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茨城県のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
茨城県のハクビシン被害について
茨城県でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と茨城県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「農林業被害や人的被害を及ぼす鳥獣について、個体数管理や被害防除等の対策を実施しています。」(有害鳥獣対策ページ冒頭) 同ページの「特定外来生物」欄では、アライグマ・キョン等について「茨城県生物多様性センターで対策を実施しています。」と記載され、アライグマの詳細ページへリンクしている。 問い合わせ先は「県民生活環境部環境政策課自然・鳥獣保護管理 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 電話番号:029-301-2946」と明記。 上位の「鳥獣保護管理」ページ(https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/chojyuhogo/index.html)に「有害鳥獣対策」「各種計画」「鳥獣保護・希少野生鳥獣」「狩猟」「けがをした野生鳥獣を見つけたら」等が整理されている。」
出典:茨城県(有害鳥獣対策/茨城県(県民生活環境部環境政策課 自然・鳥獣保護管理))/https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chojyuhogo/yugaichojyu.html(確認日 2026年9月27日)
「「茨城県では、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』第4条に基づき、鳥獣保護区の設定や有害鳥獣の捕獲など、鳥獣の保護及び管理を目的とする事業を実施するため、『第13次鳥獣保護管理事業計画』を定めています。」」
出典:茨城県 県民生活環境部環境政策課(第13次鳥獣保護管理事業計画/計画期間:令和4年度~令和8年度)/https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/chojyuhogo/13jikeikeku.html(確認日 2026年9月25日)
「計画本文 第六「4(1)許可権限の市町村長への移譲」に「次の鳥獣(22種)に係る有害鳥獣捕獲許可権限については、引き続き市町村に移譲し、法令、本計画及び『有害鳥獣捕獲許可事務実施要領』等に従って適切に事務が遂行されるよう助言します。」とあり、対象として「カワウ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ノウサギ、タヌキ、キツネ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、キョン」が列挙されている。※アライグマ・ハクビシンの有害鳥獣捕獲許可の窓口は県ではなく市町村となる点が茨城県の特徴。」
出典:茨城県(第13次鳥獣保護管理事業計画 本文 PDF、p.12)/https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/chojyuhogo/documents/13_keikakuhonbun.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同計画 第六「4(1)①許可対象者」に、原則は狩猟免許所持者としつつ「ただし、銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であって、次の1)から5)のいずれかの場合に該当するときは、それぞれ、狩猟免許を受けていない者も許可対象者とすることができます。」「1)小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合 ア 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合」と記載。」
出典:茨城県(第13次鳥獣保護管理事業計画 本文 PDF、p.16-17)/https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/chojyuhogo/documents/13_keikakuhonbun.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同計画 第六「1(3)わなの使用に当たっての許可基準」に「わなを使用した捕獲許可については、次の基準を設定します。ただし、とらばさみを使用した方法での許可申請については、禁止猟法であることから許可しないこととします。」と記載。」
