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千葉県のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
千葉県のコウモリ被害について
千葉県でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と千葉県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「コウモリは、鳥獣保護管理法で保護されており捕獲が禁止されています。鳥獣保護管理法とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物の捕獲と駆除を禁じている法律で、哺乳類であるコウモリはこの鳥獣保護管理法が適用されます。原則として、捕獲・殺傷は禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「市内でもコウモリの姿が見られますが、元々日本に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。野生のコウモリは、鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律により捕獲・殺傷が禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。」
出典:茨城県つくばみらい市 生活環境課/https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html(確認日 2026年9月25日)
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣(鳥類及びほ乳類)は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。外国産の鳥獣で、本来本国に生息していないものであっても、野生化して山野等に生息している鳥獣(いわゆる外来種)については、本法が適用されます。なお、次のものは鳥獣保護法の対象外となります。/野生ではない動物:家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)※市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある動物:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている動物:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン以外の海棲ほ乳類」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。なお、次のものはこの法律の対象外です。/野生でないもの:家畜、家きん(鶏、アヒル等)、ペット(イヌ、ネコ等)/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/ほかの法令により捕獲等について適正な保護管理がなされている鳥獣:以下に記載した鳥獣以外の海に住むほ乳類(ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン)。ただし、狩猟や許可に基づく捕獲行為、農林業の被害防止を目的とするネズミ、モグラの捕獲は規制の対象外となります。」
出典:山口県山口市 農業政策課有害鳥獣対策室/https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/64/2815.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣として指定されている獣類は、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(雄・長崎県対馬市を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ(四国地区のツキノワグマを除く)、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンジカ(獣類20種)であり、コウモリ類は含まれていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、法に基づく狩猟免許を所持し、なおかつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を狩猟期間中(千葉県は11月15日から翌年2月15日)に捕獲することができます。」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのほとんどは絶滅危惧種で、どのような目的でも捕獲する場合は自治体や環境省の許可が必要です。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。/鳥獣の管理の目的:鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系への被害を防止する目的、第二種特定鳥獣管理計画に基づく個体数の調整の目的/鳥獣の保護の目的」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲及び鳥類の卵の採取は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、原則禁止されています。」 「環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。」 「千葉県では、捕獲許可の基準について、捕獲の目的ごとに、鳥獣の種類や捕獲数、期間、区域、方法等に関する要件を定めています。」 「許可基準や申請手続などについては『鳥獣の捕獲等許可』のページをご覧ください。」」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について/千葉県(環境生活部自然保護課))/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/index.html(確認日 2026年9月25日)
「「学術研究の目的以外の捕獲許可申請は、捕獲場所を管轄する下記の県機関が窓口です。」(窓口として自然保護課および葛南・東葛飾・印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津などの地域振興事務所が管轄区域ごとに列挙されている)」
出典:千葉県 環境生活部 自然保護課/各地域振興事務所/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/650/14040-064.html(確認日 2026年9月25日)
「「学術研究の目的の捕獲許可申請は、自然保護課が窓口です。」」
出典:千葉県 環境生活部 自然保護課/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/650/14040-064.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の管理(被害防止や数の調整)を目的とする捕獲許可」「学術研究や環境影響評価のための調査を目的とする捕獲許可」の2区分が示され、「申請書に添付する書類については、下記をご覧ください。」と案内されている。」
出典:千葉県(ページ名:【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】鳥獣の捕獲等許可)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/650/14040-064.html(確認日 2026年9月25日)
