エリア × 害獣情報
静岡県のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
静岡県のコウモリ被害について
静岡県でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と静岡県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「コウモリは、鳥獣保護管理法で保護されており捕獲が禁止されています。鳥獣保護管理法とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物の捕獲と駆除を禁じている法律で、哺乳類であるコウモリはこの鳥獣保護管理法が適用されます。原則として、捕獲・殺傷は禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「市内でもコウモリの姿が見られますが、元々日本に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。野生のコウモリは、鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律により捕獲・殺傷が禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。」
出典:茨城県つくばみらい市 生活環境課/https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html(確認日 2026年9月25日)
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣(鳥類及びほ乳類)は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。外国産の鳥獣で、本来本国に生息していないものであっても、野生化して山野等に生息している鳥獣(いわゆる外来種)については、本法が適用されます。なお、次のものは鳥獣保護法の対象外となります。/野生ではない動物:家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)※市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある動物:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている動物:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン以外の海棲ほ乳類」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。なお、次のものはこの法律の対象外です。/野生でないもの:家畜、家きん(鶏、アヒル等)、ペット(イヌ、ネコ等)/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/ほかの法令により捕獲等について適正な保護管理がなされている鳥獣:以下に記載した鳥獣以外の海に住むほ乳類(ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン)。ただし、狩猟や許可に基づく捕獲行為、農林業の被害防止を目的とするネズミ、モグラの捕獲は規制の対象外となります。」
出典:山口県山口市 農業政策課有害鳥獣対策室/https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/64/2815.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣として指定されている獣類は、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(雄・長崎県対馬市を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ(四国地区のツキノワグマを除く)、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンジカ(獣類20種)であり、コウモリ類は含まれていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、法に基づく狩猟免許を所持し、なおかつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を狩猟期間中(千葉県は11月15日から翌年2月15日)に捕獲することができます。」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのほとんどは絶滅危惧種で、どのような目的でも捕獲する場合は自治体や環境省の許可が必要です。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。/鳥獣の管理の目的:鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系への被害を防止する目的、第二種特定鳥獣管理計画に基づく個体数の調整の目的/鳥獣の保護の目的」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「【静岡県「野生生物」(ページID1002613)の掲載項目(原文の見出し・リンク名)】「静岡県の野生動物の保護管理に関すること」として『第13次鳥獣保護管理事業計画』『第5次野生鳥獣管理対策アクションプログラム(令和7年度~令和10年度)』『ケガをした野生鳥獣を見つけたら』『野生鳥獣の密猟は犯罪です!!』などを掲載。「狩猟免許に関すること」として『狩猟免許』『令和8年度狩猟免許試験』『令和8年度狩猟者登録』等、「その他」として『外来生物』を掲載。問い合わせ先は原文引用「くらし・環境部環境局自然保護課 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 電話番号:054-221-2545」。/【静岡県『ケガをした野生鳥獣を見つけたら』(ページID1017692)「保護対象としない鳥獣」より引用】「農林水産業や生活環境、生態系に被害を与えている鳥獣、生息数が多い鳥獣、狩猟鳥獣(一部を除く)…(獣類の例)タヌキ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、アナグマ、アブラコウモリ など」「『我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト』掲載種(アライグマ、タイワンリス、ソウシチョウなど)」(=ハクビシン・アブラコウモリ・アライグマは県の傷病鳥獣保護の対象外と明記)。