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広島県のイタチ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでイタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
広島県のイタチ被害について
広島県でイタチの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある会社を整理しました。
イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と広島県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
イタチの捕獲には許可が必要です
イタチを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。(第八条 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律/平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)/二 哺乳綱/(一)ねこ目/いたち科/Mustela itatsi(イタチ)(オスに限る。)/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第一 希少鳥獣(第一条の二関係)/いたち科/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第一)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類):イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)」
出典:環境省 自然環境局「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第80条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/ねずみ目/ねずみ科/Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第78条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は法の対象外(これらの駆除には捕獲許可が不要)」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ「ネズミの駆除にも捕獲許可は必要ですか?」)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳綱)に掲げられているイタチ科(いたち科)の種は「アメリカミンク(Neovison vison)」のみであり、イタチ(ニホンイタチ)・シベリアイタチ(チョウセンイタチ)・フェレットは特定外来生物として掲げられていない。」
出典:環境省「特定外来生物等一覧」(外来生物法)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「生態系被害防止外来種リスト(第2版・動物):「対馬以外のシベリアイタチ」(Mustela sibirica)=総合対策外来種(定着)/防除推進外来種(生態系等へ及ぼす影響が大きなもの)。「北海道、伊豆諸島、トカラ(中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、喜界島、沖永良部島、与論島、座間味島)以南などのニホンイタチ」(Mustela itatsi)=国内由来の外来種/防除推進外来種。」
出典:環境省・農林水産省「生態系被害防止外来種リスト(第2版)動物」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/list2_animals.pdf(確認日 2026年9月25日)
「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは野生動物ですので、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により許可なく捕獲することが禁止されています。」
出典:大阪市西淀川区(イタチについて)/https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000597452.html(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣保護管理法 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の管理を目的とする場合の許可権者は市町村長(それ以外の場合は都道府県知事)。市町村長の許可権限に含まれる種として「イタチ(オス)、シベリアイタチ」(狩猟鳥獣)、「イタチ(メス)」(狩猟鳥獣以外)が示されている。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲/権限移譲の区分)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチ捕獲するには、市町村長の捕獲許可が必要ですので、お住まいの市町村窓口にご相談ください」
出典:大阪府(イタチでお困りの方へ)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチを捕獲するには鳥獣保護法に基づく許可が必要で、許可を取らずに捕まえることはできません。」
出典:東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ)/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。/困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。」
出典:堺市(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】/産業経済局鳥獣被害対策課)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは鳥獣保護法で守られているため、許可のない駆除や捕獲はできません。/やむを得ずイタチを捕獲する場合は、みどり課にご相談ください。」
