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広島県のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
広島県のコウモリ被害について
広島県でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と広島県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「コウモリは、鳥獣保護管理法で保護されており捕獲が禁止されています。鳥獣保護管理法とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物の捕獲と駆除を禁じている法律で、哺乳類であるコウモリはこの鳥獣保護管理法が適用されます。原則として、捕獲・殺傷は禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「市内でもコウモリの姿が見られますが、元々日本に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。野生のコウモリは、鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律により捕獲・殺傷が禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。」
出典:茨城県つくばみらい市 生活環境課/https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html(確認日 2026年9月25日)
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣(鳥類及びほ乳類)は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。外国産の鳥獣で、本来本国に生息していないものであっても、野生化して山野等に生息している鳥獣(いわゆる外来種)については、本法が適用されます。なお、次のものは鳥獣保護法の対象外となります。/野生ではない動物:家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)※市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある動物:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている動物:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン以外の海棲ほ乳類」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。なお、次のものはこの法律の対象外です。/野生でないもの:家畜、家きん(鶏、アヒル等)、ペット(イヌ、ネコ等)/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/ほかの法令により捕獲等について適正な保護管理がなされている鳥獣:以下に記載した鳥獣以外の海に住むほ乳類(ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン)。ただし、狩猟や許可に基づく捕獲行為、農林業の被害防止を目的とするネズミ、モグラの捕獲は規制の対象外となります。」
出典:山口県山口市 農業政策課有害鳥獣対策室/https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/64/2815.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣として指定されている獣類は、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(雄・長崎県対馬市を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ(四国地区のツキノワグマを除く)、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンジカ(獣類20種)であり、コウモリ類は含まれていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、法に基づく狩猟免許を所持し、なおかつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を狩猟期間中(千葉県は11月15日から翌年2月15日)に捕獲することができます。」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのほとんどは絶滅危惧種で、どのような目的でも捕獲する場合は自治体や環境省の許可が必要です。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。/鳥獣の管理の目的:鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系への被害を防止する目的、第二種特定鳥獣管理計画に基づく個体数の調整の目的/鳥獣の保護の目的」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)により,原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。」 「ただし,農林水産業被害の防止や学術研究のために必要と認められる場合は,許可を受けて野生鳥獣を捕獲(鳥類の卵を採取する場合を含む)することができます。」 「鳥獣の捕獲の目的及び捕獲する鳥獣の種類により,許可権者が異なります。」 「環境大臣又は市町長が許可を行う場合の手続きについては,お住まいの市町役場又は環境省にお問い合わせください。」」