出典:茨城県(第13次鳥獣保護管理事業計画 本文 PDF、p.11)/https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/chojyuhogo/documents/13_keikakuhonbun.pdf(確認日 2026年9月25日)
「市町村に移譲されていない種の捕獲については、地域を所管する県の「県民センター環境・保安課」が窓口。古河市のページでは「※上記以外の鳥獣を捕獲しようとする場合は、茨城県県西県民センターにお問い合わせください。」とし、県西県民センターのページ(鳥獣保護管理及び安全な狩猟)にリンクしている。県西県民センター環境・保安課は「〒308-8510 茨城県筑西市二木成615筑西合同庁舎内 電話番号:0296-24-9127」。」
出典:茨城県 総務部 県西県民センター 環境・保安課/https://www.pref.ibaraki.jp/somu/nishise/kogai/kankyo-hoan/shizenkakyo/tyoju.html(確認日 2026年9月25日)
「水戸市のページには県の役割分担が明記されている:「※上記以外の鳥獣を捕獲する場合は、茨城県生活環境部環境政策課(https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/chojyuhogo/index.html)へお問い合わせください。」」
出典:水戸市 環境保全課(県の窓口を案内する記載)/https://www.city.mito.lg.jp/page/123866.html(確認日 2026年9月25日)
茨城県・区市の相談窓口
水戸市 環境保全課 保全係(中核市)
ページ名「野生鳥獣の捕獲には『許可』が必要です」。「私たちの身の回りにいる鳥獣(タヌキやハクビシン、カラスなど)は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により原則として捕獲(卵の採集等含む)が禁止されています。」/「ただし、生活環境・農林業などに被害が生じており、追い払うなど防除対策をしても被害が防止できないと認められる場合などには、狩猟免許等を保有している方が『有害鳥獣捕獲』として市に許可申請をすることで、捕獲できるようになります。」=許可窓口は市。/狩猟免許を持たない人でも「小型の箱わな若しくはつき網又は手捕りにより、ハクビシン等の小型の鳥獣を捕獲するために『住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該敷地内において捕獲する場合』」等は許可され得ると記載。/アライグマは別扱いで「特定外来生物である『アライグマ』については、市で捕獲及び駆除を実施しております。詳しくは水戸市環境保全課保全係までご連絡ください。」/許可期間は「銃器を使用する場合は1か月以内」「銃器以外の方法による場合は3か月以内」。問い合わせ:環境保全課 保全係 Tel 029-232-9154。※わなの貸出の明記は本ページにはない(アライグマは市が捕獲・駆除を実施と記載)。
https://www.city.mito.lg.jp/page/123866.html(確認日 2026年9月27日)
つくば市 生活環境部 生物多様性推進室(有害鳥獣捕獲許可)/経済部 鳥獣対策・森林保全室(農業被害)
ページ名「野生動物」。「有害鳥獣の捕獲許可について 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、野生鳥獣を許可なく捕まえることは出来ません。ただし、市から捕獲等の許可を得られた場合は捕獲することができます。許可の条件等については、つくば市生物多様性推進室(電話029-883-1111)にご相談ください。」=許可窓口は市。/申請必要書類として「鳥獣捕獲等許可申請書」「被害発生状況(被害状況がわかる写真を添付)」「狩猟免状の写し」「ワナの写真」等を列挙し、「申請書を提出してから許可が下りるまで、通常1週間以上かかります。」と記載。/タヌキについて「タヌキは鳥獣保護管理法により保護されているため、みだりに捕獲等を行うことができません。そのためタヌキによる被害にお困りの方は、害獣駆除業者に委託するか、次のような対処により被害を防いでください。」(隙間を塞ぐ・庭木の枝を払う・忌避剤等)。/コウモリについて「コウモリについては、元々市内に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。追い払いや侵入予防策は、ご自身でお願いします。業者などで対応できる場合もありますが、費用は自己負担となります。」=市は駆除を行わない旨を明記。/けがをした野生鳥獣は「県南県民センター環境・保安課 029-822-8364」と案内。/救護対象外として「外来種の鳥獣(例:アライグマ、ハクビシン、コブハクチョウ等)」を明記。
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/seikatsukankyobuseibutsutayoseisuishinshitsu/gyomuannai/2/1015041.html(確認日 2026年9月27日)
古河市 環境課(アライグマ/有害鳥獣捕獲許可)
