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浜松市のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
浜松市のコウモリ被害について
浜松市でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と浜松市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「コウモリは、鳥獣保護管理法で保護されており捕獲が禁止されています。鳥獣保護管理法とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物の捕獲と駆除を禁じている法律で、哺乳類であるコウモリはこの鳥獣保護管理法が適用されます。原則として、捕獲・殺傷は禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「市内でもコウモリの姿が見られますが、元々日本に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。野生のコウモリは、鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律により捕獲・殺傷が禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。」
出典:茨城県つくばみらい市 生活環境課/https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html(確認日 2026年9月25日)
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣(鳥類及びほ乳類)は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。外国産の鳥獣で、本来本国に生息していないものであっても、野生化して山野等に生息している鳥獣(いわゆる外来種)については、本法が適用されます。なお、次のものは鳥獣保護法の対象外となります。/野生ではない動物:家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)※市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある動物:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている動物:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン以外の海棲ほ乳類」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。なお、次のものはこの法律の対象外です。/野生でないもの:家畜、家きん(鶏、アヒル等)、ペット(イヌ、ネコ等)/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/ほかの法令により捕獲等について適正な保護管理がなされている鳥獣:以下に記載した鳥獣以外の海に住むほ乳類(ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン)。ただし、狩猟や許可に基づく捕獲行為、農林業の被害防止を目的とするネズミ、モグラの捕獲は規制の対象外となります。」
出典:山口県山口市 農業政策課有害鳥獣対策室/https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/64/2815.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣として指定されている獣類は、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(雄・長崎県対馬市を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ(四国地区のツキノワグマを除く)、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンジカ(獣類20種)であり、コウモリ類は含まれていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、法に基づく狩猟免許を所持し、なおかつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を狩猟期間中(千葉県は11月15日から翌年2月15日)に捕獲することができます。」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのほとんどは絶滅危惧種で、どのような目的でも捕獲する場合は自治体や環境省の許可が必要です。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。/鳥獣の管理の目的:鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系への被害を防止する目的、第二種特定鳥獣管理計画に基づく個体数の調整の目的/鳥獣の保護の目的」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「【静岡県「野生生物」ページの掲載項目(原文の見出し・リンク名)】「静岡県の野生動物の保護管理に関すること」として『第13次鳥獣保護管理事業計画』『第5次野生鳥獣管理対策アクションプログラム(令和7年度~令和10年度)』『ケガをした野生鳥獣を見つけたら』『野生メジロの愛玩飼養目的捕獲の禁止について』『野生鳥獣の密猟は犯罪です!!』などを掲載。/【静岡県『ケガをした野生鳥獣を見つけたら』(ページID1017692、更新日2025年11月25日)より引用】「もし、ケガをした野生鳥獣を見つけても、直ぐに保護しようとせず、そっと見守ってください。」/同ページ「保護対象としない鳥獣」より引用「農林水産業や生活環境、生態系に被害を与えている鳥獣、生息数が多い鳥獣、狩猟鳥獣(一部を除く)…(獣類の例)タヌキ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、アナグマ、アブラコウモリなど」「『我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト』掲載種(アライグマ、タイワンリス、ソウシチョウなど)」/同ページのお問い合わせ先一覧(浜松市該当行)より引用「浜松市(天竜区以外の区)、湖西市/西部農林事務所(森林整備課)/浜松市中央区中央1-12-1浜松総合庁舎/053-458-7234」「浜松市(天竜区)/西部農林事務所天竜農林局(森林整備課)/浜松市天竜区二俣町鹿島559北遠総合庁舎/053-926-2314」」
出典:浜松市(野生生物/静岡県公式ホームページ(くらし・環境部環境局自然保護課))/https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/shizenkankyo/wild/index.html(確認日 2026年9月27日)
「「鳥獣保護管理法で定められている野生鳥獣は、無断で捕獲したり、飼ったりすることができません。※ペット(メジロなどを除く)として飼われている鳥獣については、対象外になりますのでご注意ください。ただし、野生鳥獣による生活環境の悪化や農林水産物の被害などに対し、防除対策をしても被害を軽減できない場合には、市の許可(有害鳥獣捕獲許可)又は県の許可を受けて捕獲することができます。」(浜松市「野生鳥獣を捕獲したい」更新日2026年3月13日)」
