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広島県のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
広島県のハクビシン被害について
広島県でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と広島県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)により,原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。」 「ただし,農林水産業被害の防止や学術研究のために必要と認められる場合は,許可を受けて野生鳥獣を捕獲(鳥類の卵を採取する場合を含む)することができます。」 「鳥獣の捕獲の目的及び捕獲する鳥獣の種類により,許可権者が異なります。」 「環境大臣又は市町長が許可を行う場合の手続きについては,お住まいの市町役場又は環境省にお問い合わせください。」」
出典:広島県(鳥獣の捕獲許可について(広島県 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ/掲載日:2022年7月8日))/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/choju-hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
「公式の許可権者一覧表(広島県)。目的「有害鳥獣捕獲 ・生活環境被害防止 ・農林水産業被害防止/傷病鳥獣保護」について、鳥獣の種類が「希少鳥獣(※)」=許可権者(申請先)は「環境大臣」、「ツキノワグマ」=「県知事」、「その他の鳥獣」=「市町長」。目的「その他の目的 ・学術研究 ・公益目的 等」については「希少鳥獣(※)」=「環境大臣」、「その他の鳥獣」=「県知事」。※は「鳥獣保護管理法施行規則(別表第一)に規定する希少鳥獣(ハヤブサ,コアジサシなど)」。=イタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリはいずれも「その他の鳥獣」に当たり、生活環境被害防止目的の有害鳥獣捕獲許可の申請先は市町長(市町役場)。」
出典:広島県 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/choju-hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「県知事への捕獲許可申請を行う場合は,次の書類をそろえて県庁自然環境課に提出してください。 なお,初めて申請を行う場合は,事前にご相談ください。」「〒730-8511 広島市中区基町10-52 広島県環境県民局自然環境課野生生物グループ(TEL:082-513-2933)」」
出典:広島県 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/choju-hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「県作成チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」より。「有害鳥獣捕獲許可による捕獲」欄:「農作物被害などがある場合に,被害対策などを行っても被害が収まらない場合に限って,特別の許可を得て捕獲する。」「○手続き方法:捕獲したい場所の市町役場に申請をして許可を得る必要があります。※鳥獣の種類や捕獲方法によっては,国や県の許可になる場合もあります。」「○対象種:全ての鳥獣」「○捕獲できる方法:原則として法定猟具」「○捕獲できる場所:必要最小限の範囲(許可を得た地域)」「○捕獲できる数:必要最小限の数(許可を得た数)」」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同チラシの注記(自治体差を県自身が明記している箇所)。「※市町によって,許可の対象者や条件などが異なります(個人には許可しない場合もあります)ので,詳しくは市町役場にお問い合わせください。」「有害鳥獣の捕獲許可は市町が行っています。詳しくは,捕獲したい場所の市町役場にご相談ください。」」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「狩猟免許だけでは捕獲できない旨の公式説明。「野生の鳥獣を捕獲するには,原則として,まず狩猟免許を取得する必要があります。しかし、狩猟免許を取ったからと言って、すぐに鳥獣を捕獲できるわけではありません!」「狩猟者登録は県が手続きを行っています。詳しくは,お住まいの地域を管轄する各農林水産事務所,または県自然環境課にお問い合わせください。」」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「県の地域窓口(同チラシ掲載の県側連絡先)。「西部農林水産事務所 林務第一課自然保護係」=管轄:広島市,大竹市,廿日市市,呉市,東広島市,竹原市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,坂町,熊野町,北広島町,安芸太田町,大崎上島町/082(228)2111 内線5454。「東部農林水産事務所 林務課自然保護係」=福山市,府中市,尾道市,三原市,神石高原町,世羅町/084(921)1683。「北部農林水産事務所 林務第一課自然保護係」=三次市,庄原市/0824(72)2015 内線2153。「環境県民局自然環境課 野生生物グループ」082-513-2933。」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「県が公表している市町の有害鳥獣担当窓口一覧(同チラシ)。