出典:広島県(鳥獣の捕獲許可について(広島県 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ/掲載日:2022年7月8日))/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/choju-hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
「公式の許可権者一覧表(広島県)。目的「有害鳥獣捕獲 ・生活環境被害防止 ・農林水産業被害防止/傷病鳥獣保護」について、鳥獣の種類が「希少鳥獣(※)」=許可権者(申請先)は「環境大臣」、「ツキノワグマ」=「県知事」、「その他の鳥獣」=「市町長」。目的「その他の目的 ・学術研究 ・公益目的 等」については「希少鳥獣(※)」=「環境大臣」、「その他の鳥獣」=「県知事」。※は「鳥獣保護管理法施行規則(別表第一)に規定する希少鳥獣(ハヤブサ,コアジサシなど)」。=イタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリはいずれも「その他の鳥獣」に当たり、生活環境被害防止目的の有害鳥獣捕獲許可の申請先は市町長(市町役場)。」
出典:広島県 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/choju-hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「県知事への捕獲許可申請を行う場合は,次の書類をそろえて県庁自然環境課に提出してください。 なお,初めて申請を行う場合は,事前にご相談ください。」「〒730-8511 広島市中区基町10-52 広島県環境県民局自然環境課野生生物グループ(TEL:082-513-2933)」」
出典:広島県 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/choju-hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「県作成チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」より。「有害鳥獣捕獲許可による捕獲」欄:「農作物被害などがある場合に,被害対策などを行っても被害が収まらない場合に限って,特別の許可を得て捕獲する。」「○手続き方法:捕獲したい場所の市町役場に申請をして許可を得る必要があります。※鳥獣の種類や捕獲方法によっては,国や県の許可になる場合もあります。」「○対象種:全ての鳥獣」「○捕獲できる方法:原則として法定猟具」「○捕獲できる場所:必要最小限の範囲(許可を得た地域)」「○捕獲できる数:必要最小限の数(許可を得た数)」」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同チラシの注記(自治体差を県自身が明記している箇所)。「※市町によって,許可の対象者や条件などが異なります(個人には許可しない場合もあります)ので,詳しくは市町役場にお問い合わせください。」「有害鳥獣の捕獲許可は市町が行っています。詳しくは,捕獲したい場所の市町役場にご相談ください。」」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「狩猟免許だけでは捕獲できない旨の公式説明。「野生の鳥獣を捕獲するには,原則として,まず狩猟免許を取得する必要があります。しかし、狩猟免許を取ったからと言って、すぐに鳥獣を捕獲できるわけではありません!」「狩猟者登録は県が手続きを行っています。詳しくは,お住まいの地域を管轄する各農林水産事務所,または県自然環境課にお問い合わせください。」」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「県の地域窓口(同チラシ掲載の県側連絡先)。「西部農林水産事務所 林務第一課自然保護係」=管轄:広島市,大竹市,廿日市市,呉市,東広島市,竹原市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,坂町,熊野町,北広島町,安芸太田町,大崎上島町/082(228)2111 内線5454。「東部農林水産事務所 林務課自然保護係」=福山市,府中市,尾道市,三原市,神石高原町,世羅町/084(921)1683。「北部農林水産事務所 林務第一課自然保護係」=三次市,庄原市/0824(72)2015 内線2153。「環境県民局自然環境課 野生生物グループ」082-513-2933。」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「県が公表している市町の有害鳥獣担当窓口一覧(同チラシ)。広島市=経済観光局農林水産部農林整備課 082-504-2249/呉市=産業部農林水産課 0823-25-3338/福山市=経済環境局経済部農林水産課 084-928-1033/東広島市=産業部農林水産課生産基盤整備係 082-420-0939/廿日市市=環境産業部農林水産課林業振興係 0829-30-9148/三次市=産業振興部農政課農林振興係 0824-62-6164/尾道市=産業部農林水産課農林振興係 0848-38-9473/三原市=経済部農林水産課林務畜産係 0848-67-6081 ほか県内全市町を掲載。」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「街で野生動物に出あった場合、出没個体に近づいたり、大声をあげたりするのはやめましょう。興奮した野生動物は大変危険です。ゆっくり後ずさりし、高い場所あるいは家屋・車中に避難してください。」「利用しない果樹は伐採する、生ごみは放置しない、潜み場となる藪は刈り払いを行うなど、野生動物が街へ出没しづらい環境をつくっていきましょう。」(※対象として明示されているのはイノシシ・シカ・サル・クマ)」
