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兵庫県のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
兵庫県のハクビシン被害について
兵庫県でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と兵庫県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「法」という。)では、鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下、「捕獲等」という)が禁止されています。」 「ただし、生活環境や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣や都道府県知事、一部の獣種については市町長の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」 「有害捕獲とは 生活環境や農林水産業又は生態系に係る被害(現に生じているもの及びその可能性があるものも含む)の防止を目的とした捕獲許可です。以下の表の通り、一部の獣種は市町に委譲しています。(申請の窓口はいずれも市町)」 「上記の他にも、『鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律』に基づき、市町に許可権限を委譲している場合があります。まずは市町にご相談願います。」」
出典:兵庫県(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条における鳥獣の捕獲許可について(兵庫県 環境部 自然・鳥獣共生課/更新日:2025年12月16日))/https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/documents/hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者の区分(公式の表)。「兵庫県知事」=「環境大臣及び市町長の許可に係るもの以外」。「市町長」=「(鳥類)カワウ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト/(獣種)ノウサギ、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、サル、アライグマ、ハクビシン、タイワンリス」。※アライグマ・ハクビシンは市町長許可、イタチはこの一覧に無く県知事許可(ただし申請の窓口はいずれも市町)。コウモリ・家ネズミは同表に記載なし。」
出典:兵庫県 環境部 自然・鳥獣共生課/https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/documents/hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であって、次のいずれかの場合に該当する時は、狩猟免許を受けずに申請することができます。 小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に該当する場合 (1)住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合」」
出典:兵庫県 環境部 自然・鳥獣共生課/https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/documents/hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可対象者 被害等を受けた者又は市町長から依頼された個人又は法人(…)であって、次の全ての条件を満たす者とします。」「銃器の使用以外の方法による場合は、網猟免許又はわな猟免許を所持する者であること」」
出典:兵庫県 環境部 自然・鳥獣共生課/https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/documents/hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「県の相談・所管窓口。「環境部 自然・鳥獣共生課」鳥獣保護管理班 078-362-9084/被害対策班 078-362-3463、メール [email protected](〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1)。学術研究・環境影響調査を目的とする申請の窓口は「兵庫県自然鳥獣共生課鳥獣保護管理班」。」
出典:兵庫県 環境部 自然・鳥獣共生課/https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/hw24_000000012.html(確認日 2026年9月25日)
「自治体によって取り扱いが異なる実例(尼崎市の公式記載)。「※『鳥獣捕獲許可申請』で農政課が申請受付を行うのは『獣』のみです。」「『兵庫県へ許可申請』イタチ・シベリアイタチなど」「『尼崎市へ許可申請』ノイヌ、ノネコ、イノシシ、ハクビシン、ノウサギ、ニホンザル、タイワンリス、ニホンジカ、アライグマ、ヌートリア」「兵庫県への許可申請は尼崎市に提出していただき、尼崎市から県へ副申します。」」
出典:尼崎市 経済環境局 経済部 農政課/https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/ansin/kiotukete/1041295.html(確認日 2026年9月25日)
兵庫県・区市の相談窓口
神戸市
鳥獣相談ダイヤル(078-333-4408、受付8時00分〜21時00分・年中無休)を設置。対応対象はイノシシ、シカ、アライグマ、ヌートリア、ハクビシン。「アライグマ・ハクビシンについては、敷地内での捕獲を希望される場合、無償で捕獲檻を貸し出します。」一方で「市で捕獲対象としていない鳥獣(カラス、ハト、イタチなど)については、自主的な被害防止策や注意点、民間駆除事業者の窓口をご案内します。」アライグマは「神戸市アライグマ防除実施計画」に基づき捕獲・処分。※わな貸出あり/イタチは対象外という点が自治体差。
https://www.city.kobe.lg.jp/a99375/shise/kekaku/kezaikankokyoku/yugaichoju/dial.html(確認日 2026年9月25日)
