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仙台市のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
仙台市のコウモリ被害について
仙台市でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と仙台市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「コウモリは、鳥獣保護管理法で保護されており捕獲が禁止されています。鳥獣保護管理法とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物の捕獲と駆除を禁じている法律で、哺乳類であるコウモリはこの鳥獣保護管理法が適用されます。原則として、捕獲・殺傷は禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「市内でもコウモリの姿が見られますが、元々日本に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。野生のコウモリは、鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律により捕獲・殺傷が禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。」
出典:茨城県つくばみらい市 生活環境課/https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html(確認日 2026年9月25日)
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣(鳥類及びほ乳類)は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。外国産の鳥獣で、本来本国に生息していないものであっても、野生化して山野等に生息している鳥獣(いわゆる外来種)については、本法が適用されます。なお、次のものは鳥獣保護法の対象外となります。/野生ではない動物:家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)※市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある動物:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている動物:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン以外の海棲ほ乳類」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。なお、次のものはこの法律の対象外です。/野生でないもの:家畜、家きん(鶏、アヒル等)、ペット(イヌ、ネコ等)/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/ほかの法令により捕獲等について適正な保護管理がなされている鳥獣:以下に記載した鳥獣以外の海に住むほ乳類(ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン)。ただし、狩猟や許可に基づく捕獲行為、農林業の被害防止を目的とするネズミ、モグラの捕獲は規制の対象外となります。」
出典:山口県山口市 農業政策課有害鳥獣対策室/https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/64/2815.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣として指定されている獣類は、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(雄・長崎県対馬市を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ(四国地区のツキノワグマを除く)、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンジカ(獣類20種)であり、コウモリ類は含まれていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、法に基づく狩猟免許を所持し、なおかつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を狩猟期間中(千葉県は11月15日から翌年2月15日)に捕獲することができます。」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのほとんどは絶滅危惧種で、どのような目的でも捕獲する場合は自治体や環境省の許可が必要です。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。/鳥獣の管理の目的:鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系への被害を防止する目的、第二種特定鳥獣管理計画に基づく個体数の調整の目的/鳥獣の保護の目的」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「「近年、クマ、サル、イノシシ等による農作物等への被害が中山間地域を中心に深刻化しているほか、市街地ではカラス、ドバト、ハクビシンなどによる家屋の汚損等の被害が発生しています。」 「野生鳥獣による被害を防ぐ対策としては、大きく分けて、鳥獣を田畑や住居などに近寄らせないことによって被害を防ぐ「被害防除」と、鳥獣を直接取り除くことにより被害を防ぐ「捕獲」の2つがあり、これらを効果的に組み合わせて行う必要があります。」 「個人の所有財産である農作物等を守るという意味で、被害防除は市民の皆様自らが行うことが原則となります。」 「野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により保護されているため、自由に捕獲することはできません。ただし、適切な被害防除策を講じているにもかかわらず、農作物や生活環境への被害を防ぎきれない場合、許可を受けた上で捕獲することができます。」 「被害があった場合や、被害を発生させる恐れのある野生鳥獣を人家や農地の近くで見かけた場合には、お住まいの区役所等にご連絡ください。」」
出典:仙台市(野生鳥獣による被害を防ぐために(仙台市 環境局環境共生課))/https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/index.html(確認日 2026年9月27日)
「「野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法という。)」により保護されているため、自由に捕獲することはできません。ただし、適切な被害防除策を講じているにもかかわらず、農作物や生活環境への被害を防ぎきれない場合、鳥獣保護管理法第9条の許可を受けた上で捕獲することができます。」」
出典:仙台市 環境局環境共生課/https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「市内で次の14種の野生鳥獣を、生活被害や農作物被害防止の目的で捕獲しようとする場合、各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口に許可の申請をご相談ください(手数料は不要)。なお、捕獲等は許可を受けた方が行うことが出来ます。」/対象鳥獣(鳥類の卵は除く):「スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、ノウサギ、タヌキ、ハクビシン、イノシシ、ニホンザル」」
出典:仙台市 環境局環境共生課/https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「申請先:捕獲を検討している区又は総合支所の野生鳥獣担当窓口」「申請方法:直接窓口にお持ちいただくか、郵送又は電子メール」「※電子メールで申請書類を提出する場合、その旨を必ず担当窓口まで電話でご連絡ください。」」
出典:仙台市 環境局環境共生課/https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「<宮城県知事の許可> 上記対象鳥獣以外の鳥獣を捕獲等又は鳥類の卵を採取等する場合/鳥獣の管理(被害防止)の目的以外で捕獲する場合(学術研究など)」「<環境大臣の許可> 国指定鳥獣捕獲区内で捕獲・採取等する場合(鳥獣の種類および捕獲目的を問わない)」「上記以外の場合でも、宮城県知事又は環境大臣の許可が必要となる場合がありますので、詳しくは宮城県仙台地方振興事務所森林管理班(電話:022-275-9253)又は東北地方環境事務所野生生物課(電話:022-722-2876)にお問い合わせください。」」