出典:浜松市役所産業部林業振興課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/yaseityoujyuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「市が有害鳥獣捕獲許可を出すことができる鳥獣/鳥類(10種類) カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワラバト(ドバト)/獣類(16種類) ノウサギ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ノイヌ、ノネコ、サル、タイワンリス、ヌートリア、タヌキ、キツネ、アナグマ、アライグマ、ハリネズミ属、モグラ、ネズミ」(浜松市「(野生)鳥獣捕獲等許可申請について」更新日2024年1月1日)」
出典:浜松市役所産業部林業振興課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「有害鳥獣捕獲許可の注意点/捕獲方法によって、市が許可を出すことができる人が制限されています。特に、わなや銃を用いて野生鳥獣を捕獲する場合には、狩猟免許取得者にしか原則捕獲の許可を出すことはできません。そのため、狩猟免許を持っていない場合には、免許取得者に捕獲を依頼することが基本となります。狩猟免許のない農家・林家の方でも、条件によっては、わなを仕掛けることができますので、下記までお問い合わせください。」(同上)」
出典:浜松市役所産業部林業振興課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「狩猟期間中に、狩猟鳥獣(※以下参照)を捕獲する場合には、有害鳥獣捕獲許可は必要ありません。/狩猟期間 11月15日~2月15日 ただし、イノシシ・ニホンジカは11月1日~3月15日」「獣類(20種類) タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ(オスのみ)、チョウセンイタチ(オスのみ)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ、ユキウサギ」(同上)」
出典:浜松市役所産業部林業振興課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「有害鳥獣捕獲等許可の申請方法について/以下の申請資料をご用意いただき担当課にご相談のうえ、申請をお願いします。狩猟免許を保有しており、狩猟の経験が十分にある方は便利な「浜松市オンライン申請」をご活用ください。」/申請資料一覧「1.鳥獣の捕獲等許可申請書 2.鳥獣捕獲許可申請者名簿 3.有害鳥獣捕獲依頼書 4.狩猟免許の写し 5.捕獲区域の地図 6.使用する捕獲器等の図面 7.現場の被害写真」(同上)」
出典:浜松市役所産業部林業振興課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「特定外来生物に限らず、わなによる野生鳥獣の捕獲には原則として鳥獣保護法における捕獲許可とわな猟免許が必要となります。捕獲許可とわな猟免許の無い捕獲は、違法となり罰せられる可能性がありますのでご注意ください。」(浜松市「外来生物」更新日2026年8月31日)」
出典:浜松市役所環境部環境政策課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kankyou/env/tayousei/gairaiseibutu.html(確認日 2026年9月25日)
「【申請・相談の担当課(お住まいの地域別、原文の表を引用)】「中央区/浜松市役所林業振興課/053-457-2159」「浜名区/農業振興課北部農業グループ/053-523-1113、農業振興課浜北農業グループ/053-585-1117」「天竜区 天竜地域/天竜森林事務所/053-922-0031」「天竜区 春野地域/春野支所/053-983-0001」「天竜区 佐久間地域/佐久間支所/053-966-0001」「天竜区 水窪地域/水窪支所/053-982-0001」「天竜区 龍山地域/龍山支所/053-966-2111」(同上。浜松市「野生鳥獣に関するQ&A」の『野生鳥獣担当課一覧』にも同一の表を掲載)」
出典:浜松市(林業振興課・農業振興課・各支所)/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
浜松市・区市の相談窓口
浜松市役所産業部林業振興課(野生鳥獣に関するQ&A/野生鳥獣担当課一覧)
野生鳥獣相談の入口ページ(更新日2026年3月17日)。『野生鳥獣の被害に関すること』として「野生鳥獣に農作物を食べられて困っている」「ネズミ・モグラによる被害が発生している」「ハクビシンが家の周辺に住み着いている」「家にコウモリが住み着いて困っている」「鳥が家の周辺に巣を作って困っている」等を項目立てして掲載。原文引用「鳥獣保護管理法で定められている野生鳥獣は、無断で捕獲したり、飼ったりすることができません。何らかの理由で、捕獲したり飼ったりしたい場合は、担当課にご相談ください。」/末尾に『野生鳥獣担当課一覧』(中央区=林業振興課053-457-2159、浜名区=農業振興課北部/浜北農業グループ、天竜区=天竜森林事務所・春野/佐久間/水窪/龍山各支所)を掲載。問い合わせ先「浜松市役所産業部林業振興課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 電話番号:053-457-2159」。【わなの貸出】このページおよび捕獲許可ページには、アライグマ以外の鳥獣についての市によるわな貸出の記載は確認できなかった(わな貸出の有無は自治体により異なる)。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/index.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「(野生)鳥獣捕獲等許可申請について」
許可の要否・申請先の中心ページ(更新日2024年1月1日)。「市の許可(有害鳥獣捕獲許可)又は県の許可を受けて捕獲することができます」とし、市が許可を出せる鳥類10種・獣類16種(ハクビシン、アライグマ、ネズミ、モグラ等を含む)を列挙。「特に、わなや銃を用いて野生鳥獣を捕獲する場合には、狩猟免許取得者にしか原則捕獲の許可を出すことはできません」。申請は各区の担当課(中央区=林業振興課、浜名区=農業振興課、天竜区=天竜森林事務所・各支所)へ。狩猟免許保有者向けに「浜松市オンライン申請」の案内あり。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「ハクビシンが家の周辺に住み着いている」
更新日2026年3月13日。原文引用「草むらなどに、ハクビシンが住みついていると考えられます。そのため、草刈りなどをすることで解決する可能性があります。」「また、餌付けをすることで、その周辺に居座ってしまう可能性もあります。そのため、野生鳥獣の餌付けは絶対にしないでください。」「原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません。ご自身の所有地・管理地で対策が必要な場合には、専門業者にご相談ください(作業費用は有料になります)。ご自身の所有地・管理地以外で対策が必要な場合には、施設や土地の所有者・管理者にご相談ください。」(=市による捕獲・駆除は行わない/わな貸出の記載なし)
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/hakubishinhigai.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「家にコウモリが住み着いて困っている」
