エリア × 害獣情報
神奈川県のネズミ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
神奈川県のネズミ被害について
神奈川県でネズミの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある会社を整理しました。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と神奈川県・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲には許可が必要です
ネズミを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」と定められていますが、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣または他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては適用しない」となっており、ネズミの中でも「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ」は鳥獣保護管理法から除外されています。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課(鳥獣対策についての特設ページ/2023年3月31日更新)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲や殺傷は、法律で禁じられていません。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に関しては、捕獲許可は不要です。」
出典:兵庫県南あわじ市 農林振興課/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・16頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。(家にネズミが多くて困っている、への回答)」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議「野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)」令和8年4月・5頁/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷を含む。)が禁止されています。」 「学術研究の目的や生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることができます。」 37種の鳥獣を「捕獲する場合は、各市町村の鳥獣保護管理行政担当課にご相談下さい。」 (アライグマについて/別ページ「アライグマを見つけたら」)「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談はお住いの市町村へご連絡下さい。」「住民の方へ罠を貸し出すなど、市町村によって対応は異なります。」」
出典:神奈川県(野生鳥獣保護の仕組み(神奈川県 自然環境保全課))/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10096.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の種類により市町村等に申請書を提出してください」。市町村長が許可権者となるのは鳥類23種および獣類14種(タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ等)。希少鳥獣・かすみ網使用の場合は環境大臣、それ以外の鳥獣は県知事。」
出典:神奈川県 環境農政局 緑政部 自然環境保全課(FAQ「有害鳥獣を捕獲するには」)/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/faq/p3324.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマについては、神奈川県アライグマ防除実施計画によって市町村あて届け出ることにより、捕獲等することができます」」
出典:神奈川県 自然環境保全課(FAQ「有害鳥獣を捕獲するには」)/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/faq/p3324.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲許可の申請先は捕獲を実施する場所の住所地を管轄する機関になりますので、ご注意ください。」(申請窓口は横浜・川崎/横須賀三浦/県央/湘南/県西の5地域ブロックに区分)」
出典:神奈川県「鳥獣保護管理法に関する申請書等提出窓口のご案内」/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10093.html(確認日 2026年9月25日)
「「ケガがないようであれば外に出して、安全な場所の木などにつかまらせてください。夕方以降に飛んでいきます。」「感染症の恐れがあるため素手では触らないでください。」(コウモリについての県の記載。被害防除は「当該地の市町村、もしくは管轄の地域県政総合センター」へ相談)」
出典:神奈川県「野生動物に関するよくあるご質問」/県自然環境保全センター(046-248-6682)/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4y/05shoubyou/top/taiou/yatyouqa.html(確認日 2026年9月25日)
「あり。家ネズミは鳥獣行政ではなく環境衛生(保健所・生活衛生)部門の所管として案内されている。横浜市「ネズミについて」:「福祉保健センターでは、ネズミ捕獲用のカゴの貸し出しや、駆除の相談を行っています。お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。」(医療局健康安全部生活衛生課 045-671-2456)。川崎市FAQ「ねずみなどの衛生害虫駆除について相談したい。」:各区役所衛生課感染症対策係が駆除方法の相談を受け付けるが「区役所衛生課では駆除行為は行っておりません。」、捕獲器(ネズミ捕りのカゴ等)の貸出があり「捕獲器などは貸出中のことがありますので、事前にお住まいの区の衛生課に御連絡の上、窓口へお越しください。」。神奈川県は「保健所設置市連絡先一覧(環境衛生関係担当)」を掲載し、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市の環境衛生担当を案内している(保健所設置市以外は県の保健福祉事務所が所管)。出典: https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/gaichu/nezumi.html , https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000013495.html , https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f762/renrakusaki.html」