出典:大東市(イタチについて)/https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/35/24912.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲」と「捕まえたイタチの処分」については、申請者ご自身でしていただく必要があります(事前に大阪市動物愛護相談室への相談が必要)。」
出典:大阪市東成区(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000640074.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)により,原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。」 「ただし,農林水産業被害の防止や学術研究のために必要と認められる場合は,許可を受けて野生鳥獣を捕獲(鳥類の卵を採取する場合を含む)することができます。」 「鳥獣の捕獲の目的及び捕獲する鳥獣の種類により,許可権者が異なります。」 「環境大臣又は市町長が許可を行う場合の手続きについては,お住まいの市町役場又は環境省にお問い合わせください。」」
出典:広島県(鳥獣の捕獲許可について(広島県 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ/掲載日:2022年7月8日))/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/choju-hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
「公式の許可権者一覧表(広島県)。目的「有害鳥獣捕獲 ・生活環境被害防止 ・農林水産業被害防止/傷病鳥獣保護」について、鳥獣の種類が「希少鳥獣(※)」=許可権者(申請先)は「環境大臣」、「ツキノワグマ」=「県知事」、「その他の鳥獣」=「市町長」。目的「その他の目的 ・学術研究 ・公益目的 等」については「希少鳥獣(※)」=「環境大臣」、「その他の鳥獣」=「県知事」。※は「鳥獣保護管理法施行規則(別表第一)に規定する希少鳥獣(ハヤブサ,コアジサシなど)」。=イタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリはいずれも「その他の鳥獣」に当たり、生活環境被害防止目的の有害鳥獣捕獲許可の申請先は市町長(市町役場)。」
出典:広島県 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/choju-hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「県知事への捕獲許可申請を行う場合は,次の書類をそろえて県庁自然環境課に提出してください。 なお,初めて申請を行う場合は,事前にご相談ください。」「〒730-8511 広島市中区基町10-52 広島県環境県民局自然環境課野生生物グループ(TEL:082-513-2933)」」
出典:広島県 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/choju-hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「県作成チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」より。「有害鳥獣捕獲許可による捕獲」欄:「農作物被害などがある場合に,被害対策などを行っても被害が収まらない場合に限って,特別の許可を得て捕獲する。」「○手続き方法:捕獲したい場所の市町役場に申請をして許可を得る必要があります。※鳥獣の種類や捕獲方法によっては,国や県の許可になる場合もあります。」「○対象種:全ての鳥獣」「○捕獲できる方法:原則として法定猟具」「○捕獲できる場所:必要最小限の範囲(許可を得た地域)」「○捕獲できる数:必要最小限の数(許可を得た数)」」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同チラシの注記(自治体差を県自身が明記している箇所)。「※市町によって,許可の対象者や条件などが異なります(個人には許可しない場合もあります)ので,詳しくは市町役場にお問い合わせください。」「有害鳥獣の捕獲許可は市町が行っています。詳しくは,捕獲したい場所の市町役場にご相談ください。」」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「狩猟免許だけでは捕獲できない旨の公式説明。「野生の鳥獣を捕獲するには,原則として,まず狩猟免許を取得する必要があります。しかし、狩猟免許を取ったからと言って、すぐに鳥獣を捕獲できるわけではありません!」「狩猟者登録は県が手続きを行っています。詳しくは,お住まいの地域を管轄する各農林水産事務所,または県自然環境課にお問い合わせください。」」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「県の地域窓口(同チラシ掲載の県側連絡先)。「西部農林水産事務所 林務第一課自然保護係」=管轄:広島市,大竹市,廿日市市,呉市,東広島市,竹原市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,坂町,熊野町,北広島町,安芸太田町,大崎上島町/082(228)2111 内線5454。「東部農林水産事務所 林務課自然保護係」=福山市,府中市,尾道市,三原市,神石高原町,世羅町/084(921)1683。「北部農林水産事務所 林務第一課自然保護係」=三次市,庄原市/0824(72)2015 内線2153。「環境県民局自然環境課 野生生物グループ」082-513-2933。」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「県が公表している市町の有害鳥獣担当窓口一覧(同チラシ)。広島市=経済観光局農林水産部農林整備課 082-504-2249/呉市=産業部農林水産課 0823-25-3338/福山市=経済環境局経済部農林水産課 084-928-1033/東広島市=産業部農林水産課生産基盤整備係 082-420-0939/廿日市市=環境産業部農林水産課林業振興係 0829-30-9148/三次市=産業振興部農政課農林振興係 0824-62-6164/尾道市=産業部農林水産課農林振興係 0848-38-9473/三原市=経済部農林水産課林務畜産係 0848-67-6081 ほか県内全市町を掲載。」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「街で野生動物に出あった場合、出没個体に近づいたり、大声をあげたりするのはやめましょう。興奮した野生動物は大変危険です。ゆっくり後ずさりし、高い場所あるいは家屋・車中に避難してください。」「利用しない果樹は伐採する、生ごみは放置しない、潜み場となる藪は刈り払いを行うなど、野生動物が街へ出没しづらい環境をつくっていきましょう。」(※対象として明示されているのはイノシシ・シカ・サル・クマ)」
