エリア × 害獣情報
浜松市のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
浜松市のハクビシン被害について
浜松市でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と浜松市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「【静岡県「野生生物」ページの掲載項目(原文の見出し・リンク名)】「静岡県の野生動物の保護管理に関すること」として『第13次鳥獣保護管理事業計画』『第5次野生鳥獣管理対策アクションプログラム(令和7年度~令和10年度)』『ケガをした野生鳥獣を見つけたら』『野生メジロの愛玩飼養目的捕獲の禁止について』『野生鳥獣の密猟は犯罪です!!』などを掲載。/【静岡県『ケガをした野生鳥獣を見つけたら』(ページID1017692、更新日2025年11月25日)より引用】「もし、ケガをした野生鳥獣を見つけても、直ぐに保護しようとせず、そっと見守ってください。」/同ページ「保護対象としない鳥獣」より引用「農林水産業や生活環境、生態系に被害を与えている鳥獣、生息数が多い鳥獣、狩猟鳥獣(一部を除く)…(獣類の例)タヌキ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、アナグマ、アブラコウモリなど」「『我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト』掲載種(アライグマ、タイワンリス、ソウシチョウなど)」/同ページのお問い合わせ先一覧(浜松市該当行)より引用「浜松市(天竜区以外の区)、湖西市/西部農林事務所(森林整備課)/浜松市中央区中央1-12-1浜松総合庁舎/053-458-7234」「浜松市(天竜区)/西部農林事務所天竜農林局(森林整備課)/浜松市天竜区二俣町鹿島559北遠総合庁舎/053-926-2314」」
出典:浜松市(野生生物/静岡県公式ホームページ(くらし・環境部環境局自然保護課))/https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/shizenkankyo/wild/index.html(確認日 2026年9月27日)
「「鳥獣保護管理法で定められている野生鳥獣は、無断で捕獲したり、飼ったりすることができません。※ペット(メジロなどを除く)として飼われている鳥獣については、対象外になりますのでご注意ください。ただし、野生鳥獣による生活環境の悪化や農林水産物の被害などに対し、防除対策をしても被害を軽減できない場合には、市の許可(有害鳥獣捕獲許可)又は県の許可を受けて捕獲することができます。」(浜松市「野生鳥獣を捕獲したい」更新日2026年3月13日)」
出典:浜松市役所産業部林業振興課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/yaseityoujyuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「市が有害鳥獣捕獲許可を出すことができる鳥獣/鳥類(10種類) カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワラバト(ドバト)/獣類(16種類) ノウサギ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ノイヌ、ノネコ、サル、タイワンリス、ヌートリア、タヌキ、キツネ、アナグマ、アライグマ、ハリネズミ属、モグラ、ネズミ」(浜松市「(野生)鳥獣捕獲等許可申請について」更新日2024年1月1日)」
出典:浜松市役所産業部林業振興課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「有害鳥獣捕獲許可の注意点/捕獲方法によって、市が許可を出すことができる人が制限されています。特に、わなや銃を用いて野生鳥獣を捕獲する場合には、狩猟免許取得者にしか原則捕獲の許可を出すことはできません。そのため、狩猟免許を持っていない場合には、免許取得者に捕獲を依頼することが基本となります。狩猟免許のない農家・林家の方でも、条件によっては、わなを仕掛けることができますので、下記までお問い合わせください。」(同上)」
出典:浜松市役所産業部林業振興課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「狩猟期間中に、狩猟鳥獣(※以下参照)を捕獲する場合には、有害鳥獣捕獲許可は必要ありません。/狩猟期間 11月15日~2月15日 ただし、イノシシ・ニホンジカは11月1日~3月15日」「獣類(20種類) タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ(オスのみ)、チョウセンイタチ(オスのみ)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ、ユキウサギ」(同上)」
出典:浜松市役所産業部林業振興課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「有害鳥獣捕獲等許可の申請方法について/以下の申請資料をご用意いただき担当課にご相談のうえ、申請をお願いします。狩猟免許を保有しており、狩猟の経験が十分にある方は便利な「浜松市オンライン申請」をご活用ください。」/申請資料一覧「1.鳥獣の捕獲等許可申請書 2.鳥獣捕獲許可申請者名簿 3.有害鳥獣捕獲依頼書 4.狩猟免許の写し 5.捕獲区域の地図 6.使用する捕獲器等の図面 7.現場の被害写真」(同上)」
出典:浜松市役所産業部林業振興課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「特定外来生物に限らず、わなによる野生鳥獣の捕獲には原則として鳥獣保護法における捕獲許可とわな猟免許が必要となります。捕獲許可とわな猟免許の無い捕獲は、違法となり罰せられる可能性がありますのでご注意ください。」(浜松市「外来生物」更新日2026年8月31日)」