出典:神奈川県(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10096.html(確認日 2026年9月25日)
神奈川県・区市の相談窓口
横浜市
対象はアライグマ・ハクビシン・クリハラリス(タイワンリス)。「専門業者による『はこわな』の設置と回収を実施できる場合があります。設置期間は、1年間(4月から翌3月まで)のうち、一人当たり2週間までです。」(予算上限到達により現年度は事業終了との記載あり)。捕獲等許可の対象獣類14種は「アライグマ、ハクビシン、タイワンリス、タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、イノシシ、シマリス、ヌートリア、ノウサギ」で、イタチは「シベリアイタチ」として許可対象に含まれる。アライグマは「神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書」を提出。窓口=みどり環境局公園緑地部環境活動事業課(045-671-3448)。ネズミは別系統で、「福祉保健センターでは、ネズミ捕獲用のカゴの貸し出しや、駆除の相談を行っています。お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。」
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/yaseidoubutuhigai.html(確認日 2026年9月25日)
川崎市
「対象鳥獣37種が原因で生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的で一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲・駆除することができます」。市の直接対応はアライグマ・ハクビシン・カラスの巣立ちビナに「生活環境被害(居住宅への侵入や庭の果実や鑑賞魚の捕食、親ガラスによる威嚇・攻撃)がある場合」に限られ、動物愛護センターが業者を委託して対応。「それ以外の野生動物の駆除は行っていません」。アライグマは県の防除実施計画に基づく届出。窓口=川崎市動物愛護センター(044-589-7137)。ネズミは各区役所衛生課感染症対策係が「駆除の方法についての相談を受け付けている」が「区役所衛生課では駆除行為は行っておりません。」、捕獲器(ネズミ捕りのカゴ等)の貸出あり。
https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000119080.html(確認日 2026年9月25日)
相模原市
「市では、神奈川県アライグマ防除実施計画に基づき、アライグマの捕獲を行っております。」ハクビシンは「市で捕獲する対象は、個人が所有する家屋において、家屋侵入などの生活被害を発生させているハクビシンに限ります。」。市が委託業者による現地調査・はこわな設置で対応する方式で、住民への「わな貸出」制度としての記載は見当たらない。イタチ等その他の鳥獣は個人での捕獲許可申請による対応。窓口=中央区・南区は水みどり環境課(042-769-8242)、緑区は緑区役所区政策課(042-775-8852)ほか地区別のまちづくりセンター。
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/1026504/1015732/1008060.html(確認日 2026年9月25日)
横須賀市
「『天井裏から物音がする』『庭のみかん・柿を食べられた』『ごみを荒らされた』など、被害でお困りの方に、捕獲用わなを貸し出しています。」対象はアライグマ・クリハラリス(タイワンリス)・ハクビシンの3種。「タヌキは日本固有の在来種のため捕獲の対象ではありません」。イタチ・ネズミはこのページの対象外。窓口=自然環境課(046-822-8528、平日8時30分〜17時、正午〜13時を除く)。
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0880/g_info/l100050131.html(確認日 2026年9月25日)
藤沢市
捕獲檻(はこわな)の貸出あり。対象は「アライグマ、ハクビシン、クリハラリス(タイワンリス)です。※タヌキは在来種のため、捕獲の対象ではありません。」。注意事項に「ネコやネズミなどが誤って捕獲された場合は、その場で放してください。」とあり、ネズミは貸出檻の対象外。捕獲された対象動物は委託業者が回収・処分(費用なし)。窓口=環境部環境保全課。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/khozen/machizukuri/kankyo/shizenhogo/hokakuorinokashidashi.html(確認日 2026年9月25日)
鎌倉市
「捕獲用檻(はこわな)の貸出を希望される方や、すでにご自身で捕獲用檻(はこわな)を所有し捕獲を行いたい方」が手続対象。手続の区分が種で異なり、ハクビシンは「鳥獣保護管理法に基づく捕獲等許可申請」→許可証の交付、アライグマ・タイワンリスは「外来生物法に基づく捕獲等の届出」→従事者証の交付。窓口=環境部環境保全課動物保護管理担当(0467-61-3389)。
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kan-hozen/hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
平塚市
「ハクビシン、アライグマ、イノシシ、カラス、ドバトなどによる被害が発生しています」。捕獲許可対象の獣類に「シベリアイタチ」を含む。アライグマは特定外来生物。住民向けのわな貸出に関する記載はページ上に見当たらず、捕獲許可の申請手続き窓口として案内されている。窓口=環境保全課(本館5階506窓口、0463-21-9764/0463-23-9969)。
https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kankyo/page-c_02499.html(確認日 2026年9月25日)
大和市
「アライグマは、生態系等に被害を及ぼす『特定外来生物』として国に指定されています。」神奈川県アライグマ防除実施計画に基づき捕獲等を実施し、目撃情報の連絡を呼びかけている。わな貸出の有無はこのページには明記なし(関連ページ「野生鳥獣の捕獲等について」を参照する構成)。窓口=みどり公園課みどり推進係(046-260-5451)、農業被害は農業応援課農業応援係(046-260-5132)。