「柏市のページでは県の許可窓口が具体名で案内されている:「やむを得ず捕獲や卵のある巣の除去を行う場合は、千葉県の許可または許可を得た駆除業者への依頼が必要です。」/許可手続き先として「千葉県東葛飾地域振興事務所地域環境保全課(電話番号047-361-4048)」。」
出典:柏市 環境部 環境政策課(県窓口=東葛飾地域振興事務所地域環境保全課)/https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/seibutsu/yaseiseibutunokujyonituite.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣である鳥類又はほ乳類の捕獲は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』(鳥獣保護管理法)に基づき原則として禁止されています」(千葉市のページでも同旨を記載し、捕獲には県知事の許可が必要としている)」
出典:千葉市 環境局 環境保全課(自然保護対策室)/https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/shizen/sizen_yuugaityouzyuu.html(確認日 2026年9月25日)
千葉県・区市の相談窓口
千葉市
生活被害の相談窓口は環境保全課自然保護対策室(043-245-5195)、農作物被害は農業経営支援課(043-228-6275)。ハクビシン・アライグマ用の箱ワナの貸出制度あり(別ページ『【生活被害】ハクビシン・アライグマ用の箱ワナの貸出制度』/『千葉市アライグマ用捕獲ワナ貸出要領』)。貸出対象はハクビシン・アライグマ(条件によりタヌキ)。コウモリ・ネズミについては当ページに記載なし。
https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/yuugaisoudan.html(確認日 2026年9月25日)
船橋市
「外来種であるアライグマやハクビシンを対象に、駆除のため無料でのワナの貸し出しを行っています。」/「以下のスマート申請にて、必要事項を記入のうえ、申請をしてください。」(アライグマ等の個体本体又は糞、足跡、被害状況等のいずれかの写真の添付が必須)/「ワナの設置は庭(敷地内)のみ。」「設置期間は、最大8週間です。」「設置中のワナの管理は申請者が行います。」「ワナを故障、破損、紛失等した時は…申請者に修理費用、再調達費用等を負担していただくことがあります。」相談は環境政策課(047-436-2454)。
https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p108122.html(確認日 2026年9月25日)
松戸市
「野生鳥獣捕獲については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき原則として禁止されています」/「松戸市では千葉県アライグマ防除実施計画に基づき、アライグマの捕獲を実施しております」。箱わなはアライグマのみが対象で、市への依頼のほか、自身で千葉県から捕獲許可を取得する、専門業者へ依頼するという選択肢が案内されている(予算の範囲内で実施、設置条件あり)。相談は環境保全課(047-366-7336)、農作物被害は農政課(047-366-7328)。
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/kankyou/shizenkankyo/gairaiseibutsu/araigumahakowana.html(確認日 2026年9月25日)
市川市
ハクビシン:「市では、ハクビシンの捕獲や駆除を行っておりません。」紹介先として市川市ビル管理事業協同組合(047-328-5928、受付は月〜金10時〜15時/相談は無料、駆除等にかかる費用は有料)。アライグマ:「ご自身が所有・管理をする土地でアライグマによる生活被害がある場合、ワナを設置してアライグマの捕獲を行っております。」「複数回同じ場所で目撃する、寝床や住処を特定できている場合には、効果的な場所に捕獲用檻(箱ワナ)を仕掛けることができますので、自然環境課(047-712-6307)までご連絡ください。」
https://www.city.ichikawa.lg.jp/env09/0000436390.html(確認日 2026年9月25日)
柏市
市街地で市が駆除しているのはアライグマ(特定外来生物)とイノシシ(千葉県の指定管理鳥獣)の2種のみ。「野生のハクビシンやタヌキも駆除には許可が必要であるため、柏市による市街地での駆除は原則行っていません。」/「やむを得ず捕獲や卵のある巣の除去を行う場合は、千葉県の許可または許可を得た駆除業者への依頼が必要です。」許可手続き先は「千葉県東葛飾地域振興事務所地域環境保全課(電話番号047-361-4048)」。アライグマは環境政策課(04-7167-1695)へ連絡、捕獲用ワナを貸し出すが設置等は依頼した本人が対応。農地の有害鳥獣捕獲駆除は農政課(04-7167-1143)。
https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/seibutsu/yaseiseibutunokujyonituite.html(確認日 2026年9月25日)
木更津市
「市では、アライグマ用の『箱罠の貸出』と『かかったアライグマの回収・処分』をしております。」/「借りた罠を第三者に転貸、自己の管理する敷地外での設置をしないでください。」「必ず毎日見回りしてください。」「極力ご自宅での回収とさせてください。」問い合わせは「環境政策課(0438-36-1443)もしくは、農林振興課(0438-23-8444)までお問い合わせください。」当ページにハクビシンの記載はなく、ハクビシンは鳥獣被害防止計画の対象鳥獣として別枠で扱われている。
https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/1/11/4442.html(確認日 2026年9月25日)
習志野市
アライグマ:「生活被害でお困りの方を対象に箱わなの貸し出しを行っていますので、環境保全課(電話:047-453-9291)へご相談ください。」ハクビシン:「市では、農家における農作物被害以外のハクビシンの駆除は行っておりません。」/「千葉県害虫防除協同組合(043-221-0064)にて民間駆除業者の紹介をしています。(費用は自己負担となります。)」
https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kankyohozen/gyomu/yaseidosyokubutsu/tokuteigairai.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
- ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
- ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、千葉県のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
- 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
- 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。千葉県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。