エリア × 害獣情報
横浜市のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
横浜市のハクビシン被害について
横浜市でハクビシンの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある会社を整理しました。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と横浜市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられている(狩猟=「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類)として「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」を掲載。性別・地域の限定は「イタチ(オスに限る)」「テン(ツシマテンを除く)」等に付されており、ハクビシンには性別・地域の限定は付されていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない=特定外来生物には指定されていない。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。」「野生鳥獣は外来種であっても、法律によりむやみに捕獲が出来ないことになっています。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「国の位置づけ「重点対策外来種(生態系被害防止外来種リスト)」、県の位置づけ「優先対策種(県対策方針)」。」
出典:栃木県(優先対策種「ハクビシン」について)/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/gairaishu/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「生態系被害防止外来種リスト」において「重点対策外来種」に選定されている旨を記載。あわせて「原則として許可なく捕獲することが禁止されている」。」
出典:船橋市/https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p119612.html(確認日 2026年9月25日)
「「全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」— すなわちハクビシンは適用除外に当たらず、鳥獣保護管理法の対象。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「【比較・家ネズミの適用除外】鳥獣保護管理法は「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」とされ、「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」ハクビシンはこの適用除外に含まれず、捕獲には許可が必要。」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは鳥獣保護管理法によって、県からの許可なく捕獲することが禁止されている野生生物です。」」
出典:市川市/https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/2884.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なくハクビシンを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されている」。」
出典:板橋区/https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/pet/gairai/1002229.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されている。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われる。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されている。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」申請窓口は23区内=東京都環境局自然環境部計画課、多摩地区=多摩環境事務所自然環境課、島しょ部=各支庁産業課。」
出典:東京都環境局(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく捕獲することはできません。ハクビシン等を捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許可申請を行」う必要がある。「生活環境被害や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受けていない方であっても、自己の敷地内に小型の箱わなを設置して捕獲することができます。」「捕獲した鳥獣は別の場所に放獣せず、申請者が責任を持って処分してください。」(捕獲実施期間は30日以内、許可証携帯・毎朝の巡回が必要)」
出典:桜川市(ハクビシン等の捕獲について)/https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/nouringyou/page005045.html(確認日 2026年9月25日)
「「住宅等の建物内及びその敷地内で捕獲を行う場合は、狩猟免許がない方でも許可を受けることができます」。許可は県知事による。「市では、ハクビシンの駆除を行っていません。駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。」」
出典:酒田市/https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/doubutsu/yasei/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲には市(農林生産流通課)の許可が必要で、被害を受けた方が市の許可を得たうえで捕獲する。わな猟免許が必要となる場合がある。市は許可受付のみで実際の捕獲は実施していない。」
出典:宇都宮市(FAQ)/https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/kankyo/doubutsu/1001028.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥獣(哺乳類、鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要」で、無許可の捕獲は違法。捕獲対象となるには「建物の天井裏等に入り込まれている、又は敷地内の果実等への食害、若しくは敷地や屋上・ベランダ等への糞尿被害」があることが必要で、目撃のみでは対象外。」
出典:東京都北区/https://www.city.kita.lg.jp/living/animal/1018222/1010053.html(確認日 2026年9月25日)
「「許可なく一般市民が捕獲することは禁止されています」。具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲は実施されない。」
出典:中野区(FAQ)/https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/faq/eisei/seikatsu01.html(確認日 2026年9月25日)
「「被害に基づき捕獲をする場合は、『有害鳥獣捕獲』の許可が必要になるため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください。」」
出典:三鷹市/https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/117/117402.html(確認日 2026年9月25日)