出典:仙台市 環境局環境共生課(宮城県知事許可・環境大臣許可の案内)/https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは野生鳥獣であるため、法律により許可なく捕獲することは禁止されています。捕獲する場合には事前に許可を得ることが必要となります。詳しくは、各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口にご相談下さい。」」
出典:仙台市 環境局環境共生課(ハクビシン対策について)/https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣による、農作物被害については、お住まいの市町村役場(農政担当課)へご相談下さい。宅地内での駆除については、民間専門業者にご相談下さい。」「例)屋根裏にハクビシンが棲みついている、換気扇等でコウモリを発見してしまった、毛が抜けたタヌキ(カイセン病)が庭に迷い込んだ、カメが道路上にいる、追い払いをして欲しい などは救護対象外です。」「人間生活に悪影響を与える等の野生動物の駆除は行っておりません」」
出典:宮城県 仙台地方振興事務所(野生動物でお困りの方へ)/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgsin-r/yasei.html(確認日 2026年9月25日)
仙台市・区市の相談窓口
仙台市 環境局環境共生課(野生鳥獣対策の全市所管課)
野生鳥獣対策のページを所管。「経済局農業振興課(農作物被害関係、電話:022-214-8335)、環境局環境共生課(その他の被害関係、電話:022-214-0013)でも相談を受け付けています。」お問い合わせ先=環境局環境共生課(仙台市青葉区二日町6-12 二日町第二仮庁舎4階/電話 022-214-0007)。捕獲許可の申請先は各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口。わな(捕獲器)の貸出についての記載は市の公式ページ上に確認できず(=わな貸出の有無は自治体により異なる点で、仙台市は公式記載なし)。
https://www.city.sendai.jp/kurashi/shizen/petto/yase/index.html(確認日 2026年9月27日)
青葉区役所 区民生活課(野生鳥獣担当窓口/捕獲許可申請先)
「青葉区区民生活課 022-225-7211(内線6145) [email protected] 仙台市青葉区上杉1-5-1 青葉区役所7階」。対象14種について、生活被害・農作物被害防止目的の捕獲許可申請を受け付ける(手数料は不要)。
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
青葉区 宮城総合支所 まちづくり推進課(野生鳥獣担当窓口/捕獲許可申請先)
「宮城総合支所まちづくり推進課 022-392-2111(内線5143) [email protected] 仙台市青葉区下愛子字観音堂5 宮城総合支所3階」。
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
宮城野区役所 区民生活課(野生鳥獣担当窓口/捕獲許可申請先)
「宮城野区区民生活課 022-291-2111(内線6147) [email protected] 仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所4階」。
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
若林区役所 区民生活課(野生鳥獣担当窓口/捕獲許可申請先)
「若林区区民生活課 022-282-1111(内線6148) [email protected] 仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所4階」。
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
太白区役所 区民生活課(野生鳥獣担当窓口/捕獲許可申請先)
「太白区区民生活課 022-247-1111(内線6142) [email protected] 仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所4階」。
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
太白区 秋保総合支所 まちづくり推進課(野生鳥獣担当窓口/捕獲許可申請先)
「秋保総合支所まちづくり推進課 022-399-2111(内線5124) [email protected] 仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 秋保総合支所1階」。
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
泉区役所 区民生活課(野生鳥獣担当窓口/捕獲許可申請先)
「泉区区民生活課 022-372-3111(内線6148) [email protected] 仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所本庁舎3階」。
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
仙台市 経済局農業振興課(農作物被害関係)
「経済局農業振興課(農作物被害関係、電話:022-214-8335)、環境局環境共生課(その他の被害関係、電話:022-214-0013)でも相談を受け付けています。」
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/index.html(確認日 2026年9月27日)
各区役所衛生課・総合支所担当課/健康福祉局生活衛生課(ネズミ等の相談窓口)
ネズミの相談先は「お住まいの区の区役所衛生課、総合支所担当課に直接ご相談ください。」。掲載窓口=青葉区役所衛生課 022-225-7211(内線6727~6729)/宮城野区役所衛生課 022-291-2111(内線6724~6726)/若林区役所衛生課 022-282-1111(内線6724~6725)/太白区役所衛生課 022-247-1111(内線6724~6726)/泉区役所衛生課 022-372-3111(内線6724~6726)/青葉区宮城総合支所管理課 022-392-2111(内線5411~5413)/太白区秋保総合支所保健福祉課 022-399-2111(内線5241~5243)/健康福祉局生活衛生課 022-214-8206。
https://www.city.sendai.jp/sekatsuese/kurashi/anzen/ese/sumai/gaichu/nezumi.html(確認日 2026年9月27日)
宮城県 仙台地方振興事務所 森林管理班(市の対象14種以外の捕獲=宮城県知事許可の問い合わせ先)
市ページの記載:「詳しくは宮城県仙台地方振興事務所森林管理班(電話:022-275-9253)又は東北地方環境事務所野生生物課(電話:022-722-2876)にお問い合わせください。」
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
仙台市総合コールセンター
市公式サイト共通フッターの記載:「仙台市総合コールセンター 022-398-4894 8時~20時(土日祝日および年末年始は17時まで)」。よくある質問(野生鳥獣への対応)はコールセンターのFAQサイトに掲載(コウモリ・ハクビシンの屋根裏侵入の設問あり)。
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/index.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
- ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
- ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、仙台市のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
- 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
- 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。仙台市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。