エリア × 害獣情報
横浜市のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでコウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
横浜市のコウモリ被害について
横浜市でコウモリの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある会社を整理しました。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と横浜市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「コウモリは、鳥獣保護管理法で保護されており捕獲が禁止されています。鳥獣保護管理法とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物の捕獲と駆除を禁じている法律で、哺乳類であるコウモリはこの鳥獣保護管理法が適用されます。原則として、捕獲・殺傷は禁止されており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「市内でもコウモリの姿が見られますが、元々日本に生息している自然の生きものであるため、市では駆除や捕獲等を行っておりません。野生のコウモリは、鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律により捕獲・殺傷が禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。」
出典:茨城県つくばみらい市 生活環境課/https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/gomi-kankyou-doubutsu/pet/page006934.html(確認日 2026年9月25日)
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣(鳥類及びほ乳類)は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。外国産の鳥獣で、本来本国に生息していないものであっても、野生化して山野等に生息している鳥獣(いわゆる外来種)については、本法が適用されます。なお、次のものは鳥獣保護法の対象外となります。/野生ではない動物:家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)※市街地を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある動物:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている動物:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン以外の海棲ほ乳類」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。なお、次のものはこの法律の対象外です。/野生でないもの:家畜、家きん(鶏、アヒル等)、ペット(イヌ、ネコ等)/環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ/ほかの法令により捕獲等について適正な保護管理がなされている鳥獣:以下に記載した鳥獣以外の海に住むほ乳類(ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン)。ただし、狩猟や許可に基づく捕獲行為、農林業の被害防止を目的とするネズミ、モグラの捕獲は規制の対象外となります。」
出典:山口県山口市 農業政策課有害鳥獣対策室/https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/64/2815.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣として指定されている獣類は、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(雄)、シベリアイタチ(雄・長崎県対馬市を除く)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ(四国地区のツキノワグマを除く)、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンジカ(獣類20種)であり、コウモリ類は含まれていない。」
出典:東京都環境局(狩猟鳥獣の種類等について)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/hunting_kind(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、法に基づく狩猟免許を所持し、なおかつ狩猟者登録を受けた者が法定猟法により、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を狩猟期間中(千葉県は11月15日から翌年2月15日)に捕獲することができます。」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「(3)専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリのほとんどは絶滅危惧種で、どのような目的でも捕獲する場合は自治体や環境省の許可が必要です。」
出典:福岡県朝倉市 環境課/https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/14/1284.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。/鳥獣の管理の目的:鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系への被害を防止する目的、第二種特定鳥獣管理計画に基づく個体数の調整の目的/鳥獣の保護の目的」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/(確認日 2026年9月25日)
