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福岡県のネズミ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
福岡県のネズミ被害について
福岡県でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と福岡県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲には許可が必要です
ネズミを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」と定められていますが、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」となっており、ネズミの中でも「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」は鳥獣保護管理法から除外されています。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課(鳥獣対策についての特設ページ/2023年3月31日更新)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。(家にネズミが多くて困っている、への回答)」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・5頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷を含む。)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取(損傷を含む。)も禁止されています。例外として、許可を受けた場合、狩猟を行う場合などに、捕獲ができます。」 「生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合は、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることができます。」 「(許可の窓口)有害鳥獣捕獲については、お住いの市町村にお問い合わせください。」 「有害鳥獣捕獲のための許可:各市町村(許可の内容によっては、県や国の許可となる場合があります)」」
出典:福岡県(野生鳥獣を捕獲するには(福岡県庁/ページID:0673989・2022年11月1日更新))/https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shizenhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「(許可の窓口)有害鳥獣捕獲については、お住いの市町村にお問い合わせください。/有害鳥獣捕獲のための許可:各市町村(許可の内容によっては、県や国の許可となる場合があります)/学術研究のための許可:県庁 自然環境課野生生物係(電話092-643-3367)/個体数調整のための許可:県 農林事務所/希少鳥獣の捕獲や危険猟法での捕獲の許可:九州地方環境事務所」」
出典:福岡県 環境部 自然環境課(ページ内の窓口案内)/https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shizenhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「狩猟以外での鳥獣の捕獲(狩猟期間以外や狩猟の禁止されている地域(鳥獣保護区)での捕獲)については、必ず捕獲許可の申請が必要です。捕獲許可の申請先は、鳥獣の種類や捕獲目的によって、市町村、県、環境省に分かれています。市では、鳥獣による生活環境や農林水産業等に被害が生じているまたは生じるおそれがある場合に、捕獲許可の申請を受け付けています。(市では、「有害鳥獣捕獲許可」と呼んでいます。)」「捕獲許可を受けずに鳥獣の捕獲やわなの設置を行うことはできません。」」
出典:福岡市 農林水産局 総務農林部 森づくり推進課(092-711-4846)/https://www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/shinrin-rinsei/life/yuugaityoujuunohokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により保護されており、自由に捕獲することはできません。ただし、適切な被害防除策を講じているにも関わらず、農作物や生活環境への被害を防ぎきれない場合、「有害鳥獣捕獲許可」を受けた上で捕獲することが可能です。原則として、捕獲の方法に応じた種類の狩猟免許を受けている必要があります。」「なお、市では基本的に鳥獣の捕獲を行っておりません」」
出典:福岡市 農林水産局(野生鳥獣対策について)/https://www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/inoshishi/life/yaseichoujuutaisaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、鳥獣の捕獲や鳥類の卵を採取することは原則禁止されています。」「自宅の屋根裏に動物が入ってきて糞尿の被害を受けているなど、生活被害や農林水産物の被害を及ぼしたとしたとして有害鳥獣捕獲を行う場合は、例外として「有害鳥獣捕獲許可」を受けて、鳥獣の捕獲をすることができます。ただし、「狩猟免許」が必要になる場合もあり、「有害鳥獣捕獲許可」にはさまざまな条件があります。」」
出典:春日市 環境課 生活環境担当/https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/animal/1012239/1009634.html(確認日 2026年9月25日)
「コウモリについて「専門業者に依頼して捕獲する方法もあります。捕獲には福岡県の許可が必要になりますので、ご自身で捕獲をお考えの方は、福岡県経営技術支援課鳥獣対策係(092-643-3560)にご相談ください。」(注:同じ北九州市でもイタチ・タヌキ等は「市の許可」、コウモリは「福岡県の許可」と案内が分かれている)」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html(確認日 2026年9月25日)
「家ネズミ単独の県公式ページは確認できなかったが、政令市では衛生部門が窓口として公表されている。北九州市「衛生害虫に関する相談」(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/18400051.html ):「衛生害虫に関するご相談は、「衛生害虫相談センター」(委託先:公益財団法人 北九州生活科学センター)が相談窓口となります。」(電話093-522-5321/作成者=保健福祉局保健所東部・西部生活衛生課)。福岡市「相談窓口ガイド(ごみ・衛生・水道)」(https://www.city.fukuoka.lg.jp/soudan/gomieiseisuido.html ):「ごみ収集、衛生害虫、除草に関する相談」=各区役所 生活環境課、「くらしの衛生(室内の空気環境、飲み水の衛生管理など)に関する相談」=保健医療局(保健所)各区衛生課(環境係)。なお久留米市は環境衛生の配布資料で「一般社団法人 福岡県ペストコントロール協会」を「ねずみや衛生害虫などの有害生物等の防除…」の団体として紹介(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2030kankyougomi/3150kankyoueisei/files/FPCK.pdf )。いずれも「ネズミ」という語を明示した駆除受付ページではなく、衛生害虫相談の枠内での案内である点に注意。」
出典:福岡県(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shizenhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
