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埼玉県のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
埼玉県のコウモリ被害について
埼玉県でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と埼玉県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「コウモリは、鳥獣保護管理法で保護されており捕獲が禁止されています。鳥獣保護管理法とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物の捕獲と駆除を禁じている法律で、哺乳類であるコウモリはこの鳥獣保護管理法が適用されます。原則として、捕獲・殺傷は禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「市内でもコウモリの姿が見られますが、元々日本に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。野生のコウモリは、鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律により捕獲・殺傷が禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。」
出典:茨城県つくばみらい市 生活環境課/https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html(確認日 2026年9月25日)
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣(鳥類及びほ乳類)は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。外国産の鳥獣で、本来本国に生息していないものであっても、野生化して山野等に生息している鳥獣(いわゆる外来種)については、本法が適用されます。なお、次のものは鳥獣保護法の対象外となります。/野生ではない動物:家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)※市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある動物:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている動物:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン以外の海棲ほ乳類」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。なお、次のものはこの法律の対象外です。/野生でないもの:家畜、家きん(鶏、アヒル等)、ペット(イヌ、ネコ等)/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/ほかの法令により捕獲等について適正な保護管理がなされている鳥獣:以下に記載した鳥獣以外の海に住むほ乳類(ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン)。ただし、狩猟や許可に基づく捕獲行為、農林業の被害防止を目的とするネズミ、モグラの捕獲は規制の対象外となります。」
出典:山口県山口市 農業政策課有害鳥獣対策室/https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/64/2815.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣として指定されている獣類は、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(雄・長崎県対馬市を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ(四国地区のツキノワグマを除く)、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンジカ(獣類20種)であり、コウモリ類は含まれていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、法に基づく狩猟免許を所持し、なおかつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を狩猟期間中(千葉県は11月15日から翌年2月15日)に捕獲することができます。」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのほとんどは絶滅危惧種で、どのような目的でも捕獲する場合は自治体や環境省の許可が必要です。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。/鳥獣の管理の目的:鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系への被害を防止する目的、第二種特定鳥獣管理計画に基づく個体数の調整の目的/鳥獣の保護の目的」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」という)等により保護されており、原則として捕獲することや飼養することはできません。 (ハクビシン)なお、捕獲するには鳥獣保護管理法による許可が必要です。許可についてはお住いの市町村へお問合せください。 (タヌキ)捕獲するには鳥獣保護管理法による許可が必要です。ただタヌキがいるというだけで捕獲許可を受けることはできません。許可については、お住いの市町村へお問合せください。 (アライグマ)アライグマは、生態系や農作物などに被害を及ぼすとして外来生物法の特定外来生物に指定されており、飼育・保管・運搬及び輸入などが原則禁止されています。また、家屋侵入による糞尿汚損被害も引き起こします。…この研修を修了した方は、市町村で捕獲従事者の登録を行うことで、狩猟免許がなくても市町村で行うアライグマ捕獲に従事することができます。…詳しくはお住いの市町村へお問合せください。」
