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茨城県のハクビシン駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 8社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・茨城県・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

茨城県のハクビシン被害について

茨城県でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。

ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と茨城県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

茨城県・区市の相談窓口

水戸市 環境保全課 保全係(中核市)

ページ名「野生鳥獣の捕獲には『許可』が必要です」。「私たちの身の回りにいる鳥獣(タヌキやハクビシン、カラスなど)は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により原則として捕獲(卵の採集等含む)が禁止されています。」/「ただし、生活環境・農林業などに被害が生じており、追い払うなど防除対策をしても被害が防止できないと認められる場合などには、狩猟免許等を保有している方が『有害鳥獣捕獲』として市に許可申請をすることで、捕獲できるようになります。」=許可窓口は市。/狩猟免許を持たない人でも「小型の箱わな若しくはつき網又は手捕りにより、ハクビシン等の小型の鳥獣を捕獲するために『住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該敷地内において捕獲する場合』」等は許可され得ると記載。/アライグマは別扱いで「特定外来生物である『アライグマ』については、市で捕獲及び駆除を実施しております。詳しくは水戸市環境保全課保全係までご連絡ください。」/許可期間は「銃器を使用する場合は1か月以内」「銃器以外の方法による場合は3か月以内」。問い合わせ:環境保全課 保全係 Tel 029-232-9154。※わなの貸出の明記は本ページにはない(アライグマは市が捕獲・駆除を実施と記載)。

https://www.city.mito.lg.jp/page/123866.html(確認日 2026年9月27日)

つくば市 生活環境部 生物多様性推進室(有害鳥獣捕獲許可)/経済部 鳥獣対策・森林保全室(農業被害)

ページ名「野生動物」。「有害鳥獣の捕獲許可について 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、野生鳥獣を許可なく捕まえることは出来ません。ただし、市から捕獲等の許可を得られた場合は捕獲することができます。許可の条件等については、つくば市生物多様性推進室(電話029-883-1111)にご相談ください。」=許可窓口は市。/申請必要書類として「鳥獣捕獲等許可申請書」「被害発生状況(被害状況がわかる写真を添付)」「狩猟免状の写し」「ワナの写真」等を列挙し、「申請書を提出してから許可が下りるまで、通常1週間以上かかります。」と記載。/タヌキについて「タヌキは鳥獣保護管理法により保護されているため、みだりに捕獲等を行うことができません。そのためタヌキによる被害にお困りの方は、害獣駆除業者に委託するか、次のような対処により被害を防いでください。」(隙間を塞ぐ・庭木の枝を払う・忌避剤等)。/コウモリについて「コウモリについては、元々市内に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。追い払いや侵入予防策は、ご自身でお願いします。業者などで対応できる場合もありますが、費用は自己負担となります。」=市は駆除を行わない旨を明記。/けがをした野生鳥獣は「県南県民センター環境・保安課 029-822-8364」と案内。/救護対象外として「外来種の鳥獣(例:アライグマ、ハクビシン、コブハクチョウ等)」を明記。

https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/seikatsukankyobuseibutsutayoseisuishinshitsu/gyomuannai/2/1015041.html(確認日 2026年9月27日)

古河市 環境課(アライグマ/有害鳥獣捕獲許可)

