エリア × 害獣情報
神戸市のネズミ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
神戸市のネズミ被害について
神戸市でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と神戸市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲には許可が必要です
ネズミを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」と定められていますが、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」となっており、ネズミの中でも「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」は鳥獣保護管理法から除外されています。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課(鳥獣対策についての特設ページ/2023年3月31日更新)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。(家にネズミが多くて困っている、への回答)」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・5頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「イノシシやアライグマなどの野生動物を見かけた、または被害にあった場合はご連絡ください。神戸市では、被害の未然防止と安全に暮らせるまちづくりのため、通報・相談窓口を設けています。目撃や被害の情報、捕獲檻の貸出などは、以下の方法でお知らせください。 イノシシやアライグマ、ハクビシンなどの目撃・被害情報や、捕獲檻の貸出に関する相談は「神戸市鳥獣相談ダイヤル」へご相談ください。神戸市鳥獣相談ダイヤル:078-333-4408 アライグマ・ハクビシンについては、敷地内での捕獲を希望される場合、無償で捕獲檻を貸し出します。 市で捕獲対象としていない鳥獣(カラス、ハト、イタチなど)については、自主的な被害防止策や注意点、民間駆除事業者の窓口をご案内します。 2025年4月1日から、神戸市公式LINEでも野生動物(イノシシ、シカ、アライグマ、ヌートリア、ハクビシンなど)の目撃・被害情報を受け付けています。」
出典:神戸市(有害鳥獣被害対策(神戸市 経済観光局農政計画課))/https://www.city.kobe.lg.jp/a99375/shise/kekaku/kezaikankokyoku/yugaichoju/dial.html(確認日 2026年9月27日)
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により、野生鳥獣・鳥類の卵の捕獲や殺傷、採取や損傷は原則禁止されています。しかし、鳥獣による生活環境・農林水産業、または生態系にかかる被害の防止の目的の場合(有害鳥獣捕獲)や、学術研究などの目的の場合で、法による許可を受けた場合に限り、例外的に捕獲などを行うことができます。捕獲には市長の許可が必要となりますので、下記手順に従って許可申請を行ってください。」
出典:神戸市 経済観光局農政計画課(野生鳥獣の捕獲)/https://www.city.kobe.lg.jp/a99375/shise/kekaku/kezaikankokyoku/yugaichoju/yugai.html(確認日 2026年9月25日)
「神戸市長が許可できる鳥獣類/鳥類:カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、カワウ/獣類:ノウサギ、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、サル、アライグマ、ハクビシン、タイワンリス、シカ」
出典:神戸市 経済観光局農政計画課(野生鳥獣の捕獲)/https://www.city.kobe.lg.jp/a99375/shise/kekaku/kezaikankokyoku/yugaichoju/yugai.html(確認日 2026年9月25日)
「提出書類を、捕獲場所に応じた下記の申請先に郵送、またはEメールでご提出ください。申請書類が適正である場合、申請受理後、約1週間程度で捕獲許可証が発行されます。/捕獲許可申請にかかる手数料は不要です。」
出典:神戸市 経済観光局農政計画課(野生鳥獣の捕獲)/https://www.city.kobe.lg.jp/a99375/shise/kekaku/kezaikankokyoku/yugaichoju/yugai.html(確認日 2026年9月25日)
「申請先は捕獲場所により異なる。捕獲場所が北区の場合=神戸市経済観光局北農業振興センター(電話番号:078-982-7111)、捕獲場所が西区の場合=神戸市経済観光局西農業振興センター(電話番号:078-975-5800)、捕獲場所が北区・西区以外の場合(北区・西区を含む複数の区をまたいで捕獲活動を行う場合を含む)=神戸市経済観光局農政計画課。」
出典:神戸市 経済観光局農政計画課(野生鳥獣の捕獲)/https://www.city.kobe.lg.jp/a99375/shise/kekaku/kezaikankokyoku/yugaichoju/yugai.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、生活環境や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣や都道府県知事、一部の獣種については市町長の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。/生活環境や農林水産業又は生態系に係る被害(現に生じているもの及びその可能性があるものも含む)の防止を目的とした捕獲許可です。以下の表の通り、一部の獣種は市町に委譲しています。(申請の窓口はいずれも市町)/許可権者:兵庫県知事=環境大臣及び市町長の許可に係るもの以外/市町長=(鳥類)カワウ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ…(獣種)ノウサギ、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、サル、アライグマ、ハクビシン…」
出典:兵庫県 環境部自然鳥獣共生課(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条における鳥獣の捕獲許可について)/https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/documents/hokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「あり。神戸市 健康局「生活環境」ページ(https://www.city.kobe.lg.jp/a84140/kenko/health/hygiene/life/index.html)の「生活衛生相談」に「ネズミ、衛生害虫/ネズミやハエ、蚊などの相談に応じています。」と記載。よくある質問に「Q. ネズミやハチの巣の駆除について教えてください。/A. 個人宅に発生したネズミやハチの巣については、ご自身で駆除していただくか、専門の駆除業者へご依頼ください(費用は自己負担となります)。ご自宅以外の場所で発生した場合は、その土地や建物の所有者または管理者へご相談ください。なお、市が管理する施設や場所の場合は、それぞれの所管部署へご連絡をお願いします。」とあり、相談窓口は「生活衛生ダイヤル TEL:078-771-7497(平日8時45分~17時30分 年末年始は除く)」、区ごとの窓口は東部衛生監視事務所(東灘区・灘区・中央区・北区)/西部衛生監視事務所(兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区)。「市では特定の事業者の紹介は行っておりません。」とも明記。」