出典:浜松市役所環境部環境政策課/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kankyou/env/tayousei/gairaiseibutu.html(確認日 2026年9月25日)
「【申請・相談の担当課(お住まいの地域別、原文の表を引用)】「中央区/浜松市役所林業振興課/053-457-2159」「浜名区/農業振興課北部農業グループ/053-523-1113、農業振興課浜北農業グループ/053-585-1117」「天竜区 天竜地域/天竜森林事務所/053-922-0031」「天竜区 春野地域/春野支所/053-983-0001」「天竜区 佐久間地域/佐久間支所/053-966-0001」「天竜区 水窪地域/水窪支所/053-982-0001」「天竜区 龍山地域/龍山支所/053-966-2111」(同上。浜松市「野生鳥獣に関するQ&A」の『野生鳥獣担当課一覧』にも同一の表を掲載)」
出典:浜松市(林業振興課・農業振興課・各支所)/https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
浜松市・区市の相談窓口
浜松市役所産業部林業振興課(野生鳥獣に関するQ&A/野生鳥獣担当課一覧)
野生鳥獣相談の入口ページ(更新日2026年3月17日)。『野生鳥獣の被害に関すること』として「野生鳥獣に農作物を食べられて困っている」「ネズミ・モグラによる被害が発生している」「ハクビシンが家の周辺に住み着いている」「家にコウモリが住み着いて困っている」「鳥が家の周辺に巣を作って困っている」等を項目立てして掲載。原文引用「鳥獣保護管理法で定められている野生鳥獣は、無断で捕獲したり、飼ったりすることができません。何らかの理由で、捕獲したり飼ったりしたい場合は、担当課にご相談ください。」/末尾に『野生鳥獣担当課一覧』(中央区=林業振興課053-457-2159、浜名区=農業振興課北部/浜北農業グループ、天竜区=天竜森林事務所・春野/佐久間/水窪/龍山各支所)を掲載。問い合わせ先「浜松市役所産業部林業振興課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 電話番号:053-457-2159」。【わなの貸出】このページおよび捕獲許可ページには、アライグマ以外の鳥獣についての市によるわな貸出の記載は確認できなかった(わな貸出の有無は自治体により異なる)。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/index.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「(野生)鳥獣捕獲等許可申請について」
許可の要否・申請先の中心ページ(更新日2024年1月1日)。「市の許可(有害鳥獣捕獲許可)又は県の許可を受けて捕獲することができます」とし、市が許可を出せる鳥類10種・獣類16種(ハクビシン、アライグマ、ネズミ、モグラ等を含む)を列挙。「特に、わなや銃を用いて野生鳥獣を捕獲する場合には、狩猟免許取得者にしか原則捕獲の許可を出すことはできません」。申請は各区の担当課(中央区=林業振興課、浜名区=農業振興課、天竜区=天竜森林事務所・各支所)へ。狩猟免許保有者向けに「浜松市オンライン申請」の案内あり。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「ハクビシンが家の周辺に住み着いている」
更新日2026年3月13日。原文引用「草むらなどに、ハクビシンが住みついていると考えられます。そのため、草刈りなどをすることで解決する可能性があります。」「また、餌付けをすることで、その周辺に居座ってしまう可能性もあります。そのため、野生鳥獣の餌付けは絶対にしないでください。」「原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません。ご自身の所有地・管理地で対策が必要な場合には、専門業者にご相談ください(作業費用は有料になります)。ご自身の所有地・管理地以外で対策が必要な場合には、施設や土地の所有者・管理者にご相談ください。」(=市による捕獲・駆除は行わない/わな貸出の記載なし)
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/hakubishinhigai.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「家にコウモリが住み着いて困っている」
更新日2026年3月13日。原文引用「コウモリは、捕獲することが大変困難な上、捕獲には許可が必要になります。そのため、以下の方法で侵入口を封鎖し、対処してください。1.侵入口を確認する。(糞が落ちている場所等が侵入口と考えられます。1cm程の隙間があればコウモリは出入り可能です。) 2.コウモリが家にいない時間帯を調べる。3.コウモリが家にいない時間帯にガムテープや網などで出入り口を塞ぐ。」「侵入口の封鎖は、まだ飛べない幼獣のいる時期(6~8月)や、冬眠前後の時期を避けて行って下さい。」「原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません。ご自身の所有地・管理地でご自身での対応が困難な場合には、専門業者にご相談ください(作業費用は有料になります)。」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/koumorihigai.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「ネズミ・モグラによる被害が発生している」
