エリア × 害獣情報
福岡県のイタチ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでイタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
福岡県のイタチ被害について
福岡県でイタチの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある会社を整理しました。
イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と福岡県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
イタチの捕獲には許可が必要です
イタチを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。(第八条 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律/平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)/二 哺乳綱/(一)ねこ目/いたち科/Mustela itatsi(イタチ)(オスに限る。)/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第一 希少鳥獣(第一条の二関係)/いたち科/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第一)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類):イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)」
出典:環境省 自然環境局「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第80条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/ねずみ目/ねずみ科/Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第78条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は法の対象外(これらの駆除には捕獲許可が不要)」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ「ネズミの駆除にも捕獲許可は必要ですか?」)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳綱)に掲げられているイタチ科(いたち科)の種は「アメリカミンク(Neovison vison)」のみであり、イタチ(ニホンイタチ)・シベリアイタチ(チョウセンイタチ)・フェレットは特定外来生物として掲げられていない。」
出典:環境省「特定外来生物等一覧」(外来生物法)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「生態系被害防止外来種リスト(第2版・動物):「対馬以外のシベリアイタチ」(Mustela sibirica)=総合対策外来種(定着)/防除推進外来種(生態系等へ及ぼす影響が大きなもの)。「北海道、伊豆諸島、トカラ(中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、喜界島、沖永良部島、与論島、座間味島)以南などのニホンイタチ」(Mustela itatsi)=国内由来の外来種/防除推進外来種。」
出典:環境省・農林水産省「生態系被害防止外来種リスト(第2版)動物」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/list2_animals.pdf(確認日 2026年9月25日)
「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは野生動物ですので、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により許可なく捕獲することが禁止されています。」
出典:大阪市西淀川区(イタチについて)/https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000597452.html(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣保護管理法 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の管理を目的とする場合の許可権者は市町村長(それ以外の場合は都道府県知事)。市町村長の許可権限に含まれる種として「イタチ(オス)、シベリアイタチ」(狩猟鳥獣)、「イタチ(メス)」(狩猟鳥獣以外)が示されている。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲/権限移譲の区分)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチ捕獲するには、市町村長の捕獲許可が必要ですので、お住まいの市町村窓口にご相談ください」
出典:大阪府(イタチでお困りの方へ)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチを捕獲するには鳥獣保護法に基づく許可が必要で、許可を取らずに捕まえることはできません。」
出典:東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ)/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。/困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。」
出典:堺市(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】/産業経済局鳥獣被害対策課)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは鳥獣保護法で守られているため、許可のない駆除や捕獲はできません。/やむを得ずイタチを捕獲する場合は、みどり課にご相談ください。」
出典:大東市(イタチについて)/https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/35/24912.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲」と「捕まえたイタチの処分」については、申請者ご自身でしていただく必要があります(事前に大阪市動物愛護相談室への相談が必要)。」
出典:大阪市東成区(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000640074.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷を含む。)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取(損傷を含む。)も禁止されています。例外として、許可を受けた場合、狩猟を行う場合などに、捕獲ができます。」 「生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合は、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることができます。」 「(許可の窓口)有害鳥獣捕獲については、お住いの市町村にお問い合わせください。」 「有害鳥獣捕獲のための許可:各市町村(許可の内容によっては、県や国の許可となる場合があります)」」
出典:福岡県(野生鳥獣を捕獲するには(福岡県庁/ページID:0673989・2022年11月1日更新))/https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shizenhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「(許可の窓口)有害鳥獣捕獲については、お住いの市町村にお問い合わせください。/有害鳥獣捕獲のための許可:各市町村(許可の内容によっては、県や国の許可となる場合があります)/学術研究のための許可:県庁 自然環境課野生生物係(電話092-643-3367)/個体数調整のための許可:県 農林事務所/希少鳥獣の捕獲や危険猟法での捕獲の許可:九州地方環境事務所」」
出典:福岡県 環境部 自然環境課(ページ内の窓口案内)/https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shizenhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「狩猟以外での鳥獣の捕獲(狩猟期間以外や狩猟の禁止されている地域(鳥獣保護区)での捕獲)については、必ず捕獲許可の申請が必要です。捕獲許可の申請先は、鳥獣の種類や捕獲目的によって、市町村、県、環境省に分かれています。市では、鳥獣による生活環境や農林水産業等に被害が生じているまたは生じるおそれがある場合に、捕獲許可の申請を受け付けています。(市では、「有害鳥獣捕獲許可」と呼んでいます。)」「捕獲許可を受けずに鳥獣の捕獲やわなの設置を行うことはできません。」」
出典:福岡市 農林水産局 総務農林部 森づくり推進課(092-711-4846)/https://www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/shinrin-rinsei/life/yuugaityoujuunohokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により保護されており、自由に捕獲することはできません。ただし、適切な被害防除策を講じているにも関わらず、農作物や生活環境への被害を防ぎきれない場合、「有害鳥獣捕獲許可」を受けた上で捕獲することが可能です。原則として、捕獲の方法に応じた種類の狩猟免許を受けている必要があります。」「なお、市では基本的に鳥獣の捕獲を行っておりません」」