出典:埼玉県(野生鳥獣の管理(野生鳥獣に関するお困りごと)(埼玉県 環境部 東部環境管理事務所))/https://www.pref.saitama.lg.jp/b0507/toukan-kikaku-1/konnnatoki.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律では、鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 鳥獣保護管理室/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「○ 都道府県知事:大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合(※)(※)多くの都道府県では、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲しています。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 鳥獣保護管理室/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、捕獲するには鳥獣保護管理法による許可が必要です。許可についてはお住いの市町村へお問合せください。(ハクビシンの項)」
出典:埼玉県 環境部 東部環境管理事務所/https://www.pref.saitama.lg.jp/b0507/toukan-kikaku-1/konnnatoki.html(確認日 2026年9月25日)
「もし、個人の敷地内の自宅や農作物に被害を被っていて駆除したいときは、市役所等に「有害鳥獣捕獲許可」を持つ駆除業者などに依頼することになります。詳しくは、お住いの市町村へお問合せください。」
出典:埼玉県 環境部 西部環境管理事務所(業務案内(鳥獣保護))/https://www.pref.saitama.lg.jp/b0502/gyoumu-tyoujyuu/index.html(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣による生活環境被害を防止するために、鳥獣保護管理法による有害鳥獣捕獲も考えられます。この場合、被害を受けている道路・公園等の公共の場所においては管理者が、私有地についてはその土地や建物の所有者などの個人が、市町村に申請をして許可を受けたうえで、直接専門業者等に依頼をします。なお、かかった費用は依頼者が負担することになります。(カラスの項)」
出典:埼玉県 環境部 東部環境管理事務所/https://www.pref.saitama.lg.jp/b0507/toukan-kikaku-1/konnnatoki.html(確認日 2026年9月25日)
「アライグマの捕獲等の事務は市町村が担っています。被害、捕獲に関する相談は市町村へお願いします。※市町村により担当課が異なりますので、市町村の代表連絡先へお問い合わせください。」
出典:埼玉県 環境部 みどり自然課 野生生物担当/https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/gairai/araigumaboujojissikeikaku.html(確認日 2026年9月25日)
埼玉県・区市の相談窓口
さいたま市(政令指定都市)
アライグマ:「さいたま市では、埼玉県が策定した『埼玉県アライグマ防除実施計画』に基づき、防除対策を実施し、生活被害の軽減に努めています。アライグマが敷地内に棲みついたり、アライグマによる家屋被害や農作物被害などが生じたりした場合は、おすまいの各区役所くらし応援室へご相談ください。」/ハクビシン:「ハクビシンは特定外来生物ではなく、鳥獣保護管理法の対象種であるため、目撃や感情的理由のみによる捕獲はできません。実害(家屋に侵入され汚された、畑を荒された等)があった場合は、現地確認の上、被害状況に応じて防除対策の助言や捕獲等を行っています」。窓口は10区の区役所くらし応援室(例:浦和区 048-829-6052、大宮区 048-646-3027)。記事所管は環境局環境共生部環境対策課 生物多様性保全係(048-829-1329)。
https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/008/002/p132049.html(確認日 2026年9月25日)
川口市
「川口市では埼玉県の『埼玉県アライグマ防除実施計画』に同意し、防除計画を実施しています。自宅の敷地内で被害を受けている、またその周辺(敷地内含む)で出没している場合は自然保護対策課(048-229-6735)へご相談ください。防除のため、敷地内に限り捕獲罠を設置しをさせていただくことがあります。その際の罠の設置費用は市が負担しています。※鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。」/ハクビシン・タヌキ:「野生動物は人間との共存が原則であり、法律によりむやみに捕獲できないことになっています。※市によるこれらの動物の積極的な駆除や保護は行っておりません。」
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)
川越市
「市ではアライグマによる被害を改善するため、埼玉県アライグマ防除実施計画に基づき、防除対策を実施しております。家屋侵入等生活環境被害に遭った場合は環境政策課へご相談ください。農業を営む方で、農作物が被害に遭った場合は農政課へご相談ください。」「『鳥獣保護管理法』により、許可なく捕獲器(箱わな)を設置し、アライグマを捕獲することはできません。個人で所有する捕獲器(箱わな)を設置するには、埼玉県が実施する『アライグマ捕獲等従事者研修会』を受講し、『埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証』を受ける。狩猟免許(わな猟)を取得する。などをする必要があります。」「従事者証の有効期限は3年間で、その後は更新制です。」窓口:環境部 環境政策課 みどりの担当(049-224-5866)。
