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兵庫県のイタチ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでイタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
兵庫県のイタチ被害について
兵庫県でイタチの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある会社を整理しました。
イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と兵庫県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
イタチの捕獲には許可が必要です
イタチを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。(第八条 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律/平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)/二 哺乳綱/(一)ねこ目/いたち科/Mustela itatsi(イタチ)(オスに限る。)/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第一 希少鳥獣(第一条の二関係)/いたち科/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第一)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類):イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)」
出典:環境省 自然環境局「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第80条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/ねずみ目/ねずみ科/Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第78条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は法の対象外(これらの駆除には捕獲許可が不要)」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ「ネズミの駆除にも捕獲許可は必要ですか?」)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳綱)に掲げられているイタチ科(いたち科)の種は「アメリカミンク(Neovison vison)」のみであり、イタチ(ニホンイタチ)・シベリアイタチ(チョウセンイタチ)・フェレットは特定外来生物として掲げられていない。」
出典:環境省「特定外来生物等一覧」(外来生物法)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「生態系被害防止外来種リスト(第2版・動物):「対馬以外のシベリアイタチ」(Mustela sibirica)=総合対策外来種(定着)/防除推進外来種(生態系等へ及ぼす影響が大きなもの)。「北海道、伊豆諸島、トカラ(中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、喜界島、沖永良部島、与論島、座間味島)以南などのニホンイタチ」(Mustela itatsi)=国内由来の外来種/防除推進外来種。」
出典:環境省・農林水産省「生態系被害防止外来種リスト(第2版)動物」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/list2_animals.pdf(確認日 2026年9月25日)
「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは野生動物ですので、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により許可なく捕獲することが禁止されています。」
出典:大阪市西淀川区(イタチについて)/https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000597452.html(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣保護管理法 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の管理を目的とする場合の許可権者は市町村長(それ以外の場合は都道府県知事)。市町村長の許可権限に含まれる種として「イタチ(オス)、シベリアイタチ」(狩猟鳥獣)、「イタチ(メス)」(狩猟鳥獣以外)が示されている。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲/権限移譲の区分)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチ捕獲するには、市町村長の捕獲許可が必要ですので、お住まいの市町村窓口にご相談ください」
出典:大阪府(イタチでお困りの方へ)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチを捕獲するには鳥獣保護法に基づく許可が必要で、許可を取らずに捕まえることはできません。」
出典:東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ)/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。/困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。」
出典:堺市(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】/産業経済局鳥獣被害対策課)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは鳥獣保護法で守られているため、許可のない駆除や捕獲はできません。/やむを得ずイタチを捕獲する場合は、みどり課にご相談ください。」
出典:大東市(イタチについて)/https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/35/24912.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲」と「捕まえたイタチの処分」については、申請者ご自身でしていただく必要があります(事前に大阪市動物愛護相談室への相談が必要)。」
