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横浜市のイタチ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでイタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
横浜市のイタチ被害について
横浜市でイタチの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある会社を整理しました。
イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と横浜市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
イタチの捕獲には許可が必要です
イタチを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。(第八条 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律/平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)/二 哺乳綱/(一)ねこ目/いたち科/Mustela itatsi(イタチ)(オスに限る。)/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第一 希少鳥獣(第一条の二関係)/いたち科/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第一)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類):イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)」
出典:環境省 自然環境局「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第80条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/ねずみ目/ねずみ科/Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第78条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は法の対象外(これらの駆除には捕獲許可が不要)」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ「ネズミの駆除にも捕獲許可は必要ですか?」)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳綱)に掲げられているイタチ科(いたち科)の種は「アメリカミンク(Neovison vison)」のみであり、イタチ(ニホンイタチ)・シベリアイタチ(チョウセンイタチ)・フェレットは特定外来生物として掲げられていない。」
出典:環境省「特定外来生物等一覧」(外来生物法)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「生態系被害防止外来種リスト(第2版・動物):「対馬以外のシベリアイタチ」(Mustela sibirica)=総合対策外来種(定着)/防除推進外来種(生態系等へ及ぼす影響が大きなもの)。「北海道、伊豆諸島、トカラ(中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、喜界島、沖永良部島、与論島、座間味島)以南などのニホンイタチ」(Mustela itatsi)=国内由来の外来種/防除推進外来種。」
出典:環境省・農林水産省「生態系被害防止外来種リスト(第2版)動物」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/list2_animals.pdf(確認日 2026年9月25日)
「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは野生動物ですので、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により許可なく捕獲することが禁止されています。」
出典:大阪市西淀川区(イタチについて)/https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000597452.html(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣保護管理法 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の管理を目的とする場合の許可権者は市町村長(それ以外の場合は都道府県知事)。市町村長の許可権限に含まれる種として「イタチ(オス)、シベリアイタチ」(狩猟鳥獣)、「イタチ(メス)」(狩猟鳥獣以外)が示されている。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲/権限移譲の区分)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチ捕獲するには、市町村長の捕獲許可が必要ですので、お住まいの市町村窓口にご相談ください」
出典:大阪府(イタチでお困りの方へ)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチを捕獲するには鳥獣保護法に基づく許可が必要で、許可を取らずに捕まえることはできません。」
出典:東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ)/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。/困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。」
出典:堺市(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】/産業経済局鳥獣被害対策課)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは鳥獣保護法で守られているため、許可のない駆除や捕獲はできません。/やむを得ずイタチを捕獲する場合は、みどり課にご相談ください。」
出典:大東市(イタチについて)/https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/35/24912.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲」と「捕まえたイタチの処分」については、申請者ご自身でしていただく必要があります(事前に大阪市動物愛護相談室への相談が必要)。」
出典:大阪市東成区(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000640074.html(確認日 2026年9月25日)
