エリア × 害獣情報
浜松市のネズミ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
浜松市のネズミ被害について
浜松市でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と浜松市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲には許可が必要です
ネズミを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」と定められていますが、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」となっており、ネズミの中でも「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」は鳥獣保護管理法から除外されています。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課(鳥獣対策についての特設ページ/2023年3月31日更新)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。(家にネズミが多くて困っている、への回答)」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・5頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「【静岡県「野生生物」ページの掲載項目(原文の見出し・リンク名)】「静岡県の野生動物の保護管理に関すること」として『第13次鳥獣保護管理事業計画』『第5次野生鳥獣管理対策アクションプログラム(令和7年度~令和10年度)』『ケガをした野生鳥獣を見つけたら』『野生メジロの愛玩飼養目的捕獲の禁止について』『野生鳥獣の密猟は犯罪です!!』などを掲載。/【静岡県『ケガをした野生鳥獣を見つけたら』(ページID1017692、更新日2025年11月25日)より引用】「もし、ケガをした野生鳥獣を見つけても、直ぐに保護しようとせず、そっと見守ってください。」/同ページ「保護対象としない鳥獣」より引用「農林水産業や生活環境、生態系に被害を与えている鳥獣、生息数が多い鳥獣、狩猟鳥獣(一部を除く)…(獣類の例)タヌキ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、アナグマ、アブラコウモリなど」「『我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト』掲載種(アライグマ、タイワンリス、ソウシチョウなど)」/同ページのお問い合わせ先一覧(浜松市該当行)より引用「浜松市(天竜区以外の区)、湖西市/西部農林事務所(森林整備課)/浜松市中央区中央1-12-1浜松総合庁舎/053-458-7234」「浜松市(天竜区)/西部農林事務所天竜農林局(森林整備課)/浜松市天竜区二俣町鹿島559北遠総合庁舎/053-926-2314」」
出典:浜松市(野生生物/静岡県公式ホームページ(くらし・環境部環境局自然保護課))/https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/shizenkankyo/wild/index.html(確認日 2026年9月27日)
「「鳥獣保護管理法で定められている野生鳥獣は、無断で捕獲したり、飼ったりすることができません。※ペット(メジロなどを除く)として飼われている鳥獣については、対象外になりますのでご注意ください。ただし、野生鳥獣による生活環境の悪化や農林水産物の被害などに対し、防除対策をしても被害を軽減できない場合には、市の許可(有害鳥獣捕獲許可)又は県の許可を受けて捕獲することができます。」(浜松市「野生鳥獣を捕獲したい」更新日2026年3月13日)」
出典:浜松市役所産業部林業振興課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/yaseityoujyuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「市が有害鳥獣捕獲許可を出すことができる鳥獣/鳥類(10種類) カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワラバト(ドバト)/獣類(16種類) ノウサギ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ノイヌ、ノネコ、サル、タイワンリス、ヌートリア、タヌキ、キツネ、アナグマ、アライグマ、ハリネズミ属、モグラ、ネズミ」(浜松市「(野生)鳥獣捕獲等許可申請について」更新日2024年1月1日)」
出典:浜松市役所産業部林業振興課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「有害鳥獣捕獲許可の注意点/捕獲方法によって、市が許可を出すことができる人が制限されています。特に、わなや銃を用いて野生鳥獣を捕獲する場合には、狩猟免許取得者にしか原則捕獲の許可を出すことはできません。そのため、狩猟免許を持っていない場合には、免許取得者に捕獲を依頼することが基本となります。狩猟免許のない農家・林家の方でも、条件によっては、わなを仕掛けることができますので、下記までお問い合わせください。」(同上)」
出典:浜松市役所産業部林業振興課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「狩猟期間中に、狩猟鳥獣(※以下参照)を捕獲する場合には、有害鳥獣捕獲許可は必要ありません。/狩猟期間 11月15日~2月15日 ただし、イノシシ・ニホンジカは11月1日~3月15日」「獣類(20種類) タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ(オスのみ)、チョウセンイタチ(オスのみ)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ、ユキウサギ」(同上)」
出典:浜松市役所産業部林業振興課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「有害鳥獣捕獲等許可の申請方法について/以下の申請資料をご用意いただき担当課にご相談のうえ、申請をお願いします。狩猟免許を保有しており、狩猟の経験が十分にある方は便利な「浜松市オンライン申請」をご活用ください。」/申請資料一覧「1.鳥獣の捕獲等許可申請書 2.鳥獣捕獲許可申請者名簿 3.有害鳥獣捕獲依頼書 4.狩猟免許の写し 5.捕獲区域の地図 6.使用する捕獲器等の図面 7.現場の被害写真」(同上)」
出典:浜松市役所産業部林業振興課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「特定外来生物に限らず、わなによる野生鳥獣の捕獲には原則として鳥獣保護法における捕獲許可とわな猟免許が必要となります。捕獲許可とわな猟免許の無い捕獲は、違法となり罰せられる可能性がありますのでご注意ください。」(浜松市「外来生物」更新日2026年8月31日)」