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/s-kankyo/1002712/1002713.html(確認日 2026年9月25日)
越谷市
「野生の動物を捕獲することは法律で禁止されていますが、被害を受けている場合のみ、市に相談をすることで、捕獲を行うことができます。」対象となる方:「市内に居住または市内に農地等を所有し、家屋へのふん害や農作物への食害に遭われている方 ※アパートや事業所などの場合、わなの貸出や捕獲後の処理は行っていません。専門業者にご相談ください。」「アライグマ(特定外来生物)とハクビシン(外来生物)は、捕獲許可の対象ですが、タヌキは在来の動物のため、捕獲許可の対象外となります。」「箱わなはご自身が所有または管理する敷地内で、安全な場所に設置してください。公共の場所や、他の方の所有地に設置することはできません。」窓口:環境経済部 環境政策課(048-963-9183)。電子申請あり。
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/ikimono/yasei/yugaichoju.html(確認日 2026年9月25日)
上尾市
アライグマ:「生活環境課では、アライグマの被害にあっている人に捕獲用の箱わなを貸し出しています。電話でお申し込みすれば、委託業者が訪問し、箱わなを設置します。…※屋内に箱わなを設置することはできません。屋内への住み着きなどの被害にあっている方は埼玉県ペストコントロール協会(048-854-2890)にご相談ください。」「※自分で箱わなを設置してアライグマを捕獲する場合、狩猟免許(箱わな)か埼玉県アライグマ捕獲等従事者研修会を受講して埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証を取得することが必要です。」/ハクビシン:「特定外来種には指定されておらず鳥獣保護法の保護対象ですが、環境省の定める生態系被害防止外来種の重点対策外来種に指定されており、埼玉県鳥獣保護管理事業計画では家屋被害や農作物の被害がある場合に、有害鳥獣捕獲許可を得て捕獲することができるとされています。※被害がなく見かけただけでは捕獲はできません。」「ハクビシンによる生活環境や農業の被害がある場合、捕獲するには事前に有害鳥獣捕獲許可を得る必要がありますので、みどり公園課(048-775-8129)にご相談ください。」/タヌキ:「鳥獣保護法の保護の対象であるため、捕獲・駆除はできません。」
https://www.city.ageo.lg.jp/page/412447.html(確認日 2026年9月25日)
戸田市
「戸田市では、アライグマ・ハクビシンによる生活環境被害の低減のため、委託業者を通して、箱わなによる捕獲、駆除を無料で実施しています。」「箱わなは、狩猟者登録や捕獲許可を受けている方でないと扱うことができませんので、御自身での箱わなの移動等は行わないでください。」「最初の箱わなの設置時を除いて、…エサ(キャラメルコーン、リンゴ、バナナ、ピーナッツなど)は御自身にて御用意をお願いします。」「箱わなを設置している間は、設置の翌朝から毎日箱わなの巡回点検を行ってください。」「土曜日、日曜日、祝日、年末年始等の市役所閉庁時は、業務は行っていません。」窓口:環境課環境対策担当 048-441-1800(内線386・387)。
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/212/kankyo-araiguma.html(確認日 2026年9月25日)
所沢市
「近年、市内でも出没するようになり、家屋への浸入や農作物の食害などの被害が発生しており、市では埼玉県や近隣市町村と協力し、防除を行っております。被害を受けた場合は、生活環境課(04-2998-9370)までご連絡ください。」「アライグマ以外(タヌキ・ハクビシン)の対応について:タヌキやハクビシン、アナグマ等は昔から生息している野生動物であり、市では防除を行っておりません。アライグマへの対策が有効となる場合が多いので、参考にしてください。」
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/ikimono/araiguma.html(確認日 2026年9月25日)
朝霞市(ネズミ・衛生害虫の相談窓口)
「ねずみやダニ、シロアリ、ゴキブリなどでお困りの場合は『埼玉県ペストコントロール協会』で、お電話での無料相談や、有料での駆除を行っております。問い合わせ 埼玉県ペストコントロール協会 電話:048-854-2890」。所管:市民環境部 環境推進課 環境推進係(048-463-1504)。
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/14/nezumieiseigaicyu.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
- ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
- ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、埼玉県のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
- 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
- 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。埼玉県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。