出典:広島県 自然環境課(街でイノシシ等の野生動物に出あったら/2024年10月4日)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/wildlife-management/wm-inoshishi-shigaichi.html(確認日 2026年9月25日)
広島県・区市の相談窓口
広島市 健康福祉局保健部 環境衛生課(保健所環境衛生課)/FAQ「ねずみや害虫などの駆除」
家ネズミ・害虫の駆除についての市の公式回答。「駆除は、原則として発生した土地や建物の所有者又は管理者に行っていただくことになります。」「ただし、土地や建物の所有者または管理者による駆除が難しい場合は、職業別電話帳やインターネットから駆除業者を探し、依頼してください。」問い合わせ先=「保健所環境衛生課 中区富士見町11番27号 082-241-7408」。※市による直接駆除の記載はなく、相談先は保健所環境衛生課。更新日2025年2月24日。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/faq/pet-doubutsu/1028185/1002330.html(確認日 2026年9月27日)
広島市 西区役所 市民部 地域起こし推進課(防災・有害鳥獣等)/「イノシシの駆除にご協力を」
捕獲の可否についての市の公式記載。「注意! ほとんどの野生動物(鳥類を含む。)は、鳥獣保護法により捕獲が禁止されています。猟期中に狩猟許可を得て捕獲する場合を除き、野生動物を捕獲する場合は、個別に許可を得る必要があります。」「区では、被害の拡大を防ぐため、地元猟友会が設置した駆除班により駆除活動を行っています。」「※駆除活動 農作物に被害を与える野生動物が増えすぎないよう、動物の種類毎に年間の捕獲計画を立てたうえで、許可を得て捕獲等を行う活動です。」窓口=西区役所市民部地域起こし推進課(防災・有害鳥獣等)082-532-1023。※広島市は有害鳥獣の相談が区役所単位でも扱われる(わなの貸出についての記載は本ページには無し)。更新日2025年2月16日。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/nishiku/machi/1027694/1007445.html(確認日 2026年9月27日)
福山市 農林水産課 林務担当/「特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)の被害対策について」
わなの貸出が明記されている例。「市では,アライグマやヌートリア(※1)によるイネ(コメ)・野菜・果物などの農作物,水産物に被害を受けている市民に小動物用の箱わなの貸し出しを行っています。」「※1 キツネ,タヌキ,イタチ,ノウサギ,アナグマ,ハクビシン等も対象」。捕獲の要件=「捕獲をするためには,わなの狩猟免許又は特定外来生物法に基づく捕獲従事者証が必要です。特定外来生物の捕獲従事者証は,年に1回,市が実施している講習会を受講することで取得できます。」生活環境被害への言及=アライグマは「野菜や果物の被害や家の天井裏に住みつくなどの生活環境被害が起きています。」市の計画=「福山市アライグマ及びヌートリア防除実施計画書」。窓口=農林水産課 林務担当 Tel 084-928-1033。※貸出対象は農作物・水産物被害を受けている市民と明記。掲載日2023年10月11日。
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/norinsuisan/311189.html(確認日 2026年9月27日)
呉市 産業部 農林水産課 農林保全グループ/「保存版 有害鳥獣を正しく知って効果的な対策を」
アライグマ・ハクビシンについての市の公式記載。「注意が必要なのがアライグマ。令和6年12月に,呉市内で初めて1頭を捕獲しました。アライグマは特定外来生物に指定され,気温などの環境適応能力が高く,生息域の拡大がとても早いので,見かけたら農林水産課へご連絡ください。」「また,蓋付きの道路側溝の中などに『ハクビシンがいる!』という電話を最近多くいただきますが,現地へ行き確認すると,そのすべてがアナグマでした。」市の対策の枠組み=「呉市では有害鳥獣対策として(1)防御 (2)捕獲 (3)広報・啓発 (4)調査・研究の4本の柱を総合的に実施しており,具体的には,防護柵の資材や箱わなの購入支援に加え,有害鳥獣の生態に詳しい職員を現地に派遣し,原因調査や対策指導等をするなど,幅広い取り組みを行っています。」掲載日2025年7月9日。
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/38/yuugaitaisaku.html(確認日 2026年9月27日)
呉市 産業部 農林水産課 農林保全グループ/「箱わな購入支援事業」
わなは「貸出」ではなく「購入補助」という自治体例。「呉市におけるイノシシやシカ等による農作物被害等の防止を図るため,農地等へ設置する箱わなの購入に要する経費に対し,予算の範囲内で補助するものです。」補助対象者=「(1) 有害獣による農作物被害等を防止する目的で箱わなを購入する方 (2) 狩猟免許を取得している方 (3) 市税を滞納していない方」ほか。「補助対象経費の2分の1以内の額(上限5万円/1基)」。窓口=農林水産課 農林保全グループ Tel 0823-25-3339。※わな対応は自治体によって「貸出」「購入補助」など異なる。掲載日2022年4月1日。
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/38/tyouzyuutaisaku43.html(確認日 2026年9月27日)
呉市 生活衛生課 生活衛生グループ/「ねずみや害虫のはなし」
家ネズミの相談先が生活衛生部門である例。「ネズミ、ゴキブリ、ダニ、ノミ、蚊、ハエなどの害虫は、さまざまな病気の原因となります。」「発生するのは住まいの中にエサ、水分、適度なあたたかさがある場合です。」予防策として「エサになるような食材、生ゴミはしっかりと扉が閉まる所やふたのできる容器に入れておく。」「巣の材料に成りやすい布きれや紙、ビニールは整理しておく。」「通路となる通風口、排水口には金網をとりつける。」窓口=生活衛生課 生活衛生グループ(すこやかセンター5階)Tel 0823-25-3538。掲載日2015年11月1日。
