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埼玉県のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
埼玉県のハクビシン被害について
埼玉県でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と埼玉県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」という)等により保護されており、原則として捕獲することや飼養することはできません。 (ハクビシン)なお、捕獲するには鳥獣保護管理法による許可が必要です。許可についてはお住いの市町村へお問合せください。 (タヌキ)捕獲するには鳥獣保護管理法による許可が必要です。ただタヌキがいるというだけで捕獲許可を受けることはできません。許可については、お住いの市町村へお問合せください。 (アライグマ)アライグマは、生態系や農作物などに被害を及ぼすとして外来生物法の特定外来生物に指定されており、飼育・保管・運搬及び輸入などが原則禁止されています。また、家屋侵入による糞尿汚損被害も引き起こします。…この研修を修了した方は、市町村で捕獲従事者の登録を行うことで、狩猟免許がなくても市町村で行うアライグマ捕獲に従事することができます。…詳しくはお住いの市町村へお問合せください。」
出典:埼玉県(野生鳥獣の管理(野生鳥獣に関するお困りごと)(埼玉県 環境部 東部環境管理事務所))/https://www.pref.saitama.lg.jp/b0507/toukan-kikaku-1/konnnatoki.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律では、鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 鳥獣保護管理室/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「○ 都道府県知事:大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合(※)(※)多くの都道府県では、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲しています。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 鳥獣保護管理室/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、捕獲するには鳥獣保護管理法による許可が必要です。許可についてはお住いの市町村へお問合せください。(ハクビシンの項)」
出典:埼玉県 環境部 東部環境管理事務所/https://www.pref.saitama.lg.jp/b0507/toukan-kikaku-1/konnnatoki.html(確認日 2026年9月25日)
「もし、個人の敷地内の自宅や農作物に被害を被っていて駆除したいときは、市役所等に「有害鳥獣捕獲許可」を持つ駆除業者などに依頼することになります。詳しくは、お住いの市町村へお問合せください。」
出典:埼玉県 環境部 西部環境管理事務所(業務案内(鳥獣保護))/https://www.pref.saitama.lg.jp/b0502/gyoumu-tyoujyuu/index.html(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣による生活環境被害を防止するために、鳥獣保護管理法による有害鳥獣捕獲も考えられます。この場合、被害を受けている道路・公園等の公共の場所においては管理者が、私有地についてはその土地や建物の所有者などの個人が、市町村に申請をして許可を受けたうえで、直接専門業者等に依頼をします。なお、かかった費用は依頼者が負担することになります。(カラスの項)」
出典:埼玉県 環境部 東部環境管理事務所/https://www.pref.saitama.lg.jp/b0507/toukan-kikaku-1/konnnatoki.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲等の事務は市町村が担っています。被害、捕獲に関する相談は市町村へお願いします。※市町村により担当課が異なりますので、市町村の代表連絡先へお問い合わせください。」
出典:埼玉県 環境部 みどり自然課 野生生物担当/https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/gairai/araigumaboujojissikeikaku.html(確認日 2026年9月25日)
埼玉県・区市の相談窓口
さいたま市(政令指定都市)
アライグマ:「さいたま市では、埼玉県が策定した『埼玉県アライグマ防除実施計画』に基づき、防除対策を実施し、生活被害の軽減に努めています。アライグマが敷地内に棲みついたり、アライグマによる家屋被害や農作物被害などが生じたりした場合は、おすまいの各区役所くらし応援室へご相談ください。」/ハクビシン:「ハクビシンは特定外来生物ではなく、鳥獣保護管理法の対象種であるため、目撃や感情的理由のみによる捕獲はできません。実害(家屋に侵入され汚された、畑を荒された等)があった場合は、現地確認の上、被害状況に応じて防除対策の助言や捕獲等を行っています」。窓口は10区の区役所くらし応援室(例:浦和区 048-829-6052、大宮区 048-646-3027)。記事所管は環境局環境共生部環境対策課 生物多様性保全係(048-829-1329)。
https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/008/002/p132049.html(確認日 2026年9月25日)
川口市
「川口市では埼玉県の『埼玉県アライグマ防除実施計画』に同意し、防除計画を実施しています。自宅の敷地内で被害を受けている、またその周辺(敷地内含む)で出没している場合は自然保護対策課(048-229-6735)へご相談ください。防除のため、敷地内に限り捕獲罠を設置しをさせていただくことがあります。その際の罠の設置費用は市が負担しています。※鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。」/ハクビシン・タヌキ:「野生動物は人間との共存が原則であり、法律によりむやみに捕獲できないことになっています。※市によるこれらの動物の積極的な駆除や保護は行っておりません。」