広島市=経済観光局農林水産部農林整備課 082-504-2249/呉市=産業部農林水産課 0823-25-3338/福山市=経済環境局経済部農林水産課 084-928-1033/東広島市=産業部農林水産課生産基盤整備係 082-420-0939/廿日市市=環境産業部農林水産課林業振興係 0829-30-9148/三次市=産業振興部農政課農林振興係 0824-62-6164/尾道市=産業部農林水産課農林振興係 0848-38-9473/三原市=経済部農林水産課林務畜産係 0848-67-6081 ほか県内全市町を掲載。」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「街で野生動物に出あった場合、出没個体に近づいたり、大声をあげたりするのはやめましょう。興奮した野生動物は大変危険です。ゆっくり後ずさりし、高い場所あるいは家屋・車中に避難してください。」「利用しない果樹は伐採する、生ごみは放置しない、潜み場となる藪は刈り払いを行うなど、野生動物が街へ出没しづらい環境をつくっていきましょう。」(※対象として明示されているのはイノシシ・シカ・サル・クマ)」
出典:広島県 自然環境課(街でイノシシ等の野生動物に出あったら/2024年10月4日)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/wildlife-management/wm-inoshishi-shigaichi.html(確認日 2026年9月25日)
広島県・区市の相談窓口
広島市 健康福祉局保健部 環境衛生課(保健所環境衛生課)/FAQ「ねずみや害虫などの駆除」
家ネズミ・害虫の駆除についての市の公式回答。「駆除は、原則として発生した土地や建物の所有者又は管理者に行っていただくことになります。」「ただし、土地や建物の所有者または管理者による駆除が難しい場合は、職業別電話帳やインターネットから駆除業者を探し、依頼してください。」問い合わせ先=「保健所環境衛生課 中区富士見町11番27号 082-241-7408」。※市による直接駆除の記載はなく、相談先は保健所環境衛生課。更新日2025年2月24日。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/faq/pet-doubutsu/1028185/1002330.html(確認日 2026年9月27日)
広島市 西区役所 市民部 地域起こし推進課(防災・有害鳥獣等)/「イノシシの駆除にご協力を」
捕獲の可否についての市の公式記載。「注意! ほとんどの野生動物(鳥類を含む。)は、鳥獣保護法により捕獲が禁止されています。猟期中に狩猟許可を得て捕獲する場合を除き、野生動物を捕獲する場合は、個別に許可を得る必要があります。」「区では、被害の拡大を防ぐため、地元猟友会が設置した駆除班により駆除活動を行っています。」「※駆除活動 農作物に被害を与える野生動物が増えすぎないよう、動物の種類毎に年間の捕獲計画を立てたうえで、許可を得て捕獲等を行う活動です。」窓口=西区役所市民部地域起こし推進課(防災・有害鳥獣等)082-532-1023。※広島市は有害鳥獣の相談が区役所単位でも扱われる(わなの貸出についての記載は本ページには無し)。更新日2025年2月16日。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/nishiku/machi/1027694/1007445.html(確認日 2026年9月27日)
福山市 農林水産課 林務担当/「特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)の被害対策について」
わなの貸出が明記されている例。「市では,アライグマやヌートリア(※1)によるイネ(コメ)・野菜・果物などの農作物,水産物に被害を受けている市民に小動物用の箱わなの貸し出しを行っています。」「※1 キツネ,タヌキ,イタチ,ノウサギ,アナグマ,ハクビシン等も対象」。捕獲の要件=「捕獲をするためには,わなの狩猟免許又は特定外来生物法に基づく捕獲従事者証が必要です。特定外来生物の捕獲従事者証は,年に1回,市が実施している講習会を受講することで取得できます。」生活環境被害への言及=アライグマは「野菜や果物の被害や家の天井裏に住みつくなどの生活環境被害が起きています。」市の計画=「福山市アライグマ及びヌートリア防除実施計画書」。窓口=農林水産課 林務担当 Tel 084-928-1033。※貸出対象は農作物・水産物被害を受けている市民と明記。掲載日2023年10月11日。
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/norinsuisan/311189.html(確認日 2026年9月27日)
呉市 産業部 農林水産課 農林保全グループ/「保存版 有害鳥獣を正しく知って効果的な対策を」
アライグマ・ハクビシンについての市の公式記載。「注意が必要なのがアライグマ。令和6年12月に,呉市内で初めて1頭を捕獲しました。アライグマは特定外来生物に指定され,気温などの環境適応能力が高く,生息域の拡大がとても早いので,見かけたら農林水産課へご連絡ください。」「また,蓋付きの道路側溝の中などに『ハクビシンがいる!』という電話を最近多くいただきますが,現地へ行き確認すると,そのすべてがアナグマでした。」市の対策の枠組み=「呉市では有害鳥獣対策として(1)防御 (2)捕獲 (3)広報・啓発 (4)調査・研究の4本の柱を総合的に実施しており,具体的には,防護柵の資材や箱わなの購入支援に加え,有害鳥獣の生態に詳しい職員を現地に派遣し,原因調査や対策指導等をするなど,幅広い取り組みを行っています。」掲載日2025年7月9日。
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/38/yuugaitaisaku.html(確認日 2026年9月27日)
呉市 産業部 農林水産課 農林保全グループ/「箱わな購入支援事業」