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/62/nezumi.html(確認日 2026年9月27日)
三次市 産業振興部 農政課 農林振興係/「有害鳥獣捕獲の許可申請方法」
市が許可権者となる有害鳥獣捕獲の申請手順の例。「捕獲許可申請は、鳥獣による被害を受けている個人、法人が行うことができます。下記の申請書類に必要事項を記入し、農政課または各支所に提出してください。」必要書類に「狩猟免状の写し(有効期間内のもの)」「狩猟登録証または三千万円以上の補償額の保険加入証書の写し」を明記。個人の場合の条件=「捕獲許可対象期間 4月1日から10月31日まで、3月15日から3月31日まで ※最大3箇月間」「わなの許可数 箱わな・くくりわな併せて30個以内 ※銃器での捕獲を認めていません」「許可の区域 被害地及びその縁辺から100メートル以内の区域」「※公道、公園、寺社境内、墓地内等不特定多数の出入りが想定される場所での捕獲は許可をしていません」。更新日2026年3月13日。
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/30/1805.html(確認日 2026年9月27日)
三次市 産業振興部 農政課 農林振興係/「特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)の防除について」
アライグマとハクビシン等の扱いの違いを明記した公式記載。「三次市では、近年農作物への被害報告が増加している特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)について、令和2年度に環境省から防除の確認を受け、防除を実施しています。」「また、アライグマとよく混同されるタヌキ・アナグマ・ハクビシンは、特定外来生物に指定されていないため、他の野生動物と同様に鳥獣保護管理法により保護されており、狩猟免許や捕獲許可がない場合には捕獲することはできません。」「そのため、次のような侵入防止や追い払いなどの対処により被害を防いでください。」(動物のエサとなる生ごみ・ペットフードなどを外に置かない/家庭菜園などを侵入されないようトタン柵などを設置/動物が住み着くような床下や物置の下などをしっかりとふさぐ)。「アライグマ・ヌートリアを捕獲をするためには、わなの狩猟免許または特定外来生物法に基づく捕獲従事者証が必要です。」市の計画=「三次市におけるアライグマ・ヌートリア防除実施計画書」。更新日2024年9月25日。
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/30/1726.html(確認日 2026年9月27日)
東広島市 産業部 農林水産課 農林環境保全係/「鳥獣対策及び有害鳥獣対策支援に関すること」
市の鳥獣対策メニュー一覧のページ。掲載されている項目は「ツキノワグマに関する情報」「防護さく設置事業補助金」「狩猟免許取得費補助金」「捕獲さく設置事業補助金」「東広島市鳥獣被害防止計画」「東広島市鳥獣被害防止計画の達成状況」。窓口=産業部 農林水産課 農林環境保全係(本館8階)電話 082-420-0939。※当ページ上に「わなの貸出」の記載は無く、支援は補助金の形(捕獲さく設置事業補助金・防護さく設置事業補助金・狩猟免許取得費補助金)。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/sangyo/8/8/index.html(確認日 2026年9月27日)
廿日市市 環境産業部 農林水産課/「有害鳥獣防除用施設設置事業補助金」ほか
農林水産課の一覧に掲載されている鳥獣関係ページは「有害鳥獣防除用施設設置事業補助金」「鳥獣被害防止計画の公表について」。県公表の窓口一覧では廿日市市の有害鳥獣担当は「環境産業部農林水産課林業振興係 0829-30-9148」。※イタチ・ハクビシン・コウモリ・家ネズミ個別の案内ページは当課一覧では確認できず。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/29/(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
- ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))
イタチ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてイタチを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、広島県のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「におい」を発するものを天井裏や床下にまいて追い出しましょう(木酢液、漂白剤、お酢など)/金属製のネット(ホームセンターで販売しています)や網(餅焼き網で代用可)でイタチが侵入しそうな穴や場所をふさいでください(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- 02追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- 03ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- 04「においで追い出す」「煙で追い出す」「光で寄せ付けない」/侵入口を塞いでイタチに入らせないようにしましょう(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- 05イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
- 06イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。広島県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できなかった(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではない(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得。