エリア × 害獣情報
仙台市のイタチ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報を先に整理し、そのうえでイタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
仙台市のイタチ被害について
仙台市でイタチの被害に困っている方向けに、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある会社を整理しました。
イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。このページでは、まず法令と仙台市・市区町村の相談窓口を案内し、そのうえで業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに書かれている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
イタチの捕獲には許可が必要です
イタチを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。(第八条 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律/平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)/二 哺乳綱/(一)ねこ目/いたち科/Mustela itatsi(イタチ)(オスに限る。)/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第一 希少鳥獣(第一条の二関係)/いたち科/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第一)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類):イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)」
出典:環境省 自然環境局「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第80条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/ねずみ目/ねずみ科/Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第78条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は法の対象外(これらの駆除には捕獲許可が不要)」
出典:南あわじ市(鳥獣対策についての特設ページ「ネズミの駆除にも捕獲許可は必要ですか?」)/https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/wildlife/wildlife07-3-6.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳綱)に掲げられているイタチ科(いたち科)の種は「アメリカミンク(Neovison vison)」のみであり、イタチ(ニホンイタチ)・シベリアイタチ(チョウセンイタチ)・フェレットは特定外来生物として掲げられていない。」
出典:環境省「特定外来生物等一覧」(外来生物法)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「生態系被害防止外来種リスト(第2版・動物):「対馬以外のシベリアイタチ」(Mustela sibirica)=総合対策外来種(定着)/防除推進外来種(生態系等へ及ぼす影響が大きなもの)。「北海道、伊豆諸島、トカラ(中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、喜界島、沖永良部島、与論島、座間味島)以南などのニホンイタチ」(Mustela itatsi)=国内由来の外来種/防除推進外来種。」
出典:環境省・農林水産省「生態系被害防止外来種リスト(第2版)動物」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/list2_animals.pdf(確認日 2026年9月25日)
「イタチ等の野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは野生動物ですので、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により許可なく捕獲することが禁止されています。」
出典:大阪市西淀川区(イタチについて)/https://www.city.osaka.lg.jp/nishiyodogawa/page/0000597452.html(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣保護管理法 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の管理を目的とする場合の許可権者は市町村長(それ以外の場合は都道府県知事)。市町村長の許可権限に含まれる種として「イタチ(オス)、シベリアイタチ」(狩猟鳥獣)、「イタチ(メス)」(狩猟鳥獣以外)が示されている。」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲/権限移譲の区分)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチ捕獲するには、市町村長の捕獲許可が必要ですので、お住まいの市町村窓口にご相談ください」
出典:大阪府(イタチでお困りの方へ)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチを捕獲するには鳥獣保護法に基づく許可が必要で、許可を取らずに捕まえることはできません。」
出典:東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ)/https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。/困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。」
出典:堺市(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html(確認日 2026年9月25日)
「追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。」
出典:北九州市(よくある相談と対策【イタチ】/産業経済局鳥獣被害対策課)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500011.html(確認日 2026年9月25日)
「イタチは鳥獣保護法で守られているため、許可のない駆除や捕獲はできません。/やむを得ずイタチを捕獲する場合は、みどり課にご相談ください。」
出典:大東市(イタチについて)/https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/35/24912.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲」と「捕まえたイタチの処分」については、申請者ご自身でしていただく必要があります(事前に大阪市動物愛護相談室への相談が必要)。」
出典:大阪市東成区(イタチでお困りの方へ)/https://www.city.osaka.lg.jp/higashinari/page/0000640074.html(確認日 2026年9月25日)
