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浜松市のネズミ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 9社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・浜松市・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

浜松市のネズミ被害について

浜松市でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。

ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と浜松市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

浜松市・区市の相談窓口

浜松市役所産業部林業振興課(野生鳥獣に関するQ&A/野生鳥獣担当課一覧)

野生鳥獣相談の入口ページ(更新日2026年3月17日)。『野生鳥獣の被害に関すること』として「野生鳥獣に農作物を食べられて困っている」「ネズミ・モグラによる被害が発生している」「ハクビシンが家の周辺に住み着いている」「家にコウモリが住み着いて困っている」「鳥が家の周辺に巣を作って困っている」等を項目立てして掲載。原文引用「鳥獣保護管理法で定められている野生鳥獣は、無断で捕獲したり、飼ったりすることができません。何らかの理由で、捕獲したり飼ったりしたい場合は、担当課にご相談ください。」/末尾に『野生鳥獣担当課一覧』(中央区=林業振興課053-457-2159、浜名区=農業振興課北部/浜北農業グループ、天竜区=天竜森林事務所・春野/佐久間/水窪/龍山各支所)を掲載。問い合わせ先「浜松市役所産業部林業振興課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 電話番号:053-457-2159」。【わなの貸出】このページおよび捕獲許可ページには、アライグマ以外の鳥獣についての市によるわな貸出の記載は確認できなかった(わな貸出の有無は自治体により異なる)。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/index.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所産業部林業振興課「(野生)鳥獣捕獲等許可申請について」

許可の要否・申請先の中心ページ(更新日2024年1月1日)。「市の許可(有害鳥獣捕獲許可)又は県の許可を受けて捕獲することができます」とし、市が許可を出せる鳥類10種・獣類16種(ハクビシン、アライグマ、ネズミ、モグラ等を含む)を列挙。「特に、わなや銃を用いて野生鳥獣を捕獲する場合には、狩猟免許取得者にしか原則捕獲の許可を出すことはできません」。申請は各区の担当課(中央区=林業振興課、浜名区=農業振興課、天竜区=天竜森林事務所・各支所)へ。狩猟免許保有者向けに「浜松市オンライン申請」の案内あり。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所産業部林業振興課「ハクビシンが家の周辺に住み着いている」

更新日2026年3月13日。原文引用「草むらなどに、ハクビシンが住みついていると考えられます。そのため、草刈りなどをすることで解決する可能性があります。」「また、餌付けをすることで、その周辺に居座ってしまう可能性もあります。そのため、野生鳥獣の餌付けは絶対にしないでください。」「原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません。ご自身の所有地・管理地で対策が必要な場合には、専門業者にご相談ください(作業費用は有料になります)。ご自身の所有地・管理地以外で対策が必要な場合には、施設や土地の所有者・管理者にご相談ください。」(=市による捕獲・駆除は行わない/わな貸出の記載なし)

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/hakubishinhigai.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所産業部林業振興課「家にコウモリが住み着いて困っている」

更新日2026年3月13日。原文引用「コウモリは、捕獲することが大変困難な上、捕獲には許可が必要になります。そのため、以下の方法で侵入口を封鎖し、対処してください。1.侵入口を確認する。(糞が落ちている場所等が侵入口と考えられます。1cm程の隙間があればコウモリは出入り可能です。) 2.コウモリが家にいない時間帯を調べる。3.コウモリが家にいない時間帯にガムテープや網などで出入り口を塞ぐ。」「侵入口の封鎖は、まだ飛べない幼獣のいる時期(6~8月)や、冬眠前後の時期を避けて行って下さい。」「原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません。ご自身の所有地・管理地でご自身での対応が困難な場合には、専門業者にご相談ください(作業費用は有料になります)。」

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/koumorihigai.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所産業部林業振興課「ネズミ・モグラによる被害が発生している」

更新日2026年3月13日。原文引用「平成15年より、ネズミ・モグラも「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の対象鳥獣に加えられました。農林業を営む個人の方がこれらを敷地内で捕獲するには、制限があったり許可を得る必要はありませんが、営業している施設(主にゴルフ場における芝生の被害)に関しては、イノシシやカラスなどと同様に有害鳥獣捕獲許可が必要ですので、申請手続きをとってください。」「なお、家や側溝などにいるドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外ですので、捕獲に許可は必要ありません。」