「「このページでは、野生動物のうち、主に生活被害の相談等が寄せられる外来生物(アライグマ・ハクビシン・タイワンリス(クリハラリス))の特徴とその対策について紹介します。」 「野生鳥獣をむやみに捕獲すること(鳥類の卵の採取も含む)は鳥獣保護管理法により、原則禁止されています。」「野生動物を寄せ付けないための工夫を行っても生活被害や農作物被害を防ぐことができず、やむを得ず個人で野生鳥獣を捕獲する場合には、捕獲許可が必要です。」 「アライグマとクリハラリス(タイワンリス)は特定外来生物のため、被害がなくても捕獲の申請を行うことが可能です。捕獲を実施するには、事前の届出が必要です。」 「アライグマやハクビシンは、家屋の天井裏などに侵入し、住み着いてしまうことがあります。天井裏などから動物の足音や鳴き声が聞こえるときは、点検口などから煙の出るタイプの殺虫剤を使用して、動物を追い出す方法を試してみてください。夜行性のため、日暮れ後に実施するとより効果的です。」 (問合せ先)「みどり環境局公園緑地部環境活動事業課 電話:045-671-3448 ファクス:045-633-9171 メールアドレス:[email protected]」 (最終更新日 2026年9月16日)」
出典:横浜市(野生動物による生活被害について(横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課))/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/yaseidoubutuhigai.html(確認日 2026年9月27日)
「「『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、野生鳥獣の捕獲(鳥類の卵の採取を含む。)は、原則として禁止されています。しかしながら、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的や学術研究の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて鳥獣の捕獲等をすることができます。」」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「横浜市長の捕獲許可権限」「横浜市内で次の37種を捕獲しようとする場合、横浜市長への許可申請、または届出が必要です。」/獣類は「アライグマ、ハクビシン、タイワンリス、タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、イノシシ、シマリス、ヌートリア、ノウサギ(計14種)」、鳥類は「ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、ミヤマガラス、ウソ、オナガ(計23種)」。」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「※上記の37種以外の鳥獣については、神奈川県知事、または環境大臣の許可が必要です。」(政令指定都市である横浜市は市長が許可権者となる範囲が37種に限定されており、それ以外は県・国に権限がある旨の市の記載)」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「1 提出書類 (1) 捕獲許可等申請書および届出書(アライグマ・タイワンリスとその他の鳥獣は様式が異なります。) ア 鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書(アライグマ・タイワンリス以外) イ 神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書 ウ 神奈川県タイワンリス防除実施計画に基づく捕獲等届出書」「(3) 鳥獣の捕獲等依頼書 被害者が第三者(専門業者等)に捕獲等を依頼する場合に提出してください。」」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「3 申請窓口 横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課 電話:045-671-3448 ファックス:045-633-9171 メールアドレス:[email protected] 所在地:横浜市中区本町6-50-10 申請書送付先:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 横浜市みどり環境局環境活動事業課野生鳥獣担当宛て」。電子申請は「鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請」「神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出」「神奈川県クリハラリス(タイワンリス)防除実施計画に基づく捕獲等届出」の3フォームに分かれる。」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「(神奈川県側の整理)「鳥獣の種類により市町村等に申請書を提出してください」。市町村長が許可権者となるのは鳥類23種・獣類14種で、希少鳥獣・かすみ網使用の場合は環境大臣、それ以外の鳥獣は県知事。「捕獲許可の申請先は捕獲を実施する場所の住所地を管轄する機関になりますので、ご注意ください。」」
出典:神奈川県 環境農政局 緑政部 自然環境保全課(FAQ「有害鳥獣を捕獲するには」/「鳥獣保護管理法に関する申請書等提出窓口のご案内」)/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/faq/p3324.html(確認日 2026年9月25日)
横浜市・区市の相談窓口
横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課(野生鳥獣担当)
