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福岡県のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
福岡県のハクビシン被害について
福岡県でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と福岡県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷を含む。)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取(損傷を含む。)も禁止されています。例外として、許可を受けた場合、狩猟を行う場合などに、捕獲ができます。」 「生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合は、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることができます。」 「(許可の窓口)有害鳥獣捕獲については、お住いの市町村にお問い合わせください。」 「有害鳥獣捕獲のための許可:各市町村(許可の内容によっては、県や国の許可となる場合があります)」」
出典:福岡県(野生鳥獣を捕獲するには(福岡県庁/ページID:0673989・2022年11月1日更新))/https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shizenhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「(許可の窓口)有害鳥獣捕獲については、お住いの市町村にお問い合わせください。/有害鳥獣捕獲のための許可:各市町村(許可の内容によっては、県や国の許可となる場合があります)/学術研究のための許可:県庁 自然環境課野生生物係(電話092-643-3367)/個体数調整のための許可:県 農林事務所/希少鳥獣の捕獲や危険猟法での捕獲の許可:九州地方環境事務所」」
出典:福岡県 環境部 自然環境課(ページ内の窓口案内)/https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shizenhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「狩猟以外での鳥獣の捕獲(狩猟期間以外や狩猟の禁止されている地域(鳥獣保護区)での捕獲)については、必ず捕獲許可の申請が必要です。捕獲許可の申請先は、鳥獣の種類や捕獲目的によって、市町村、県、環境省に分かれています。市では、鳥獣による生活環境や農林水産業等に被害が生じているまたは生じるおそれがある場合に、捕獲許可の申請を受け付けています。(市では、「有害鳥獣捕獲許可」と呼んでいます。)」「捕獲許可を受けずに鳥獣の捕獲やわなの設置を行うことはできません。」」
出典:福岡市 農林水産局 総務農林部 森づくり推進課(092-711-4846)/https://www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/shinrin-rinsei/life/yuugaityoujuunohokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により保護されており、自由に捕獲することはできません。ただし、適切な被害防除策を講じているにも関わらず、農作物や生活環境への被害を防ぎきれない場合、「有害鳥獣捕獲許可」を受けた上で捕獲することが可能です。原則として、捕獲の方法に応じた種類の狩猟免許を受けている必要があります。」「なお、市では基本的に鳥獣の捕獲を行っておりません」」
出典:福岡市 農林水産局(野生鳥獣対策について)/https://www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/inoshishi/life/yaseichoujuutaisaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、鳥獣の捕獲や鳥類の卵を採取することは原則禁止されています。」「自宅の屋根裏に動物が入ってきて糞尿の被害を受けているなど、生活被害や農林水産物の被害を及ぼしたとしたとして有害鳥獣捕獲を行う場合は、例外として「有害鳥獣捕獲許可」を受けて、鳥獣の捕獲をすることができます。ただし、「狩猟免許」が必要になる場合もあり、「有害鳥獣捕獲許可」にはさまざまな条件があります。」」
出典:春日市 環境課 生活環境担当/https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/animal/1012239/1009634.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリについて「専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」(注:同じ北九州市でもイタチ・タヌキ等は「市の許可」、コウモリは「福岡県の許可」と案内が分かれている)」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
福岡県・区市の相談窓口
福岡市
有害鳥獣捕獲許可の申請窓口は農林水産局森づくり推進課(092-711-4846)。「捕獲許可を受けずに鳥獣の捕獲やわなの設置を行うことはできません。」「許可証の交付を希望する日の8日前までに申請してください。」別ページで「なお、市では基本的に鳥獣の捕獲を行っておりません」と明記(https://www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/inoshishi/life/yaseichoujuutaisaku.html )。アライグマのみ別枠で、環境局自然共生課が①防除従事者登録者への箱わな無料貸出(貸出期間原則2週間・1基・無料、区役所で受渡し)と②委託業者による無料捕獲(防除従事者登録不要)を実施(農業被害は対象外)。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/shinrin-rinsei/life/yuugaityoujuunohokaku.html(確認日 2026年9月25日)