「「このページでは、野生動物のうち、主に生活被害の相談等が寄せられる外来生物(アライグマ・ハクビシン・タイワンリス(クリハラリス))の特徴とその対策について紹介します。」 「野生鳥獣をむやみに捕獲すること(鳥類の卵の採取も含む)は鳥獣保護管理法により、原則禁止されています。」「野生動物を寄せ付けないための工夫を行っても生活被害や農作物被害を防ぐことができず、やむを得ず個人で野生鳥獣を捕獲する場合には、捕獲許可が必要です。」 「アライグマとクリハラリス(タイワンリス)は特定外来生物のため、被害がなくても捕獲の申請を行うことが可能です。捕獲を実施するには、事前の届出が必要です。」 「アライグマやハクビシンは、家屋の天井裏などに侵入し、住み着いてしまうことがあります。天井裏などから動物の足音や鳴き声が聞こえるときは、点検口などから煙の出るタイプの殺虫剤を使用して、動物を追い出す方法を試してみてください。夜行性のため、日暮れ後に実施するとより効果的です。」 (問合せ先)「みどり環境局公園緑地部環境活動事業課 電話:045-671-3448 ファクス:045-633-9171 メールアドレス:[email protected]」 (最終更新日 2026年9月16日)」
出典:横浜市(野生動物による生活被害について(横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課))/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/yaseidoubutuhigai.html(確認日 2026年9月27日)
「「『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、野生鳥獣の捕獲(鳥類の卵の採取を含む。)は、原則として禁止されています。しかしながら、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的や学術研究の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて鳥獣の捕獲等をすることができます。」」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「横浜市長の捕獲許可権限」「横浜市内で次の37種を捕獲しようとする場合、横浜市長への許可申請、または届出が必要です。」/獣類は「アライグマ、ハクビシン、タイワンリス、タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、イノシシ、シマリス、ヌートリア、ノウサギ(計14種)」、鳥類は「ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、ミヤマガラス、ウソ、オナガ(計23種)」。」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「※上記の37種以外の鳥獣については、神奈川県知事、または環境大臣の許可が必要です。」(政令指定都市である横浜市は市長が許可権者となる範囲が37種に限定されており、それ以外は県・国に権限がある旨の市の記載)」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「1 提出書類 (1) 捕獲許可等申請書および届出書(アライグマ・タイワンリスとその他の鳥獣は様式が異なります。) ア 鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書(アライグマ・タイワンリス以外) イ 神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書 ウ 神奈川県タイワンリス防除実施計画に基づく捕獲等届出書」「(3) 鳥獣の捕獲等依頼書 被害者が第三者(専門業者等)に捕獲等を依頼する場合に提出してください。」」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「3 申請窓口 横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課 電話:045-671-3448 ファックス:045-633-9171 メールアドレス:[email protected] 所在地:横浜市中区本町6-50-10 申請書送付先:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 横浜市みどり環境局環境活動事業課野生鳥獣担当宛て」。電子申請は「鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請」「神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出」「神奈川県クリハラリス(タイワンリス)防除実施計画に基づく捕獲等届出」の3フォームに分かれる。」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「(神奈川県側の整理)「鳥獣の種類により市町村等に申請書を提出してください」。市町村長が許可権者となるのは鳥類23種・獣類14種で、希少鳥獣・かすみ網使用の場合は環境大臣、それ以外の鳥獣は県知事。「捕獲許可の申請先は捕獲を実施する場所の住所地を管轄する機関になりますので、ご注意ください。」」
出典:神奈川県 環境農政局 緑政部 自然環境保全課(FAQ「有害鳥獣を捕獲するには」/「鳥獣保護管理法に関する申請書等提出窓口のご案内」)/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/faq/p3324.html(確認日 2026年9月25日)
横浜市・区市の相談窓口
横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課(野生鳥獣担当)
アライグマ・ハクビシン・タイワンリス(クリハラリス)の生活被害相談窓口。電話045-671-3448/ファクス045-633-9171/[email protected]/所在地 横浜市中区本町6-50-10。捕獲許可の要否は「野生鳥獣をむやみに捕獲すること(鳥類の卵の採取も含む)は鳥獣保護管理法により、原則禁止されています。」「やむを得ず個人で野生鳥獣を捕獲する場合には、捕獲許可が必要です。」。アライグマ・タイワンリスは特定外来生物として「被害がなくても捕獲の申請を行うことが可能です。捕獲を実施するには、事前の届出が必要です。」。なお「JA(農協)組合員の方の農業被害については、直接JA横浜にご相談ください。」(最終更新日 2026年9月16日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/yaseidoubutuhigai.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 みどり環境局 環境活動事業課(はこわな設置・回収事業/「③その他の対策事業」)
わなの貸出ではなく市の委託業者による設置・回収方式(対応は自治体によって異なる点)。「アライグマ・ハクビシンが住居内(屋根裏等)に侵入する被害が生じている場合に限り、専門業者による『はこわな』の設置と回収を実施できる場合があります。設置期間は、1年間(4月から翌3月まで)のうち、一人当たり2週間までです。」「予算の上限に達し次第、本事業は終了となります」「※本事業は予算の上限に達したため、今年度の事業を終了いたしました。」(2026年9月16日時点の市の記載)。対象となる被害例として「天井裏から毎晩のように動物が歩き回る音がする。」「天井に染みができて尿らしきものが垂れてきた。」を挙げ、対象外の例として「庭に現れる(通り抜ける)。」「庭やベランダにフンをされる。」等を挙げる。「設置期間内に捕獲できなかった場合でも、ご利用は1年間に1度限りとなります。」「長期間、わなを設置したい場合は、ご自身による捕獲をご検討ください。」相談先は「横浜市みどり環境局公園緑地部環境活動事業課(電話:045-671-3448)」。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/yaseidoubutuhigai.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 みどり環境局 環境活動事業課(捕獲動物の回収)