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)
川越市
「市ではアライグマによる被害を改善するため、埼玉県アライグマ防除実施計画に基づき、防除対策を実施しております。家屋侵入等生活環境被害に遭った場合は環境政策課へご相談ください。農業を営む方で、農作物が被害に遭った場合は農政課へご相談ください。」「『鳥獣保護管理法』により、許可なく捕獲器(箱わな)を設置し、アライグマを捕獲することはできません。個人で所有する捕獲器(箱わな)を設置するには、埼玉県が実施する『アライグマ捕獲等従事者研修会』を受講し、『埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証』を受ける。狩猟免許(わな猟)を取得する。などをする必要があります。」「従事者証の有効期限は3年間で、その後は更新制です。」窓口:環境部 環境政策課 みどりの担当(049-224-5866)。
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/s-kankyo/1002712/1002713.html(確認日 2026年9月25日)
越谷市
「野生の動物を捕獲することは法律で禁止されていますが、被害を受けている場合のみ、市に相談をすることで、捕獲を行うことができます。」対象となる方:「市内に居住または市内に農地等を所有し、家屋へのふん害や農作物への食害に遭われている方 ※アパートや事業所などの場合、わなの貸出や捕獲後の処理は行っていません。専門業者にご相談ください。」「アライグマ(特定外来生物)とハクビシン(外来生物)は、捕獲許可の対象ですが、タヌキは在来の動物のため、捕獲許可の対象外となります。」「箱わなはご自身が所有または管理する敷地内で、安全な場所に設置してください。公共の場所や、他の方の所有地に設置することはできません。」窓口:環境経済部 環境政策課(048-963-9183)。電子申請あり。
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/ikimono/yasei/yugaichoju.html(確認日 2026年9月25日)
上尾市
アライグマ:「生活環境課では、アライグマの被害にあっている人に捕獲用の箱わなを貸し出しています。電話でお申し込みすれば、委託業者が訪問し、箱わなを設置します。…※屋内に箱わなを設置することはできません。屋内への住み着きなどの被害にあっている方は埼玉県ペストコントロール協会(048-854-2890)にご相談ください。」「※自分で箱わなを設置してアライグマを捕獲する場合、狩猟免許(箱わな)か埼玉県アライグマ捕獲等従事者研修会を受講して埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証を取得することが必要です。」/ハクビシン:「特定外来種には指定されておらず鳥獣保護法の保護対象ですが、環境省の定める生態系被害防止外来種の重点対策外来種に指定されており、埼玉県鳥獣保護管理事業計画では家屋被害や農作物の被害がある場合に、有害鳥獣捕獲許可を得て捕獲することができるとされています。※被害がなく見かけただけでは捕獲はできません。」「ハクビシンによる生活環境や農業の被害がある場合、捕獲するには事前に有害鳥獣捕獲許可を得る必要がありますので、みどり公園課(048-775-8129)にご相談ください。」/タヌキ:「鳥獣保護法の保護の対象であるため、捕獲・駆除はできません。」
https://www.city.ageo.lg.jp/page/412447.html(確認日 2026年9月25日)
戸田市
「戸田市では、アライグマ・ハクビシンによる生活環境被害の低減のため、委託業者を通して、箱わなによる捕獲、駆除を無料で実施しています。」「箱わなは、狩猟者登録や捕獲許可を受けている方でないと扱うことができませんので、御自身での箱わなの移動等は行わないでください。」「最初の箱わなの設置時を除いて、…エサ(キャラメルコーン、リンゴ、バナナ、ピーナッツなど)は御自身にて御用意をお願いします。」「箱わなを設置している間は、設置の翌朝から毎日箱わなの巡回点検を行ってください。」「土曜日、日曜日、祝日、年末年始等の市役所閉庁時は、業務は行っていません。」窓口:環境課環境対策担当 048-441-1800(内線386・387)。
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/212/kankyo-araiguma.html(確認日 2026年9月25日)
所沢市
「近年、市内でも出没するようになり、家屋への浸入や農作物の食害などの被害が発生しており、市では埼玉県や近隣市町村と協力し、防除を行っております。被害を受けた場合は、生活環境課(04-2998-9370)までご連絡ください。」「アライグマ以外(タヌキ・ハクビシン)の対応について:タヌキやハクビシン、アナグマ等は昔から生息している野生動物であり、市では防除を行っておりません。アライグマへの対策が有効となる場合が多いので、参考にしてください。」
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/ikimono/araiguma.html(確認日 2026年9月25日)
朝霞市(ネズミ・衛生害虫の相談窓口)
「ねずみやダニ、シロアリ、ゴキブリなどでお困りの場合は『埼玉県ペストコントロール協会』で、お電話での無料相談や、有料での駆除を行っております。問い合わせ 埼玉県ペストコントロール協会 電話:048-854-2890」。所管:市民環境部 環境推進課 環境推進係(048-463-1504)。
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/14/nezumieiseigaicyu.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、埼玉県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。埼玉県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。