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/13/ikimono/ikimononiyoruhigai/5740.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■ねずみが与える被害は、衛生的被害、都市機能の阻害、経済的被害に分けられる。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ 被害の実態)
- ■ねずみは、動物由来感染症の重要な宿主であり、この場合、野生のねずみ以外に、ペットのハムスターや実験動物に用いられるねずみでも宿主になり得ることが報告されている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1 衛生的被害)
- ■社団法人関東電気保安協会によると、同協会が管轄する地域内では年間約70件前後の小動物による電気設備のトラブルが発生しており、その6割近くがねずみによるものである。… ビル屋上に設置されているキュービクルと呼ばれる受変電設備の中にねずみが侵入し、内部にある高圧交流負荷開閉器(LBS)の露出した高電圧部分に自ら接触し、短絡(ショート)による停電が引き起こされるもので、しばしば周辺地域への波及事故を伴う。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(電気関係))
- ■東京消防庁のまとめによると、同庁管内では毎年約6,000から7,000件の火災が発生しており、そのうちねずみが原因であることが確認された火災は毎年12件ほど発生している。平成8年から15年の間に起ったねずみに起因する火災の総件数は97件で… 火災による直接的な損害額は、年間約5,000万円に上っている。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-2 都市機能の阻害(火災関係))
- ■ねずみによる具体的被害の内容は」という問いに対し、「糞が散乱して不衛生」(88人)、「食品や家具を齧られた」(9人)といった物理的な被害以外に、「夜に眠れないことで、体力が低下し持病が悪化した(8人)」、「夜に眠れないことで、日中に寝てしまい、食事や服薬、デイケアなどのケア体制がうまく遂行できない」(14人)、「不安、気持ち悪い」(9人)のように、精神面での被害も多く挙げられた。(東京都保健医療局「東京都ねずみ防除指針」Ⅲ-1(3) 精神的被害(高齢者宅におけるねずみ被害の実態調査))
- ■ねずみは有史以来、人間の生活圏に住み着き、食べ物を盗んだり、建物の柱や衣類をかじるなどの被害を与えてきました。そして、ペストなどの恐ろしい感染症を媒介し、多くの人命を奪ったこともありました。(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課「都民のためのねずみ防除読本」はじめに)
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応害獣としてネズミを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| ハチお助け本舗 | ハチ駆除(最安):4,400円〜 | 施工後7日間の無料再施工 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし |
| 株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 24時間365日電話受付 | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、神奈川県のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「環境的防除」とは、えさ場や巣作りのできない環境、また自由に出入りできない環境を作っていくことで、ねずみが生息しにくい環境を作って防除する方法です。家の中を片付けたり、壁を補修したりと多少の手間はかかりますが、安価で容易な方法です。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(平成21年1月))
- 02「環境的防除」とは具体的には、①えさを与えない、②巣を作らせない、③侵入口をふさぐ、の3つです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(クマネズミ対策三本柱))
- 03クマネズミは1.2cm以上の大きさのすき間なら通りぬけることができでしまうので、建物の基礎のすき間や配管まわりのすき間などから侵入してきます。また、クマネズミは高いところに登るのが得意なので、家の柱と屋根のすき間など高い場所からも侵入できます。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(対策その1 侵入口をふさぐ))
- 04ふさぐ材料には、金属タワシ、きっこう(亀甲)金網、外壁用パテなどがあります。いずれもホームセンターなどで購入することができます。安価で、ねずみに容易にかじられないのでおすすめです。(東京都多摩府中保健所「クマネズミ パンフレット」(手順2 ふさぐ材料を用意しましょう))
- 05食べ物を無くす/清潔を保つ、整理整頓する/巣となる場所を与えない/建物への侵入を阻止する ねずみの被害から生活を守るには、上記のような日常管理が基本となります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ/2024年1月16日更新))
- 06大人のねずみは500円玉程の穴(約2.5cm)があれば通ることができます。/侵入口の封鎖:天井の隙間や配管回りを金属たわしや金網で塞ぎます。パテで埋める方法もあります。また、防鼠ブラシを配管に巻き付けると、ねずみが登れなくなります。(東京都新宿区(ねずみにお困りの方へ))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。神奈川県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認した。捕獲許可が不要である旨の明言は自治体(南あわじ市・京都市)の記載による。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できなかった。(3)「すき間の大きさ」は多摩府中保健所1.2cm・新宿区約2.5cmと記載が異なり、統一的な公的基準値は確認できなかった。(4)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していない。(5)駆除料金・相場については本調査の対象外(指示により不掲載)。(6)東京都ねずみ防除指針の被害統計は平成7〜15年度のデータであり、最新値ではない。