姫路市
鳥獣対策事業。捕獲檻の貸出は「農区又は自治会に貸し出しますので、地区の代表者(農区長、自治会長等)から『獣害対策用捕獲檻設置依頼書』を提出してください。(個人に貸与するものではありません。)」「捕獲檻は、シカ、イノシシ用の大型檻とアライグマ、ヌートリア用の小型檻があります。」家屋被害については「市は、家屋や建物に侵入した鳥獣の追い払いや駆除は行っていませんので、所有者や管理者等で行ってください。兵庫県ペストコントロール協会が相談窓口を設けています。」「追い払いには捕獲許可等は不要ですが、捕獲する場合は許可が必要となりますので、狩猟免許所持者や民間事業者にご相談ください。」窓口=北部農林事務所 鳥獣対策担当(079-336-4412)。特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)の防除は別ページ(https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000016120.html)。※個人には貸さない点が神戸市と対照的。
https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000008007.html(確認日 2026年9月25日)
尼崎市
獣類の捕獲許可申請。「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条の規定に基づく…鳥獣捕獲許可申請について捕獲許可権限により兵庫県または尼崎市への許可申請が必要です。」イタチ・シベリアイタチは県へ(市経由で副申)、ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等は市へ。「※アライグマやヌートリアについては、尼崎市が定める『防除実施計画』に該当すれば防除の対象に該当しなければ有害捕獲の対象となり尼崎市へ捕獲許可申請が必要となります。」(原文ママ)窓口=経済環境局 経済部 農政課(06-6489-6542)。ネズミ・衛生害虫は保健所生活衛生課(06-4869-3017)。※イタチとハクビシンで申請先が分かれることを明記している数少ない例。
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/ansin/kiotukete/1041295.html(確認日 2026年9月25日)
西宮市
アライグマ・ヌートリアの被害者に捕獲箱を貸出。「貸出期間は原則1ヶ月です。」「現地において、市職員又は兵庫県猟友会会員が実施する、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術についての講習を受講してください。」「捕獲箱は個人の敷地内等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に設置してください。」窓口=農政課(0798-34-8481/西宮市六湛寺町8-28 第二庁舎11階)。ハクビシン・イタチ・コウモリ・ネズミについての記載は当該ページになし。※講習の受講が貸出条件になっている点が特徴。
https://www.nishi.or.jp/kotsu/nogyo/chojutaisaku/file3.html(確認日 2026年9月25日)
明石市
アライグマ、ヌートリア(特定外来生物)の被害対策。2011年に外来生物法に基づく「防除実施計画」を策定し環境省・農林水産省の防除認定を受けており、箱わなによる捕獲を実施。窓口=環境産業局 農業政策課(078-918-5017/平日8時55分〜17時40分、土日祝・年末年始を除く)。わな貸出制度の有無は当該ページに明記なし。ハクビシン・イタチの記載なし。
https://www.city.akashi.lg.jp/sangyou/nousui_ka/aranu.html(確認日 2026年9月25日)
宝塚市
アライグマ、ヌートリアについて。一般社団法人兵庫県猟友会宝塚支部と協力し箱わなによる捕獲を実施、市民への箱わな貸出あり。「公共の場所(公園や道路等)などには、箱わなを設置することができません」「1日1回以上見回ってください」、誤捕獲時は速やかに解放、捕獲できない場合は「原則、1か月で箱わなを返却」、在庫状況により待機の場合あり。窓口=産業文化部 農の魅力創造課(0797-77-2036)。ハクビシン・イタチ・コウモリ・ネズミの記載なし。
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1060684/1060711/1061601/1017049/1009888.html(確認日 2026年9月25日)
加古川市
有害鳥獣・特定外来生物に関すること。「特定外来生物用捕獲檻の貸出しも行っております」(貸出期間1カ月、従事者証交付者が対象)。対象はアライグマ・ヌートリア(ほかイノシシの防護柵、サルの相談)。イタチ・ハクビシン・コウモリ・ネズミの記載なし。窓口=「農林水産課振興係までご連絡ください」(079-427-9226)。
https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikishinkobu/norinsuisanka/tyozyu/1415849013065.html(確認日 2026年9月25日)
伊丹市
「兵庫県アライグマ防除指針」に沿って「伊丹市アライグマ防除実施計画」を策定(令和3年4月改訂)。市が「箱罠による捕獲・処分を行っております」と記載し、私有地への罠設置も可能とする要領を策定。一般への貸出の可否は当該ページに明記なし。窓口=市民自治部 環境クリーンセンター(072-782-0968/伊丹市岩屋2-2-8)。農作物被害は農業政策課が担当。ハクビシン・イタチ・コウモリ・ネズミの記載なし。
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/KANKYOC/yugaichouju/1576116755950.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、兵庫県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。兵庫県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。