「捕獲許可証または従事者証の交付を受けた方※は、アライグマ、クリハラリス(タイワンリス)、ハクビシンを捕獲した場合、回収を市に依頼することが可能です。」受付日時は「アライグマ、ハクビシン 月~金曜日(年末年始(12/29~1/3)、祝日除く)8時45分から12時まで」「クリハラリス(タイワンリス) 月~金曜日(年末年始(12/29~1/3)、祝日除く)8時45分から15時まで」。留意事項に「捕獲許可を受けていない動物が罠に入った時は、速やかに逃がしてください。」。なお被害ページ側では法人について「ハクビシンの処分は各自で専門の業者に依頼等してください。」と個人・法人で扱いが異なる旨を記載。(最終更新日 2026年4月6日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakudoubutu.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 各区 福祉保健センター 生活衛生課(環境衛生関係相談窓口)
家ネズミの相談窓口。18区(鶴見・神奈川・西・中・南・港南・保土ケ谷・旭・磯子・金沢・港北・緑・青葉・都筑・戸塚・栄・泉・瀬谷)の生活衛生課の所在地・電話・ファックスを一覧で掲載(例:鶴見 045-510-1845、中 045-224-8339、戸塚 045-866-8476)。「お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。」(最終更新日 2021年9月17日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/jusuiso/center.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 よくある質問「天井裏から動物の足音がする。」(みどり環境局 環境活動事業課)
「市内では、天井裏に住みつく主な動物として、アライグマ、ハクビシン、ネズミが確認されています。本市ではアライグマ及びハクビシンについて、捕獲した個体の回収・処分を行っています。詳しくは野生動物による生活被害についてをご覧ください。なお、ネズミに関する御相談は、各区福祉保健センター生活衛生課にお問合せください。」(獣種によって担当課が分かれることを明示。最終更新日 2026年9月8日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/kankyo/kankyo-jigyo/20260623151824117.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 よくある質問「家にコウモリが住み着いている。」(みどり環境局 環境活動事業課)
「横浜市では、コウモリの捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身で対処していただくようお願いします。ご自身での対処が難しい場合は、専門業者へご相談ください。業者はご自身でお探しいただくほか、一例として公益社団法人神奈川県ペストコントロール協会(外部サイト)(有料・個人負担)をご案内しています。なお、コウモリの捕獲許可については、神奈川県自然環境保全課にお問い合わせください。」「<連絡先> ●公益財団法人ペストコントロール協会 TEL:045-681-8585 ●神奈川県自然環境保全課 TEL:045-210-4319」(最終更新日 2026年9月9日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/kankyo/kankyo-jigyo/20260623154031644.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 よくある質問「近所の家にアライグマやハクビシンが住み着いている。」(みどり環境局 環境活動事業課)
「近所の家にアライグマやハクビシンが住み着いている場合は、お住まいの方ご本人から直接、環境活動事業課野生鳥獣担当(電話:045-671-3448)へご相談いただくようご案内ください。」(相談は居住者本人からという市の記載。最終更新日 2026年9月8日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/kankyo/kankyo-jigyo/20260623152742225.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 医療局健康安全部生活衛生課(ネズミについて)
「福祉保健センターでは、ネズミ捕獲用のカゴの貸し出しや、駆除の相談を行っています。お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。」ネズミは「ドブネズミ」「クマネズミ」「ハツカネズミ」の3種を掲載し、防除は「ネズミ駆除の基本は『環境整備』で、ネズミの住みにくい環境を作ることです。」(最終更新日 2025年10月1日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/gaichu/nezumi.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
- ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))
イタチ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてイタチを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、横浜市のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「におい」を発するものを天井裏や床下にまいて追い出しましょう(木酢液、漂白剤、お酢など)/金属製のネット(ホームセンターで販売しています)や網(餅焼き網で代用可)でイタチが侵入しそうな穴や場所をふさいでください(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- 02追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- 03ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- 04「においで追い出す」「煙で追い出す」「光で寄せ付けない」/侵入口を塞いでイタチに入らせないようにしましょう(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- 05イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
- 06イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。横浜市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できなかった(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではない(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得。