「「このページでは、野生動物のうち、主に生活被害の相談等が寄せられる外来生物(アライグマ・ハクビシン・タイワンリス(クリハラリス))の特徴とその対策について紹介します。」 「野生鳥獣をむやみに捕獲すること(鳥類の卵の採取も含む)は鳥獣保護管理法により、原則禁止されています。」「野生動物を寄せ付けないための工夫を行っても生活被害や農作物被害を防ぐことができず、やむを得ず個人で野生鳥獣を捕獲する場合には、捕獲許可が必要です。」 「アライグマとクリハラリス(タイワンリス)は特定外来生物のため、被害がなくても捕獲の申請を行うことが可能です。捕獲を実施するには、事前の届出が必要です。」 「アライグマやハクビシンは、家屋の天井裏などに侵入し、住み着いてしまうことがあります。天井裏などから動物の足音や鳴き声が聞こえるときは、点検口などから煙の出るタイプの殺虫剤を使用して、動物を追い出す方法を試してみてください。夜行性のため、日暮れ後に実施するとより効果的です。」 (問合せ先)「みどり環境局公園緑地部環境活動事業課 電話:045-671-3448 ファクス:045-633-9171 メールアドレス:[email protected]」 (最終更新日 2026年9月16日)」
出典:横浜市(野生動物による生活被害について(横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課))/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/yaseidoubutuhigai.html(確認日 2026年9月27日)
「「『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、野生鳥獣の捕獲(鳥類の卵の採取を含む。)は、原則として禁止されています。しかしながら、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的や学術研究の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて鳥獣の捕獲等をすることができます。」」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「横浜市長の捕獲許可権限」「横浜市内で次の37種を捕獲しようとする場合、横浜市長への許可申請、または届出が必要です。」/獣類は「アライグマ、ハクビシン、タイワンリス、タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、イノシシ、シマリス、ヌートリア、ノウサギ(計14種)」、鳥類は「ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、ミヤマガラス、ウソ、オナガ(計23種)」。」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「※上記の37種以外の鳥獣については、神奈川県知事、または環境大臣の許可が必要です。」(政令指定都市である横浜市は市長が許可権者となる範囲が37種に限定されており、それ以外は県・国に権限がある旨の市の記載)」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「1 提出書類 (1) 捕獲許可等申請書および届出書(アライグマ・タイワンリスとその他の鳥獣は様式が異なります。) ア 鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書(アライグマ・タイワンリス以外) イ 神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書 ウ 神奈川県タイワンリス防除実施計画に基づく捕獲等届出書」「(3) 鳥獣の捕獲等依頼書 被害者が第三者(専門業者等)に捕獲等を依頼する場合に提出してください。」」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「3 申請窓口 横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課 電話:045-671-3448 ファックス:045-633-9171 メールアドレス:[email protected] 所在地:横浜市中区本町6-50-10 申請書送付先:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 横浜市みどり環境局環境活動事業課野生鳥獣担当宛て」。電子申請は「鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請」「神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出」「神奈川県クリハラリス(タイワンリス)防除実施計画に基づく捕獲等届出」の3フォームに分かれる。」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「(神奈川県側の整理)「鳥獣の種類により市町村等に申請書を提出してください」。市町村長が許可権者となるのは鳥類23種・獣類14種で、希少鳥獣・かすみ網使用の場合は環境大臣、それ以外の鳥獣は県知事。「捕獲許可の申請先は捕獲を実施する場所の住所地を管轄する機関になりますので、ご注意ください。」」
出典:神奈川県 環境農政局 緑政部 自然環境保全課(FAQ「有害鳥獣を捕獲するには」/「鳥獣保護管理法に関する申請書等提出窓口のご案内」)/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/faq/p3324.html(確認日 2026年9月25日)
横浜市・区市の相談窓口
横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課(野生鳥獣担当)
アライグマ・ハクビシン・タイワンリス(クリハラリス)の生活被害相談窓口。電話045-671-3448/ファクス045-633-9171/[email protected]/所在地 横浜市中区本町6-50-10。捕獲許可の要否は「野生鳥獣をむやみに捕獲すること(鳥類の卵の採取も含む)は鳥獣保護管理法により、原則禁止されています。」「やむを得ず個人で野生鳥獣を捕獲する場合には、捕獲許可が必要です。」。アライグマ・タイワンリスは特定外来生物として「被害がなくても捕獲の申請を行うことが可能です。捕獲を実施するには、事前の届出が必要です。」。なお「JA(農協)組合員の方の農業被害については、直接JA横浜にご相談ください。」(最終更新日 2026年9月16日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/yaseidoubutuhigai.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 みどり環境局 環境活動事業課(はこわな設置・回収事業/「③その他の対策事業」)
わなの貸出ではなく市の委託業者による設置・回収方式(対応は自治体によって異なる点)。「アライグマ・ハクビシンが住居内(屋根裏等)に侵入する被害が生じている場合に限り、専門業者による『はこわな』の設置と回収を実施できる場合があります。設置期間は、1年間(4月から翌3月まで)のうち、一人当たり2週間までです。」「予算の上限に達し次第、本事業は終了となります」「※本事業は予算の上限に達したため、今年度の事業を終了いたしました。」(2026年9月16日時点の市の記載)。対象となる被害例として「天井裏から毎晩のように動物が歩き回る音がする。」「天井に染みができて尿らしきものが垂れてきた。」を挙げ、対象外の例として「庭に現れる(通り抜ける)。」「庭やベランダにフンをされる。」等を挙げる。「設置期間内に捕獲できなかった場合でも、ご利用は1年間に1度限りとなります。」「長期間、わなを設置したい場合は、ご自身による捕獲をご検討ください。」相談先は「横浜市みどり環境局公園緑地部環境活動事業課(電話:045-671-3448)」。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/yaseidoubutuhigai.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 みどり環境局 環境活動事業課(捕獲動物の回収)