更新日2026年3月13日。原文引用「コウモリは、捕獲することが大変困難な上、捕獲には許可が必要になります。そのため、以下の方法で侵入口を封鎖し、対処してください。1.侵入口を確認する。(糞が落ちている場所等が侵入口と考えられます。1cm程の隙間があればコウモリは出入り可能です。) 2.コウモリが家にいない時間帯を調べる。3.コウモリが家にいない時間帯にガムテープや網などで出入り口を塞ぐ。」「侵入口の封鎖は、まだ飛べない幼獣のいる時期(6~8月)や、冬眠前後の時期を避けて行って下さい。」「原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません。ご自身の所有地・管理地でご自身での対応が困難な場合には、専門業者にご相談ください(作業費用は有料になります)。」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/koumorihigai.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「ネズミ・モグラによる被害が発生している」
更新日2026年3月13日。原文引用「平成15年より、ネズミ・モグラも「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の対象鳥獣に加えられました。農林業を営む個人の方がこれらを敷地内で捕獲するには、制限があったり許可を得る必要はありませんが、営業している施設(主にゴルフ場における芝生の被害)に関しては、イノシシやカラスなどと同様に有害鳥獣捕獲許可が必要ですので、申請手続きをとってください。」「なお、家や側溝などにいるドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外ですので、捕獲に許可は必要ありません。」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/nezumihigai.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所環境部環境政策課「アライグマ」(市の防除対策・アライグマ捕獲従事者制度)
更新日2026年8月5日。原文引用「浜松市では、市内全域で目撃されています。」「生活環境への被害:人家の屋根裏や空き家に棲みついて、糞尿で家屋を汚したり、柱や壁に傷をつけたりします。」「アライグマ捕獲従事者に登録していただくことで、アライグマの捕獲を行うことができるようになります。」「アライグマ捕獲従事者制度で捕獲できるのはアライグマのみとなります。タヌキ、ハクビシン、アナグマなどのアライグマ以外の動物は、捕獲及び回収ができません。」【わなの貸出あり(アライグマ限定)】「アライグマによる家庭菜園などへの被害や住宅敷地への侵入などでお困りの方へわなを貸し出すものです。柔軟な防除を実施するために、狩猟免許をお持ちでない方も貸し出しを受けることができます。」「わなの貸し出しを受けるためには、捕獲講習会(オンライン)の受講が必須となりますので、下記リンクからお申し込みください。」「わなの貸し出し期間は1ヶ月間となります。必ず期限までにご返却ください。」また目撃情報提供フォームあり「生息範囲を把握するため、下記フォームから目撃情報の提供をお願いします。」問い合わせ先「浜松市役所環境部環境政策課 〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎 電話番号:053-453-6149」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kankyou/env/tayousei/araiguma-boujo.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「野生鳥獣に農作物を食べられて困っている」
更新日2026年9月17日。原文引用「近年、都市部では、ハクビシン、カラス、山間部ではイノシシ、シカ、サルといった野生動物による農作物被害が発生しています。」「また、ハクビシン、イノシシ、シカ、サルには防除柵や電気柵等を設置したり、大きな音を鳴らしたりするなどの方法も効果的です。」「このような防除方法を行っても効果がない場合は、有害鳥獣として狩猟者による駆除もできますが、最終的な手段と考えてください(原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません)。」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/nousakumotu.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「ケガ・病気の野生鳥獣を見つけた」
更新日2026年3月13日。原文引用「ケガ・病気の野生鳥獣(可能性含む)は、静岡県がその対応について判断します(原則、希少種のみ保護します)。ご相談・お問い合わせは、静岡県西部農林事務所森林整備課へお願いします。」問合せ先の表「静岡県西部農林事務所森林整備課/053-458-7235/天竜区以外」「静岡県西部農林事務所天竜農林局森林整備課/053-926-2314/天竜区」。あわせて「原則、市では捕獲、駆除や保護等を行っておりません。」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/kegayaseityoujyu.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「死亡した野生鳥獣を見つけた」(よくある質問の回答)
浜松市よくある質問の回答より原文引用「浜松市では死亡した野生鳥獣の回収は行っておりません。死んでしまった野生鳥獣は、施設や土地の所有者・管理者が燃えるごみとして処分又は埋葬してください。」(回答本文は浜松市『よくある質問』 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/faq/opendata/v1.html?x=faq で確認)
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shibouyaseityoujyu.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課(参考:ハチの巣の駆除)
保健所所管ページ。原文引用「浜松市では巣の駆除や駆除にかかる費用の助成は行っていませんので、駆除する場合は土地の所有者又は管理者が自らの責任で対応をお願いします。」「なお、市では特定の専門業者を紹介しておりません」。※本ページはハチに関するもので、家ネズミ(ドブネズミ等)の相談窓口としての記載は確認できなかった。問い合わせ先「浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課 〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2 電話番号:053-453-6112」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/seiei/pet/hachi/index.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
- ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
- ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、浜松市のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
- 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
- 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。浜松市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。