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/nezumihigai.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所環境部環境政策課「アライグマ」(市の防除対策・アライグマ捕獲従事者制度)

更新日2026年8月5日。原文引用「浜松市では、市内全域で目撃されています。」「生活環境への被害:人家の屋根裏や空き家に棲みついて、糞尿で家屋を汚したり、柱や壁に傷をつけたりします。」「アライグマ捕獲従事者に登録していただくことで、アライグマの捕獲を行うことができるようになります。」「アライグマ捕獲従事者制度で捕獲できるのはアライグマのみとなります。タヌキ、ハクビシン、アナグマなどのアライグマ以外の動物は、捕獲及び回収ができません。」【わなの貸出あり(アライグマ限定)】「アライグマによる家庭菜園などへの被害や住宅敷地への侵入などでお困りの方へわなを貸し出すものです。柔軟な防除を実施するために、狩猟免許をお持ちでない方も貸し出しを受けることができます。」「わなの貸し出しを受けるためには、捕獲講習会(オンライン)の受講が必須となりますので、下記リンクからお申し込みください。」「わなの貸し出し期間は1ヶ月間となります。必ず期限までにご返却ください。」また目撃情報提供フォームあり「生息範囲を把握するため、下記フォームから目撃情報の提供をお願いします。」問い合わせ先「浜松市役所環境部環境政策課 〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎 電話番号:053-453-6149」

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kankyou/env/tayousei/araiguma-boujo.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所産業部林業振興課「野生鳥獣に農作物を食べられて困っている」

更新日2026年9月17日。原文引用「近年、都市部では、ハクビシン、カラス、山間部ではイノシシ、シカ、サルといった野生動物による農作物被害が発生しています。」「また、ハクビシン、イノシシ、シカ、サルには防除柵や電気柵等を設置したり、大きな音を鳴らしたりするなどの方法も効果的です。」「このような防除方法を行っても効果がない場合は、有害鳥獣として狩猟者による駆除もできますが、最終的な手段と考えてください(原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません)。」

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/nousakumotu.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所産業部林業振興課「ケガ・病気の野生鳥獣を見つけた」

更新日2026年3月13日。原文引用「ケガ・病気の野生鳥獣(可能性含む)は、静岡県がその対応について判断します(原則、希少種のみ保護します)。ご相談・お問い合わせは、静岡県西部農林事務所森林整備課へお願いします。」問合せ先の表「静岡県西部農林事務所森林整備課/053-458-7235/天竜区以外」「静岡県西部農林事務所天竜農林局森林整備課/053-926-2314/天竜区」。あわせて「原則、市では捕獲、駆除や保護等を行っておりません。」

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/kegayaseityoujyu.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所産業部林業振興課「死亡した野生鳥獣を見つけた」(よくある質問の回答)

浜松市よくある質問の回答より原文引用「浜松市では死亡した野生鳥獣の回収は行っておりません。死んでしまった野生鳥獣は、施設や土地の所有者・管理者が燃えるごみとして処分又は埋葬してください。」(回答本文は浜松市『よくある質問』 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/faq/opendata/v1.html?x=faq で確認)

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shibouyaseityoujyu.html(確認日 2026年9月27日)

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課(参考:ハチの巣の駆除)

保健所所管ページ。原文引用「浜松市では巣の駆除や駆除にかかる費用の助成は行っていませんので、駆除する場合は土地の所有者又は管理者が自らの責任で対応をお願いします。」「なお、市では特定の専門業者を紹介しておりません」。※本ページはハチに関するもので、家ネズミ(ドブネズミ等)の相談窓口としての記載は確認できなかった。問い合わせ先「浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課 〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2 電話番号:053-453-6112」

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/seiei/pet/hachi/index.html(確認日 2026年9月27日)

被害の種類

  • ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
  • ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
  • ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
  • ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
  • ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
  • ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
  • ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))

ネズミ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なしスズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ネズミ完全退治専門 ラッターネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込)最長5年(無償点検・補修)本サイト掲載データに記載なしネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。

※金額は各社が公表している料金で、浜松市のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
  • 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
  • 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
  • 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
  • 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
  • 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。浜松市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。