出典:大阪市東成区(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000640074.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「法」という。)では、鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下、「捕獲等」という)が禁止されています。」 「ただし、生活環境や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣や都道府県知事、一部の獣種については市町長の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」 「有害捕獲とは 生活環境や農林水産業又は生態系に係る被害(現に生じているもの及びその可能性があるものも含む)の防止を目的とした捕獲許可です。以下の表の通り、一部の獣種は市町に委譲しています。(申請の窓口はいずれも市町)」 「上記の他にも、『鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律』に基づき、市町に許可権限を委譲している場合があります。まずは市町にご相談願います。」」
出典:兵庫県(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条における鳥獣の捕獲許可について(兵庫県 環境部 自然・鳥獣共生課/更新日:2025年12月16日))/https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/documents/hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者の区分(公式の表)。「兵庫県知事」=「環境大臣及び市町長の許可に係るもの以外」。「市町長」=「(鳥類)カワウ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト/(獣種)ノウサギ、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、サル、アライグマ、ハクビシン、タイワンリス」。※アライグマ・ハクビシンは市町長許可、イタチはこの一覧に無く県知事許可(ただし申請の窓口はいずれも市町)。コウモリ・家ネズミは同表に記載なし。」
出典:兵庫県 環境部 自然・鳥獣共生課/https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/documents/hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であって、次のいずれかの場合に該当する時は、狩猟免許を受けずに申請することができます。 小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に該当する場合 (1)住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合」」
出典:兵庫県 環境部 自然・鳥獣共生課/https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/documents/hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可対象者 被害等を受けた者又は市町長から依頼された個人又は法人(…)であって、次の全ての条件を満たす者とします。」「銃器の使用以外の方法による場合は、網猟免許又はわな猟免許を所持する者であること」」
出典:兵庫県 環境部 自然・鳥獣共生課/https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/documents/hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「県の相談・所管窓口。「環境部 自然・鳥獣共生課」鳥獣保護管理班 078-362-9084/被害対策班 078-362-3463、メール [email protected](〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1)。学術研究・環境影響調査を目的とする申請の窓口は「兵庫県自然鳥獣共生課鳥獣保護管理班」。」
出典:兵庫県 環境部 自然・鳥獣共生課/https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/hw24_000000012.html(確認日 2026年9月25日)
「自治体によって取り扱いが異なる実例(尼崎市の公式記載)。「※『鳥獣捕獲許可申請』で農政課が申請受付を行うのは『獣』のみです。」「『兵庫県へ許可申請』イタチ・シベリアイタチなど」「『尼崎市へ許可申請』ノイヌ、ノネコ、イノシシ、ハクビシン、ノウサギ、ニホンザル、タイワンリス、ニホンジカ、アライグマ、ヌートリア」「兵庫県への許可申請は尼崎市に提出していただき、尼崎市から県へ副申します。」」
出典:尼崎市 経済環境局 経済部 農政課/https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/ansin/kiotukete/1041295.html(確認日 2026年9月25日)
兵庫県・区市の相談窓口
神戸市
鳥獣相談ダイヤル(078-333-4408、受付8時00分〜21時00分・年中無休)を設置。対応対象はイノシシ、シカ、アライグマ、ヌートリア、ハクビシン。「アライグマ・ハクビシンについては、敷地内での捕獲を希望される場合、無償で捕獲檻を貸し出します。」一方で「市で捕獲対象としていない鳥獣(カラス、ハト、イタチなど)については、自主的な被害防止策や注意点、民間駆除事業者の窓口をご案内します。」アライグマは「神戸市アライグマ防除実施計画」に基づき捕獲・処分。※わな貸出あり/イタチは対象外という点が自治体差。
https://www.city.kobe.lg.jp/a99375/shise/kekaku/kezaikankokyoku/yugaichoju/dial.html(確認日 2026年9月25日)
姫路市
鳥獣対策事業。捕獲檻の貸出は「農区又は自治会に貸し出しますので、地区の代表者(農区長、自治会長等)から『獣害対策用捕獲檻設置依頼書』を提出してください。(個人に貸与するものではありません。)」「捕獲檻は、シカ、イノシシ用の大型檻とアライグマ、ヌートリア用の小型檻があります。」家屋被害については「市は、家屋や建物に侵入した鳥獣の追い払いや駆除は行っていませんので、所有者や管理者等で行ってください。兵庫県ペストコントロール協会が相談窓口を設けています。」「追い払いには捕獲許可等は不要ですが、捕獲する場合は許可が必要となりますので、狩猟免許所持者や民間事業者にご相談ください。」窓口=北部農林事務所 鳥獣対策担当(079-336-4412)。特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)の防除は別ページ(https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000016120.html)。※個人には貸さない点が神戸市と対照的。