出典:浜松市役所環境部環境政策課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kankyou/env/tayousei/gairaiseibutu.html(確認日 2026年9月25日)
「【申請・相談の担当課(お住まいの地域別、原文の表を引用)】「中央区/浜松市役所林業振興課/053-457-2159」「浜名区/農業振興課北部農業グループ/053-523-1113、農業振興課浜北農業グループ/053-585-1117」「天竜区 天竜地域/天竜森林事務所/053-922-0031」「天竜区 春野地域/春野支所/053-983-0001」「天竜区 佐久間地域/佐久間支所/053-966-0001」「天竜区 水窪地域/水窪支所/053-982-0001」「天竜区 龍山地域/龍山支所/053-966-2111」(同上。浜松市「野生鳥獣に関するQ&A」の『野生鳥獣担当課一覧』にも同一の表を掲載)」
出典:浜松市(林業振興課・農業振興課・各支所)/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「【家ネズミの公式記載あり(ただし所管は林業振興課ページ内の記述)】浜松市「ネズミ・モグラによる被害が発生している」( https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/nezumihigai.html 、更新日2026年3月13日)より原文引用「なお、家や側溝などにいるドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外ですので、捕獲に許可は必要ありません。」/浜松市よくある質問の同項目の回答より原文引用「市では捕獲、駆除等を行っておりません。ご自身の所有地・管理地でご自身での対策が困難な場合には、専門業者にご相談ください(作業費用は有料になります)。」/なお、保健所(生活衛生課)や環境衛生部門が家ネズミの相談窓口であると明示した浜松市の公開ページは、今回の調査では確認できなかった。」
出典:浜松市(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/shizenkankyo/wild/index.html(確認日 2026年9月25日)
浜松市・区市の相談窓口
浜松市役所産業部林業振興課(野生鳥獣に関するQ&A/野生鳥獣担当課一覧)
野生鳥獣相談の入口ページ(更新日2026年3月17日)。『野生鳥獣の被害に関すること』として「野生鳥獣に農作物を食べられて困っている」「ネズミ・モグラによる被害が発生している」「ハクビシンが家の周辺に住み着いている」「家にコウモリが住み着いて困っている」「鳥が家の周辺に巣を作って困っている」等を項目立てして掲載。原文引用「鳥獣保護管理法で定められている野生鳥獣は、無断で捕獲したり、飼ったりすることができません。何らかの理由で、捕獲したり飼ったりしたい場合は、担当課にご相談ください。」/末尾に『野生鳥獣担当課一覧』(中央区=林業振興課053-457-2159、浜名区=農業振興課北部/浜北農業グループ、天竜区=天竜森林事務所・春野/佐久間/水窪/龍山各支所)を掲載。問い合わせ先「浜松市役所産業部林業振興課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 電話番号:053-457-2159」。【わなの貸出】このページおよび捕獲許可ページには、アライグマ以外の鳥獣についての市によるわな貸出の記載は確認できなかった(わな貸出の有無は自治体により異なる)。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/index.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「(野生)鳥獣捕獲等許可申請について」
許可の要否・申請先の中心ページ(更新日2024年1月1日)。「市の許可(有害鳥獣捕獲許可)又は県の許可を受けて捕獲することができます」とし、市が許可を出せる鳥類10種・獣類16種(ハクビシン、アライグマ、ネズミ、モグラ等を含む)を列挙。「特に、わなや銃を用いて野生鳥獣を捕獲する場合には、狩猟免許取得者にしか原則捕獲の許可を出すことはできません」。申請は各区の担当課(中央区=林業振興課、浜名区=農業振興課、天竜区=天竜森林事務所・各支所)へ。狩猟免許保有者向けに「浜松市オンライン申請」の案内あり。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「ハクビシンが家の周辺に住み着いている」
更新日2026年3月13日。原文引用「草むらなどに、ハクビシンが住みついていると考えられます。そのため、草刈りなどをすることで解決する可能性があります。」「また、餌付けをすることで、その周辺に居座ってしまう可能性もあります。そのため、野生鳥獣の餌付けは絶対にしないでください。」「原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません。ご自身の所有地・管理地で対策が必要な場合には、専門業者にご相談ください(作業費用は有料になります)。ご自身の所有地・管理地以外で対策が必要な場合には、施設や土地の所有者・管理者にご相談ください。」(=市による捕獲・駆除は行わない/わな貸出の記載なし)
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/hakubishinhigai.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「家にコウモリが住み着いて困っている」
更新日2026年3月13日。原文引用「コウモリは、捕獲することが大変困難な上、捕獲には許可が必要になります。そのため、以下の方法で侵入口を封鎖し、対処してください。1.侵入口を確認する。(糞が落ちている場所等が侵入口と考えられます。1cm程の隙間があればコウモリは出入り可能です。) 2.コウモリが家にいない時間帯を調べる。3.コウモリが家にいない時間帯にガムテープや網などで出入り口を塞ぐ。」「侵入口の封鎖は、まだ飛べない幼獣のいる時期(6~8月)や、冬眠前後の時期を避けて行って下さい。」「原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません。ご自身の所有地・管理地でご自身での対応が困難な場合には、専門業者にご相談ください(作業費用は有料になります)。」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/koumorihigai.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「ネズミ・モグラによる被害が発生している」