ページ名「野生鳥獣の捕獲には許可が必要です」。「私たちの身の回りにいる野生鳥獣は、法律により原則として捕獲が禁止されています。」/「ただし、生活環境・農林業などに被害が生じており、追い払うなど防除対策をしても被害が防止できないと認められる場合などには、狩猟免許を保有している方が『有害鳥獣捕獲』として市に許可申請をすることで、捕獲できるようになります。」/許可対象者は「狩猟免許を保有している方 ※狩猟免許を保有していない方は、狩猟免許を保有している業者の方等に依頼してください。」(水戸市とは書きぶりが異なり、自治体による差がある)。/許可対象鳥獣は県が移譲した22種と同じ一覧を掲載。/「なお、アライグマは特定外来生物に指定されていることから、市で捕獲・駆除を実施しております。」/別ページ「アライグマにご注意ください」(https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/kankyo/2/15081.html)に捕獲の流れとして「(1)市へ申請 電話もしくは環境課窓口で申し込んでください。なお、営農している方は、農政課で捕獲を実施していますので、農政課へご相談ください。」「(2)箱わなの設置 市職員又は委託業者が捕獲場所に設置します。」「(3)捕獲実施 捕獲された場合は、市が引き取りますので、朝9時までに連絡してください。なお、土・日・祝日は休み明けの回収となります。」「(4)箱わなの回収 捕獲実施期間は原則2週間です。」=アライグマは市が箱わなを設置・回収する方式。問い合わせ:古河市 環境課 0280-76-1511。

https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/kankyo/shinseitodokede/15078.html(確認日 2026年9月27日)

土浦市 環境保全課 環境政策係(外来生物対策)/産業経済部 農林水産課(有害鳥獣=農作物被害)

ページ名「外来生物対策」。「アライグマ対策 茨城県では、外来生物法に基づき、アライグマの野外からの完全排除を目指した『茨城県アライグマ防除実施計画』を策定し、県内市町村はじめ住民、農業者、関係団体などと協力して、計画的、総合的な被害対策を進めています。土浦市も、この計画に基づき、県等と連携・協力しながら防除を進めています。」/役割分担の表として「県の役割=箱わなの貸出、処分」「市の役割=箱わなの設置・捕獲,処分施設への運搬」と明記(=箱わなは県が貸し出し、設置・運搬は市という分担で、自治体・県によって運用が異なる点)。/ハクビシンは別扱いで「ハクビシンの場合 ハクビシンは野生動物で、鳥獣保護法により保護されており、みだりに捕獲等を行うことができません。(外来生物法の特定外来生物に指定されていないため)そのため、次のような対処により被害を防いでください。」として「(1)被害にあいにくくする(家屋全体を調査し、侵入できそうな隙間を全て塞ぐ/屋根に登れるような庭木の枝を払う/生ゴミやペットが食べ残したエサ、庭木の果実などは、そのまま放置しない)」「(2)追い払う(屋根裏に木酢液やミントなどの強い香りのするものを散布するか、害虫用の燻煙剤等を焚く)」を案内。問い合わせ:環境保全課 環境政策係 029-826-1111(代)内線2327。なお農作物被害の有害鳥獣は別ページ https://www.city.tsuchiura.lg.jp/shigoto-sangyo/sangyo/nogyo/yugaichoju/ にまとめられている。

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/temporary/page004602.html(確認日 2026年9月27日)

【県の公式一覧】茨城県内 各市町村アライグマ対策担当課(44市町村の担当部課・電話番号一覧)

県のアライグマページ内に「各市町村アライグマ対策担当課」の表が掲載され、市町村ごとに担当部・担当課名・電話番号が公式に一覧化されている(例:水戸市 生活環境部 環境保全課 029-232-9154/日立市 総務部 防災対策課 0294-22-3111/土浦市 市民生活部 環境保全課・産業経済部 農林水産課 029-826-1111/つくば市 経済部 鳥獣対策・森林保全室 029-883-1111/ひたちなか市 経済環境部 環境政策課 029-273-0111/古河市 産業部 環境課・市民部 農政課 0280-76-1511 など)。市町村によって窓口が環境系か農政系かが分かれており、土浦市・古河市など複数課が併記されている自治体もある=窓口は自治体による。

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chojyuhogo/araiguma.html(確認日 2026年9月27日)

被害の種類

  • ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
  • ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
  • ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
  • ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
  • ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
  • ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)

ハクビシン対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なしスズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、茨城県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
  • 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
  • 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
  • 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
  • 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
  • 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。茨城県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。