出典:福岡市 農林水産局(野生鳥獣対策について)/https://www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/inoshishi/life/yaseichoujuutaisaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、鳥獣の捕獲や鳥類の卵を採取することは原則禁止されています。」「自宅の屋根裏に動物が入ってきて糞尿の被害を受けているなど、生活被害や農林水産物の被害を及ぼしたとしたとして有害鳥獣捕獲を行う場合は、例外として「有害鳥獣捕獲許可」を受けて、鳥獣の捕獲をすることができます。ただし、「狩猟免許」が必要になる場合もあり、「有害鳥獣捕獲許可」にはさまざまな条件があります。」」
出典:春日市 環境課 生活環境担当/https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/animal/1012239/1009634.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリについて「専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」(注:同じ北九州市でもイタチ・タヌキ等は「市の許可」、コウモリは「福岡県の許可」と案内が分かれている)」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
福岡県・区市の相談窓口
福岡市
有害鳥獣捕獲許可の申請窓口は農林水産局森づくり推進課(092-711-4846)。「捕獲許可を受けずに鳥獣の捕獲やわなの設置を行うことはできません。」「許可証の交付を希望する日の8日前までに申請してください。」別ページで「なお、市では基本的に鳥獣の捕獲を行っておりません」と明記(https://www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/inoshishi/life/yaseichoujuutaisaku.html )。アライグマのみ別枠で、環境局自然共生課が①防除従事者登録者への箱わな無料貸出(貸出期間原則2週間・1基・無料、区役所で受渡し)と②委託業者による無料捕獲(防除従事者登録不要)を実施(農業被害は対象外)。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/shinrin-rinsei/life/yuugaityoujuunohokaku.html(確認日 2026年9月25日)
福岡市(アライグマ専用ページ)
「アライグマによる生態系や生活環境への被害を防止するため、防除従事者の登録を受けた方に、アライグマ捕獲用箱わなを貸し出します(農業被害は対象外)。貸出を希望される方は、自然共生課までご相談ください。」「委託業者による箱わなを使ったアライグマ捕獲を無料で実施します。防除従事者登録は必要ありません。」/注意事項に「家屋内にいるアライグマ」ではなく「箱わなの設置は、屋外となります。」と明記。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-chosei/hp/sizenkankyou/araiguma_2.html(確認日 2026年9月25日)
北九州市
「よくある相談と対策【イタチ】」。「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。先ずは天井裏や床下から追い出す方法を試してください。」「追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」「本市から特定の業者を紹介することは出来ませんので、自らインターネット等で選定していただくか、駆除業者が登録している協会を案内しています。「一般社団法人 福岡県ペストコントロール協会」連絡先 092-555-8701」「有害鳥獣捕獲許可が必要になりますので申請される場合は、産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、下記のリンクをご覧ください。」(タヌキ・アナグマ・アライグマ等は https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500012.html 、コウモリは https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html に同様の相談ページあり。市によるわな貸出の記載は確認できず)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
久留米市
「【アライグマ被害にあっている方へ】捕獲わなを無料で貸出します」。「アライグマを含む鳥獣は、原則捕獲が禁止されています。久留米市では、下記申請をしていただくことでアライグマに限り捕獲が可能になります。」貸出には①捕獲従事者の登録申請(わな猟免許保持、または市等が実施する講習会の受講。窓口での講習は15分程度)②捕獲器具貸出の申請が必要。「貸出可能数は原則1基、貸出期間は原則1ヶ月で、料金は無料です。」「アライグマ以外の動物(タヌキ、アナグマ、イタチ、野良猫など)が捕まった場合、ご自身で放獣(逃がす)してください。」受付窓口=環境部環境保全課(0942-30-9043)ほか各総合支所環境建設課。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2030kankyougomi/3210gairaishu/2020-0701-1030-293.html(確認日 2026年9月25日)
春日市
「野生鳥獣による生活被害の相談は専門業者へ」「タヌキやイタチが自宅へ入ってくるなど生活被害がある場合は、専門業者へ相談してください。春日市では捕獲や駆除の対応は行っていません。専門業者が分からない場合は、春日市環境課へ相談してください。」/一方でアライグマは別枠で「春日市では委託業者による箱わなを使ったをアライグマの防除を無料で実施しています。」(https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/animal/1012239/1014657/1014599.html )。注意事項に「家屋内にいるアライグマに対しては、対応できない場合があります。」窓口=環境課 生活環境担当(092-584-1111)。
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/animal/1012239/1009634.html(確認日 2026年9月25日)
糸島市
「小型鳥獣用箱わなの貸出(対象獣種:アナグマ、アライグマ、イタチなど)/捕獲した鳥獣は各自で処分をお願いします。また、わなの設置には市の許可が必要です。事前に農地政策課にご相談ください。」(イノシシ・サル用の箱わなは「行政区への箱わなの貸出(最大貸出数は行政区ごとに2基まで。設置及び捕獲は市が行いますが、餌やり及びわなの見回りは行政区で行っていただきます。」と別建て)。窓口=農林水産部農地政策課(092-332-2089)。
https://www.city.itoshima.lg.jp/s037/020/020/010/tyoujyuutaisaku_jittai.html(確認日 2026年9月25日)
飯塚市
農作物の鳥獣被害防止対策のページで、有害鳥獣(イノシシ・シカ・アライグマ・アナグマ等)の捕獲について案内。窓口=農林振興課。あわせて「令和6年度福岡県アライグマ防除講習会」を市ページで告知(https://www.city.iizuka.lg.jp/event/araigumakosyu.html )。生活被害(家屋侵入)を主題にしたページは今回確認できず。
https://www.city.iizuka.lg.jp/norinfurikoshi/nourinn/tyoujuutorikumi.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
- ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))
イタチ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてイタチを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、福岡県のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「におい」を発するものを天井裏や床下にまいて追い出しましょう(木酢液、漂白剤、お酢など)/金属製のネット(ホームセンターで販売しています)や網(餅焼き網で代用可)でイタチが侵入しそうな穴や場所をふさいでください(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- 02追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- 03ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- 04「においで追い出す」「煙で追い出す」「光で寄せ付けない」/侵入口を塞いでイタチに入らせないようにしましょう(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- 05イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
- 06イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。福岡県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できなかった(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではない(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得。