/【同ページ「県農林事務所、県庁自然保護課(お問い合わせ先)」の表より引用】「下田市、賀茂郡/賀茂農林事務所(森林整備課)/0558-24-2082」「沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、駿東郡/東部農林事務所(森林整備課)/055-920-2169」「富士市、富士宮市/富士農林事務所(森林整備課)/0545-65-2202」「静岡市/中部農林事務所(森林整備課)/054-286-9061」「島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡/志太榛原農林事務所(森林整備課)/054-644-9243」「磐田市、掛川市、袋井市、御殿場市、菊川市、周智郡/中遠農林事務所(森林整備課)/0538-37-2301」「浜松市(天竜区以外の区)、湖西市/西部農林事務所(森林整備課)/053-458-7234」「浜松市(天竜区)/西部農林事務所天竜農林局(森林整備課)/053-926-2314」「-/県庁自然保護課(自然保護班)/054-221-2719」(※この表は傷病野生鳥獣の相談先として掲げられているもので、有害鳥獣捕獲許可の申請先として掲げられているものではない)/【静岡県「鳥獣被害防止対策」(ページID1003312、経済産業部農業局食と農の振興課)】農作物被害側の入口ページ。関連情報として原文引用「食と農の振興課(農作物の鳥獣被害防止対策を所管する)」「自然保護課(野生鳥獣の捕獲及び管理を所管する)」と明記し、県庁内で所管が2課に分かれていることを示している。」
出典:静岡県(野生生物/静岡県公式ホームページ(くらし・環境部環境局自然保護課))/https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/shizenkankyo/wild/index.html(確認日 2026年9月27日)
「「アライグマやハクビシンによる農作物被害を防ぐためには、防護柵の設置等による被害防止対策が有効ですが、それでも防ぎきれない場合等には、許可を得た上で被害防止目的の捕獲を行う事が認められています。」「このマニュアルは、法令に基づいた捕獲許可などを受けた方を対象に作成しています。捕獲許可については、お住まいの市町に御相談ください。」「無許可でわなを設置すると法律で罰せられることがあります。」「捕獲した獣類を止めさし(殺処分)する場合は、対象動物に苦痛を与えないよう努めることとされています。」(静岡県「中型獣類(アライグマ、ハクビシン)による農作物被害の防止に向けた捕獲実践マニュアル」ページID1027234、更新日2026年5月1日)」
出典:静岡県 経済産業部農業局食と農の振興課(電話054-221-2689)/https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/nogyo/chojugai/1027234.html(確認日 2026年9月25日)
「「このマニュアルは農業者向けです。御自宅などの生活被害にお困りの場合は、お住まいの市町へ対応の可否を御確認いただくか、専門の業者等へ御相談ください。」(同上。=県は住宅の獣害について「市町へ対応の可否を確認」または「専門の業者等へ相談」と案内している)」
出典:静岡県 経済産業部農業局食と農の振興課/https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/nogyo/chojugai/1027234.html(確認日 2026年9月25日)
「「(2) 許可権限の市町長への移譲/適切かつ迅速な対応を図るため、鳥獣の生息数、分布等を踏まえた上で、種の存続を脅かされるおそれの少ない鳥獣については、引き続き「静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)」に基づき捕獲等の許可権限を市町に移譲する。」(静岡県「第13次鳥獣保護管理事業計画」本文PDF)」
出典:静岡県 くらし・環境部環境局自然保護課/https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/052/982/13jikeikaku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「f ・適切かつ迅速な対応を図るため、鳥獣の生息数、分布等を踏まえた上で、第9表の知事許可に掲げる鳥獣(鳥類の雛及び卵を除く。)の許可権限については、必要に応じ市町長の意向を尊重し、適切に移譲する。」(同計画本文PDF。同計画の第9表は「市町長許可」の対象種と「県知事許可」の対象種を市町ごとに整理しており、ハクビシン・イノシシ・ノウサギ等が市町長許可欄に、アライグマ等が別枠で掲げられている。どの種がどちらの許可かは市町ごとに異なるため、実際の申請先は各市町の窓口で確認が必要)」
出典:静岡県 くらし・環境部環境局自然保護課/https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/052/982/13jikeikaku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「ただし、銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であって、次のア)からウ)のいずれかの場合に該当するときは、それぞれ、狩猟免許を受けていない者も許可対象者とすることができる。…ア) 小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合/a) 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合/b) 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合」(同計画本文PDF。※これは「捕獲許可を受ける者の要件」の例外規定であり、許可そのものが不要になるという記載ではない)」
出典:静岡県 くらし・環境部環境局自然保護課/https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/052/982/13jikeikaku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「ただし、捕獲に許可を要するネズミ・モグラ類の捕獲等の場合において、猟具の大きさ等の理由で用具ごとに標識を装着できない場合においては、猟具を設置した場所周辺に立て札等で標識を設置する方法によることもできる。」/被害防止目的の捕獲の許可基準の表には「ネズミ類(外来種リスト掲載種除く)」の行があり、被害区分に「水稲、野菜類、果樹類、穀類、イモ類、家屋」、許可期間「6か月」、上限「100頭」と記載(同計画本文PDF)」
