱わなを設置・回収する方式。問い合わせ:古河市 環境課 0280-76-1511。

https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/kankyo/shinseitodokede/15078.html(確認日 2026年9月27日)

土浦市 環境保全課 環境政策係(外来生物対策)/産業経済部 農林水産課(有害鳥獣=農作物被害)

ページ名「外来生物対策」。「アライグマ対策 茨城県では、外来生物法に基づき、アライグマの野外からの完全排除を目指した『茨城県アライグマ防除実施計画』を策定し、県内市町村はじめ住民、農業者、関係団体などと協力して、計画的、総合的な被害対策を進めています。土浦市も、この計画に基づき、県等と連携・協力しながら防除を進めています。」/役割分担の表として「県の役割=箱わなの貸出、処分」「市の役割=箱わなの設置・捕獲,処分施設への運搬」と明記(=箱わなは県が貸し出し、設置・運搬は市という分担で、自治体・県によって運用が異なる点)。/ハクビシンは別扱いで「ハクビシンの場合 ハクビシンは野生動物で、鳥獣保護法により保護されており、みだりに捕獲等を行うことができません。(外来生物法の特定外来生物に指定されていないため)そのため、次のような対処により被害を防いでください。」として「(1)被害にあいにくくする(家屋全体を調査し、侵入できそうな隙間を全て塞ぐ/屋根に登れるような庭木の枝を払う/生ゴミやペットが食べ残したエサ、庭木の果実などは、そのまま放置しない)」「(2)追い払う(屋根裏に木酢液やミントなどの強い香りのするものを散布するか、害虫用の燻煙剤等を焚く)」を案内。問い合わせ:環境保全課 環境政策係 029-826-1111(代)内線2327。なお農作物被害の有害鳥獣は別ページ https://www.city.tsuchiura.lg.jp/shigoto-sangyo/sangyo/nogyo/yugaichoju/ にまとめられている。

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/temporary/page004602.html(確認日 2026年9月27日)

【県の公式一覧】茨城県内 各市町村アライグマ対策担当課(44市町村の担当部課・電話番号一覧)

県のアライグマページ内に「各市町村アライグマ対策担当課」の表が掲載され、市町村ごとに担当部・担当課名・電話番号が公式に一覧化されている(例:水戸市 生活環境部 環境保全課 029-232-9154/日立市 総務部 防災対策課 0294-22-3111/土浦市 市民生活部 環境保全課・産業経済部 農林水産課 029-826-1111/つくば市 経済部 鳥獣対策・森林保全室 029-883-1111/ひたちなか市 経済環境部 環境政策課 029-273-0111/古河市 産業部 環境課・市民部 農政課 0280-76-1511 など)。市町村によって窓口が環境系か農政系かが分かれており、土浦市・古河市など複数課が併記されている自治体もある=窓口は自治体による。

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chojyuhogo/araiguma.html(確認日 2026年9月27日)

被害の種類

  • ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
  • ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
  • ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
  • ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
  • ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
  • ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))

イタチ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてイタチを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、茨城県のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01「におい」を発するものを天井裏や床下にまいて追い出しましょう(木酢液、漂白剤、お酢など)/金属製のネット(ホームセンターで販売しています)や網(餅焼き網で代用可)でイタチが侵入しそうな穴や場所をふさいでください(大阪府(イタチでお困りの方へ))
  • 02追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
  • 03ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
  • 04「においで追い出す」「煙で追い出す」「光で寄せ付けない」/侵入口を塞いでイタチに入らせないようにしましょう(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
  • 05イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
  • 06イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。茨城県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できなかった(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではない(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得。