エリア × 害獣情報
千葉県のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
千葉県のハクビシン被害について
千葉県でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と千葉県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲及び鳥類の卵の採取は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、原則禁止されています。」 「環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。」 「千葉県では、捕獲許可の基準について、捕獲の目的ごとに、鳥獣の種類や捕獲数、期間、区域、方法等に関する要件を定めています。」 「許可基準や申請手続などについては『鳥獣の捕獲等許可』のページをご覧ください。」」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について/千葉県(環境生活部自然保護課))/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/index.html(確認日 2026年9月25日)
「「学術研究の目的以外の捕獲許可申請は、捕獲場所を管轄する下記の県機関が窓口です。」(窓口として自然保護課および葛南・東葛飾・印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津などの地域振興事務所が管轄区域ごとに列挙されている)」
出典:千葉県 環境生活部 自然保護課/各地域振興事務所/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/650/14040-064.html(確認日 2026年9月25日)
「「学術研究の目的の捕獲許可申請は、自然保護課が窓口です。」」
出典:千葉県 環境生活部 自然保護課/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/650/14040-064.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の管理(被害防止や数の調整)を目的とする捕獲許可」「学術研究や環境影響評価のための調査を目的とする捕獲許可」の2区分が示され、「申請書に添付する書類については、下記をご覧ください。」と案内されている。」
出典:千葉県(ページ名:【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】鳥獣の捕獲等許可)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/650/14040-064.html(確認日 2026年9月25日)
「柏市のページでは県の許可窓口が具体名で案内されている:「やむを得ず捕獲や卵のある巣の除去を行う場合は、千葉県の許可または許可を得た駆除業者への依頼が必要です。」/許可手続き先として「千葉県東葛飾地域振興事務所地域環境保全課(電話番号047-361-4048)」。」
出典:柏市 環境部 環境政策課(県窓口=東葛飾地域振興事務所地域環境保全課)/https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/seibutsu/yaseiseibutunokujyonituite.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣である鳥類又はほ乳類の捕獲は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』(鳥獣保護管理法)に基づき原則として禁止されています」(千葉市のページでも同旨を記載し、捕獲には県知事の許可が必要としている)」
出典:千葉市 環境局 環境保全課(自然保護対策室)/https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/shizen/sizen_yuugaityouzyuu.html(確認日 2026年9月25日)
千葉県・区市の相談窓口
千葉市
生活被害の相談窓口は環境保全課自然保護対策室(043-245-5195)、農作物被害は農業経営支援課(043-228-6275)。ハクビシン・アライグマ用の箱ワナの貸出制度あり(別ページ『【生活被害】ハクビシン・アライグマ用の箱ワナの貸出制度』/『千葉市アライグマ用捕獲ワナ貸出要領』)。貸出対象はハクビシン・アライグマ(条件によりタヌキ)。コウモリ・ネズミについては当ページに記載なし。
https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/yuugaisoudan.html(確認日 2026年9月25日)
船橋市
「外来種であるアライグマやハクビシンを対象に、駆除のため無料でのワナの貸し出しを行っています。」/「以下のスマート申請にて、必要事項を記入のうえ、申請をしてください。」(アライグマ等の個体本体又は糞、足跡、被害状況等のいずれかの写真の添付が必須)/「ワナの設置は庭(敷地内)のみ。」「設置期間は、最大8週間です。」「設置中のワナの管理は申請者が行います。」「ワナを故障、破損、紛失等した時は…申請者に修理費用、再調達費用等を負担していただくことがあります。」相談は環境政策課(047-436-2454)。
https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108122.html(確認日 2026年9月25日)
松戸市
「野生鳥獣捕獲については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき原則として禁止されています」/「松戸市では千葉県アライグマ防除実施計画に基づき、アライグマの捕獲を実施しております」。箱わなはアライグマのみが対象で、市への依頼のほか、自身で千葉県から捕獲許可を取得する、専門業者へ依頼するという選択肢が案内されている(予算の範囲内で実施、設置条件あり)。相談は環境保全課(047-366-7336)、農作物被害は農政課(047-366-7328)。
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/kankyou/shizenkankyo/gairaiseibutsu/araigumahakowana.html(確認日 2026年9月25日)
市川市
ハクビシン:「市では、ハクビシンの捕獲や駆除を行っておりません。」紹介先として市川市ビル管理事業協同組合(047-328-5928、受付は月〜金10時〜15時/相談は無料、駆除等にかかる費用は有料)。アライグマ:「ご自身が所有・管理をする土地でアライグマによる生活被害がある場合、ワナを設置してアライグマの捕獲を行っております。」「複数回同じ場所で目撃する、寝床や住処を特定できている場合には、効果的な場所に捕獲用檻(箱ワナ)を仕掛けることができますので、自然環境課(047-712-6307)までご連絡ください。」
https://www.city.ichikawa.lg.jp/env09/0000436390.html(確認日 2026年9月25日)
柏市
市街地で市が駆除しているのはアライグマ(特定外来生物)とイノシシ(千葉県の指定管理鳥獣)の2種のみ。「野生のハクビシンやタヌキも駆除には許可が必要であるため、柏市による市街地での駆除は原則行っていません。」/「やむを得ず捕獲や卵のある巣の除去を行う場合は、千葉県の許可または許可を得た駆除業者への依頼が必要です。」許可手続き先は「千葉県東葛飾地域振興事務所地域環境保全課(電話番号047-361-4048)」。アライグマは環境政策課(04-7167-1695)へ連絡、捕獲用ワナを貸し出すが設置等は依頼した本人が対応。農地の有害鳥獣捕獲駆除は農政課(04-7167-1143)。
https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/seibutsu/yaseiseibutunokujyonituite.html(確認日 2026年9月25日)
木更津市
「市では、アライグマ用の『箱罠の貸出』と『かかったアライグマの回収・処分』をしております。」/「借りた罠を第三者に転貸、自己の管理する敷地外での設置をしないでください。」「必ず毎日見回りしてください。」「極力ご自宅での回収とさせてください。」問い合わせは「環境政策課(0438-36-1443)もしくは、農林振興課(0438-23-8444)までお問い合わせください。」当ページにハクビシンの記載はなく、ハクビシンは鳥獣被害防止計画の対象鳥獣として別枠で扱われている。
https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/1/11/4442.html(確認日 2026年9月25日)
習志野市
アライグマ:「生活被害でお困りの方を対象に箱わなの貸し出しを行っていますので、環境保全課(電話:047-453-9291)へご相談ください。」ハクビシン:「市では、農家における農作物被害以外のハクビシンの駆除は行っておりません。」/「千葉県害虫防除協同組合(043-221-0064)にて民間駆除業者の紹介をしています。(費用は自己負担となります。)」
https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kankyohozen/gyomu/yaseidosyokubutsu/tokuteigairai.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、千葉県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。千葉県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。