出典:静岡県 くらし・環境部環境局自然保護課/https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/052/982/13jikeikaku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「自然環境の保全と野生動植物の保護、野生鳥獣の捕獲及び管理」(静岡県 県庁の組織/自然保護課の所管事務。所在=西館6階、電話054-221-2719)」
出典:静岡県 くらし・環境部環境局自然保護課/https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/introduction/soshiki/1002382/1002546/1017621.html(確認日 2026年9月25日)
「【国(環境省)の制度説明】許可権者は「環境大臣:国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合」「都道府県知事:大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合」とされ、多くの都道府県では「その捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲」していると記載。許可の対象は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合など」。(環境省「捕獲許可制度の概要」)」
出典:環境省 自然環境局/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
静岡県・区市の相談窓口
静岡市 環境局環境共生課自然ふれあい係/環境局中山間地振興課鳥獣対策係(特定外来生物アライグマ)
ページID56701、更新日2026年3月27日。原文引用「静岡市では、生態系や農林水産業への被害の拡大や、市街地への生息分布の拡大による生活被害を防ぐため、市全域で防除を実施しています。」「危険なので、見かけても近づかないでください。」「アライグマ被害への対策として、静岡市アライグマ防除実施計画(PDF:625KB)に基づいて、アライグマ被害でお困りの方へ箱わなの貸出を行い、地域住民等の協力により、捕獲を行っています。」「箱わな貸出についてのお問合せ・相談⇒中山間地振興課へ」「その他のお問合せ⇒環境共生課」。連絡先は原文引用「環境局環境共生課自然ふれあい係 葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階 電話番号:054-221-1319」「環境局中山間地振興課鳥獣対策係 静岡市葵区昭府2丁目14-1 電話番号:054-294-8807」。【わなの貸出】アライグマについては箱わなの貸出ありと明記(わな貸出の有無は自治体により異なる)。ハクビシン・イタチ・コウモリ単独の専用ページは市公式サイト内で確認できなかった。
https://www.city.shizuoka.lg.jp/s6347/s012255.html(確認日 2026年9月27日)
静岡市 保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係(ねずみ・衛生害虫の対策方法)
更新日2026年2月15日。原文引用「家庭や店舗などで発生しやすいねずみや衛生害虫について、被害の内容、種類ごとの特徴、駆除方法を分かりやすくまとめています。」「わが国では14種類のネズミが生息していると言われていますが、そのうち私たちの生活に関係の深いものは以下の3種類です。」として「クマネズミ 体長は約18〜22センチ。乾燥した場所を好み、広い道路でも電線を伝って移動する。天井裏や壁の中が主な生活場所。」「ドブネズミ 体長は約22〜25センチ。水に強く、泳ぎ、潜ることができる。床下や下水周辺が主な生活場所。」「ハツカネズミ 体長は約6〜10センチ。二十ミリ程度の小さな隙間があれば侵入可能。」を掲載。駆除方法として「ネズミのエサになるような食べ物を放置しない」「家の隙間をふさぐ」「捕獲器を使用する」「殺鼠剤を使用する」等を自己対策として案内。連絡先は原文引用「保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係 葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階 電話番号:054-249-3155・054-249-3156」。市による駆除実施の有無・薬剤や器具の貸出については、このページに記載は確認できなかった。
https://www.city.shizuoka.lg.jp/s3689/s003225.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課(野生鳥獣に関するQ&A/(野生)鳥獣捕獲等許可申請について)
政令市。原文引用「鳥獣保護管理法で定められている野生鳥獣は、無断で捕獲したり、飼ったりすることができません。何らかの理由で、捕獲したり飼ったりしたい場合は、担当課にご相談ください。」/捕獲許可ページ(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html)より原文引用「ただし、野生鳥獣による生活環境の悪化や農林水産物の被害などに対し、防除対策をしても被害を軽減できない場合には、市の許可(有害鳥獣捕獲許可)又は県の許可を受けて捕獲することができます。」「市が有害鳥獣捕獲許可を出すことができる鳥獣/…獣類(16種類) ノウサギ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ノイヌ、ノネコ、サル、タイワンリス、ヌートリア、タヌキ、キツネ、アナグマ、アライグマ、ハリネズミ属、モグラ、ネズミ」「特に、わなや銃を用いて野生鳥獣を捕獲する場合には、狩猟免許取得者にしか原則捕獲の許可を出すことはできません。」/ハクビシン相談ページ原文引用「原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません。ご自身の所有地・管理地で対策が必要な場合には、専門業者にご相談ください」/コウモリ相談ページ原文引用「コウモリは、捕獲することが大変困難な上、捕獲には許可が必要になります。」/ネズミ相談ページ原文引用「なお、家や側溝などにいるドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外ですので、捕獲に許可は必要ありません。」問い合わせ先「浜松市役所産業部林業振興課 電話番号:053-457-2159」。【わなの貸出】アライグマ以外の鳥獣についての市によるわな貸出の記載は確認できなかった(わな貸出の有無は自治体により異なる)。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/index.html(確認日 2026年9月27日)