更新日2026年3月13日。原文引用「平成15年より、ネズミ・モグラも「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の対象鳥獣に加えられました。農林業を営む個人の方がこれらを敷地内で捕獲するには、制限があったり許可を得る必要はありませんが、営業している施設(主にゴルフ場における芝生の被害)に関しては、イノシシやカラスなどと同様に有害鳥獣捕獲許可が必要ですので、申請手続きをとってください。」「なお、家や側溝などにいるドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外ですので、捕獲に許可は必要ありません。」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/nezumihigai.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所環境部環境政策課「アライグマ」(市の防除対策・アライグマ捕獲従事者制度)
更新日2026年8月5日。原文引用「浜松市では、市内全域で目撃されています。」「生活環境への被害:人家の屋根裏や空き家に棲みついて、糞尿で家屋を汚したり、柱や壁に傷をつけたりします。」「アライグマ捕獲従事者に登録していただくことで、アライグマの捕獲を行うことができるようになります。」「アライグマ捕獲従事者制度で捕獲できるのはアライグマのみとなります。タヌキ、ハクビシン、アナグマなどのアライグマ以外の動物は、捕獲及び回収ができません。」【わなの貸出あり(アライグマ限定)】「アライグマによる家庭菜園などへの被害や住宅敷地への侵入などでお困りの方へわなを貸し出すものです。柔軟な防除を実施するために、狩猟免許をお持ちでない方も貸し出しを受けることができます。」「わなの貸し出しを受けるためには、捕獲講習会(オンライン)の受講が必須となりますので、下記リンクからお申し込みください。」「わなの貸し出し期間は1ヶ月間となります。必ず期限までにご返却ください。」また目撃情報提供フォームあり「生息範囲を把握するため、下記フォームから目撃情報の提供をお願いします。」問い合わせ先「浜松市役所環境部環境政策課 〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎 電話番号:053-453-6149」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kankyou/env/tayousei/araiguma-boujo.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「野生鳥獣に農作物を食べられて困っている」
更新日2026年9月17日。原文引用「近年、都市部では、ハクビシン、カラス、山間部ではイノシシ、シカ、サルといった野生動物による農作物被害が発生しています。」「また、ハクビシン、イノシシ、シカ、サルには防除柵や電気柵等を設置したり、大きな音を鳴らしたりするなどの方法も効果的です。」「このような防除方法を行っても効果がない場合は、有害鳥獣として狩猟者による駆除もできますが、最終的な手段と考えてください(原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません)。」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/nousakumotu.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「ケガ・病気の野生鳥獣を見つけた」
更新日2026年3月13日。原文引用「ケガ・病気の野生鳥獣(可能性含む)は、静岡県がその対応について判断します(原則、希少種のみ保護します)。ご相談・お問い合わせは、静岡県西部農林事務所森林整備課へお願いします。」問合せ先の表「静岡県西部農林事務所森林整備課/053-458-7235/天竜区以外」「静岡県西部農林事務所天竜農林局森林整備課/053-926-2314/天竜区」。あわせて「原則、市では捕獲、駆除や保護等を行っておりません。」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/kegayaseityoujyu.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「死亡した野生鳥獣を見つけた」(よくある質問の回答)
浜松市よくある質問の回答より原文引用「浜松市では死亡した野生鳥獣の回収は行っておりません。死んでしまった野生鳥獣は、施設や土地の所有者・管理者が燃えるごみとして処分又は埋葬してください。」(回答本文は浜松市『よくある質問』 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/faq/opendata/v1.html?x=faq で確認)
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shibouyaseityoujyu.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課(参考:ハチの巣の駆除)
保健所所管ページ。原文引用「浜松市では巣の駆除や駆除にかかる費用の助成は行っていませんので、駆除する場合は土地の所有者又は管理者が自らの責任で対応をお願いします。」「なお、市では特定の専門業者を紹介しておりません」。※本ページはハチに関するもので、家ネズミ(ドブネズミ等)の相談窓口としての記載は確認できなかった。問い合わせ先「浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課 〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2 電話番号:053-453-6112」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/seiei/pet/hachi/index.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
- ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
- ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
- ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
- ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
- ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、浜松市のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
- 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
- 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
- 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
- 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
- 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。浜松市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。