アライグマ・ハクビシン・タイワンリス(クリハラリス)の生活被害相談窓口。電話045-671-3448/ファクス045-633-9171/[email protected]/所在地 横浜市中区本町6-50-10。捕獲許可の要否は「野生鳥獣をむやみに捕獲すること(鳥類の卵の採取も含む)は鳥獣保護管理法により、原則禁止されています。」「やむを得ず個人で野生鳥獣を捕獲する場合には、捕獲許可が必要です。」。アライグマ・タイワンリスは特定外来生物として「被害がなくても捕獲の申請を行うことが可能です。捕獲を実施するには、事前の届出が必要です。」。なお「JA(農協)組合員の方の農業被害については、直接JA横浜にご相談ください。」(最終更新日 2026年9月16日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/yaseidoubutuhigai.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 みどり環境局 環境活動事業課(はこわな設置・回収事業/「③その他の対策事業」)
わなの貸出ではなく市の委託業者による設置・回収方式(対応は自治体によって異なる点)。「アライグマ・ハクビシンが住居内(屋根裏等)に侵入する被害が生じている場合に限り、専門業者による『はこわな』の設置と回収を実施できる場合があります。設置期間は、1年間(4月から翌3月まで)のうち、一人当たり2週間までです。」「予算の上限に達し次第、本事業は終了となります」「※本事業は予算の上限に達したため、今年度の事業を終了いたしました。」(2026年9月16日時点の市の記載)。対象となる被害例として「天井裏から毎晩のように動物が歩き回る音がする。」「天井に染みができて尿らしきものが垂れてきた。」を挙げ、対象外の例として「庭に現れる(通り抜ける)。」「庭やベランダにフンをされる。」等を挙げる。「設置期間内に捕獲できなかった場合でも、ご利用は1年間に1度限りとなります。」「長期間、わなを設置したい場合は、ご自身による捕獲をご検討ください。」相談先は「横浜市みどり環境局公園緑地部環境活動事業課(電話:045-671-3448)」。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/yaseidoubutuhigai.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 みどり環境局 環境活動事業課(捕獲動物の回収)
「捕獲許可証または従事者証の交付を受けた方※は、アライグマ、クリハラリス(タイワンリス)、ハクビシンを捕獲した場合、回収を市に依頼することが可能です。」受付日時は「アライグマ、ハクビシン 月~金曜日(年末年始(12/29~1/3)、祝日除く)8時45分から12時まで」「クリハラリス(タイワンリス) 月~金曜日(年末年始(12/29~1/3)、祝日除く)8時45分から15時まで」。留意事項に「捕獲許可を受けていない動物が罠に入った時は、速やかに逃がしてください。」。なお被害ページ側では法人について「ハクビシンの処分は各自で専門の業者に依頼等してください。」と個人・法人で扱いが異なる旨を記載。(最終更新日 2026年4月6日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakudoubutu.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 各区 福祉保健センター 生活衛生課(環境衛生関係相談窓口)
家ネズミの相談窓口。18区(鶴見・神奈川・西・中・南・港南・保土ケ谷・旭・磯子・金沢・港北・緑・青葉・都筑・戸塚・栄・泉・瀬谷)の生活衛生課の所在地・電話・ファックスを一覧で掲載(例:鶴見 045-510-1845、中 045-224-8339、戸塚 045-866-8476)。「お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。」(最終更新日 2021年9月17日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/jusuiso/center.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 よくある質問「天井裏から動物の足音がする。」(みどり環境局 環境活動事業課)
「市内では、天井裏に住みつく主な動物として、アライグマ、ハクビシン、ネズミが確認されています。本市ではアライグマ及びハクビシンについて、捕獲した個体の回収・処分を行っています。詳しくは野生動物による生活被害についてをご覧ください。なお、ネズミに関する御相談は、各区福祉保健センター生活衛生課にお問合せください。」(獣種によって担当課が分かれることを明示。最終更新日 2026年9月8日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/kankyo/kankyo-jigyo/20260623151824117.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 よくある質問「家にコウモリが住み着いている。」(みどり環境局 環境活動事業課)
「横浜市では、コウモリの捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身で対処していただくようお願いします。ご自身での対処が難しい場合は、専門業者へご相談ください。業者はご自身でお探しいただくほか、一例として公益社団法人神奈川県ペストコントロール協会(外部サイト)(有料・個人負担)をご案内しています。なお、コウモリの捕獲許可については、神奈川県自然環境保全課にお問い合わせください。」「<連絡先> ●公益財団法人ペストコントロール協会 TEL:045-681-8585 ●神奈川県自然環境保全課 TEL:045-210-4319」(最終更新日 2026年9月9日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/kankyo/kankyo-jigyo/20260623154031644.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 よくある質問「近所の家にアライグマやハクビシンが住み着いている。」(みどり環境局 環境活動事業課)
「近所の家にアライグマやハクビシンが住み着いている場合は、お住まいの方ご本人から直接、環境活動事業課野生鳥獣担当(電話:045-671-3448)へご相談いただくようご案内ください。」(相談は居住者本人からという市の記載。最終更新日 2026年9月8日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/kankyo/kankyo-jigyo/20260623152742225.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 医療局健康安全部生活衛生課(ネズミについて)