「捕獲許可証または従事者証の交付を受けた方※は、アライグマ、クリハラリス(タイワンリス)、ハクビシンを捕獲した場合、回収を市に依頼することが可能です。」受付日時は「アライグマ、ハクビシン 月~金曜日(年末年始(12/29~1/3)、祝日除く)8時45分から12時まで」「クリハラリス(タイワンリス) 月~金曜日(年末年始(12/29~1/3)、祝日除く)8時45分から15時まで」。留意事項に「捕獲許可を受けていない動物が罠に入った時は、速やかに逃がしてください。」。なお被害ページ側では法人について「ハクビシンの処分は各自で専門の業者に依頼等してください。」と個人・法人で扱いが異なる旨を記載。(最終更新日 2026年4月6日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakudoubutu.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 各区 福祉保健センター 生活衛生課(環境衛生関係相談窓口)
家ネズミの相談窓口。18区(鶴見・神奈川・西・中・南・港南・保土ケ谷・旭・磯子・金沢・港北・緑・青葉・都筑・戸塚・栄・泉・瀬谷)の生活衛生課の所在地・電話・ファックスを一覧で掲載(例:鶴見 045-510-1845、中 045-224-8339、戸塚 045-866-8476)。「お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。」(最終更新日 2021年9月17日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/jusuiso/center.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 よくある質問「天井裏から動物の足音がする。」(みどり環境局 環境活動事業課)
「市内では、天井裏に住みつく主な動物として、アライグマ、ハクビシン、ネズミが確認されています。本市ではアライグマ及びハクビシンについて、捕獲した個体の回収・処分を行っています。詳しくは野生動物による生活被害についてをご覧ください。なお、ネズミに関する御相談は、各区福祉保健センター生活衛生課にお問合せください。」(獣種によって担当課が分かれることを明示。最終更新日 2026年9月8日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/kankyo/kankyo-jigyo/20260623151824117.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 よくある質問「家にコウモリが住み着いている。」(みどり環境局 環境活動事業課)
「横浜市では、コウモリの捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身で対処していただくようお願いします。ご自身での対処が難しい場合は、専門業者へご相談ください。業者はご自身でお探しいただくほか、一例として公益社団法人神奈川県ペストコントロール協会(外部サイト)(有料・個人負担)をご案内しています。なお、コウモリの捕獲許可については、神奈川県自然環境保全課にお問い合わせください。」「<連絡先> ●公益財団法人ペストコントロール協会 TEL:045-681-8585 ●神奈川県自然環境保全課 TEL:045-210-4319」(最終更新日 2026年9月9日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/kankyo/kankyo-jigyo/20260623154031644.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 よくある質問「近所の家にアライグマやハクビシンが住み着いている。」(みどり環境局 環境活動事業課)
「近所の家にアライグマやハクビシンが住み着いている場合は、お住まいの方ご本人から直接、環境活動事業課野生鳥獣担当(電話:045-671-3448)へご相談いただくようご案内ください。」(相談は居住者本人からという市の記載。最終更新日 2026年9月8日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/kankyo/kankyo-jigyo/20260623152742225.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 医療局健康安全部生活衛生課(ネズミについて)
「福祉保健センターでは、ネズミ捕獲用のカゴの貸し出しや、駆除の相談を行っています。お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。」ネズミは「ドブネズミ」「クマネズミ」「ハツカネズミ」の3種を掲載し、防除は「ネズミ駆除の基本は『環境整備』で、ネズミの住みにくい環境を作ることです。」(最終更新日 2025年10月1日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/gaichu/nezumi.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
- ■「ふん尿による悪臭・カビの発生・家屋の破損、汚損などの被害」。「民家や神社・仏閣の屋根裏、倉庫などをねぐらにしている」。(板橋区)
- ■「栃木県内では、イノシシに次いで農業被害が多く発生しています(イチゴ、ブドウなど)。また、人家などを住処とすることによる、生活環境被害も発生しています。」(栃木県)
- ■「同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。」(酒田市)
- ■被害の例として、敷地内の果実を食べられる、ペットフードが食べられる、ベランダに糞をされる、「天井裏や軒下、床下にすみつかれ、物音がする」。(船橋市)
- ■「屋内に侵入されるとフンだまりや汚れによって家ダニの発生原因になります」。(武蔵野市)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、横浜市のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「縁の下、換気口、軒下など」の「隙間を塞ぐことが有効」。「屋根に登れるような庭木の枝を剪定」し、「果実、生ごみ、ペットフード」を「屋外に放置しない」。(板橋区)
- 02許可不要でできる対策として、換気口への金網設置、建物破損の修復、枝の剪定、木酢液や忌避剤の散布、除草、くん煙剤の使用、敷地内の見回りを案内。(船橋市)
- 03「壁・軒下の穴、床下通気口、天井・軒下の換気口、戸袋の下など、侵入口になりそうな建物の隙間、破損を見つけたら、金網などでふさぎましょう」。(東京都北区)
- 04餌を与えない(ごみは密閉容器、果実は早めに収穫、ペットフードを置かない)/侵入口を塞ぐ(「5cm程度の隙間」も金網などで塞ぐ)/こまめに点検し、侵入されていればくん煙剤で追い出し、その後清掃・消毒する、の3原則を案内。(足立区)
- 05「顔さえ入れば、小さな穴も通り抜けます。侵入する可能性のある穴は全てふさいでしまうのがよいでしょう。ふさぐ前に消毒することをお勧めします。」忌避剤散布、大きな音で脅かす等も案内。(三鷹市)
- 06「追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。」侵入口塞ぎ、庭木の剪定、敷地内の果実除去を推奨。(酒田市)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。横浜市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断した(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示している(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまる。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要。(6) 駆除料金・相場には一切触れていない。