出典:神戸市(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.city.kobe.lg.jp/a99375/shise/kekaku/kezaikankokyoku/yugaichoju/dial.html(確認日 2026年9月25日)
神戸市・区市の相談窓口
神戸市 経済観光局農政計画課/神戸市鳥獣相談ダイヤル
野生動物(イノシシ・アライグマ・ハクビシン等)の目撃・被害の通報/相談窓口。「神戸市鳥獣相談ダイヤル:078-333-4408」「受付時間 8時00分~21時00分(年中無休)※年末年始は9時00分〜17時00分」。「市役所・区役所の開庁時間外や休日でも相談できます。」わなの貸出=「アライグマ・ハクビシンについては、敷地内での捕獲を希望される場合、無償で捕獲檻を貸し出します。」(※わな貸出の対象獣種・条件は自治体によって異なる)。対象外の扱い=「市で捕獲対象としていない鳥獣(カラス、ハト、イタチなど)については、自主的な被害防止策や注意点、民間駆除事業者の窓口をご案内します。」LINE通報も可(神戸市公式LINE「市への通報」→「野生動物の目撃・被害通報」)。
https://www.city.kobe.lg.jp/a99375/shise/kekaku/kezaikankokyoku/yugaichoju/dial.html(確認日 2026年9月27日)
神戸市 経済観光局農政計画課(野生鳥獣の捕獲=有害鳥獣捕獲許可の窓口)
有害鳥獣捕獲の許可申請先。「捕獲には市長の許可が必要となります」。申請は郵送またはEメール、「申請受理後、約1週間程度で捕獲許可証が発行されます」「捕獲許可申請にかかる手数料は不要です」。申請先は捕獲場所で分かれ、北区=北農業振興センター(078-982-7111)、西区=西農業振興センター(078-975-5800)、それ以外=農政計画課。捕獲活動完了後は「捕獲許可証の有効期間の満了後30日以内に、申請先まで提出書類をご郵送ください」。
https://www.city.kobe.lg.jp/a99375/shise/kekaku/kezaikankokyoku/yugaichoju/yugai.html(確認日 2026年9月27日)
神戸市 健康局(生活衛生ダイヤル)/生活環境
ネズミ・衛生害虫の相談窓口。「ネズミやハエ、蚊などの相談に応じています。」「生活衛生ダイヤル TEL:078-771-7497(平日8時45分~17時30分 年末年始は除く)」。よくある質問に「個人宅に発生したネズミやハチの巣については、ご自身で駆除していただくか、専門の駆除業者へご依頼ください(費用は自己負担となります)。ご自宅以外の場所で発生した場合は、その土地や建物の所有者または管理者へご相談ください。」「なお、市では特定の事業者の紹介は行っておりません。」と記載。市が直接駆除を行う旨の記載はない。
https://www.city.kobe.lg.jp/a84140/kenko/health/hygiene/life/index.html(確認日 2026年9月27日)
神戸市 健康局 東部衛生監視事務所
「所管区:東灘区、灘区、中央区、北区」「所在地:神戸市中央区東町115番地 中央区役所内7階」「連絡先:生活衛生ダイヤル」(078-771-7497)。鳥獣相談ダイヤルのページでも、犬・猫・ペットや餌やり等の相談先として各行政区の衛生監視事務所が案内されている。
https://www.city.kobe.lg.jp/a99427/kenko/health/hygiene/kansijimusyo.html(確認日 2026年9月27日)
神戸市 健康局 西部衛生監視事務所
「所管区:兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区」「所在地:神戸市長田区北町3-4-3 長田区役所内5階」「連絡先:生活衛生ダイヤル」(078-771-7497)。
https://www.city.kobe.lg.jp/a99427/kenko/health/hygiene/kansijimusyo.html(確認日 2026年9月27日)
神戸市 建設局 道路公園110番
生活環境ページおよび鳥獣相談ダイヤルのページで、道路・街路樹・公園に関する相談(餌やり等を含む)の窓口として案内されている。「道路公園110番:078-771-7498 受付時間:平日 8時45分〜17時30分」。
https://www.city.kobe.lg.jp/z/kensetsukyoku/dorokoenn110.html(確認日 2026年9月27日)
兵庫県 環境部 自然鳥獣共生課(神戸市域を含む県の所管課)
鳥獣保護管理班の分掌事務に「野生鳥獣の捕獲許可に関すること」「狩猟免許に関すること」、自然環境保全班に「特定外来生物の防除に関すること」と記載。連絡先は鳥獣保護管理班 078-362-9084、自然環境保全班 078-362-3389。市長に権限委譲されていない獣種の捕獲許可権者は県知事(申請窓口は市町)。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/chojutaisaku/(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
- ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
- ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
- ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
- ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
- ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ対応/ハチの巣撤去/予防対策/即日対応 |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、神戸市のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
- 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
- 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
- 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
- 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
- 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。神戸市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。