沼津市 生活環境部クリーンセンター(よくある質問「ねずみの駆除」)
2026年4月1日更新。窓口は原文引用「生活環境部クリーンセンター」。概要の原文引用「沼津市では駆除を行っていませんが、家主が自分で駆除を行う場合は、生体、駆除方法等を説明し、状況によって駆除薬剤を配布しています。(無料)自分で駆除できない場合は、駆除業者を紹介しています。(有料)」。連絡先は原文引用「生活環境部クリーンセンター 〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1 電話:055-933-0711」。【薬剤の配布】家ネズミについて駆除薬剤の配布(無料)ありと明記(薬剤配布の有無は自治体により異なる)。なお同市の鳥獣関係ページ(https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/office/ichiran/sangyo/norin/choujyu.htm 農林農地課 055-934-4751)は鳥獣被害防止計画の公表が中心で、ハクビシン・アライグマ等の個別記載や捕獲許可の手続き・わな貸出の記載は確認できなかった。
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/faq/answer/kankyou/seikatu_05_16.htm(確認日 2026年9月27日)
富士市 環境部環境保全課自然保護担当(有害鳥獣捕獲)
ページID955、更新日2025年5月15日。原文引用「野生鳥獣は、原則として捕獲が禁止されております。また、鳥類の卵の採取も禁止されています。しかし、学術研究の目的や生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることが可能です。手続きについては環境保全課までお問い合わせ下さい。」連絡先は原文引用「環境部環境保全課自然保護担当 市庁舎10階南側 電話番号:0545-55-2773」。同ページは「暮らし・手続き>ペット・動物>鳥獣・駆除」配下にあり、同カテゴリには「野生の鳥との上手な付き合い方」「スズメバチの巣の駆除について」「衛生事業のご案内(防疫)」等が並ぶ。【わなの貸出】このページにわな・捕獲器の貸出の記載は確認できなかった。またハクビシン・アライグマ・イタチ・コウモリの個別記載もこのページには確認できなかった。なお衛生部門は「環境部環境総務課環境衛生担当 市庁舎10階南側 電話番号:0545-55-2768」(「衛生事業のご案内(防疫)」ページID952、更新日2026年3月13日。同ページは蚊・チョウバエの防疫が内容で、家ネズミの記載は確認できなかった)。
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1030100000/p001024.html(確認日 2026年9月27日)
藤枝市 産業振興部農林基盤整備課(野生鳥獣/自宅にハクビシンが住み着いてしまったら)
更新日2024年11月01日。原文引用「ハクビシンが家の屋根裏を根城にして夜間に近くの農地へ出没することがあります。」「ハクビシンを自宅から追い出すためにはまず、侵入口を探し、侵入口から遠い場所から忌避剤(獣の嫌がる臭いがする薬)を散布します。徐々に侵入口へ誘導し、ハクビシンが自宅から出たら、侵入口を塞いでください。」「また、人が光を照らして目を合わせることも追い払いには有効とされています。」「個人での対応が難しい場合や消毒を依頼したい場合は、消毒業者や駆除業者などの専門業者に依頼してください。」「注意:藤枝市では自宅に住み着くハクビシンの駆除や追い払いなどは行っておりません。」連絡先は原文引用「農林基盤整備課 〒426-0026藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館1階 電話:054-643-3350」。上位ページ「野生鳥獣」(https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshinko/norinkiban/yaseityoujuu/index.html)には「クマに注意!!」「カモシカを目撃したら」「有害鳥獣による農作物被害対策」等を掲載。農作物被害対策ページ(.../24354.html、更新日2024年11月27日)は対象をイノシシ・シカ・サルとし、電気柵・防護柵等補助金、わな購入補助金、獣害防護フェンス原材料支給事業を掲載。【わなの貸出】市によるわな本体の貸出ではなく「わな購入補助金」の記載である点に注意(わな貸出・補助の別は自治体により異なる)。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshinko/norinkiban/yaseityoujuu/19475.html(確認日 2026年9月27日)
三島市 環境政策課(外来種にご注意ください!)
更新日2026年2月5日。市の「野生動物」カテゴリ(https://www.city.mishima.shizuoka.jp/life/1/14/72/)配下のページ。外来種被害予防三原則(入れない・捨てない・拡げない)と市内で確認された外来種(カミツキガメ、オオキンケイギク、アカミミガメ、アメリカザリガニ、セアカゴケグモ等)を掲載。連絡先「環境政策課 電話:055-983-2646」。【確認できなかった点】このページおよび「野生動物」カテゴリ内に、アライグマ・ハクビシン・イタチ・コウモリ・家ネズミの個別記載、捕獲許可の手続き、わな貸出の記載は確認できなかった。
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/3326.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
- ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
- ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、静岡県のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
- 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
- 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。静岡県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。