出典:広島県 自然環境課(街でイノシシ等の野生動物に出あったら/2024年10月4日)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/wildlife-management/wm-inoshishi-shigaichi.html(確認日 2026年9月25日)
広島県・区市の相談窓口
広島市 健康福祉局保健部 環境衛生課(保健所環境衛生課)/FAQ「ねずみや害虫などの駆除」
家ネズミ・害虫の駆除についての市の公式回答。「駆除は、原則として発生した土地や建物の所有者又は管理者に行っていただくことになります。」「ただし、土地や建物の所有者または管理者による駆除が難しい場合は、職業別電話帳やインターネットから駆除業者を探し、依頼してください。」問い合わせ先=「保健所環境衛生課 中区富士見町11番27号 082-241-7408」。※市による直接駆除の記載はなく、相談先は保健所環境衛生課。更新日2025年2月24日。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/faq/pet-doubutsu/1028185/1002330.html(確認日 2026年9月27日)
広島市 西区役所 市民部 地域起こし推進課(防災・有害鳥獣等)/「イノシシの駆除にご協力を」
捕獲の可否についての市の公式記載。「注意! ほとんどの野生動物(鳥類を含む。)は、鳥獣保護法により捕獲が禁止されています。猟期中に狩猟許可を得て捕獲する場合を除き、野生動物を捕獲する場合は、個別に許可を得る必要があります。」「区では、被害の拡大を防ぐため、地元猟友会が設置した駆除班により駆除活動を行っています。」「※駆除活動 農作物に被害を与える野生動物が増えすぎないよう、動物の種類毎に年間の捕獲計画を立てたうえで、許可を得て捕獲等を行う活動です。」窓口=西区役所市民部地域起こし推進課(防災・有害鳥獣等)082-532-1023。※広島市は有害鳥獣の相談が区役所単位でも扱われる(わなの貸出についての記載は本ページには無し)。更新日2025年2月16日。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/nishiku/machi/1027694/1007445.html(確認日 2026年9月27日)
福山市 農林水産課 林務担当/「特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)の被害対策について」
わなの貸出が明記されている例。「市では,アライグマやヌートリア(※1)によるイネ(コメ)・野菜・果物などの農作物,水産物に被害を受けている市民に小動物用の箱わなの貸し出しを行っています。」「※1 キツネ,タヌキ,イタチ,ノウサギ,アナグマ,ハクビシン等も対象」。捕獲の要件=「捕獲をするためには,わなの狩猟免許又は特定外来生物法に基づく捕獲従事者証が必要です。特定外来生物の捕獲従事者証は,年に1回,市が実施している講習会を受講することで取得できます。」生活環境被害への言及=アライグマは「野菜や果物の被害や家の天井裏に住みつくなどの生活環境被害が起きています。」市の計画=「福山市アライグマ及びヌートリア防除実施計画書」。窓口=農林水産課 林務担当 Tel 084-928-1033。※貸出対象は農作物・水産物被害を受けている市民と明記。掲載日2023年10月11日。
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/norinsuisan/311189.html(確認日 2026年9月27日)
呉市 産業部 農林水産課 農林保全グループ/「保存版 有害鳥獣を正しく知って効果的な対策を」
アライグマ・ハクビシンについての市の公式記載。「注意が必要なのがアライグマ。令和6年12月に,呉市内で初めて1頭を捕獲しました。アライグマは特定外来生物に指定され,気温などの環境適応能力が高く,生息域の拡大がとても早いので,見かけたら農林水産課へご連絡ください。」「また,蓋付きの道路側溝の中などに『ハクビシンがいる!』という電話を最近多くいただきますが,現地へ行き確認すると,そのすべてがアナグマでした。」市の対策の枠組み=「呉市では有害鳥獣対策として(1)防御 (2)捕獲 (3)広報・啓発 (4)調査・研究の4本の柱を総合的に実施しており,具体的には,防護柵の資材や箱わなの購入支援に加え,有害鳥獣の生態に詳しい職員を現地に派遣し,原因調査や対策指導等をするなど,幅広い取り組みを行っています。」掲載日2025年7月9日。
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/38/yuugaitaisaku.html(確認日 2026年9月27日)
呉市 産業部 農林水産課 農林保全グループ/「箱わな購入支援事業」
わなは「貸出」ではなく「購入補助」という自治体例。「呉市におけるイノシシやシカ等による農作物被害等の防止を図るため,農地等へ設置する箱わなの購入に要する経費に対し,予算の範囲内で補助するものです。」補助対象者=「(1) 有害獣による農作物被害等を防止する目的で箱わなを購入する方 (2) 狩猟免許を取得している方 (3) 市税を滞納していない方」ほか。「補助対象経費の2分の1以内の額(上限5万円/1基)」。窓口=農林水産課 農林保全グループ Tel 0823-25-3339。※わな対応は自治体によって「貸出」「購入補助」など異なる。掲載日2022年4月1日。