福岡県・区市の相談窓口
福岡市
有害鳥獣捕獲許可の申請窓口は農林水産局森づくり推進課(092-711-4846)。「捕獲許可を受けずに鳥獣の捕獲やわなの設置を行うことはできません。」「許可証の交付を希望する日の8日前までに申請してください。」別ページで「なお、市では基本的に鳥獣の捕獲を行っておりません」と明記(https://www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/inoshishi/life/yaseichoujuutaisaku.html )。アライグマのみ別枠で、環境局自然共生課が①防除従事者登録者への箱わな無料貸出(貸出期間原則2週間・1基・無料、区役所で受渡し)と②委託業者による無料捕獲(防除従事者登録不要)を実施(農業被害は対象外)。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/shinrin-rinsei/life/yuugaityoujuunohokaku.html(確認日 2026年9月25日)
福岡市(アライグマ専用ページ)
「アライグマによる生態系や生活環境への被害を防止するため、防除従事者の登録を受けた方に、アライグマ捕獲用箱わなを貸し出します(農業被害は対象外)。貸出を希望される方は、自然共生課までご相談ください。」「委託業者による箱わなを使ったアライグマ捕獲を無料で実施します。防除従事者登録は必要ありません。」/注意事項に「家屋内にいるアライグマ」ではなく「箱わなの設置は、屋外となります。」と明記。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-chosei/hp/sizenkankyou/araiguma_2.html(確認日 2026年9月25日)
北九州市
「よくある相談と対策【イタチ】」。「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。先ずは天井裏や床下から追い出す方法を試してください。」「追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」「本市から特定の業者を紹介することは出来ませんので、自らインターネット等で選定していただくか、駆除業者が登録している協会を案内しています。「一般社団法人 福岡県ペストコントロール協会」連絡先 092-555-8701」「有害鳥獣捕獲許可が必要になりますので申請される場合は、産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、下記のリンクをご覧ください。」(タヌキ・アナグマ・アライグマ等は https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500012.html 、コウモリは https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500013.html に同様の相談ページあり。市によるわな貸出の記載は確認できず)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
久留米市
「【アライグマ被害にあっている方へ】捕獲わなを無料で貸出します」。「アライグマを含む鳥獣は、原則捕獲が禁止されています。久留米市では、下記申請をしていただくことでアライグマに限り捕獲が可能になります。」貸出には①捕獲従事者の登録申請(わな猟免許保持、または市等が実施する講習会の受講。窓口での講習は15分程度)②捕獲器具貸出の申請が必要。「貸出可能数は原則1基、貸出期間は原則1ヶ月で、料金は無料です。」「アライグマ以外の動物(タヌキ、アナグマ、イタチ、野良猫など)が捕まった場合、ご自身で放獣(逃がす)してください。」受付窓口=環境部環境保全課(0942-30-9043)ほか各総合支所環境建設課。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2030kankyougomi/3210gairaishu/2020-0701-1030-293.html(確認日 2026年9月25日)
春日市
「野生鳥獣による生活被害の相談は専門業者へ」「タヌキやイタチが自宅へ入ってくるなど生活被害がある場合は、専門業者へ相談してください。春日市では捕獲や駆除の対応は行っていません。専門業者が分からない場合は、春日市環境課へ相談してください。」/一方でアライグマは別枠で「春日市では委託業者による箱わなを使ったをアライグマの防除を無料で実施しています。」(https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/animal/1012239/1014657/1014599.html )。注意事項に「家屋内にいるアライグマに対しては、対応できない場合があります。」窓口=環境課 生活環境担当(092-584-1111)。
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/animal/1012239/1009634.html(確認日 2026年9月25日)
糸島市
「小型鳥獣用箱わなの貸出(対象獣種:アナグマ、アライグマ、イタチなど)/捕獲した鳥獣は各自で処分をお願いします。また、わなの設置には市の許可が必要です。事前に農地政策課にご相談ください。」(イノシシ・サル用の箱わなは「行政区への箱わなの貸出(最大貸出数は行政区ごとに2基まで。設置及び捕獲は市が行いますが、餌やり及びわなの見回りは行政区で行っていただきます。」と別建て)。窓口=農林水産部農地政策課(092-332-2089)。
https://www.city.itoshima.lg.jp/s037/020/020/010/tyoujyuutaisaku_jittai.html(確認日 2026年9月25日)
飯塚市
農作物の鳥獣被害防止対策のページで、有害鳥獣(イノシシ・シカ・アライグマ・アナグマ等)の捕獲について案内。窓口=農林振興課。あわせて「令和6年度福岡県アライグマ防除講習会」を市ページで告知(https://www.city.iizuka.lg.jp/event/araigumakosyu.html )。生活被害(家屋侵入)を主題にしたページは今回確認できず。
https://www.city.iizuka.lg.jp/norinfurikoshi/nourinn/tyoujuutorikumi.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
- ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
- ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
- ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
- ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
- ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、福岡県のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
- 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
- 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
- 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
- 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
- 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。福岡県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。