更新日2026年3月13日。原文引用「平成15年より、ネズミ・モグラも「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の対象鳥獣に加えられました。農林業を営む個人の方がこれらを敷地内で捕獲するには、制限があったり許可を得る必要はありませんが、営業している施設(主にゴルフ場における芝生の被害)に関しては、イノシシやカラスなどと同様に有害鳥獣捕獲許可が必要ですので、申請手続きをとってください。」「なお、家や側溝などにいるドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外ですので、捕獲に許可は必要ありません。」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/nezumihigai.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所環境部環境政策課「アライグマ」(市の防除対策・アライグマ捕獲従事者制度)
更新日2026年8月5日。原文引用「浜松市では、市内全域で目撃されています。」「生活環境への被害:人家の屋根裏や空き家に棲みついて、糞尿で家屋を汚したり、柱や壁に傷をつけたりします。」「アライグマ捕獲従事者に登録していただくことで、アライグマの捕獲を行うことができるようになります。」「アライグマ捕獲従事者制度で捕獲できるのはアライグマのみとなります。タヌキ、ハクビシン、アナグマなどのアライグマ以外の動物は、捕獲及び回収ができません。」【わなの貸出あり(アライグマ限定)】「アライグマによる家庭菜園などへの被害や住宅敷地への侵入などでお困りの方へわなを貸し出すものです。柔軟な防除を実施するために、狩猟免許をお持ちでない方も貸し出しを受けることができます。」「わなの貸し出しを受けるためには、捕獲講習会(オンライン)の受講が必須となりますので、下記リンクからお申し込みください。」「わなの貸し出し期間は1ヶ月間となります。必ず期限までにご返却ください。」また目撃情報提供フォームあり「生息範囲を把握するため、下記フォームから目撃情報の提供をお願いします。」問い合わせ先「浜松市役所環境部環境政策課 〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎 電話番号:053-453-6149」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kankyou/env/tayousei/araiguma-boujo.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「野生鳥獣に農作物を食べられて困っている」
更新日2026年9月17日。原文引用「近年、都市部では、ハクビシン、カラス、山間部ではイノシシ、シカ、サルといった野生動物による農作物被害が発生しています。」「また、ハクビシン、イノシシ、シカ、サルには防除柵や電気柵等を設置したり、大きな音を鳴らしたりするなどの方法も効果的です。」「このような防除方法を行っても効果がない場合は、有害鳥獣として狩猟者による駆除もできますが、最終的な手段と考えてください(原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません)。」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/nousakumotu.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「ケガ・病気の野生鳥獣を見つけた」
更新日2026年3月13日。原文引用「ケガ・病気の野生鳥獣(可能性含む)は、静岡県がその対応について判断します(原則、希少種のみ保護します)。ご相談・お問い合わせは、静岡県西部農林事務所森林整備課へお願いします。」問合せ先の表「静岡県西部農林事務所森林整備課/053-458-7235/天竜区以外」「静岡県西部農林事務所天竜農林局森林整備課/053-926-2314/天竜区」。あわせて「原則、市では捕獲、駆除や保護等を行っておりません。」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/kegayaseityoujyu.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課「死亡した野生鳥獣を見つけた」(よくある質問の回答)
浜松市よくある質問の回答より原文引用「浜松市では死亡した野生鳥獣の回収は行っておりません。死んでしまった野生鳥獣は、施設や土地の所有者・管理者が燃えるごみとして処分又は埋葬してください。」(回答本文は浜松市『よくある質問』 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/faq/opendata/v1.html?x=faq で確認)
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shibouyaseityoujyu.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課(参考:ハチの巣の駆除)
保健所所管ページ。原文引用「浜松市では巣の駆除や駆除にかかる費用の助成は行っていませんので、駆除する場合は土地の所有者又は管理者が自らの責任で対応をお願いします。」「なお、市では特定の専門業者を紹介しておりません」。※本ページはハチに関するもので、家ネズミ(ドブネズミ等)の相談窓口としての記載は確認できなかった。問い合わせ先「浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課 〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2 電話番号:053-453-6112」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/seiei/pet/hachi/index.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、浜松市のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。浜松市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。