「福祉保健センターでは、ネズミ捕獲用のカゴの貸し出しや、駆除の相談を行っています。お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。」ネズミは「ドブネズミ」「クマネズミ」「ハツカネズミ」の3種を掲載し、防除は「ネズミ駆除の基本は『環境整備』で、ネズミの住みにくい環境を作ることです。」(最終更新日 2025年10月1日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/gaichu/nezumi.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■住環境における、コウモリの糞尿などの被害を軽減するため、コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。/対象:各務原市民で、居住敷地内にコウモリの糞尿などの被害を受けてお困りの方(岐阜県各務原市 環境政策課)
- ■Q1 コウモリが天井裏や軒下にいて困っている。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- ■市では、捕獲、駆除等は行っていません。ご自身の管理地は、ご自身で防除する対応が必要です。糞や羽音等でお困りの場合は、コウモリを追い出し、侵入口を塞ぎましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
- ■追い払いや侵入予防策は、御自身または業者などで対応していただくようお願いします。※費用は自己負担となります。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、横浜市のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01煙による追い出し:ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いて追い出す。/忌避剤による追い出し:コウモリが住み着いている場所の近くにナフタリン等の固形忌避剤を置いたり、スプレータイプの忌避剤を噴射する等により追い出す。/ネット等による侵入防止:侵入口や住み着いている場所にコウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)やパテ、シーリング材等ですき間をふさぐようにして侵入を防ぐ。※高所である場合には危険ですので、専門業者への依頼についてもご検討ください。(茨城県つくばみらい市 生活環境課)
- 02(1)煙で追い出す方法があります。ホームセンターや薬局などで市販されている、(火を使わずに)煙の出るタイプの害虫駆除剤を屋根裏に置いてみてください。同じ火を使わないタイプのネズミ撃退剤も販売されています。ナフタリン等の忌避財を置いたり、ライトアップをする等棲み心地を悪くすることで追い出す方法もあります。なお、冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的です。(2)棲み付かれる前または、(1)で追い出した後に侵入口をふさいでください。軒下にいる場合は、コウモリがいない時に(または追い払ってから)、その場所にネット(網)などをして侵入を防いでください。(北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課)
- 03忌避剤を使う:市販の忌避剤を使えばコウモリ以外の鳥獣にも長期的な効果があります。また、蚊取り線香の煙でも一時的に燻りだす効果があります。/ライト等を使って誘導する:夜行性のコウモリは、強い光に弱いのでライトなどの強い光で誘導して家の外に追い出し、侵入口を塞ぎましょう。/超音波が苦手:コウモリやネズミなどを追い払うための超音波発生装置なども効果があります。(中略)家の構造上、侵入口を塞ぐことが困難な場合は、侵入口にCDやアルミ箔等を設置するとコウモリが出す超音波を乱反射させる効果があり、近づき辛くなります。(福岡県朝倉市 環境課)
- 04コウモリ対策:コウモリを寄せ付けない方法の代表的な事例を紹介します。/市販の忌避剤を散布する(使用説明書に順ずる)/ナフタレン(ナフタリン)、ハッカなどハーブ系の香り(においを嫌がる)/センサー感知超音波、ブザー、ラジオなど/コウモリが住んでいる箇所を特定し、侵入場所に合わせたグッズで隙間を塞ぐ(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 05コウモリ忌避装置(防鳥防獣装置)を貸し出します。(中略)原則として1台を14日間貸し出します。1世帯1回限りです。(注)貸し出しは無料ですが、使用の際の装置の充電を必要に応じてご自身で行っていただく必要があります。/コウモリ忌避装置(防鳥防獣装)とは:動物が近づくと、動物の嫌がる音を出して追い払う装置です。(岐阜県各務原市 環境政策課)
- 06もし部屋に入ってきたり、ケガなどの衰弱で保護した場合は速やかに逃がしましょう。(福岡県朝倉市 環境課)
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。横浜市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認した。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていない(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つからなかった。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内している(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみ。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できなかった。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認。