エリア × 害獣情報
千葉県のネズミ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
千葉県のネズミ被害について
千葉県でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と千葉県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲には許可が必要です
ネズミを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」と定められていますが、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」となっており、ネズミの中でも「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」は鳥獣保護管理法から除外されています。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課(鳥獣対策についての特設ページ/2023年3月31日更新)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。(家にネズミが多くて困っている、への回答)」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・5頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲及び鳥類の卵の採取は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、原則禁止されています。」 「環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。」 「千葉県では、捕獲許可の基準について、捕獲の目的ごとに、鳥獣の種類や捕獲数、期間、区域、方法等に関する要件を定めています。」 「許可基準や申請手続などについては『鳥獣の捕獲等許可』のページをご覧ください。」」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について/千葉県(環境生活部自然保護課))/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/index.html(確認日 2026年9月25日)
「「学術研究の目的以外の捕獲許可申請は、捕獲場所を管轄する下記の県機関が窓口です。」(窓口として自然保護課および葛南・東葛飾・印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津などの地域振興事務所が管轄区域ごとに列挙されている)」
出典:千葉県 環境生活部 自然保護課/各地域振興事務所/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/650/14040-064.html(確認日 2026年9月25日)
「「学術研究の目的の捕獲許可申請は、自然保護課が窓口です。」」
出典:千葉県 環境生活部 自然保護課/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/650/14040-064.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の管理(被害防止や数の調整)を目的とする捕獲許可」「学術研究や環境影響評価のための調査を目的とする捕獲許可」の2区分が示され、「申請書に添付する書類については、下記をご覧ください。」と案内されている。」
出典:千葉県(ページ名:【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】鳥獣の捕獲等許可)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/650/14040-064.html(確認日 2026年9月25日)
「柏市のページでは県の許可窓口が具体名で案内されている:「やむを得ず捕獲や卵のある巣の除去を行う場合は、千葉県の許可または許可を得た駆除業者への依頼が必要です。」/許可手続き先として「千葉県東葛飾地域振興事務所地域環境保全課(電話番号047-361-4048)」。」
出典:柏市 環境部 環境政策課(県窓口=東葛飾地域振興事務所地域環境保全課)/https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/seibutsu/yaseiseibutunokujyonituite.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣である鳥類又はほ乳類の捕獲は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』(鳥獣保護管理法)に基づき原則として禁止されています」(千葉市のページでも同旨を記載し、捕獲には県知事の許可が必要としている)」
出典:千葉市 環境局 環境保全課(自然保護対策室)/https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/shizen/sizen_yuugaityouzyuu.html(確認日 2026年9月25日)
「家ネズミは鳥獣(野生鳥獣)ではなく衛生害虫・害獣として保健所/環境衛生部門の所管で案内されている。千葉県FAQ『家に虫(ねずみ、ダニ、ノミ、スズメバチ)が出たけど、どうやって駆除すればいいですか。』(https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/faq/011.html):「保健所(健康福祉センター)では虫の駆除を実施していませんのでご注意ください。」(虫の特定については最寄りの保健所=健康福祉センターに相談可、駆除は専門業者へ。千葉県害虫防除協同組合 043-221-0064 を案内)。千葉市は保健所環境衛生課(043-238-9940)が『住居衛生相談(害虫、室内環境など)』および『ネズミの種類、ネズミによる被害とその対策』のページを持つ(https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/hokenjo/kankyo/nezumi.html / https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/hokenjo/kankyo/jukyoeisei.html)。習志野市FAQ『害虫・害獣(ハチ・ネズミなど)を駆除してもらいたい』:「私有地におけるハチやネズミなどの害獣・害虫の駆除や駆除業者の紹介は、市では行っておりません。」「駆除に関するご相談は、千葉県害虫防除共同組合(043-221-0064)にご相談ください。」「駆除費用は有料(自己負担)となります。」(https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kankyohozen/faq/25671.html)」