「「近年、クマ、サル、イノシシ等による農作物等への被害が中山間地域を中心に深刻化しているほか、市街地ではカラス、ドバト、ハクビシンなどによる家屋の汚損等の被害が発生しています。」 「野生鳥獣による被害を防ぐ対策としては、大きく分けて、鳥獣を田畑や住居などに近寄らせないことによって被害を防ぐ「被害防除」と、鳥獣を直接取り除くことにより被害を防ぐ「捕獲」の2つがあり、これらを効果的に組み合わせて行う必要があります。」 「個人の所有財産である農作物等を守るという意味で、被害防除は市民の皆様自らが行うことが原則となります。」 「野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により保護されているため、自由に捕獲することはできません。ただし、適切な被害防除策を講じているにもかかわらず、農作物や生活環境への被害を防ぎきれない場合、許可を受けた上で捕獲することができます。」 「被害があった場合や、被害を発生させる恐れのある野生鳥獣を人家や農地の近くで見かけた場合には、お住まいの区役所等にご連絡ください。」」
出典:仙台市(野生鳥獣による被害を防ぐために(仙台市 環境局環境共生課))/https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/index.html(確認日 2026年9月27日)
「「野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法という。)」により保護されているため、自由に捕獲することはできません。ただし、適切な被害防除策を講じているにもかかわらず、農作物や生活環境への被害を防ぎきれない場合、鳥獣保護管理法第9条の許可を受けた上で捕獲することができます。」」
出典:仙台市 環境局環境共生課/https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「市内で次の14種の野生鳥獣を、生活被害や農作物被害防止の目的で捕獲しようとする場合、各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口に許可の申請をご相談ください(手数料は不要)。なお、捕獲等は許可を受けた方が行うことが出来ます。」/対象鳥獣(鳥類の卵は除く):「スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、ノウサギ、タヌキ、ハクビシン、イノシシ、ニホンザル」」
出典:仙台市 環境局環境共生課/https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「申請先:捕獲を検討している区又は総合支所の野生鳥獣担当窓口」「申請方法:直接窓口にお持ちいただくか、郵送又は電子メール」「※電子メールで申請書類を提出する場合、その旨を必ず担当窓口まで電話でご連絡ください。」」
出典:仙台市 環境局環境共生課/https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「<宮城県知事の許可> 上記対象鳥獣以外の鳥獣を捕獲等又は鳥類の卵を採取等する場合/鳥獣の管理(被害防止)の目的以外で捕獲する場合(学術研究など)」「<環境大臣の許可> 国指定鳥獣捕獲区内で捕獲・採取等する場合(鳥獣の種類および捕獲目的を問わない)」「上記以外の場合でも、宮城県知事又は環境大臣の許可が必要となる場合がありますので、詳しくは宮城県仙台地方振興事務所森林管理班(電話:022-275-9253)又は東北地方環境事務所野生生物課(電話:022-722-2876)にお問い合わせください。」」
出典:仙台市 環境局環境共生課(宮城県知事許可・環境大臣許可の案内)/https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「ハクビシンは野生鳥獣であるため、法律により許可なく捕獲することは禁止されています。捕獲する場合には事前に許可を得ることが必要となります。詳しくは、各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口にご相談下さい。」」
出典:仙台市 環境局環境共生課(ハクビシン対策について)/https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hakubishin.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣による、農作物被害については、お住まいの市町村役場(農政担当課)へご相談下さい。宅地内での駆除については、民間専門業者にご相談下さい。」「例)屋根裏にハクビシンが棲みついている、換気扇等でコウモリを発見してしまった、毛が抜けたタヌキ(カイセン病)が庭に迷い込んだ、カメが道路上にいる、追い払いをして欲しい などは救護対象外です。」「人間生活に悪影響を与える等の野生動物の駆除は行っておりません」」
出典:宮城県 仙台地方振興事務所(野生動物でお困りの方へ)/https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgsin-r/yasei.html(確認日 2026年9月25日)
仙台市・区市の相談窓口
仙台市 環境局環境共生課(野生鳥獣対策の全市所管課)
野生鳥獣対策のページを所管。「経済局農業振興課(農作物被害関係、電話:022-214-8335)、環境局環境共生課(その他の被害関係、電話:022-214-0013)でも相談を受け付けています。」お問い合わせ先=環境局環境共生課(仙台市青葉区二日町6-12 二日町第二仮庁舎4階/電話 022-214-0007)。捕獲許可の申請先は各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口。わな(捕獲器)の貸出についての記載は市の公式ページ上に確認できず(=わな貸出の有無は自治体により異なる点で、仙台市は公式記載なし)。
https://www.city.sendai.jp/kurashi/shizen/petto/yase/index.html(確認日 2026年9月27日)
青葉区役所 区民生活課(野生鳥獣担当窓口/捕獲許可申請先)
「青葉区区民生活課 022-225-7211(内線6145) [email protected] 仙台市青葉区上杉1-5-1 青葉区役所7階」。対象14種について、生活被害・農作物被害防止目的の捕獲許可申請を受け付ける(手数料は不要)。
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
青葉区 宮城総合支所 まちづくり推進課(野生鳥獣担当窓口/捕獲許可申請先)
「宮城総合支所まちづくり推進課 022-392-2111(内線5143) [email protected] 仙台市青葉区下愛子字観音堂5 宮城総合支所3階」。
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
宮城野区役所 区民生活課(野生鳥獣担当窓口/捕獲許可申請先)
「宮城野区区民生活課 022-291-2111(内線6147) [email protected] 仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所4階」。
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
若林区役所 区民生活課(野生鳥獣担当窓口/捕獲許可申請先)