わなは「貸出」ではなく「購入補助」という自治体例。「呉市におけるイノシシやシカ等による農作物被害等の防止を図るため,農地等へ設置する箱わなの購入に要する経費に対し,予算の範囲内で補助するものです。」補助対象者=「(1) 有害獣による農作物被害等を防止する目的で箱わなを購入する方 (2) 狩猟免許を取得している方 (3) 市税を滞納していない方」ほか。「補助対象経費の2分の1以内の額(上限5万円/1基)」。窓口=農林水産課 農林保全グループ Tel 0823-25-3339。※わな対応は自治体によって「貸出」「購入補助」など異なる。掲載日2022年4月1日。
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/38/tyouzyuutaisaku43.html(確認日 2026年9月27日)
呉市 生活衛生課 生活衛生グループ/「ねずみや害虫のはなし」
家ネズミの相談先が生活衛生部門である例。「ネズミ、ゴキブリ、ダニ、ノミ、蚊、ハエなどの害虫は、さまざまな病気の原因となります。」「発生するのは住まいの中にエサ、水分、適度なあたたかさがある場合です。」予防策として「エサになるような食材、生ゴミはしっかりと扉が閉まる所やふたのできる容器に入れておく。」「巣の材料に成りやすい布きれや紙、ビニールは整理しておく。」「通路となる通風口、排水口には金網をとりつける。」窓口=生活衛生課 生活衛生グループ(すこやかセンター5階)Tel 0823-25-3538。掲載日2015年11月1日。
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/62/nezumi.html(確認日 2026年9月27日)
三次市 産業振興部 農政課 農林振興係/「有害鳥獣捕獲の許可申請方法」
市が許可権者となる有害鳥獣捕獲の申請手順の例。「捕獲許可申請は、鳥獣による被害を受けている個人、法人が行うことができます。下記の申請書類に必要事項を記入し、農政課または各支所に提出してください。」必要書類に「狩猟免状の写し(有効期間内のもの)」「狩猟登録証または三千万円以上の補償額の保険加入証書の写し」を明記。個人の場合の条件=「捕獲許可対象期間 4月1日から10月31日まで、3月15日から3月31日まで ※最大3箇月間」「わなの許可数 箱わな・くくりわな併せて30個以内 ※銃器での捕獲を認めていません」「許可の区域 被害地及びその縁辺から100メートル以内の区域」「※公道、公園、寺社境内、墓地内等不特定多数の出入りが想定される場所での捕獲は許可をしていません」。更新日2026年3月13日。
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/30/1805.html(確認日 2026年9月27日)
三次市 産業振興部 農政課 農林振興係/「特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)の防除について」
アライグマとハクビシン等の扱いの違いを明記した公式記載。「三次市では、近年農作物への被害報告が増加している特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)について、令和2年度に環境省から防除の確認を受け、防除を実施しています。」「また、アライグマとよく混同されるタヌキ・アナグマ・ハクビシンは、特定外来生物に指定されていないため、他の野生動物と同様に鳥獣保護管理法により保護されており、狩猟免許や捕獲許可がない場合には捕獲することはできません。」「そのため、次のような侵入防止や追い払いなどの対処により被害を防いでください。」(動物のエサとなる生ごみ・ペットフードなどを外に置かない/家庭菜園などを侵入されないようトタン柵などを設置/動物が住み着くような床下や物置の下などをしっかりとふさぐ)。「アライグマ・ヌートリアを捕獲をするためには、わなの狩猟免許または特定外来生物法に基づく捕獲従事者証が必要です。」市の計画=「三次市におけるアライグマ・ヌートリア防除実施計画書」。更新日2024年9月25日。
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/30/1726.html(確認日 2026年9月27日)
東広島市 産業部 農林水産課 農林環境保全係/「鳥獣対策及び有害鳥獣対策支援に関すること」
市の鳥獣対策メニュー一覧のページ。掲載されている項目は「ツキノワグマに関する情報」「防護さく設置事業補助金」「狩猟免許取得費補助金」「捕獲さく設置事業補助金」「東広島市鳥獣被害防止計画」「東広島市鳥獣被害防止計画の達成状況」。窓口=産業部 農林水産課 農林環境保全係(本館8階)電話 082-420-0939。※当ページ上に「わなの貸出」の記載は無く、支援は補助金の形(捕獲さく設置事業補助金・防護さく設置事業補助金・狩猟免許取得費補助金)。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/sangyo/8/8/index.html(確認日 2026年9月27日)
廿日市市 環境産業部 農林水産課/「有害鳥獣防除用施設設置事業補助金」ほか
農林水産課の一覧に掲載されている鳥獣関係ページは「有害鳥獣防除用施設設置事業補助金」「鳥獣被害防止計画の公表について」。県公表の窓口一覧では廿日市市の有害鳥獣担当は「環境産業部農林水産課林業振興係 0829-30-9148」。※イタチ・ハクビシン・コウモリ・家ネズミ個別の案内ページは当課一覧では確認できず。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/29/(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、広島県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。広島県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。