https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000008007.html(確認日 2026年9月25日)
尼崎市
獣類の捕獲許可申請。「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条の規定に基づく…鳥獣捕獲許可申請について捕獲許可権限により兵庫県または尼崎市への許可申請が必要です。」イタチ・シベリアイタチは県へ(市経由で副申)、ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等は市へ。「※アライグマやヌートリアについては、尼崎市が定める『防除実施計画』に該当すれば防除の対象に該当しなければ有害捕獲の対象となり尼崎市へ捕獲許可申請が必要となります。」(原文ママ)窓口=経済環境局 経済部 農政課(06-6489-6542)。ネズミ・衛生害虫は保健所生活衛生課(06-4869-3017)。※イタチとハクビシンで申請先が分かれることを明記している数少ない例。
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/ansin/kiotukete/1041295.html(確認日 2026年9月25日)
西宮市
アライグマ・ヌートリアの被害者に捕獲箱を貸出。「貸出期間は原則1ヶ月です。」「現地において、市職員又は兵庫県猟友会会員が実施する、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術についての講習を受講してください。」「捕獲箱は個人の敷地内等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に設置してください。」窓口=農政課(0798-34-8481/西宮市六湛寺町8-28 第二庁舎11階)。ハクビシン・イタチ・コウモリ・ネズミについての記載は当該ページになし。※講習の受講が貸出条件になっている点が特徴。
https://www.nishi.or.jp/kotsu/nogyo/chojutaisaku/file3.html(確認日 2026年9月25日)
明石市
アライグマ、ヌートリア(特定外来生物)の被害対策。2011年に外来生物法に基づく「防除実施計画」を策定し環境省・農林水産省の防除認定を受けており、箱わなによる捕獲を実施。窓口=環境産業局 農業政策課(078-918-5017/平日8時55分〜17時40分、土日祝・年末年始を除く)。わな貸出制度の有無は当該ページに明記なし。ハクビシン・イタチの記載なし。
https://www.city.akashi.lg.jp/sangyou/nousui_ka/aranu.html(確認日 2026年9月25日)
宝塚市
アライグマ、ヌートリアについて。一般社団法人兵庫県猟友会宝塚支部と協力し箱わなによる捕獲を実施、市民への箱わな貸出あり。「公共の場所(公園や道路等)などには、箱わなを設置することができません」「1日1回以上見回ってください」、誤捕獲時は速やかに解放、捕獲できない場合は「原則、1か月で箱わなを返却」、在庫状況により待機の場合あり。窓口=産業文化部 農の魅力創造課(0797-77-2036)。ハクビシン・イタチ・コウモリ・ネズミの記載なし。
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1060684/1060711/1061601/1017049/1009888.html(確認日 2026年9月25日)
加古川市
有害鳥獣・特定外来生物に関すること。「特定外来生物用捕獲檻の貸出しも行っております」(貸出期間1カ月、従事者証交付者が対象)。対象はアライグマ・ヌートリア(ほかイノシシの防護柵、サルの相談)。イタチ・ハクビシン・コウモリ・ネズミの記載なし。窓口=「農林水産課振興係までご連絡ください」(079-427-9226)。
https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikishinkobu/norinsuisanka/tyozyu/1415849013065.html(確認日 2026年9月25日)
伊丹市
「兵庫県アライグマ防除指針」に沿って「伊丹市アライグマ防除実施計画」を策定(令和3年4月改訂)。市が「箱罠による捕獲・処分を行っております」と記載し、私有地への罠設置も可能とする要領を策定。一般への貸出の可否は当該ページに明記なし。窓口=市民自治部 環境クリーンセンター(072-782-0968/伊丹市岩屋2-2-8)。農作物被害は農業政策課が担当。ハクビシン・イタチ・コウモリ・ネズミの記載なし。
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/KANKYOC/yugaichouju/1576116755950.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
- ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))
イタチ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてイタチを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、兵庫県のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「におい」を発するものを天井裏や床下にまいて追い出しましょう(木酢液、漂白剤、お酢など)/金属製のネット(ホームセンターで販売しています)や網(餅焼き網で代用可)でイタチが侵入しそうな穴や場所をふさいでください(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- 02追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- 03ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- 04「においで追い出す」「煙で追い出す」「光で寄せ付けない」/侵入口を塞いでイタチに入らせないようにしましょう(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- 05イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
- 06イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。兵庫県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できなかった(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではない(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得。