ページ名「野生鳥獣の捕獲には許可が必要です」。「私たちの身の回りにいる野生鳥獣は、法律により原則として捕獲が禁止されています。」/「ただし、生活環境・農林業などに被害が生じており、追い払うなど防除対策をしても被害が防止できないと認められる場合などには、狩猟免許を保有している方が『有害鳥獣捕獲』として市に許可申請をすることで、捕獲できるようになります。」/許可対象者は「狩猟免許を保有している方 ※狩猟免許を保有していない方は、狩猟免許を保有している業者の方等に依頼してください。」(水戸市とは書きぶりが異なり、自治体による差がある)。/許可対象鳥獣は県が移譲した22種と同じ一覧を掲載。/「なお、アライグマは特定外来生物に指定されていることから、市で捕獲・駆除を実施しております。」/別ページ「アライグマにご注意ください」(https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/kankyo/2/15081.html)に捕獲の流れとして「(1)市へ申請 電話もしくは環境課窓口で申し込んでください。なお、営農している方は、農政課で捕獲を実施していますので、農政課へご相談ください。」「(2)箱わなの設置 市職員又は委託業者が捕獲場所に設置します。」「(3)捕獲実施 捕獲された場合は、市が引き取りますので、朝9時までに連絡してください。なお、土・日・祝日は休み明けの回収となります。」「(4)箱わなの回収 捕獲実施期間は原則2週間です。」=アライグマは市が箱わなを設置・回収する方式。問い合わせ:古河市 環境課 0280-76-1511。
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/kankyo/shinseitodokede/15078.html(確認日 2026年9月27日)
土浦市 環境保全課 環境政策係(外来生物対策)/産業経済部 農林水産課(有害鳥獣=農作物被害)
ページ名「外来生物対策」。「アライグマ対策 茨城県では、外来生物法に基づき、アライグマの野外からの完全排除を目指した『茨城県アライグマ防除実施計画』を策定し、県内市町村はじめ住民、農業者、関係団体などと協力して、計画的、総合的な被害対策を進めています。土浦市も、この計画に基づき、県等と連携・協力しながら防除を進めています。」/役割分担の表として「県の役割=箱わなの貸出、処分」「市の役割=箱わなの設置・捕獲,処分施設への運搬」と明記(=箱わなは県が貸し出し、設置・運搬は市という分担で、自治体・県によって運用が異なる点)。/ハクビシンは別扱いで「ハクビシンの場合 ハクビシンは野生動物で、鳥獣保護法により保護されており、みだりに捕獲等を行うことができません。(外来生物法の特定外来生物に指定されていないため)そのため、次のような対処により被害を防いでください。」として「(1)被害にあいにくくする(家屋全体を調査し、侵入できそうな隙間を全て塞ぐ/屋根に登れるような庭木の枝を払う/生ゴミやペットが食べ残したエサ、庭木の果実などは、そのまま放置しない)」「(2)追い払う(屋根裏に木酢液やミントなどの強い香りのするものを散布するか、害虫用の燻煙剤等を焚く)」を案内。問い合わせ:環境保全課 環境政策係 029-826-1111(代)内線2327。なお農作物被害の有害鳥獣は別ページ https://www.city.tsuchiura.lg.jp/shigoto-sangyo/sangyo/nogyo/yugaichoju/ にまとめられている。
https://www.city.tsuchiura.lg.jp/temporary/page004602.html(確認日 2026年9月27日)
【県の公式一覧】茨城県内 各市町村アライグマ対策担当課(44市町村の担当部課・電話番号一覧)
県のアライグマページ内に「各市町村アライグマ対策担当課」の表が掲載され、市町村ごとに担当部・担当課名・電話番号が公式に一覧化されている(例:水戸市 生活環境部 環境保全課 029-232-9154/日立市 総務部 防災対策課 0294-22-3111/土浦市 市民生活部 環境保全課・産業経済部 農林水産課 029-826-1111/つくば市 経済部 鳥獣対策・森林保全室 029-883-1111/ひたちなか市 経済環境部 環境政策課 029-273-0111/古河市 産業部 環境課・市民部 農政課 0280-76-1511 など)。市町村によって窓口が環境系か農政系かが分かれており、土浦市・古河市など複数課が併記されている自治体もある=窓口は自治体による。
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chojyuhogo/araiguma.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、茨城県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。茨城県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。