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神奈川県のコウモリ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 8社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・神奈川県・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

神奈川県のコウモリ被害について

神奈川県でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。

コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と神奈川県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

神奈川県・区市の相談窓口

横浜市

対象はアライグマ・ハクビシン・クリハラリス(タイワンリス)。「専門業者による『はこわな』の設置と回収を実施できる場合があります。設置期間は、1年間(4月から翌3月まで)のうち、一人当たり2週間までです。」(予算上限到達により現年度は事業終了との記載あり)。捕獲等許可の対象獣類14種は「アライグマ、ハクビシン、タイワンリス、タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、イノシシ、シマリス、ヌートリア、ノウサギ」で、イタチは「シベリアイタチ」として許可対象に含まれる。アライグマは「神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書」を提出。窓口=みどり環境局公園緑地部環境活動事業課(045-671-3448)。ネズミは別系統で、「福祉保健センターでは、ネズミ捕獲用のカゴの貸し出しや、駆除の相談を行っています。お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。」

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/yaseidoubutuhigai.html(確認日 2026年9月25日)

川崎市

「対象鳥獣37種が原因で生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的で一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲・駆除することができます」。市の直接対応はアライグマ・ハクビシン・カラスの巣立ちビナに「生活環境被害(居住宅への侵入や庭の果実や鑑賞魚の捕食、親ガラスによる威嚇・攻撃)がある場合」に限られ、動物愛護センターが業者を委託して対応。「それ以外の野生動物の駆除は行っていません」。アライグマは県の防除実施計画に基づく届出。窓口=川崎市動物愛護センター(044-589-7137)。ネズミは各区役所衛生課感染症対策係が「駆除の方法についての相談を受け付けている」が「区役所衛生課では駆除行為は行っておりません。」、捕獲器(ネズミ捕りのカゴ等)の貸出あり。

https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000119080.html(確認日 2026年9月25日)

相模原市

「市では、神奈川県アライグマ防除実施計画に基づき、アライグマの捕獲を行っております。」ハクビシンは「市で捕獲する対象は、個人が所有する家屋において、家屋侵入などの生活被害を発生させているハクビシンに限ります。」。市が委託業者による現地調査・はこわな設置で対応する方式で、住民への「わな貸出」制度としての記載は見当たらない。イタチ等その他の鳥獣は個人での捕獲許可申請による対応。窓口=中央区・南区は水みどり環境課(042-769-8242)、緑区は緑区役所区政策課(042-775-8852)ほか地区別のまちづくりセンター。

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/1026504/1015732/1008060.html(確認日 2026年9月25日)

横須賀市

「『天井裏から物音がする』『庭のみかん・柿を食べられた』『ごみを荒らされた』など、被害でお困りの方に、捕獲用わなを貸し出しています。」対象はアライグマ・クリハラリス(タイワンリス)・ハクビシンの3種。「タヌキは日本固有の在来種のため捕獲の対象ではありません」。イタチ・ネズミはこのページの対象外。窓口=自然環境課(046-822-8528、平日8時30分〜17時、正午〜13時を除く)。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0880/g_info/l100050131.html(確認日 2026年9月25日)

藤沢市

捕獲檻(はこわな)の貸出あり。対象は「アライグマ、ハクビシン、クリハラリス(タイワンリス)です。※タヌキは在来種のため、捕獲の対象ではありません。」。注意事項に「ネコやネズミなどが誤って捕獲された場合は、その場で放してください。」とあり、ネズミは貸出檻の対象外。捕獲された対象動物は委託業者が回収・処分(費用なし)。窓口=環境部環境保全課。

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/khozen/machizukuri/kankyo/shizenhogo/hokakuorinokashidashi.html(確認日 2026年9月25日)

鎌倉市

「捕獲用檻(はこわな)の貸出を希望される方や、すでにご自身で捕獲用檻(はこわな)を所有し捕獲を行いたい方」が手続対象。手続の区分が種で異なり、ハクビシンは「鳥獣保護管理法に基づく捕獲等許可申請」→許可証の交付、アライグマ・タイワンリスは「外来生物法に基づく捕獲等の届出」→従事者証の交付。窓口=環境部環境保全課動物保護管理担当(0467-61-3389)。

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kan-hozen/hokaku.html(確認日 2026年9月25日)

平塚市

「ハクビシン、アライグマ、イノシシ、カラス、ドバトなどによる被害が発生しています」。捕獲許可対象の獣類に「シベリアイタチ」を含む。アライグマは特定外来生物。住民向けのわな貸出に関する記載はページ上に見当たらず、捕獲許可の申請手続き窓口として案内されている。窓口=環境保全課(本館5階506窓口、0463-21-9764/0463-23-9969)。

https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kankyo/page-c_02499.html(確認日 2026年9月25日)

大和市

「アライグマは、生態系等に被害を及ぼす『特定外来生物』として国に指定されています。」神奈川県アライグマ防除実施計画に基づき捕獲等を実施し、目撃情報の連絡を呼びかけている。わな貸出の有無はこのページには明記なし(関連ページ「野生鳥獣の捕獲等について」を参照する構成)。窓口=みどり公園課みどり推進係(046-260-5451)、農業被害は農業応援課農業応援係(046-260-5132)。

https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/13/ikimono/ikimononiyoruhigai/5740.html(確認日 2026年9月25日)

被害の種類

  • ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
  • ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
  • ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
  • ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)

コウモリ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
ハウスプロテクト基本料金:5,000円〜最長10年の長期保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
害獣プロテック出張費・調査・見積もり:完全無料最長10年の破損保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
ダスキン(ターミニックス)ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
害獣BUZZ駆除費用の相場:3万〜5万円最長10年の再発保証本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY基本料金:4,730円〜本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗ハチ駆除(最安):4,400円〜施工後7日間の無料再施工本サイト掲載データに記載なし本サイト掲載データに記載なし
株式会社ミヤコ消毒現地調査・見積もり:0円〜本サイト掲載データに記載なし24時間365日電話受付ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、神奈川県のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶときの確認項目

  • 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
  • 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
  • 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
  • 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
  • 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
  • 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)

今回の調査で裏付けが取れなかったこと

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。神奈川県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。