「若林区区民生活課 022-282-1111(内線6148) [email protected] 仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所4階」。
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
太白区役所 区民生活課(野生鳥獣担当窓口/捕獲許可申請先)
「太白区区民生活課 022-247-1111(内線6142) [email protected] 仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所4階」。
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
太白区 秋保総合支所 まちづくり推進課(野生鳥獣担当窓口/捕獲許可申請先)
「秋保総合支所まちづくり推進課 022-399-2111(内線5124) [email protected] 仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 秋保総合支所1階」。
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
泉区役所 区民生活課(野生鳥獣担当窓口/捕獲許可申請先)
「泉区区民生活課 022-372-3111(内線6148) [email protected] 仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所本庁舎3階」。
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
仙台市 経済局農業振興課(農作物被害関係)
「経済局農業振興課(農作物被害関係、電話:022-214-8335)、環境局環境共生課(その他の被害関係、電話:022-214-0013)でも相談を受け付けています。」
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/index.html(確認日 2026年9月27日)
各区役所衛生課・総合支所担当課/健康福祉局生活衛生課(ネズミ等の相談窓口)
ネズミの相談先は「お住まいの区の区役所衛生課、総合支所担当課に直接ご相談ください。」。掲載窓口=青葉区役所衛生課 022-225-7211(内線6727~6729)/宮城野区役所衛生課 022-291-2111(内線6724~6726)/若林区役所衛生課 022-282-1111(内線6724~6725)/太白区役所衛生課 022-247-1111(内線6724~6726)/泉区役所衛生課 022-372-3111(内線6724~6726)/青葉区宮城総合支所管理課 022-392-2111(内線5411~5413)/太白区秋保総合支所保健福祉課 022-399-2111(内線5241~5243)/健康福祉局生活衛生課 022-214-8206。
https://www.city.sendai.jp/sekatsuese/kurashi/anzen/ese/sumai/gaichu/nezumi.html(確認日 2026年9月27日)
宮城県 仙台地方振興事務所 森林管理班(市の対象14種以外の捕獲=宮城県知事許可の問い合わせ先)
市ページの記載:「詳しくは宮城県仙台地方振興事務所森林管理班(電話:022-275-9253)又は東北地方環境事務所野生生物課(電話:022-722-2876)にお問い合わせください。」
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
仙台市総合コールセンター
市公式サイト共通フッターの記載:「仙台市総合コールセンター 022-398-4894 8時~20時(土日祝日および年末年始は17時まで)」。よくある質問(野生鳥獣への対応)はコールセンターのFAQサイトに掲載(コウモリ・ハクビシンの屋根裏侵入の設問あり)。
https://www.city.sendai.jp/kankyochose/kurashi/shizen/petto/yase/higai/index.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
- ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))
イタチ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてイタチを明記している会社を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況による並びで、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト | 基本料金:5,000円〜 | 最長10年の長期保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
| 害獣プロテック | 出張費・調査・見積もり:完全無料 | 最長10年の破損保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
| 害獣BUZZ | 駆除費用の相場:3万〜5万円 | 最長10年の再発保証 | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
| 害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 本サイト掲載データに記載なし | 本サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
| 駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、仙台市のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶときの確認項目
- 01「におい」を発するものを天井裏や床下にまいて追い出しましょう(木酢液、漂白剤、お酢など)/金属製のネット(ホームセンターで販売しています)や網(餅焼き網で代用可)でイタチが侵入しそうな穴や場所をふさいでください(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- 02追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- 03ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- 04「においで追い出す」「煙で追い出す」「光で寄せ付けない」/侵入口を塞いでイタチに入らせないようにしましょう(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- 05イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
- 06イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))
今回の調査で裏付けが取れなかったこと
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。仙台市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかったこと:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できなかった(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではない(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得。