出典:千葉県(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/index.html(確認日 2026年9月25日)
千葉県・区市の相談窓口
千葉市
生活被害の相談窓口は環境保全課自然保護対策室(043-245-5195)、農作物被害は農業経営支援課(043-228-6275)。ハクビシン・アライグマ用の箱ワナの貸出制度あり(別ページ『【生活被害】ハクビシン・アライグマ用の箱ワナの貸出制度』/『千葉市アライグマ用捕獲ワナ貸出要領』)。貸出対象はハクビシン・アライグマ(条件によりタヌキ)。コウモリ・ネズミについては当ページに記載なし。
https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/yuugaisoudan.html(確認日 2026年9月25日)
船橋市
「外来種であるアライグマやハクビシンを対象に、駆除のため無料でのワナの貸し出しを行っています。」/「以下のスマート申請にて、必要事項を記入のうえ、申請をしてください。」(アライグマ等の個体本体又は糞、足跡、被害状況等のいずれかの写真の添付が必須)/「ワナの設置は庭(敷地内)のみ。」「設置期間は、最大8週間です。」「設置中のワナの管理は申請者が行います。」「ワナを故障、破損、紛失等した時は…申請者に修理費用、再調達費用等を負担していただくことがあります。」相談は環境政策課(047-436-2454)。
https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108122.html(確認日 2026年9月25日)
松戸市
「野生鳥獣捕獲については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき原則として禁止されています」/「松戸市では千葉県アライグマ防除実施計画に基づき、アライグマの捕獲を実施しております」。箱わなはアライグマのみが対象で、市への依頼のほか、自身で千葉県から捕獲許可を取得する、専門業者へ依頼するという選択肢が案内されている(予算の範囲内で実施、設置条件あり)。相談は環境保全課(047-366-7336)、農作物被害は農政課(047-366-7328)。
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/kankyou/shizenkankyo/gairaiseibutsu/araigumahakowana.html(確認日 2026年9月25日)
市川市
ハクビシン:「市では、ハクビシンの捕獲や駆除を行っておりません。」紹介先として市川市ビル管理事業協同組合(047-328-5928、受付は月〜金10時〜15時/相談は無料、駆除等にかかる費用は有料)。アライグマ:「ご自身が所有・管理をする土地でアライグマによる生活被害がある場合、ワナを設置してアライグマの捕獲を行っております。」「複数回同じ場所で目撃する、寝床や住処を特定できている場合には、効果的な場所に捕獲用檻(箱ワナ)を仕掛けることができますので、自然環境課(047-712-6307)までご連絡ください。」
https://www.city.ichikawa.lg.jp/env09/0000436390.html(確認日 2026年9月25日)
柏市
市街地で市が駆除しているのはアライグマ(特定外来生物)とイノシシ(千葉県の指定管理鳥獣)の2種のみ。「野生のハクビシンやタヌキも駆除には許可が必要であるため、柏市による市街地での駆除は原則行っていません。」/「やむを得ず捕獲や卵のある巣の除去を行う場合は、千葉県の許可または許可を得た駆除業者への依頼が必要です。」許可手続き先は「千葉県東葛飾地域振興事務所地域環境保全課(電話番号047-361-4048)」。アライグマは環境政策課(04-7167-1695)へ連絡、捕獲用ワナを貸し出すが設置等は依頼した本人が対応。農地の有害鳥獣捕獲駆除は農政課(04-7167-1143)。
https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/seibutsu/yaseiseibutunokujyonituite.html(確認日 2026年9月25日)
木更津市
「市では、アライグマ用の『箱罠の貸出』と『かかったアライグマの回収・処分』をしております。」/「借りた罠を第三者に転貸、自己の管理する敷地外での設置をしないでください。」「必ず毎日見回りしてください。」「極力ご自宅での回収とさせてください。」問い合わせは「環境政策課(0438-36-1443)もしくは、農林振興課(0438-23-8444)までお問い合わせください。」当ページにハクビシンの記載はなく、ハクビシンは鳥獣被害防止計画の対象鳥獣として別枠で扱われている。
https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/1/11/4442.html(確認日 2026年9月25日)
習志野市
アライグマ:「生活被害でお困りの方を対象に箱わなの貸し出しを行っていますので、環境保全課(電話:047-453-9291)へご相談ください。」ハクビシン:「市では、農家における農作物被害以外のハクビシンの駆除は行っておりません。」/「千葉県害虫防除協同組合(043-221-0064)にて民間駆除業者の紹介をしています。(費用は自己負担となります。)」
https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kankyohozen/gyomu/yaseidosyokubutsu/tokuteigairai.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
- ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
- ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
- ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
- ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
- ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、千葉県のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
- 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
- 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
- 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
- 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
- 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。千葉県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。