福岡市(アライグマ専用ページ)
「アライグマによる生態系や生活環境への被害を防止するため、防除従事者の登録を受けた方に、アライグマ捕獲用箱わなを貸し出します(農業被害は対象外)。貸出を希望される方は、自然共生課までご相談ください。」「委託業者による箱わなを使ったアライグマ捕獲を無料で実施します。防除従事者登録は必要ありません。」/注意事項に「家屋内にいるアライグマ」ではなく「箱わなの設置は、屋外となります。」と明記。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-chosei/hp/sizenkankyou/araiguma_2.html(確認日 2026年9月25日)
北九州市
「よくある相談と対策【イタチ】」。「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。先ずは天井裏や床下から追い出す方法を試してください。」「追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」「本市から特定の業者を紹介することは出来ませんので、自らインターネット等で選定していただくか、駆除業者が登録している協会を案内しています。「一般社団法人 福岡県ペストコントロール協会」連絡先 092-555-8701」「有害鳥獣捕獲許可が必要になりますので申請される場合は、産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、下記のリンクをご覧ください。」(タヌキ・アナグマ・アライグマ等は https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500012.html 、コウモリは https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html に同様の相談ページあり。市によるわな貸出の記載は確認できず)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
久留米市
「【アライグマ被害にあっている方へ】捕獲わなを無料で貸出します」。「アライグマを含む鳥獣は、原則捕獲が禁止されています。久留米市では、下記申請をしていただくことでアライグマに限り捕獲が可能になります。」貸出には①捕獲従事者の登録申請(わな猟免許保持、または市等が実施する講習会の受講。窓口での講習は15分程度)②捕獲器具貸出の申請が必要。「貸出可能数は原則1基、貸出期間は原則1ヶ月で、料金は無料です。」「アライグマ以外の動物(タヌキ、アナグマ、イタチ、野良猫など)が捕まった場合、ご自身で放獣(逃がす)してください。」受付窓口=環境部環境保全課(0942-30-9043)ほか各総合支所環境建設課。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2030kankyougomi/3210gairaishu/2020-0701-1030-293.html(確認日 2026年9月25日)
春日市
「野生鳥獣による生活被害の相談は専門業者へ」「タヌキやイタチが自宅へ入ってくるなど生活被害がある場合は、専門業者へ相談してください。春日市では捕獲や駆除の対応は行っていません。専門業者が分からない場合は、春日市環境課へ相談してください。」/一方でアライグマは別枠で「春日市では委託業者による箱わなを使ったをアライグマの防除を無料で実施しています。」(https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/animal/1012239/1014657/1014599.html )。注意事項に「家屋内にいるアライグマに対しては、対応できない場合があります。」窓口=環境課 生活環境担当(092-584-1111)。
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/animal/1012239/1009634.html(確認日 2026年9月25日)
糸島市
「小型鳥獣用箱わなの貸出(対象獣種:アナグマ、アライグマ、イタチなど)/捕獲した鳥獣は各自で処分をお願いします。また、わなの設置には市の許可が必要です。事前に農地政策課にご相談ください。」(イノシシ・サル用の箱わなは「行政区への箱わなの貸出(最大貸出数は行政区ごとに2基まで。設置及び捕獲は市が行いますが、餌やり及びわなの見回りは行政区で行っていただきます。」と別建て)。窓口=農林水産部農地政策課(092-332-2089)。
https://www.city.itoshima.lg.jp/s037/020/020/010/tyoujyuutaisaku_jittai.html(確認日 2026年9月25日)
飯塚市
農作物の鳥獣被害防止対策のページで、有害鳥獣(イノシシ・シカ・アライグマ・アナグマ等)の捕獲について案内。窓口=農林振興課。あわせて「令和6年度福岡県アライグマ防除講習会」を市ページで告知(https://www.city.iizuka.lg.jp/event/araigumakosyu.html )。生活被害(家屋侵入)を主題にしたページは今回確認できず。
https://www.city.iizuka.lg.jp/norinfurikoshi/nourinn/tyoujuutorikumi.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、福岡県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。福岡県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。