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/38/tyouzyuutaisaku43.html(確認日 2026年9月27日)
呉市 生活衛生課 生活衛生グループ/「ねずみや害虫のはなし」
家ネズミの相談先が生活衛生部門である例。「ネズミ、ゴキブリ、ダニ、ノミ、蚊、ハエなどの害虫は、さまざまな病気の原因となります。」「発生するのは住まいの中にエサ、水分、適度なあたたかさがある場合です。」予防策として「エサになるような食材、生ゴミはしっかりと扉が閉まる所やふたのできる容器に入れておく。」「巣の材料に成りやすい布きれや紙、ビニールは整理しておく。」「通路となる通風口、排水口には金網をとりつける。」窓口=生活衛生課 生活衛生グループ(すこやかセンター5階)Tel 0823-25-3538。掲載日2015年11月1日。
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/62/nezumi.html(確認日 2026年9月27日)
三次市 産業振興部 農政課 農林振興係/「有害鳥獣捕獲の許可申請方法」
市が許可権者となる有害鳥獣捕獲の申請手順の例。「捕獲許可申請は、鳥獣による被害を受けている個人、法人が行うことができます。下記の申請書類に必要事項を記入し、農政課または各支所に提出してください。」必要書類に「狩猟免状の写し(有効期間内のもの)」「狩猟登録証または三千万円以上の補償額の保険加入証書の写し」を明記。個人の場合の条件=「捕獲許可対象期間 4月1日から10月31日まで、3月15日から3月31日まで ※最大3箇月間」「わなの許可数 箱わな・くくりわな併せて30個以内 ※銃器での捕獲を認めていません」「許可の区域 被害地及びその縁辺から100メートル以内の区域」「※公道、公園、寺社境内、墓地内等不特定多数の出入りが想定される場所での捕獲は許可をしていません」。更新日2026年3月13日。
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/30/1805.html(確認日 2026年9月27日)
三次市 産業振興部 農政課 農林振興係/「特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)の防除について」
アライグマとハクビシン等の扱いの違いを明記した公式記載。「三次市では、近年農作物への被害報告が増加している特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)について、令和2年度に環境省から防除の確認を受け、防除を実施しています。」「また、アライグマとよく混同されるタヌキ・アナグマ・ハクビシンは、特定外来生物に指定されていないため、他の野生動物と同様に鳥獣保護管理法により保護されており、狩猟免許や捕獲許可がない場合には捕獲することはできません。」「そのため、次のような侵入防止や追い払いなどの対処により被害を防いでください。」(動物のエサとなる生ごみ・ペットフードなどを外に置かない/家庭菜園などを侵入されないようトタン柵などを設置/動物が住み着くような床下や物置の下などをしっかりとふさぐ)。「アライグマ・ヌートリアを捕獲をするためには、わなの狩猟免許または特定外来生物法に基づく捕獲従事者証が必要です。」市の計画=「三次市におけるアライグマ・ヌートリア防除実施計画書」。更新日2024年9月25日。
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/30/1726.html(確認日 2026年9月27日)
東広島市 産業部 農林水産課 農林環境保全係/「鳥獣対策及び有害鳥獣対策支援に関すること」
市の鳥獣対策メニュー一覧のページ。掲載されている項目は「ツキノワグマに関する情報」「防護さく設置事業補助金」「狩猟免許取得費補助金」「捕獲さく設置事業補助金」「東広島市鳥獣被害防止計画」「東広島市鳥獣被害防止計画の達成状況」。窓口=産業部 農林水産課 農林環境保全係(本館8階)電話 082-420-0939。※当ページ上に「わなの貸出」の記載は無く、支援は補助金の形(捕獲さく設置事業補助金・防護さく設置事業補助金・狩猟免許取得費補助金)。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/sangyo/8/8/index.html(確認日 2026年9月27日)
廿日市市 環境産業部 農林水産課/「有害鳥獣防除用施設設置事業補助金」ほか
農林水産課の一覧に掲載されている鳥獣関係ページは「有害鳥獣防除用施設設置事業補助金」「鳥獣被害防止計画の公表について」。県公表の窓口一覧では廿日市市の有害鳥獣担当は「環境産業部農林水産課林業振興係 0829-30-9148」。※イタチ・ハクビシン・コウモリ・家ネズミ個別の案内ページは当課一覧では確認できず。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/29/(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
- ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
- ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、広島県のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
- 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
- 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。広島県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。